P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
総務省情報通信政策局長参議院衆議院
総発言数
188
直近の所属会派
直近の役職
総務省情報通信政策局長
直近の発言日
2014/03/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会79 件・79%
  • 予算委員会10 件・10%
  • 行政監視委員会7 件・7%
  • 予算委員会第二分科会4 件・4%

※ 全 188 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

188 20 を表示
日本郵政株式会社取締役兼代表執行役副社長2014/03/13

186参議院 総務委員会 第4号

○参考人(鈴木康雄君) 先ほど……(発言する者あり)はい、済みません。 先ほど新藤大臣からお話がございましたように、三月七日の大臣の会見を受けまして、その日の夕方、私どもの社長、西室が会見をいたしまして、その際に、今後、現にいる顧問の方には今月中に全て辞めていただき、その後のことについては顧問規程の見直しについても含めて考えていきたいというふうに申し上げております。今後、四月以降、そのように考えてまいりたいと思います。 なお一点、先ほど…

総務省情報通信政策局長2007/06/12

166衆議院 総務委員会 第25号

○鈴木政府参考人 お答えを申し上げます。 ただいま大臣が申し上げました、最初の第三者名義による株式保有状況につきましては、程度の差に応じまして、警告から厳重注意までの行政指導を行いました。二番目の民間テレビジョン放送会社に対する光点滅信号の問題につきましては、これも厳重注意という行政処分を民放二十七社及び、その後、NHKに対しまして同様の行政指導をいたしました。また、東京放送の件につきましては、昨年、厳重注意という行政指導を行いました。…

総務省情報通信政策局長2007/06/12

166衆議院 総務委員会 第25号

○鈴木政府参考人 まず最初に御指摘の点ですが、電波法八十一条は、放送局を含む無線局に関して、その適正な運用を確保するために報告を求めることができるというものでございますので、この条項を使っているわけでございます。 また、行政指導を行っている事例といたしまして、過去五年間、二十三件の行政指導を行ってきておりますが、その放送法上の問題は類型的に申し上げますと次の三つになると思います。一つの類型は、放送法三条の二、いわゆる番組準則の中に定めら…

総務省情報通信政策局長2007/06/12

166衆議院 総務委員会 第25号

○鈴木政府参考人 事案の発覚の端緒は幾つかございますが、内容につきましては私どもが放送事業者から報告を受け、あるいは状況の説明を聞いた上で何らかの指導を行っているものでございます。

総務省情報通信政策局長2007/06/12

166衆議院 総務委員会 第25号

○鈴木政府参考人 ヒアリングあるいは報告を求めている権限ということでございますが、先ほど申し上げた電波法八十一条に基づく場合と、それに基づかず事実上の行為として行っている場合とございます。

総務省情報通信政策局長2007/06/12

166衆議院 総務委員会 第25号

○鈴木政府参考人 今の直接の御質問は、放送法五十三条の八の規定に基づく場合と電波法八十一条に基づく場合とどう違うのかということと、放送法に基づいて行えということかと思います。 放送法五十三条の八が定めております場合は、具体的にはその中身、報告を求めることができるあるいは提出を求めることができる資料は放送法施行令第七条に具体的な内容が記載されておりますが、資料の提出を行わなかった場合あるいはその内容に虚偽があった場合に過料を科すことができ…

総務省情報通信政策局長2007/06/12

166衆議院 総務委員会 第25号

○鈴木政府参考人 ただいまその経緯をつまびらかにすることはできませんが、今委員御指摘のとおりの条項、原案がそのように改められたということでございます。

総務省情報通信政策局長2007/06/12

166衆議院 総務委員会 第25号

○鈴木政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、放送法五十三条の八の規定に基づく資料提出につきましては、過料という意味での強制力が伴うものであるがために、そのような緩和した表現に改められたものと思われております。 一方、先ほどから申し上げておりましたとおり、強制力を伴わない報告の求めというのがまた一方でございます。

総務省情報通信政策局長2007/06/12

166衆議院 総務委員会 第25号

○鈴木政府参考人 今御指摘のような例は多数ございますが、最近の例でいいますと、例えば、テレビ朝日の報道におきまして、長崎市長が銃撃された事案というのがございまして、犯人から送付された文書を犯行声明だというふうな表現をして、それに対して事件を未然に防げなかったのかといった批判その他もございまして、事実関係についてのヒアリングを行いました。また、もう一つ、最近の例として、フジテレビが行いましたいわゆる情報系番組で、雑種犬の習性を調べるという…

総務省情報通信政策局長2007/06/12

166衆議院 総務委員会 第25号

○鈴木政府参考人 記録はしてございますが、文書そのものは文書保存期間の範囲で残っております。

総務省情報通信政策局長2007/06/12

166衆議院 総務委員会 第25号

○鈴木政府参考人 具体的にどのような事例か、私もつまびらかにいたしませんが、何々先生が云々ということでは全く記憶にございません。 なお、議員であっても一般の視聴者であっても、あるいは週刊誌あるいは新聞その他であっても、何らかの形で放送法違反ではないかという指摘があれば、私どもとしては、一応事情を、話を聞く、あるいは新聞紙面を読む限り放送法違反のおそれありと思えば、聞くことはございます。

総務省情報通信政策局長2007/06/12

166衆議院 総務委員会 第25号

○鈴木政府参考人 ただいま御指摘の事例は昨年七月に発生した事案でございますが、その一カ月前、平成十八年の六月に、白インゲンマメを用いたダイエット方法という紹介番組がございまして、その中で実際の健康被害が発生いたしまして、総務大臣から警告という最も程度の高いといいますか重い行政指導を行って、再発防止を強く要請したところでございます。 にもかかわらず、わずか一カ月後に御指摘の番組で同様の事例が起きたわけでございまして、その会社の番組問題への…

総務省情報通信政策局長2007/06/12

166衆議院 総務委員会 第25号

○鈴木政府参考人 先ほど来お答え申し上げておりますとおり、電波法八十一条も放送局を含む無線局の適正運用について確保するためのものでございまして、あわせて、先ほど来申し上げておりますように、放送法に基づくものは強制力を伴う資料提出ということでございますので、あえてこの場では強制力を伴わない電波法に基づく報告を求めたものでございます。

総務省情報通信政策局長2007/04/11

166参議院 行政監視委員会 第2号

○政府参考人(鈴木康雄君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘のとおり、先週金曜日に政府案が閣議決定いたしまして、国会に提出させていただきました。今後、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 今御指摘のございました捏造というものの定義ということでございますが、放送法等の改正案の中に捏造という言葉は使っておりませんで、具体的には再発防止計画の提出を求めるという規定になっておりますが、どういう場合かと申しますと、虚偽の説明により事実でな…

総務省情報通信政策局長2007/04/11

166参議院 行政監視委員会 第2号

○政府参考人(鈴木康雄君) 本年一月に放送されました関西の某テレビ局の番組の中では、今申し上げました虚偽の説明によって事実でないことを事実であるかのごとく放送したという構成要件には当たると考えております。しかしながら、当然のことながらまだ現在ではそういう法律はございませんので、行政指導によって私どもの処置をさせていただきましたが、今後同様の事案がもし発生したといたしますと、新放送法によって再発防止計画の提出を求めるという構成要件には該当…

総務省情報通信政策局長2007/04/11

166参議院 行政監視委員会 第2号

○政府参考人(鈴木康雄君) 今の御指摘でございますが、事実であると誤解させるような故意があった場合及び重過失があった場合が相当すると考えておりまして、これは先ほど申し上げました現行法の放送法三条の二にございます事実を曲げないということの解釈としては、従来から故意又は重過失によって同様の事態が発生した場合ということを申し上げておりますが、その解釈と全く同様でございます。

総務省情報通信政策局長2007/04/11

166参議院 行政監視委員会 第2号

○政府参考人(鈴木康雄君) ただいま先生御指摘のとおり、重過失というのは刑事裁判上の重過失も何度か議論になったこともございますし、あるいは民事裁判上でも錯誤あるいは善管注意義務に絡んで重過失という条項がございまして、それもまた裁判になったことがございます。 一般的に重過失というものをどういった態様のものを重過失と評価するかというのにつきましては、一般論ではなかなか決め難いところがございますが、今先生御指摘のとおり、故意と同一視できる程度…

総務省情報通信政策局長2007/04/11

166参議院 行政監視委員会 第2号

○政府参考人(鈴木康雄君) 今委員の方から重過失の具体的な表現がございましたが、通常の過失に比べて注意義務の違反の程度が特に著しいという場合、すなわち極めて容易に予見し得ると、あるいはしたがって回避することができる結果を軽率にも発生させた場合というのが重過失のより厳しい解釈だろうと思いますが、そういった場合が今回でも重過失に当たると考えておりまして、今個別の具体的な内容としまして報道の場合の裏を取るという表現がございましたが、そういう意…

総務省情報通信政策局長2007/04/11

166参議院 行政監視委員会 第2号

○政府参考人(鈴木康雄君) 幾つかの御質問がございましたが、最初の竹島云々の話については答弁を求めないということでございますので私どもあえて申し上げるつもりはございませんが、この再発防止計画に至る前に、そもそも放送の番組準則、先ほど申し上げた事実を曲げないと同様に多角的な論点の解明というのが放送番組準則で出ておりますので、一方的な放送というのはあり得ないものだと考えております。 また、後の方でおっしゃいました放送事業者が認めない場合はど…

総務省情報通信政策局長2007/04/11

166参議院 行政監視委員会 第2号

○政府参考人(鈴木康雄君) 今御指摘のとおり、多数のマスメディアの中で放送についてのみ行政上の処分があり得ることになっておりますが、それは、放送というのは特に高い公共性を持っているということと、それに基づきます社会的な役割を果たすということから、放送法あるいは電波法において必要最小限の規律が設けられているものだと考えておりまして、過去の歴史的経緯ももちろんございますし、あるいは諸外国においてもほぼこれと同様な考えによって、放送以外のもの…