鈴木正明
会議録に記録された「鈴木正明」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 927 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省行政局長兼内閣審議官
- 直近の発言日
- 1999/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政・警察委員会68 件・68%
- 災害対策特別委員会21 件・21%
- 地方行政委員会4 件・4%
- 科学技術委員会3 件・3%
- 国土・環境委員会2 件・2%
- 予算委員会第三分科会2 件・2%
※ 全 927 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 現行制度におきましては、住民票の写しの交付につきまして、市町村長は、特別の請求がない限りですが、氏名と住所と性別と生年月日の四情報以外の情報の全部または一部を省略することができるとされております。各市町村においては、適正な住民記録の管理の観点から、特別の請求がない限りこれらの四情報に限った住民票の写しの交付が行われている、このように考えております。
第145回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○鈴木(正)政府委員 そのとおりでございます。
第145回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 住民の方々の自己情報の開示とかあるいは訂正といったこととの関連でございます。 このシステムにおきましては、本人確認情報の提供を受けるという機関、またその利用目的というものは法律で明確に規定しておりまして、国民の目に見えるということでございます。また、都道府県が本人確認情報を利用、提供する場合には、条例により明確に定めるということでございます。 このシステムの運営主体であります市町村長、都道府県知…
第145回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 この新しいシステムというものにつきましては、これまでも御説明をしてまいりましたが、住民基本台帳制度というものを踏まえまして、その上に全国的な、いわば市町村の区域を越えた本人の確認のシステムを構築するものだ、それは地方団体主体で、都道府県と市町村が連携をして築き上げていくんだ、その際に一番重要なことはプライバシーの保護、個人情報の保護ということであるから、十分それを念頭に置いて法律上のとり得る措置…
第145回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 特に、全国センター、指定情報処理機関について、個人情報保護を適正に行うための検討措置ということでございます。 具体的には、制度面、システム面とございますが、制度面におきましては、本人確認情報の提供先、利用目的というものを法律で具体的に規定するという措置を講じている。また、関係機関に対する安全確保措置、また従事する職員について秘密保持の義務づけ、これはいろいろ、その後四年間にわたる検討の中で、試案…
第145回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 今お話しの三十条の四十三の関係でございますが、民間の住民票コードの利用規制の関係でございます。お話しのように、二項、三項いずれも禁止されている行為は業として行う行為ということで、二項は、何人も、その者が業として行う行為に関し、契約に際して住民票コードの告知を要求することを禁止する。それから三項の方は、業として、住民票コードの記録されたデータベースの構成の禁止をかけているわけでございます。 業とし…
第145回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 当然、この法律を認めていただいた後には、いろいろ準備を進める段階において、住民票コードの意義あるいはプライバシーの尊重ということから、民間利用の規制をしているということにつきましては、国民の皆さんの御理解を得るべく努力をいたしたいと考えております。 また、二項、三項に該当する経済活動についても同じように努力をさせていただきたいと思っておりますが、その上で、お話しの都道府県知事の中止勧告などの対象…
第145回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○鈴木(正)政府委員 現実に都道府県知事がこういった中止勧告をどのように運営していくかということにつきましては、今議員の御指摘の点も踏まえまして、これから自治省として基準を示してまいりたいと考えております。
第145回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○鈴木(正)政府委員 中止そのものでなくて、行為が中止されることを確保するための必要な措置、例えば住民票コードの告知を前提とした契約書の様式の破棄、例えば住民票コードの記載欄などをつくっているような様式についてはやめてもらう、それから、住民票コードを含んだデータベースを構築するためのプログラム、これについては消去してもらうといったことなどの措置を考えております。
第145回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 住民票コードを記録した民間のデータベース、この廃棄についてでございますが、改正法案の中で、住民票コードの記録されたデータベースの構成といった行為を中止すべきこと、あるいは当該データベースの構成が中止されることを確保するために必要な措置という観点も含めまして、具体個別の事案に応じて検討されるべきものだと考えております。
第145回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 今お話しの三十条の四十三で、民間での住民票コードの利用禁止ということで規定を置いているわけでございます。例えば、国の機関等も含みますが、市町村長等以外の者は、何人も、自己と同一の世帯に属する者以外に対し、当該第三者または当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならないということでございます。 国の個人情報保護法あるいは住民基本台帳のその他の規定におきまして、…
第145回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 本人確認情報のデータベースの取り扱いの関係でございます。 委員御指摘のとおり重要な問題でございまして、通常の事務処理では起こり得ないようなデータベースへの大量のアクセス、それからデータベースに対する一回当たりのアクセス可能な本人確認情報の件数の上限、これなどにつきまして一定の制限を設けるということにつきまして、何らかの技術的な措置を講じる方向で検討してまいりたいと考えております。
第145回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 指定情報処理機関から国の機関などへの情報提供に関する方法でございます。技術的な方法につきましては、さまざまな観点から慎重な検討を十分に行った上で、法律を認めていただいた後に決定していくというふうに考えておりますが、具体的には、ファイアウオールを介したオンライン接続を行う方法、また磁気媒体を通じてデータ提供を行う方法などが考えられます。 いずれにいたしましても、今御指摘の、三十条の三十三におきまし…
第145回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 指定情報処理機関が国の機関等に提供するに当たりまして、受領機関の方でどのように利用するのか、即時的な処理を要するのかそうでないのか、例えば一年に一度本人確認のための情報を得れば済むのか、いろいろな状況があると思いますので、先ほど言いましたように、二つの方法などを今現在考えております。もちろん技術の進展がございますので、そういうものは十分勘案していきたいと考えております。
第145回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○鈴木(正)政府委員 国の機関等への本人確認情報の提供には、ファイアウオールを介したオンライン接続を行う方法も考えられます。
第145回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 指定情報処理機関から国の機関等への情報の提供でございますが、ネットワークから出る部分につきましては、国の機関、情報をもらうサイドの負担ということで基本的に考えております。
第145回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 今お話しの市町村の住民基本台帳システム、それは外ですが、市町村のコミュニケーションサーバーから指定情報処理機関までのネットがこのシステム、このように御理解いただきたいと思います。
第145回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 このネットワークシステムの構成につきましては、先ほど御答弁したとおりでございます。 それで、コミュニケーションサーバーと既存の住基システムとの関係でございますが、これは直接接続しない方向で検討を進めているということで、具体的な方法としては、フロッピーディスクなどの磁気媒体を通じたデータ交換、あるいはファイアウオール的機能を介した上で回線による接続を行うということを検討いたしているところでございま…
第145回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 指定情報処理機関と国の機関との接続の関係でございます。今後検討すべき事柄でございますが、オンライン接続により国の機関等に情報を提供する場合には、専用回線が利用されるものと一応想定をいたしております。
第145回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○鈴木(正)政府委員 今回、住民基本台帳法の改正をお願いいたしておりますが、そこで構成しておりますシステムは、先ほど申し上げましたとおりに、市町村の基本台帳が保有する情報を中心としまして、コミュニケーションサーバー、それから都道府県の管理、保有する機関、またそこから委託を受けた指定情報処理機関、これを結ぶネットワークが住民基本台帳ネットワークという考え方でございます。 そこから国の機関等へ提供するのは、このネットワークの外に対して、法律…