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日本社会党参議院
総発言数
5,430
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1960/03/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会60 件・60%
  • 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会40 件・40%

※ 全 5,430 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,430 20 を表示
日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 だから私の言うのは、たとえば、今の例にありました東大の構内のりっぱなあれは道路の格好をなした所が大部分でしょうね。何といいますか、脇に一段高い所があったり、あるいは並木があったり、ですから、ああいう所は、私は問題ないと思うのです。そうでない所が、小中学校の校庭とか、あるいはその他の広場とか、あるいは駅前の広場とかいう所にあるもんですから、そういう場合に、一体どこをどう押えていくということが肝心なところじゃないかと思うのです。…

日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 あとの点は選挙のことですからやめますが、実は私、そういう判明しないところに、道路が広場の中を通ってきた、その広場がなかりせば道路の連関と思われるような所があるわけです。いいです、それは。いわゆる敷地なり構内なりというものの考え方ですから、それはいいですが、この点、広場なり、今言ったような校庭とかいうことになりますと、道路のここにある意義の規定の仕方では、これだけではどうもはっきりしない問題が出てくるのですから、この点一ついず…

日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 いや、実は、あなたが後段でおっしゃったように、駐車禁止の問題とからんできますから、五分できちっと切って、五分をこえたものは駐車の取り扱いをせざるを得ないでしょう。とすれば、いわゆる駐車禁止の場所なり、あるいは駐車する場合のほかの条文の規定があるのですから、こういうようなところとからみ合ってくるのですから、それで実は私お聞きするのですが、そうしますと、その五分以内にできるものはいいんだが、できないものは、貨物の積みおろしのでき…

日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 そこで、貨物の積みおろしが五分以内で終わらない場合のことなんですが、もう一ぺんどこか動いて戻ってきて、そこでやったら、これはいいわけでしょう。これは合法的なんですね。

日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 これはこまかいようなことですが、取り締まりの対象になることですからお聞きするのですが、だれが時計を見ておるのですか。極端なことを言うと、五分に近いと、これはだれがやるかわからぬけれども、とにかく五分以上とまっておれないというので、ちょっと動いてすぐ戻ってくるのです、バツクするなり前進するなりして。こういうことも可能だと思うのです、悪く利用しょうとすれば。ですから、ここできちんと五分を切って、これをこえる、あるいはこえないとい…

日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 まあ問題のあるのは駐停車禁止の場所だと思うのです。単に停車しているというようなことであれば別問題で、いわゆる駐車禁止の場所におけるこういう問題だと私は思うのですが、そう考えていいわけですね。 そうしますと、場合によっては、たとえば、まあそこら辺におる警官なりあるいは警察署長なりと話し合いをして、どうしても、この貨物の積みおろしのためには、五分か七分ではできないというような話し合いがもしつけば許せますか。どうですか、その点。

日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 今のお話ですが、四十四条なり四十五条というのは、むしろ禁止する場所を指定する条項じゃないのですか。ですから、それを許すとか許さないとかいうことは、この四十四条なり四十五条からはあまり出てこないと思うのですが……。

日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 ほかの条章にも関係するのですが、今の点ですね。六、七号というのは、どこの六、七号ですか。四十四条、四十五条のですか。そうしますと、私今まで読んでおったのは、四十四条なり四十五条というものは、こういうふうな所には停車なり駐車なりしてはいかぬということがずっと書かれておりますな。そのほかに、なお、公安委員会が必要と認めて指定した場所には停車あるいは駐車ができないのだと、こういうことをここでは規定してあるものであって、緩和すること…

日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 ちょっと私の聞くことが……、私は、今の二条十八号の問題から、この五分をこえない云々という問題から、こういう規定をすることによって、直接、何といいますか、ひっかかるところの駐車禁止の場所である、こういうのであるとすれば、今度は、駐車禁止の場所というのは四十四条、四十五条に書いてありますね。そこで、四十四条の六号なり、あるいは四十五条の七号というのは、それ以前の各号において禁止しておる場所、さらに、そのほかに必要があって駐車ある…

日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 そうしますと、いわゆる区域なんかを指定する場合に、貨物自動車を除くと他の車は駐車できないというこで可能じゃないか、こういうことですね。

日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 四十六条でこれを何とかできませんか。四十六条で、「停車又は駐車を禁止する場所」というところで何とかできるのではないかと私は思うのですが……。

日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 実は、私もそれまで認めておると思わないでおるのですね。というのは、四十五条なり四十六条というのは、いわばほんとうの意味での危険防止なり事故の防止というような点から、特にこう特定の部分を押えていって、駐車あるいは停車を禁止している場所なんですから、いわゆる一般にいう停車禁止区域ということでなしに、一つ今言ったような観点から、特に交差点の部分だとか、勾配の部分だとか、いろいろなそういうようなことで、場所的に局限をして押えていって…

日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 これでやめますが、そうしますと、まあ気持はわかるし、禁止の場所にだらだらやられても困る、長時間そこに作業されても、これは確かに困りますが、何かのやはり規制なり、ある点を押えて、これの範囲内でというようなことは、私は必要だとも思えるのです。しかし、さっきからいろいろ申し上げているような点から、実情からすれば、必ずしもこれでやれるとも思わぬし、きめたことはきめたことで、しかし実際は違うというようなことになりかねないと思うから、そ…

日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 二条の二十号ですがね。徐行の場合のことをここで記してあるのですが、何か現行法でもこういう性質のものがあると思うのですが、速度とか何か、そういうことについて、別にこの趣旨を受けた何かきめ方をとっておりますか。あるいはまた今度は、この法によってはどういう方法をとるのかですね。それはどうです。というのは、まあ「直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」といっても、なかなかこれはいろいろ問題がやはりあると思うのです…

日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 そうすると、これは一般的にここに「徐行」という定義をしておるわけなんですから、そこで、たとえば何キロまでのスピードであれば徐行したということにするかというようなことになりますと、お話のように、非常にむずかしい問題だと思うのです。ですから、きちっとここに何キロ以下とか、何キロをこえてはいかんとかというようなことはむずかしいにしても、ただいまのお話のように、これは四十二条あたりと非常に関係するわけです。その他ほかの条章にも関係す…

日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 これは、おっしゃるように、それからまた、私も申し上げたように、なかなかむずかしい問題なんです。これは、さっきの五分をこえないということと同じような問題ですが、なかなかきちっと時間で、あるいはキロで切ったりなんかすることは、場所の状況にもよりますし、いろいろな条件等もからみ合ってきますから、これはむずかしい問題ですが、それだけまた、何かあった場合には問題になると思うわけです。いや、ぼくはちゃんと徐行して、とまれるようにしておる…

日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 第四条の「信号機の設置等」のところですが、「公安委員会又はその委任を受けた者は、」云々、こうありますが、この「委任を受けた者」、これは現行法にもありますし、そのままここへもってきたものだと思いますが、現在信号機の設置等について委任をして設置せしめているものがあるとすれば、どういう形のものに委任をしているのか。それから、委任の内容なり責任の所在なり、そういうようなものについて、どういうふうになっていますか。これは、あるいはまた…

日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 大体現状についてはわかりましたが、その委任を受けてやっている者、東京都であれば、公安委員会からかつての電車等のために作った信号機であるというような関係で、しかし、現在はまあ道路交通法の立場から必要だというので、公安委員会から都が委任を受ける、こういう格好のお話でしたね。それから、有料道路等であれば、公団あるいは有料道路の事業者、そういうものに委任をしているというお話ですが、委任する場合の形ですね。これは、事情は、東京都内の場…

日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 もともと信号機等の設置は、道路上における交通というものを考えた場合の危険防止、事故の防止、そういうものが直接的なねらいだと思うわけです。いろいろ交通上の円滑化をはかるというふうなことももちろんありますけれども、ともかくこういうことによって、直接的なねらいは、危険防止というようなものが中心になっていくのだろうと思います。そこで、そういうものを考える場合には、やはり公安委員会というものが、そういう面での、この法等において、直接ま…

日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 そういう責任のある公安委員会が、その委任をして、そういうものを設置させる。こういう場合ですから、いわゆる委任を受けて設置したものに責任が行くのか。これはいろいろあると思いますが、委任の仕方からいっても、いろいろあると思いますが、そういう点からいって、やっぱり最終的な責任の所在というようなことを考えます場合に、私、委任ということは軽々にすべきでなくて、やはりそこに一つのはっきりした契約なり、委任条項なり、基準なり、あるいは、場…