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法務省人権擁護局長参議院衆議院
総発言数
295
直近の所属会派
直近の役職
法務省人権擁護局長
直近の発言日
1958/12/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会30 件・30%
  • 予算委員会第一分科会25 件・25%
  • 文教委員会18 件・18%
  • 決算委員会16 件・16%
  • 社会労働委員会11 件・11%

※ 全 295 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

295 20 を表示
法務事務官(人権擁護局長)1958/12/18

31衆議院 法務委員会 第2号

○鈴木(才)政府委員 お尋ねの点でございますが、人権侵害の事実については、去る十一月の二十七日に教職員の方から、これこれの村八分的なあるいは強制圧迫的な行為を受けたという申告がございましたが、まだその申告の事実が果して真相であるかどうかの結論を得ておりません。それで、こういう事実があったということを今ここで御報告申し上げることができませんのが非常に残念であります。もしも申告の事実だけでもよろしいというお考えでございましたならば、御報告申…

法務事務官(人権擁護局長)1958/12/18

31衆議院 法務委員会 第2号

○鈴木(才)政府委員 内容の事実に入ります前に、どういう雰囲気のもとにおいてそういう事実が起き、そうして申告がなされたか、こういうことをまず申し上げないと片手落ちだろうと思うので、しばらくはまずその状況を述べさしていただきたいと思うのであります。すでに御承知かと思いますが、この仁淀村村立の森小学校と申しますのは、児童が約三百七十一名、教職員は矢野一郎校長を含めまして十二名であります。そうして、同校の教育父母の会、これが約会員六百名であり…

法務事務官(人権擁護局長)1958/12/18

31衆議院 法務委員会 第2号

○鈴木(才)政府委員 これはただいま申しましたように現地からの一応の申告に基きました報告がありましただけで、まだ調査をいたしておりません。今後こういう人権侵害の事実がございましたならば、また申告がございますれば徹底的に調査をいたしてみたいと思っております。調査をとめたわけではございません。

法務事務官(人権擁護局長)1958/12/18

31衆議院 法務委員会 第2号

○鈴木(才)政府委員 森小学校の件につきましては、どれくらいの人員が、どれくらい時間をかけて調査したか、まだ報告に接しておりません。ただ私の方といたしましては、さきに高知県の檮原村における教員住宅のくぎつけ事件、それからまた日教組脱退をしろというふうに強制圧迫を受けたという、近所の小学校でありますが、そういう事件につきましては、相当徹底的に調査もいたしたつもりであります。何分にも人権擁護委員の数も少うございます。特に起きました場所が非常…

法務事務官(人権擁護局長)1958/12/18

31衆議院 法務委員会 第2号

○鈴木(才)政府委員 その告発状あるいは告訴状は私どもにはまだ届いておりません。地方の局では、刑事事件になりましたので、おそらく人権問題としての調査をまず控えておるのではなかろうか。まず警察あるいは検察庁においてお取調べになって、その事実が判明いたしましてからという気心があったかもしれません。

法務事務官(人権擁護局長)1958/12/18

31衆議院 法務委員会 第2号

○鈴木(才)政府委員 法務省にございます人権擁護局に対しまして御信頼をいただきましたことは、私として非常にうれしく思うのであります。実は私は昨年二月弁護士からこの法務省に入りまして、まず驚いたことは、機構の小さいことであります。おそらく本来は個人対個人の小さな人権問題を取り扱うための機構のように思われたのであります。従いまして、こういう集団的な大きな人権侵害事件が発生いたしますと、現在の人権擁護局あるいは地方法務局におきます人権擁護課の…

法務事務官(人権擁護局長)1958/12/17

31衆議院 文教委員会 第1号

○鈴木(才)政府委員 まず高知県の仁淀村の森小学校に関連する事件でございますが、十五日前の森小学校下の教育父母の会というものと、それから森小学校の教職員及び同校の子供を守る会、この二つの教育関係者の間に相当激しい感情的な対立がございまして、先日高知県の地方法務局長から種々の人権侵害がある旨の訴えがあった。特にこれは教職員並びに子供を守る会の方からの申告でございました。つい最近その情報報告が届きまして、私の方ではこの申告されました事態が事…

法務事務官(人権擁護局長)1958/10/29

30衆議院 法務委員会 第9号

○鈴木(才)政府委員 法務省から調査に参りましたときには、すでに今おっしゃいました当時の現場というのは、なかったようであります。

法務事務官(人権擁護局長)1958/10/29

30衆議院 法務委員会 第9号

○鈴木(才)政府委員 八月の十二日でございます。

法務事務官(人権擁護局長)1958/10/29

30衆議院 法務委員会 第9号

○鈴木(才)政府委員 本年の八月十二日に徳島地方法務局において左の方に面会し、お話を聞いております。 まず三枝亀三郎、この方は殺されたという被害者でありますが、三枝亀三郎の実の姉の久保キクノという方、その次には、今加害者となっております冨士茂子の実の子であります三枝佳子、その次に事件発生当時三枝ラジオ店に住み込んでおりまして、本件の訴訟における重要な証人となっております阿部守良、その次には同じく三枝ラジオ店の店員でございました石川幸男、…

法務事務官(人権擁護局長)1958/10/29

30衆議院 法務委員会 第9号

○鈴木(才)政府委員 委員長にちょっとお願いがあるのでございますが、実はこの事件を直接私が担当いたしておりませんので、今直接この調査に参りました斎藤調査課長に来てもらうとお尋ねの件が非常によくわかると思うので、もうしばらく今の御質問を御猶予願いまして、呼んで参りたいと思いますが、いかでございましょうか。

法務事務官(人権擁護局長)1958/10/29

30衆議院 法務委員会 第9号

○鈴木(才)政府委員 藤原係長は今ここに参っております。

法務事務官(人権擁護局長)1958/10/29

30衆議院 法務委員会 第9号

○鈴木(才)政府委員 神近先生、失礼でございますが、先ほどの御質問をもう一度繰り返していただけませんでしょうか。ちょうど藤原君がおりますので、お答えできると思います。

法務事務官(人権擁護局長)1958/10/29

30衆議院 法務委員会 第9号

○鈴木(才)政府委員 その点につきましては、先ほど藤原説明員が申したと思うのでございますが、阿部守良の証言の重点と申しますか、富士茂子の有罪について重要な内容となる証言は、当時現場にございましたあいくちを茂子に頼まれて篠原澄子から借りてきて、茂子に渡したという件でございます。その次は、いわゆる賊が入ったというふうに冨士茂子に言われて、問題の部屋をのぞいたときに、殺されました三枝と茂子とが格闘しておったのを目撃した、こういうふうに証言いた…

法務事務官(人権擁護局長)1958/10/29

30衆議院 法務委員会 第9号

○鈴木(才)政府委員 大体今仰せのことを言っております。

法務事務官(人権擁護局長)1958/10/29

30衆議院 法務委員会 第9号

○鈴木(才)政府委員 西野清の重要な内容の証言は三点あると思うのであります。それは、一つは、富士茂子から頼まれまして、犯行後電話電線を切断して、いかにも外部から入ったように見せかけた、こういう点。それから茂子から頼まれまして、その犯行当時の朝でございますが、六時から七時の間に冨士茂子が犯行に使用したという刺身ぼうちょうを両国橋の上から川に捨てたという点。それからその次は茂子と主人である三枝とが格闘しているのを見た、こういう三点の証言をい…

法務事務官(人権擁護局長)1958/10/29

30衆議院 法務委員会 第9号

○鈴木(才)政府委員 きょうの私のお答えが非常に消極的な印象を与えておるようでありますが、実はこの事件は、先ほど刑事局長から申し上げましたように、一審二審と慎重に相当な回数を開いた審理を経ておりまして、しかもそれが有罪となっております。従いまして、私の方としましては、できる限り慎重な調査をする方針をとったのであります。従って、ただいまは相当膨大な資料をもう一度検討いたしまして、さらにその裏づけを必要とするならば再調査をいたしたい、そうい…

法務事務官(人権擁護局長)1958/10/29

30衆議院 法務委員会 第9号

○鈴木(才)政府委員 その新聞の記事は、私の全部の言葉であるかどうか少しく疑問なのであります。私の方の人権擁護局としては、こういう方針をとっております。人権じゅうりんの場合、刑事事件が伴うような場合には、たとえば暴行傷害というような場合には、そういうような刑事事件につきまして、人権じゅうりん問題にからみまして刑事事件が発生し、それが検察当局において取調べの対象となりました場合には、私の方といたしましては、調査能力その他の点から、その推移…

法務事務官(人権擁護局長)1958/10/29

30衆議院 法務委員会 第9号

○鈴木(才)政府委員 私も、弁護士から昨年この法務省内部に入りまして、別にこの地位にきゅうきゅうとして遠慮しておるわけでもないのであります。ただ御理解願いたいのは、人権擁護局の調査の方法でありますが、これは強制力も何も持ちませんで、任意的なものであります。従いまして、この勧告をいたします場合に、事実を確定いたしますのに、その資料の収集に非常に困難をいたします。従いまして、非常に事実認定に慎重になりまして、その時期がおくれるのは、非常に私…

法務事務官(人権擁護局長)1958/10/29

30衆議院 法務委員会 第9号

○鈴木(才)政府委員 時期的にはどういうことになりますか。資料をお出しするのはさっそくやりますが、いつから——現在でございますか。