鈴木壽
会議録に記録された「鈴木壽」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,430 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会60 件・60%
- 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会40 件・40%
※ 全 5,430 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 地方行政委員会 第21号
○鈴木壽君 これは「三十三年度に於て同年度分の」云々とありますから、この点三十三年度というものと今の御説明とのかかわり合いはどうなんです。
第28回 参議院 地方行政委員会 第21号
○鈴木壽君 これは三十三年度において、基準財政収入額を見る場合には二%前後で見るというのですね。そうした場合に、今の制限率の問題もございますけれども、三十二年度において見る額との差額があった場合に、五分の四をかけるということもありますがね、いずれその差額を見る、こういうことなんですね。そういうふうに解釈していいのですか、簡単に言ってですね。
第28回 参議院 地方行政委員会 第21号
○鈴木壽君 そうして、それは三十三年度だけじゃなしに、今後三年ぐらいは、程度の差こそあるけれども、見てやらなければいけないと、こういうふうなお考えですね。これはもう一度確かめておきたいと思います。
第28回 参議院 地方行政委員会 第21号
○鈴木壽君 そこで、一体こういう場合に、激変緩和ということは、これは当然考えられなければならないと、私も実際問題として考えます。それを特交に持ち込むことについて私は多少の疑問がないわけじゃないのです。というのは、昨年も住民税の率の問題にからんで、特交に持ち込まざるを得なかったことがあったと思うのです。ところが昨年、こまかいことまで調べておりませんが、総額において、確かに特交がそれに見合うだけの額が出ているようでありますけれども、果して個…
第28回 参議院 地方行政委員会 第21号
○鈴木壽君 それが今の住民税の場合に、穴の補てんが各町村ごとにあまり苦情のない形で行われたかどうかということなんです。
第28回 参議院 地方行政委員会 第21号
○鈴木壽君 私は今の御説明のような配分の仕方をしたために、市町村においては、当初特交で見てくれるというようなことで期待したような穴埋めが全部に行き渡って行われておらないということを私は聞いておるのです。そうすれば、今回のこの措置によって、木引の問題による穴は特交で埋めてやる、こう言われても、なかなか市町村では安心ができない部面が出てくるのじゃないかと思うのです。今度は、さっき私お聞きしたように、この穴をこれは百パーセント――超過課税をし…
第28回 参議院 地方行政委員会 第21号
○鈴木壽君 あなたは今、不測な事態によって歳入欠陥を生ずるような場合には特交で見るべきが至当だ、こういうふうなことをおっしゃっております。私はその通りだと心います。特交のあれを見ましても、いわゆる特別なる事由として、そういうことの救済ができるようになっておりますから、ただし税の改正に伴う、それが率が引き下げられたために出てくる穴埋めを、いわゆる不測な事態あるいは特別なる事由による特交で見るべきものだ、こういうふうに直ちに特交の精神と結び…
第28回 参議院 地方行政委員会 第21号
○鈴木壽君 どうもあなた方と考え方か違うようで、議論になりそうですが、これは今回の木引税の税率を下げることについて、市町村の側から猛烈な反対といいますか、そういうものがあった。一方業者の方からやいのやいのつつかれて、苦しまぎれに特交に逃れたのじゃないかというふうに端的に私は考えているのですが、私は税の改正の場合に、さっきも言ったように、だからといってすぐ特交に持っていくということは、特交の精神からいえば、あなたは当然だというけれども、私…
第28回 参議院 地方行政委員会 第21号
○鈴木壽君 私は、穴をそのままにしておけとかなんとかいうことに立ってものを言っているのじゃなくて、穴の埋め方の、埋める金の出どころを、こういうものに頼ることが果していいかどうかということなんです。これは、あなた方は専門家でございますが、地方交付税のできたところの精神、あるいは特交のそれからして、私は、どうもあなた方の考えは少し便宜主義的だと思うのですよ。何べんも言うように、穴が出たものを、そのまま見過ごしておけというのじゃない。穴の手当…
第28回 参議院 地方行政委員会 第21号
○鈴木壽君 その点はそれでよろしゅうございます。 一つ奥野さん、さっきもちょっと申しましたが、北海道の場合ですね。今回どのくらい特交が出るのか、私わかりませんが、北海道の場合、ここ二年、はかり例の風倒木で相当平常な姿とは違った要素でこれが入っているところがあるんじゃないかと思うのです。そこで、この取扱いをどうするかということを、やはり私は一つ考えてもらわないといけないと思うのです。というのは、今まで、たとえば百万円しかそれが入っておらな…
第28回 参議院 地方行政委員会 第21号
○鈴木壽君 私お聞きしたかったのは、たとえば、これの救済措置として二億なら二億、三億なら三億というものをワクをきめておいて、中で配分したという場合であれば、私が言ったようなことが起り得る。あなたがおっしゃったように、このままでやれば、また、ちょっと平年度とは起ったような格好だけれども、特別に何もはたで文句をつけたりすることもないから、私はそれはそれでいいと思うのですから、ワクはきめないで、さっきから何べんもおっしゃったような、こういう覚…
第28回 参議院 地方行政委員会 第21号
○鈴木壽君 ちょっと参考のために伺うのですが、あとで林野庁の方と一つ打ち合せて、北海道における風倒木の払い下げの状況、三十一年度、二年度で大体終っていると思うのですが、そこの状況を一つ各市町村ごとに、石数、金高、それによって生ずる今までの木引の税額ですね、そういうものを、あとでけっこうでございますから、お調べ願いたいと思います。一応この問題についてはこれで打ち切っておきます。
第28回 参議院 地方行政委員会 第19号
○鈴木壽君 時子山先生にお尋ねしたいと思いますが、先ほど先生お述べになりましたいろいろな事柄の根底になっておるお考えとしては、私、現在の地方財政の非常に弾力性のない点が 一つ、さらにまあ同じようなことになるかもしれませんが、地方行政の現状と、それに見合うだけの財政の裏づけがないというこのアンバランスと申しますか、こういう点を中心になってお考えになってのお話のように聞きました。私もそういう点についてはまことに同感でございますが、先生のお話…
第28回 参議院 地方行政委員会 第19号
○鈴木壽君 先生のおっしゃいました先のお話も、また、ただいまのお話も、私案は、産業を地方にもっと分散さして、計画的に行うのでありますが、そうして、たとえばイギリスで行われておりますような工場配置というような形にいくべきだというお話については、私、全然同感でございまして、実は私どももイギリスの工場配置法というようなものも、まあ多少目を通して、私どもなりに内々検討をいたしておるわけでございます。そういうことにつきましては、私今申しましたよう…
第28回 衆議院 外務委員会 第16号
○鈴木説明員 「拐去」という言葉に該当する罪といたしましては、刑法二百二十四条の未成年者略取誘拐罪、それから二百二十五条の営利誘拐等、それから売春防止法、これは四月から罰則が適用されるわけでありますが、七条一項、二項にございます困惑等による売春、それから児童福祉法の三十四条一項七号、六十条二項、これらの罪が「拐去」に当ると存じます。
第28回 衆議院 外務委員会 第16号
○鈴木説明員 これはあるものもございますし、ないものもございます。
第28回 衆議院 外務委員会 第16号
○鈴木説明員 待合の実態がどういうものかというのは、場所によっても違うのじゃないかと思われます。ある場合には売春のために場所を提供したという売春防止法の罪に当る場合も多かろうと思います。
第28回 衆議院 外務委員会 第16号
○鈴木説明員 第二条第二号に入ると存じます。
第28回 衆議院 外務委員会 第16号
○鈴木説明員 そういう場合も多分にあると存じます。先ほども申し上げましたように、待合というものの実態が必ずしも同一のものではございませんので、一概には申し上げられませんけれども、待合の中にはこの条約の二条二号、それから売春防止法の場所提供罪、これらに当るものもたくさんあるのじゃないかと考えます。
第28回 衆議院 外務委員会 第16号
○鈴木説明員 「加担行為」と条約にいっておりますのは非常に広い概念であると存じます。日本の法律における教唆とか幇助等も含めた共犯という概念よりも、もっとばく然とした意味に使われているように考えます。日本では教唆とか幇助とかいうものになりますと、処罰される行為になっておるわけでございます。ここの四条の二項で加担行為を特別罪と申しますか独立罪として扱うということをいっておりますのは、たとえばポン引きの行為でありますが、これは売春宿の経営者の…