鈴木壽
会議録に記録された「鈴木壽」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,430 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/04/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会60 件・60%
- 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会40 件・40%
※ 全 5,430 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 地方行政委員会 第16号
○鈴木壽君 国の施設としてのこれの増強策をいま考えていらっしゃいませんか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第16号
○鈴木壽君 これは直接の所管で——私は、実はこれは所管が違うので、そのあなたに対して何のかの言うのは少しぐあいが悪いのですが、政府として、直接担当している厚生省として、何かこういうことについて一つの方針なり対策をお持ちになっておるのじゃないかというふうに思って聞いたんですがね。しかし、あれですね、いまお聞きしますと、四十年の六月の段階で十六万余あるベットのうち国立のものは五千百九十三と、きわめて少ないというように思うのですがね。もっとこ…
第51回 参議院 地方行政委員会 第16号
○鈴木壽君 ちょっと心細いですが、空床があるからこれをどうしたらいいかという観点に立って転換をも考えていくというようなお話ですが、直接の担当者でないから、私これ以上申し上げませんが、こういうものの対策を立てていく上に、これぐらいのベッドをふやさなければいかぬとか、これぐらいに施設を拡充していきたいという、そういうものがあって、その中で考えていく場合に、いま、からになっているベッドをどうするかということを考えていくのか、いわゆるこういうも…
第51回 参議院 地方行政委員会 第16号
○鈴木壽君 まだわからないな、私ね、国として一体これ以上そういう施設を持つのか、持たないのか、おそらく持つだろうと思うから、何かないかとお聞きしているのですよ。公的のことじゃなくて、国として持つものは公的のものと関係がありますから、あるいは場合によっては私的なものと関係がありますから、そういうものを全体の上で国として一体どうするのか、現在の五千幾らというものをそのままにしておくのか、あるいは今度結核病棟のほうで空床ができたものを転換する…
第51回 参議院 地方行政委員会 第16号
○鈴木壽君 このことに対して、私、端的にもう一度お聞きするのだが、国自身が公的とか、都道府県にやらせるとかいうことでなしに、国としてやるという将来の計画というのはないということですね。私はそれではおかしいのじゃないかと思うのです。それ以上は私の議論になりますからやめますが、私は、もっとこういうことに対して、都道府県とか、あるいは私的なそういう施設にまかせておかないで、国としても、たとえば最近、重症の身体障害者に対する施設をあちこちつくる…
第51回 参議院 地方行政委員会 第16号
○鈴木壽君 私その問題については——厚生省どうもありがとうございました。これで終わりにします。
第51回 参議院 地方行政委員会 第16号
○鈴木壽君 今度の改正によって猟銃の所持の許可を受けようとする者の年令を二十歳に引き上げる、こういうことになるわけでありますが、これについてのひとつ、引き上げをするという根拠ですね、こういうものについてお考えをお聞きしたいと思うのです。 というのは、現在までの統計を見ますと、十八歳から二十歳未満の猟銃等を持っておる者の数というものもきわめて少ない。それから特に事件、事故を起こした者のそれからしましても、これは三十九年に猟銃による十八歳以…
第51回 参議院 地方行政委員会 第16号
○鈴木壽君 十八歳から二十歳未満までのここ数年間の猟銃の所持の許可を受けておるものの数の動きですね。これどうですか。だんだんふえてきておるのか、あるいは横ばいになっているのか、逆に減っているのか、そこら辺どうですか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第16号
○鈴木壽君 さっき局長が述べられたことの中に、だんだん未成年者がそういうものを持ってくるというふうに聞き取れるようなことばがありましたからね、もしそういう傾向だと、現在はわずか三百二十九、これは昭和三十九年の段階ですね。四十年の上半期でもそうですね。ふえていませんわな。下半期はどういうふうになっておるかわかりませんが。そこで、もしふえておるとすれば、そうしてだんだんふえる傾向にあるというふうなのがはっきりしますと、やはり現在の事故の数は…
第51回 参議院 地方行政委員会 第16号
○鈴木壽君 事件が三つ、事故が四つですね。私が持っている数字からしますと、事件が一つ、事故が二つ、昭和四十年度の上半期では事故が一つ、こうなっている。そこを見たものですから。それは全然ないほうがいいにきまっておりますけれども。そう、また一般に年少者があぶないとか、心配だとかいうふうに言われておるほど、事件、事故の数が多く発生しておらぬじゃないかと、こう見たわけです。
第51回 参議院 地方行政委員会 第16号
○鈴木壽君 ひとついまの猟銃等を所持しておる者についてでありますが、所持の許可は、これはそれぞれの用途、使用目的によって許可をとるわけですから、許可するわけなんですね。そこで、ひとつお聞きしたいのは、これはさっき市川さんからもちょっと触れられておったんでありますが、四十年の七月、八月ごろですか、統計ではこれは五十万——七月末において猟銃五十万一千四百一という数がありますね。そこで、このような所持の許可を得ておる者があるのに、狩猟免許数は…
第51回 参議院 地方行政委員会 第16号
○鈴木壽君 そうしますと、その猟銃の所持許可を受けておる者で、持っておる者のうち、これは大体五十万と、こうありますから、二十七、八方、三十万、まあ大ざっぱに言って三十万ぐらいは、いわゆる狩猟の免許を受けて持っておる猟銃の数だと、こうします。あと射撃とかいっても、日本ではあまり射撃なんていうことをやりませんわね。たまにはどこかへ行くかもしらんけれども、かりにそのために持つ者がさっきお話しのように四、五方だとすると、やはり残りの十万丁以上、…
第51回 参議院 地方行政委員会 第16号
○鈴木壽君 過去に免許を受けておったもの、これは合わせて三十九と申しましたね。しかしそれは、その時点では、犯罪なり事故等の起こったその時点では、その目的のためには実はほんとうは使っておらなかったと、こういうことじゃないのですか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第16号
○鈴木壽君 この残りの十四件というのは、そういうこともなくて、ただ持っておったものについてのそれだと、こういうことですか、さっきの御説明は。
第51回 参議院 地方行政委員会 第16号
○鈴木壽君 これは考えてみると、やっぱりいままでの所持に対して許可を与える、そのときの一つの、何といいますかね、ミスがあったのではないかと思うのですがね。はっきり使用目的といいますか、用途といいますか、そういうものによって今度は所持の許可を与えなければなりませんからね。その目的なり用途というものがなくなった場合に、一体どうするかと、これはやっぱり考えてもらわなければいけませんね。何年か前に許可を取ったと、そしてそのときにあるいは一ぺんか…
第51回 参議院 地方行政委員会 第16号
○鈴木壽君 ちょっとこれは微妙なところでありますから、これは私が言ったような、なかなか簡単なことでもいけないと思うのですが、しかしこの法律の第四条によって許可をする場合に、それぞれの用途というものがきちっときめられておりますから、これ以外は持てません、許可されません。しかし実際は、かつて何年か前に、使用目的にかなったというので、持ったかもしれませんが、持っているものは野放しということですよ。まず端的にいえば、やはり許可する場合にこういう…
第51回 参議院 地方行政委員会 第16号
○鈴木壽君 これは、銃砲刀剣の法律は、とにかく銃砲等を野放しにしておいてはあぶないということを前提にしていろいろな規定、そういうものが組み立てられておるわけですね。一たん許可を受けたのだから、これは野放しでないと言えばそれまでですが、実際は野放し、使用目的がないし、事実上用途についてのそれがないということは。だったらやっぱり使用目的なり用途なりというものを実質的にそれを聞いた場合に何かやっぱりこれは考えないと、許可するときはいろいろのこ…
第51回 参議院 地方行政委員会 第16号
○鈴木壽君 許可の失効の場合ですね、これは今回の法律改正に関したことじゃないんですが、たとえば許可を受けて所持しておった者が死亡したとか、あるいはあと持つ意思がないというようなことがはっきりした場合に、いわゆる許可のそれは効力を失うことになりますね。失った場合のその銃砲等、それはどうなっているかということについての的確なつかみ方をいままでやっておりますか。たとえば、もっと具体的に言いますと、ぼくならぼくが許可を受けて持っておったと、その…
第51回 参議院 地方行政委員会 第16号
○鈴木壽君 効力を失う場合に、「その他自己の意思に基いて所持しないこととなった場合」と、これは手放してしまってからのことなんですか、それは手放そうと決意をした時点ですか、これはどうです。
第51回 参議院 地方行政委員会 第16号
○鈴木壽君 そこでもう一度許可のそれに返りますが、狩猟、有害鳥獣駆除、標的射撃の用途に供するために猟銃等を所持しようとする者は許可を受けるんだが、それは許可を受ける場合のことについては、これは一々将来やりたいというのですから確かめる方法はない——確かめる方法と言っていいか、将来のことですから、ここで何のかんの言ったってしようがありませんが、しかしその後一体どうしておるかということについては、これはある程度外からも確かめられますね。しかも…