鈴木正文
会議録に記録された「鈴木正文」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 829 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- 労働大臣
- 直近の発言日
- 1949/12/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会51 件・51%
- 行政監察特別委員会12 件・12%
- 労働委員会11 件・11%
- 本会議9 件・9%
- 運輸・労働連合委員会7 件・7%
- 地方行政委員会6 件・6%
※ 全 829 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 衆議院 本会議 第4号
○国務大臣(鈴木正文君) 御質問の第一点に指摘された点、すなわち労調法第三十四條の規定、つまり仲裁裁定は協約と同一の効力を有するということは、公労法第三十七條で、公労法には準用されておらないこと、御承知の通りであります。従いまして、公労法による仲裁裁定の効力は、同法第三十五條及び第十六条によりて決定されるのであります。裁定は、一応公労法第三十五條で、当事者双方とも最終的決定としてこれに服従すべしということになつておりますけれども、同條の…
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○國務大臣(鈴木正文君) 只今御指摘の公労法の十六條の二項から申しますると、仲裁案の中で例の一項で示しているような予算上、資金上不可能な部分は国会に提出してそうして承認とありまするが、あれは承認又は不承認の意味で、これは法を立法した当時からそういう意味に解してでき上つております。それを国会に求めるということになつておるのでございます。従つて極く平面的に申しますると、裁定案の中の不可能な部分というものを国会に提出して承認、不承認の議決をし…
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○國務大臣(鈴木正文君) 先程から申しましたように、條件が一つも整つておらないものをその計算の根拠に入れることはできませんからして、そういう意味におきまして、全体として不可能であるという考え方であります。
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○國務大臣(鈴木正文君) 全体を不可能とするという御説明は、御質問に応じて政府はすればよろしいというふうに考えております。
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○國務大臣(鈴木正文君) 理由書のしまいの方に「公共企業体労働関係法第十六條第一項に該当するので」云々と書いてある意味は、不可能という範疇に入るのでという意味でございます。
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○國務大臣(鈴木正文君) 法律の方に不可能な協定をしてはならない。そういう協定が行われた場合は国会にかけろというのと睨み合わせて出したのでございまして、只今の御質問の、不可能の意味が理由書のどこに説明してあるかと申しましたが、それはさつきも申しましたように、言葉は簡單でございましたかも知れませんが、第一項に該当するからということで……
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○國務大臣(鈴木正文君) 今回のような特殊な関係でできた場合におきましては、勿論政府も諸般の努力はいたしたのでございますけれども、いろいろまだ十分間に合わない点もあり、そうして今申しましたような解釈で以て、全体がそういう状況の下においては不可能という見解の下に提出したというのが実情であります。
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○國務大臣(鈴木正文君) 先程から繰返しておりますように、理由書の中にありまする第一項に属するという意味が不可能という意味でございます。
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○國務大臣(鈴木正文君) 先程御質問にありました、政府はできないと言つたのは、これは公共企業体の労働関係法の中にある「公共企業体の予算上又は資金上、不可能な資金の支出を内容とするいかなる協定も、政府を拘束するものではない」ということを申しましたので、できないという言葉を使つたかどうか知りませんが、若しそうでなくても多少疑問がありましたならば、拘束するものでないというこの法律の言葉を平面的にそのまま使つたのであります。こういう意味でありま…
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○國務大臣(鈴木正文君) 先程からの点をもう一度繰返しますけれども、どこにこの不可能だという説明がつけてあるかという御質問に対しましては、先程から申しましたように、理由書の中で昭和二十四年十二月二日公共企業体仲裁委員会が国鉄労働組合の申請にかかる賃金ベースの改訂の問題に関して下した裁定は、公共企業体労働関係法十六條の第一項に該当すると書いてあるのでございます。つまり第一項の不可能……
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○國務大臣(鈴木正文君) 裁定書について、裁定書の中の不可能な部分についてという意味でございます。
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○國務大臣(鈴木正文君) 言葉が足りなかつたかも知れませんが、小澤運輸大臣と政府の意見と同じでございまして、私の申しましたのは、理由書の中にはそういうふうに謳つてあるけれども、併し前後の推移から言いまして、御指摘のような完璧を期し得なかつた経緯もあるからして、そういう点は将来に亘つて十分の説明を加えて訂正するように進んで参りたいと考えております。
第7回 参議院 本会議 第2号
○国務大臣(鈴木正文君) お尋ねの民間の賃金ベースと公務員の給與との間に相関的の関係が現在の状態の下においてはあるかないかという御質問であります。民間におきましても、公務員と同程度の賃金の所もあり、場合によつてはそれより低い所もあり、心理的影響も考慮いたしまして、影響はないとき言い得ないと存じております。
第7回 衆議院 本会議 第1号
○国務大臣(鈴木正文君) 国鉄の仲裁案は、公共企業体労働関係法の施行以来最初の提出でありまして、きわめて慎重に、しかも労働立法の精神を尊重して、その方向において処理して行かなければならないという考え方におきましては、成田委員と同様でございます。 それから、十二日までに出すという考え方においても同様でございます。どういうふうな部分を出すかという詳細な検討は、目下政府がいたしておりますけれども、十二日までに出すべきである。――出すべきものは…
第7回 衆議院 本会議 第1号
○国務大臣(鈴木正文君) 仲裁案の検討につきましては、公労法の定むるところによつて公正に運んで参りたいと考えております。 〔政府委員浅井清君登壇〕
第6回 参議院 本会議 第25号
○国務大臣(鈴木正文君) 只今御質問になりました国鉄の賃金問題に関する仲裁案というものは、公共企業体労働関係法の施行以来最初のケースでございまして、これに対しましては愼重に法的関係をも吟味して処置して行かなければならないと考えておるのは勿論でございます。併しながら只今運輸大臣からも申しましたように、昨日両当時者に渡された仲裁案を政府も見て、そうして現実に即してどういうふうな方向をとつて行くかということを検討しておる際でございまして、不日…
第6回 衆議院 労働委員会 第4号
○鈴木国務大臣 ただいまの要望の中の第一の、最低賃金制の問題でありますが、この問題は、労働基準法に定められた方式に従つて、最低賃金の問題を慎重に考慮する段階に入つたと労働大臣としては見まして、広い意味で最低賃金制の問題を検討し、続いて立案という段階に入りたいと考えております。日雇い労働者の最低賃金制の問題も、従つてこの全般の最低賃金制の問題と同じに考えるべきであり、特に日雇い労働者に限らず、特殊の業務について、ほかと違つた考え方をもつて…
第6回 衆議院 労働委員会 第4号
○鈴木国務大臣 最初の公共企業体労働関係法を撤廃せよという御要望に対してだけ、政府の考えを申し上げておきます。大体この法律は、むろん一つはマつカーサー元帥の手紙の示唆によつてもつくつたのでありますけれども、あえてマつカーサー元帥の手紙の示唆という意味だけでなくして、当時同じく官吏であつたところの人たちが、一方では公務員法ができて、公務員法によつて運営されて行く。それに対して現業的な性格を多分に持つた今の二つの面には、公務員法において実現…
第6回 衆議院 労働委員会 第4号
○鈴木国務大臣 先ほど決議案の趣旨の弁明につきまして、春日委員よりいろいろ現場の実情、その他相当貴重な事実をもあげての御説明を承りました。その中にはわれわれと考えの違つたところもあり、また傾聴に値する現実をお知らせいただいたという面もありますが、これに対しまして、この際政府として、これはしばしば本会議なり、各種委員会なりで申し上げてきたことが大部分でありますけれども、もう一度ここで総合的にそれらのこと、及び今日まで申し上げなかつたことを…
第6回 参議院 大蔵委員会 第11号
○國務大臣(鈴木正文君) 木村委員からの御質問の労働基準法の百二十條の「五千円以下の罰金」云々、これは励行されているかと、こういう意味の御質問があつたそうですが、私から大体だけをお答えいたしまして、非常に細密の点になりますると数字もございますから、係りから答えるようにいたします。この問題につきましては、今年の三月かに軍政部に私と検事総長とが参りまして、勿論賃金遅拂いの傾向も検討いたしまして、それから以後検事総長名の通牒も出ておるわけであ…