鈴木壽
会議録に記録された「鈴木壽」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,430 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/04/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会60 件・60%
- 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会40 件・40%
※ 全 5,430 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 地方行政委員会 第25号
○鈴木壽君 きょうはこれで……。
第46回 参議院 地方行政委員会 第25号
○鈴木壽君 このたびのこの法律案によって、大規模な公有水面の埋め立てによって新たに生じた土地にかかる区域に、新しい一つの村をつくろう、こういうことなんでありますが、これはいま考えられている八郎潟干拓によってできる村、それのみならず、将来もこういうことがあり得ると、こういうふうな考え方に立っておられるようでありますが、その点はいかがでございますか。
第46回 参議院 地方行政委員会 第25号
○鈴木壽君 公有水面の埋め立てによって新たにできる土地、その場合に、かりに面積が大きいとか、あるいはその土地に入る人たちの数が多い、こういう問題があるにしても、現行の地方自治法なり、その他現在までやってこられました慣例等からいたしますと、これはいわば非常な変わったやり方だというふうに思うんですが、将来もこういろことが、単に八郎潟の干拓地のみならず他の場合においても予想せられるんだからと、こういうことだとしますと、これはやっぱり問題が相当…
第46回 参議院 地方行政委員会 第25号
○鈴木壽君 新しい村をつくるということを前提に、だから最初からそういうふうにつくれるような道を講じておくことがいいんじゃないかと、こういうお考えのようでありますが、新しい村をつくらなければならないという、そういう必要性なり、そういうものがはっきりする必要があると思いますね。で、お話のように現行の自治法の中に、たとえば七条なり八条、特に公有水面の埋め立て地の所属市町村を定める場合の指貫というようなことが、法的に、はっきりあるわけですね。で…
第46回 参議院 地方行政委員会 第25号
○鈴木壽君 実態からして従来いずれの町村にも属しないようなところに大規模な土地が新たに生じた、そこに相当数の人が入るし、ざらに、いわゆる産業といいますか、ここの場合は主として農業だろうと思うのですが、農業経営、その他その地域に合うような、他の地区とは違ったような形の一つの営農形態というものを樹立し、一貫したそういう経営をやっていこう、こういうことにつきまして、まあわからないわけでもないのですが、だからといって、最初からこれは新しい村なん…
第46回 参議院 地方行政委員会 第25号
○鈴木壽君 確かに所属の未定地なわけですがね。しかしこれはいま例にあげました久六島等の問題とは、やはり違ったものだというふうに思うのです。たとえば、東京湾の地先に、これは埋め立てという形でやるのでしょうが、新しい土地ができる、それぞれの周辺の関係市町村、それと何ら変らない。たまたまそれが中において区画がなしに、全部一本の形で土地ができ上がるのだ、こういうことなんであって、自分の地先ですわ、それで橋もかかるし人間も通るし、そういう場所でし…
第46回 参議院 地方行政委員会 第25号
○鈴木壽君 まあこの新しくできるいろんな土地の姿というものは、周辺の市町村とどういうふうな関連があり、一体性が保たれるかどうかというような問題、これは初めから隔絶されたものとして考えれば、一体性も何も出てこないかもしらぬけれども、そうでなしに考えていけば、それは一体性を持つような、関連性を持つようなやり方は、これは幾らでもあると思うんです。最初から別なんだというふうな頭でおるから、一体性があるとかないとかという問題になってくるので、そう…
第46回 参議院 地方行政委員会 第25号
○鈴木壽君 現在までの経過なり現時点なんかの状況なりも、いまお聞きしましたが、昨年末から今年度に六千ヘクタールくらいの干拓ができることでありますし、これから全面的な干拓のそれに入るわけなんですが、今度どのような形でここに入植させるのか、こういうような問題もひとつお聞きしておいたほうが、いまの法律案を審議する際に役立つと思いますから、それをひとつお聞かせをいただきたいと思うのです。――その前に、ちょっと一戸当たりの営農規模というようなもの…
第46回 参議院 地方行政委員会 第25号
○鈴木壽君 とすると、一つの単位を六十町歩にするということはわかりましたが、しかしその中に、じゃ何世帯でいわゆる協業なり何かをするという、そういうこまかいことについては、まだそれはきまらぬということでございますね。さっきのお話ですと、二町五段歩案、五町歩案あるいは十町歩案、こういうふうにそれこそ案としてはできているんだけれども、そのいずれともまだきまっておらないというようなお話でございましたね。そうしますと、これは入植計画なんということ…
第46回 参議院 地方行政委員会 第25号
○鈴木壽君 お話はお話としてわかりますが、私お聞きしたのは、いままで私ども昭和四十一年度から入って四十六年度までで――四十六年度で全部完成した場合には――総戸数が四千三百戸ぐらいだと、したがって四十一年度、二年度、三年度と、こういう年度ごとに七百戸くらいの戸数が入るんだ、こういうふうに聞かされておったんですがね。しかし、それはさっきもちょっと触れましたように、一戸当たりどのくらい持たせるかについて全体の戸数が違ってきますね、したがって、…
第46回 参議院 地方行政委員会 第25号
○鈴木壽君 私お聞きしているのはこういうことなんですよ。実は今度新しい村をつくるというのですから、その村の、これは法律をいつ施行して、いつからなるか、これはあとから聞かなければわかりませんが、いずれそう遠くないときに新しい村ができるということを考えなければならない、しかしできた村は、本格的にそこに永住する人たちがおるのかおらぬのか、あるいはおるとすればどのくらいおるのか、これを大体見当をつけておかないと、村としての機能なり、いろいろな仕…
第46回 参議院 地方行政委員会 第25号
○鈴木壽君 だから、それならそれでいいんです。私は別にどうのこうのと言うんじゃなくして、私どもは、いままで案でございますけれども、いま言ったように一戸当たり五ヘクタール、十二戸、六十ヘクタール、これが一つの単位としてやられるんだ、そういう前提に立って農家のほかの方々も入りますが、全部で合わせて大体六年たてば四千三百くらいの戸数が入るんだという、こういう話を聞いておったものですから、さっきの話を聞いたところでは、いやそれまできまっていない…
第46回 参議院 地方行政委員会 第25号
○鈴木壽君 永田さんね、入植なりそういうものの計画がまだはっきりしておらないということはわかりましたが、ただ、六十町歩を一つの単位としてやりたいのだと、それに賛成した人が入ってくるのだと、こういうような意味のことをおっしゃっていますが、問題は、一単位を六十町歩にするということでなしに、一戸当たりどの程度のものが与えられるかということなんじゃないですか。でないと、六十町歩、とにかく一つの経営をするためには六十町歩が適当なんだというようなこ…
第46回 参議院 地方行政委員会 第25号
○鈴木壽君 佐久間さんね、いま農林省のほうからお話を聞いていますと、いわゆるここの入植計画なり、新村としての体をなしていく経過なり、どうもさっぱりいまのところは見当つきませんね、これは。それでもやはりこの法律をいま急いでやらなければいけないというようなことになりますかね。これはまあ特例であっても、もちろん八郎潟だけでなしに、他の場合でも将来適用されるかもしらぬ、そういう場合も予想してつくられるものだと思うのですが、しかし、いまとりあえず…
第46回 参議院 地方行政委員会 第25号
○鈴木壽君 ちょっと速記をとめて……。
第46回 参議院 地方行政委員会 第24号
○鈴木壽君 改正事項について一、二お伺いしたいのですが、一つは、第二十六条関係でございますけれども、条約の十一条のこの規定から、それを受けて、二十六条、二十七条の改正をしようというのでありますが、このうち、いま申し上げましたように、その二十六条の二項の問題であります。これは条約では、必ずしも今度改正しようとする二十六条の二項、このものを置かなきゃならぬというふうには読めないと思うのですがね。というのは、第十一条の3に――これは条約のほう…
第46回 参議院 地方行政委員会 第24号
○鈴木壽君 現行法第二十六条の規定は、同一の進路を進行しておる車についての規定だと、こういうことで、第二項では、さらに今度は進路を変更した場合にも、新しくこういうふうに規定すべきだと、こういうお考えのようでありますが、前の車が進路を変更したこの二項の場合は、あとの車も進路を変更してその前の車についていく場合ですよ。そういうことじゃないですか。「車両は、進路を変更した場合にその変更した進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等」ですから…
第46回 参議院 地方行政委員会 第24号
○鈴木壽君 そうしますと、二項は、文章を変えなければいけませんじゃないですかね。「車両は進路を変更した場合にその変更した進路と同一の後方から進行してくる」――そうすると並んでおってこの市がちょっと前に出ているかもしれませんが、いずれこう回って左へやっていく場合に、あとの車との間の距離をある必要な――安全なという意味での「必要な距離を保つようにしなければならぬ」と、こういうことでございますね。
第46回 参議院 地方行政委員会 第24号
○鈴木壽君 その場合に、私はやはりただ車が曲がるのじゃなしに、当然方向指示器なり手による合い図なりこういうものが必然的に伴うものだと思うし、伴わなければならない義務づけられておるものだと思うのですね。そうすると、やはりあとの車が前の車のそういうのを見て、何といいますか、車…の距離なりあるいは自分の車の進む方向なりというものに対する判断をし、それによって動くようなことをすることが、そっちのほうに重点を置くことが、私はいいのじゃないだろうか…
第46回 参議院 地方行政委員会 第24号
○鈴木壽君 追い越しの場合には、追い越しの規定は、追い越す車並びに追い越される車それぞれ――ことばはあるいは適当じゃないかもしれませんが――義務づけられておりますね。追い越す車については、左側を通っておる追い越される車に対して、すぐその前に出てくるようなことをしないで、安全な距離を走った上で左側へ入ってくるというような一つの義務づけがされておるし、また追い越される車は道路の左端をできるだけ走らなければならぬ。加速してもいかぬ。速度を早め…