鈴木壽
会議録に記録された「鈴木壽」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,430 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/02/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会60 件・60%
- 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会40 件・40%
※ 全 5,430 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 地方行政委員会 第4号
○鈴木壽君 先ほどの登録のことにまたちょっと戻りますが、鑑定を受けて、いわば美術品としても不適格というふうになった。しかしこれはいわば先祖代々からのお家重大の、その人にとっては大事なものだというような場合があると思うんですが、そういうものは、これは所持を許されるものかどうかですね。
第28回 参議院 地方行政委員会 第4号
○鈴木壽君 そうしますと、第四条の後段の「一般の風俗慣習上やむを得ない」と、こういうふうにありますことは、その前の文章にある「祭礼等の年中行事に用いる」もの、さらに今のお話の、先祖から伝わっている重要だと思われる、美術的にそう価値あるものでもないものを持ちたいというものは持てる、こういうことなんですね。
第28回 参議院 地方行政委員会 第4号
○鈴木壽君 もうちょっとこまかいことでございますが、第四条の二項の「法人が前項に掲げる業務のため代表者又は代理人、使用人その他の従業者に」とありますが、「その他の従業者」という場合に、これはどういうふうな解釈をすべきでしょうか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第4号
○鈴木壽君 そこで、この法の趣旨は、やはりだれでも持てない、刀剣銃砲等をだれでも持てなくすることなんだと思います。その場合に、使用人ならざる法人の従業者、これは臨時とか何とか、そういうことも入るのですか。そうしますと、非常にそこら辺がぼやけてくるものが出てくるのじゃないかと思いますが……。
第28回 参議院 地方行政委員会 第4号
○鈴木壽君 ですから、その場合の「その他の従業者」ということは、非常に幅の広い解釈になって、かりに臨時的なものであっても、とにかくその人が届出をすればよい、許可を受ければよいというようなことになると思いますから、そこら辺もう少しはっきりする必要があるのじゃないかというふうに私は考えるのですが、どうでしょう。
第28回 参議院 地方行政委員会 第4号
○鈴木壽君 条文に関係したことじゃないのですがね 今回のこの改正は、相当大幅な改正だと思うのですが、こういう機会に、古いこういう背の法律を、今の現代文に書き改めるということをお考えにならなかったのですか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第4号
○鈴木壽君 これはいろいろ関連する、古い法令に関連するところがあるんですから、お話のような困難な点はあると思いますが、しかし、それが必ずしも克服できないものじゃないと思います。これは、民法改正だって、一部改正があって、新しい文章にもなっておりますし、用語とかそういうことについては、あるいは昔のものがあったにしても、これは今お話のように、不可能なことじゃないと思いますがね。何か、調子からいっても、明治三十何年ですか、二年ですかの法律で、ま…
第28回 参議院 地方行政委員会 第4号
○鈴木壽君 これ以上の大きい改正といっても、私はこういうものが将来またあるものじゃないと思います。明治三十何年かにやって、何べんも今日まで改正されておりますけれども、ほとんど骨子は変っていないのです。今後も、こういうものはそんなに変るものじゃないと思います。今回、たとえば拾得者に返す期間を一年を六ヵ月にするとか、あるいは建物の中などで拾ったような場合の所有権の取得の問題等、これは相当従来から見れば大幅な改正です。こういうのは、また近いう…
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木壽君 ちょっとはっきりしませんが、第六条の、国際競技に参加するために来る外人が持って競技に出る場合は、やはり競技川の拳銃とか、射撃とか何か——刀剣類であるかどうか、私はわかりませんが、いずれ射撃とか、そういうもののために使用するための銃砲と同じだと思うのですね。西郷先生のおっしゃるのは、これはいわゆる号砲用のものなんです。今の法の規定からしますと、号砲用のものは、いかなる国際競技であろうとも、日本においての競技であろうとも、それは…
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木壽君 こまかいところで……。三ページの今の適用するかしないかという話があった「公衆の観覧に供するため所持する場合」、これは上の方からずっとかかってくるのですか。「国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に」……。
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木壽君 一般の人たちが、たとえば美術品というような刀剣を持っておるような人たちが、公衆の観覧の用に供するために所持するというようなことは、これはどうなんですか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木壽君 それから許可と登録の問題ですが、これは登録すれば、許可を取ってやったものと同様にいいわけですね。
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木壽君 そこで登録の場合は、これはまあ美術品として——火なわ式銃砲のことは抜きにしましても、刀剣の場合、美術品として登録することができるわけですね。その場合に「登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。」と、こうありますね。鑑定した結果、いわゆる美術品としての適格性がないという場合もあり得ますね。この適格でないというふうに認められたものの所持ですね、これはどうです。
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木壽君 あり得る場合があるということは、四条の後段で、「一般の風俗慣習上やむを得ないと認められる、それに該当すると、こういうことですか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木壽君 この場合の、一般の風俗慣習上やむを得ないとする場合とは、いわゆる祭礼等に用いる何かこう刀を使って舞をやったり何かするように使う場合がありますね。そういうことの、いわゆる昔からの一つの日本のまあ儀式、そういう場合のそれに限られるというふうにこの四条では見られますけれども、これはそのまま、今あなたのおっしゃったようにそれを適用していいのですか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木壽君 そうしますと、今の御説明の、その他の刀剣類の所持を許可するというような場合で、今の美術品として適格でないというふうな鑑定をされたものについても所持する場合があり得ると、こういうことですね。
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木壽君 先ほど加瀬委員からの正当な理由がある場合についてのお尋ねがありましたが、この正当な理由がある場合、第十条、それからあとの方に第二十二条、こうありますね。これは正当な理由があるというふうに認めるのは、これはだれなんです、はっきり申しますと。
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木壽君 第一次的には現場の警察官ですね。そうしますと、第二次、第三次はどこへいきますか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木壽君 この場合、先ほどの御説明の中に、なぐり込み等の危険がある、そういう事態に備えてこういうふうに考えるべきだと、こういうようなお話がございました。そこで、それだけなのか、現地の警察官のこれは考え方一つで、場合によっては、ぜひともその場で所持し、あるいは運搬することができないという場合があり得ると思う。それを現地の警察官が、正当なる理由がないというふうに認められる幅がうんと大きなものだとすれば、これはいろいろな問題が出てくるのじゃ…
第28回 参議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木壽君 第十九条の二項に、経費は全部都道府県が負担するようになっていますね。これはどのくらいかかるか、よくわかりませんが、また、一応これに関連して金の人づてくるような面もありますけれども、どの程度所要経費を大体あなた方は見ておられるわけですか。