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日本社会党参議院
総発言数
5,430
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1967/05/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会60 件・60%
  • 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会40 件・40%

※ 全 5,430 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,430 20 を表示
日本社会党1967/05/23

55参議院 地方行政委員会 第8号

○鈴木壽君 お話しのように、地方団体関係団体の職員というのがありますわね。共済等に組み入れて、そういう意味で共済の適用になるようにしたのがありますが、そういう扱いはそれは当然だと思いますが、その職員が、たとえば災害を受けたというような場合は、いわゆる地方公共団体の職員のこの法律の中に含まれるのですか、どうですか、これは。

日本社会党1967/05/23

55参議院 地方行政委員会 第8号

○鈴木壽君 共済のほうには入れますか、入れませんか。もしやるとすれば、いまの法律の中にはありませんよ。これから出てくるものですけれども。

日本社会党1967/05/23

55参議院 地方行政委員会 第8号

○鈴木壽君 じゃ、あれですね。いまのあげられました六三ページの「地方公務員災害補償法第三条に規定する地方公務員災害補償基金」というこの項目による、当然の団体の職員として共済等に加入できるんだと、これ間違いありませんね。

日本社会党1967/05/23

55参議院 地方行政委員会 第8号

○鈴木壽君 中央はわかりました。地方公共団体の職員の、さっきの第十三条の問題ですが、実態は、仕事の内容あるいは仕事をしなきゃいけない対象、これはやっぱりいままで地方公共団体において、そういう仕事をした人たちが一番いいだろうと思います。しかし、こういう基金をつくって、そしてそれぞれ中央あるいは各支部をつくると、支部においてそういう業務を行なうといった場合に、何か臨時的なといいますか、あるいは、どうしても専属の職員だけでは足りないというよう…

日本社会党1967/05/23

55参議院 地方行政委員会 第8号

○鈴木壽君 あんまり局長ね、現実のそれと妥協し過ぎるような感じするんですがね。それはわかりますよ、私ね、お話は。だけれども、これはもう、もともと基金というのは、地方公共団体が本来やるべき仕事をかわってやるためにできたやつで、ですから、かわってやるだけの人間なり仕事の機構なり、やり方なりというものは、もう最初から、なければいけない。ただ、しかし、最初であるがゆえに、仕事についてのなれ、あるいはふなれというようなこと、これは当然ありましょう…

日本社会党1967/05/23

55参議院 地方行政委員会 第8号

○鈴木壽君 何だかおかしいよね。私は最後に申し上げた、その地方団体の事務のほうに支障があるんじゃないかという、これは実態からすれば、あるいはお話しのように、たいしたことじゃないかもしれない。従来やっていた仕事をその人がしていくんだから。ところが、従来こういうよらな仕事をやるために、たとえば県庁なんかの例をとって見ても、三人くらいで専門にそれにかかっているというわけじゃないんですよ。こういう問題は、二人や三人がそれ専門で、ほかの仕事一切や…

日本社会党1967/05/23

55参議院 地方行政委員会 第8号

○鈴木壽君 どうも局長、あなたの話を聞いていると、もっともだといいながら、しかし、やるかやらぬかともはっきりしませんで、私は、たてまえとして、はっきりそうするのだというたてまえで、実態は場合によってはお話しのようにやれないこともあるのかもしれませんが、私が言うようなことを、だからそれはそれとして、たてまえだけは一応はっきりしておいていただかないと、私はこういうものをつくって、さて、その職員は全部、身分から給与から全部、そこの事務所に置い…

日本社会党1967/05/23

55参議院 地方行政委員会 第8号

○鈴木壽君 まあその点、これはやはり原則だけははっきりしておいてもらいたいと思うのです。ですから、くどく申し上げるようでありますけれども、実際、今度業務開始という場合に、おっしゃるような事態があるかもしれませんけれども、それはそれとして、原則ではないということです。いまの局長のお話を聞いておると、あくまでも、しばらくの間、将来これは一年たつか二年たつか、将来ということ、どの程度を言っているのかわかりませんけれども、それがおそらく既定事実…

日本社会党1967/05/23

55参議院 地方行政委員会 第8号

○鈴木壽君 ちょっと問題を変えまして、五十七条ですね、「年金たる補償の額の改定」として、五十七条に、年金等についてのスライドのことが書かれてあるわけでありますね。具体的には、これは年金の改定なんかをする場合には、どういうものを基準に出して、だれが改定を行なうのか、これはどうなんですか。

日本社会党1967/05/23

55参議院 地方行政委員会 第8号

○鈴木壽君 お話しのように、恩給法あるいは共済の法律等に最近これが入ったわけですね。しかし、実質的に具体的に一体どうするのだということになると、何か条文のひとつの飾りものみたいなかっこうになってしまって、これがさっぱり生きていないというのが実態だと思うのです。そこで、こういうものを入れるからには、やはりひとつの、ここに書かれた国民生活水準とか、公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合に、こういうことに一つのめどを持ってい…

日本社会党1967/05/23

55参議院 地方行政委員会 第8号

○鈴木壽君 国家公務員災害補償法もこうなっているし、他の年金あるいは共済等においてもこうなっているから、まあこれにも入れたのだというふうにも聞こえるのですけれども、しかし、入れるからには、やはり私はさっき言ったような、この条項を入れたことによって実効があがる、そういうものでないといけないと思うんです。だから、もしこういう新しい法律をつくって、先日来の話によれば、現在ある労災関係では一番いいところに持っていったのだ、こういうことなんであり…

日本社会党1967/05/23

55参議院 地方行政委員会 第8号

○鈴木壽君 といろあれでしょう、前進するために役に立つという単なる一つの期待であって、私は実効はあがらぬと思うんですがね。現に年金、恩給等において、これは地方公務員の給与に順次スライドしていくようにやっていくんだということを、しばしば政府当局はいままで言っております。それが現実の問題としては、多少の手直しはここ一、二年、毎年のようにやりますけれども、これはうまくいっていないですね。そういうことからしますと、どうもこういういろいろなことが…

日本社会党1967/05/23

55参議院 地方行政委員会 第8号

○鈴木壽君 ちょっと法律の条文関係のことで、これは参事官にお聞きしますが、この法律で地方公務員法の一部改正もやっておるのでありますが、そこで第六十八条、これはこの法律としての地方公務員法との関係を述べたのでありますけれども、これと関連をし、それから附則の第十二条で地方公務員法の一部改正をしておりますね。ここで、さきの六十八条では、「地方公務員の補償を行なう基金の制度は、地方公務員法第三条第二項に規定する一般職に属する職員については、同法…

日本社会党1967/05/23

55参議院 地方行政委員会 第8号

○鈴木壽君 おっしゃっていることについては、前から私お聞きして、局長からも同趣旨の答弁をいただいておりますのですが、ただこういうふうな条文からしますと、今度の地方公務員法の第四十五条の二項、三項、四項の改正からいたしますと、二項では、おっしゃるように、一項の、いわゆる補償しなければならぬという義務づけがされている、それが制度として実施されなければならぬということが二項にですね、しかもその制度が、四項では、法律によって定めるのだと、ただこ…

日本社会党1967/05/23

55参議院 地方行政委員会 第8号

○鈴木壽君 ちょっとわかったような、いわゆる公務災害補償ということは、もちろん勤務条件の中に入るわけだけれども、したがって、条例とか、いろいろそういうものによってやるということ、それはまあそのとおりですが、少なくとも予想しておる公務災害、それに伴う補償、これは第四十五条で、 「補償されなければならない」ということで、まずその一つの義務づけといいますか、それができているわけですね。ですから、これ以外にまだほかにもっと別の公務災害があって、…

日本社会党1967/05/23

55参議院 地方行政委員会 第8号

○鈴木壽君 この四十五条に定められておる公務災害のほかに、いわゆる広い意味での公務災害ということがまだあると。それはこの法律の適用に限定されることなく、他の何かの制度をつくってもいいしということ。その点ちょっと、そんなに公務災害というのは、いわゆる広義だとか狭義だとかというのがあるんですか、どういうことなんですか。私どもは、勤務条件の中で、いろいろな勤務条件の中で、その中の一つとして、いわゆる公務災害の補償の問題が当然取り上げられなきゃ…

日本社会党1967/05/23

55参議院 地方行政委員会 第8号

○鈴木壽君 補償の責任は確かにあるし、また、災害をこうむった者は受ける権利はあるのですね、だれが何と言おうとも。そういうものはここで問題になるのであって、そういうものに対していま私どもどうのこうのとやっているのですね。そうすると、あなたのおっしゃるようなそれは確かにそれで、ここで済めば、それで責任もなくなる、というのは悪いけれども、責任を果たしたことになるし、こちらの権利もまたそれによって、多少の不満はあるにしても、それでまあいいという…

日本社会党1967/05/23

55参議院 地方行政委員会 第8号

○鈴木壽君 そんなもの要らぬな、そんなものは要りませんよ。何のためにこんなものは——必要な補償に関する制度というものをただ法律によってやったのだというだけで、こんなものあったってなくたって、こんな法律できますよ。私はどうもこれは私の一方的な考え方か……。

日本社会党1967/05/23

55参議院 地方行政委員会 第8号

○鈴木壽君 ここにある地方公務員法の第四十五条の二項以下の改正によって、特に四項の改正で、補償に関する制度は法律によって定めるものとしたということがあるのだが、これによって地方公務員法の何といいますか、第二十四、二十五の条令でやっていくということについてのそれは失われるものではないということははっきりしていますね。その点ひとつ、それじゃ最後に、何かしり切れトンボみたいに変なことになりましたけれども、大臣ひとつ、じゃ締めくくりでその点を……

日本社会党1967/05/23

55参議院 地方行政委員会 第8号

○鈴木壽君 それから、前にもこれは局長との間で話が、一応結論が出ておりましたけれども、あらためて。そうしますと、もちろん、現在条例をつくって、普通の適用をやっておる団体もありますが、これの失効というようなことはもちろんないと思うし、今後新たに条例をつくってやっていくという団体があっても、それは先ほどからの繰り返しで、当然やれることなんだ、やっても差しつかえないことなんだ、こういうふうに理解してよろしゅうございますね。