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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
16,539
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1971/05/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会72 件・72%
  • 予算委員会第一分科会17 件・17%
  • 予算委員会第六分科会11 件・11%

※ 全 16,539 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

16,539 20 を表示
日本社会党1971/05/06

65参議院 逓信委員会 第13号

○鈴木強君 それから、まあこの法案の中で一番大事な点をこれから伺うわけですけれども、今度の改正法案を拝見しますと、条文としては別に幾つもございません。五十五条の九から始まりまして二十二まで、十四あるのですが、この中を見ますとですね、まずその政令はいま申し上げた、広域制の実施時期の問題、これは通例あることですからいいとして、省令によるものが準用を含めて十四、それから認可事項というのが準用を含めて十三、合計二十七の省令ないし認可事項というの…

日本社会党1971/05/06

65参議院 逓信委員会 第13号

○鈴木強君 そうすると、「その申込みに係る者の業務上の関係」というのはわかりました。それから、「これらの者の当該電気通信回線を使用する態様」ですね。これは簡単に言うと、行って帰ってくるということですか。

日本社会党1971/05/06

65参議院 逓信委員会 第13号

○鈴木強君 いま、その前段の「業務上の関係」の点については、いま監理官が読み上げになったおおよそ業種と思うんだが、そのほかに何か考えられるものはありますか。そのほかには、いまの段階ではない、こう理解してよろしいんですか。

日本社会党1971/05/06

65参議院 逓信委員会 第13号

○鈴木強君 当面考えられるのはさっき申し上げた事項であって、今後どういう関係が出てまいるか、それらについては、その実情によって省令を改正していくと、こういうことですね。そうなりますというと、ここでもう一つ、二のほうの、個別認可になると思うんですが、この点について伺っておきますが、これだけの郵政省令で基準を設けておって、なおかつ二のような大臣の認可を受ける、要するに個別認可を受けるような様態とか関係というものは、いまのお話の、将来あればそ…

日本社会党1971/05/06

65参議院 逓信委員会 第13号

○鈴木強君 それはあなたからさっき前段に答えたように、そういうものが出てきたときは郵政省令を変えて追加する、郵政省令は国会に出さなくてもいいんだから、そういうものが出てきたから郵政省令を変えてやるかやらないかということにすればいいんであって、なぜこういうものを置かなければならないかというんです。

日本社会党1971/05/06

65参議院 逓信委員会 第13号

○鈴木強君 そればおかしいな。これだけ第一項目に省令できめようとするならば、今後予測できないようなものが出てくるかもしらぬ、その場合には、それは郵政省令で基準を変えればいいわけなんです。省令はすぐ直るわけですから。いいですか、国会の手続も何にもない省令のことですよ、これは。そういう点は便利だから、そういう点からして、なぜこの二号を置いて、個別審査を第二号に持っていかなければならぬということに、予備的なこの措置をとらなければならないのか、…

日本社会党1971/05/06

65参議院 逓信委員会 第13号

○鈴木強君 だから、ここに条文一と二と違うのは「その申込みに係る者が業務上相当な関係を有し」というのと、省令できめる場合の「業務上の関係」ということなんです。「相当な関係」というのと「関係」だけなんですね、これは。「相当な関係」というのと「関係」というのと、どういう解釈の相違があるのですか。

日本社会党1971/05/06

65参議院 逓信委員会 第13号

○鈴木強君 だからあなた方があえて逃げるとすればそこしかないんですよ、これは。「業務上相当な関係」というのと「業務上の関係」、「相当な関係」というのは八〇%が相当なのか、九〇%が相当なのか、その辺の判断というのがはっきりしないでしょう、これは。相当な関係というのは一体、まあ半分以上多い場合に相当な関係というのか、八〇%以上どうも似通っている場合に相当な関係というのか、その辺の法律上の解釈はこれはどういうふうになりますか。

日本社会党1971/05/06

65参議院 逓信委員会 第13号

○鈴木強君 それはそうでしょう。私の言っているのは、だからその関係になっていることが相当というのは一体どのくらいの関係か。それはなれそめだってそうでしょう。お茶飲んで、コーヒー飲むのもこれ関係ですよ。相当な関係ということになりゃ、アベックでどっかにいくということぐらいまでならぬと——常識で考えて。だから相当な関係というのは、少なくとも五〇%以上一〇〇%近いものでなければ相当の関係とは言わない。二〇%以上が相当な関係とは、これはおかしいじ…

日本社会党1971/05/06

65参議院 逓信委員会 第13号

○鈴木強君 あなた正直だ。確かにそうですよ。わからないんだ、これ。どういう表現していいかわからない表現使っているから、こっちもわからないから聞いているんですよ。だけど常識的に考えたときに「相当な関係」といったら、これはパーセンテージでいったら少なくとも一〇〇%に近いものが相当であろうと。どういう因果関係にしても一〇%ちょっとしたら相当の関係でございますからといって業務上相当の関係にありますという解釈はないでしょう。だからこれは、抽象論に…

日本社会党1971/05/06

65参議院 逓信委員会 第13号

○鈴木強君 そうすると二〇%とか三〇%、少なくとも五〇%以下は相当の関係でない、これははっきりしましたね。そこで一体この相当の関係にあるのかないのかということを判断をして郵政大臣の認可を申請するのは一体だれが申請をするのですか、大臣に対して。

日本社会党1971/05/06

65参議院 逓信委員会 第13号

○鈴木強君 そうすると、公社または会社が相当な関係を有するか有さないかという判断を下して、その申請に対して認可をするかしないか、この基準に適合しているかどうかということを精査しますね。どうもこれはこの省令には適合しないと、しかしこれは大臣のところまで持ってって相当な関係があるかどうかについての御判断を願うというようなことになると思うんですね。その判定をするのはあくまでも公社であるから、公社が相当な関係なしとしてこれを却下する場合にはそれ…

日本社会党1971/05/06

65参議院 逓信委員会 第13号

○鈴木強君 この法律を私はそのとおり言っているんですよ。別に私の一方的解釈で言っているんじゃないんですよ。これ、読んでみれば、「相当な関係」を有して、かつ公衆電気通信業務に支障を及ぼすか及ぼさないかという判断はこれは公社がやるんだ。公社がやって、これを郵政大臣の認可を受けるということになるんだから、したがって、原則としては電気通信事業に支障があるかないかということは、公社が一番知っているわけです、当事者だから。だからその当事者が支障があ…

日本社会党1971/05/06

65参議院 逓信委員会 第13号

○鈴木強君 それはわかりました。まあそれは一つの公社法の精神で、公社を信頼してやるということだから、この法律のたてまえは。それはわかった。 それから次に、五十五条の十二の第二項ただし書きの部分。これは電子計算機等の検査を省略することのできる場合の省令、これはどういうものですか。

日本社会党1971/05/06

65参議院 逓信委員会 第13号

○鈴木強君 その点はよくわかりました。 それから今度は、五十五条の十二の第三項ただし書きの部分。これは電子計算機等の検査を拒否することができる場合の省令の基準ですね。

日本社会党1971/05/06

65参議院 逓信委員会 第13号

○鈴木強君 それもわかりました。 それから次に五十五条の十三の第二項、特定通信回線を使って他人の使用を認めぬ場合の例外の措置に関する省令、この内容。

日本社会党1971/05/06

65参議院 逓信委員会 第13号

○鈴木強君 これは他の一般専用回線を使ってやっているような場合と大体これは同じなんですか。

日本社会党1971/05/06

65参議院 逓信委員会 第13号

○鈴木強君 その次に、省令としての五つ目、五十五条の十五の第一項第二号、公衆通信回線の使用契約の申し込みにかかわる電子計算機等の電気通信回線との接続の態様というのがありましたね、これはどうですか。

日本社会党1971/05/06

65参議院 逓信委員会 第13号

○鈴木強君 それから六つ目の五十五条の十七の工事担当者の認定問題、これば大して問題ないと思いますが、一応内容の説明をお聞きしたい。

日本社会党1971/05/06

65参議院 逓信委員会 第13号

○鈴木強君 それでは特定通信回線使用契約の四つ、それから公衆通信回線使用契約の二つ、あとは特定通信回線使用契約の分で五十五条の十四は第四十二条の準用になります。それから公衆通信回線使用契約の分では、五十五条の十八は第四十二条の準用、それから五十五条の十八は五十五条の十三の二項の準用、第五十五条の十八は第五十五条の十一の第二項の準用第五十五条の十八は第五十五条の十二の準用になります。それからデータ通信設備の使用契約については第五十五冬の二…