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日本社会党参議院
総発言数
5,430
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1960/03/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会60 件・60%
  • 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会40 件・40%

※ 全 5,430 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,430 20 を表示
日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○鈴木壽君 これは、さっきも言いましたように、現行の法令にはないことなんで、新しくできたんですが、そうしますと、これはあれですね。今あなたが例示されましたような、交差点を通行する場合、左折というようなことでしたが、そういう場合に、実際上現行法令では工合が悪い。従って、ここにいわゆる右側通行の原則を破るような左側通行をさせる方がよろしいのだと、こういうまあ経験から割り出してこうやったのですかね。

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○鈴木壽君 私、心配するのはね。これはまだ実際やっておらないところでしょうからね。もしそうだとすれば、この三項によってこれからそういうことができる、で、その右側を通行して来たものを左側に移す場合のその過程において、私はいろいろな混乱が起こりはしないかというふうに考えるのですがね。これはどうでしょうかね。

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○鈴木壽君 いや、ただね。私、説明よくわかりました。たとえば、ある広場の集会から行進に移る。例としてですよ。そうした場合、今のお話のように、日比谷から出て行った場合にはいいんだと、こういうような説明を聞くと、ややわかってきましたが、ただ、この文章からしますと、「区間を定めて」、その区間が、もし途中にそういうような区間でもあるとすれば、行進を起こしてからですよ。そういう区間でもあるとすれば、私が心配したような混乱、かえって混乱させるような…

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○鈴木壽君 私心配するのは、特定の場所に限るわけではないというお話なんですからなおさらですが、これは、現場の警官が自分の判断によってこれは当然なされることだと思うのですが、何かこの点はやはり心配なところがありますね。なぜかというと、私が言うのは、悪用するとか勝手なことをするとかということでないのだが、警官自身の判断がかえって——行進を起こして右側を通行していると、あなたが言うように、また私がお尋ねしたように、出発から終着点に至る途中にそ…

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○鈴木壽君 私、心配なものですから……。この点についてはこれでやめますが、もちろん必要があると認めるのですけれども、やはりそういう責任の衝に当たっている者はいわば熟達の方であろうと思うから、心配ないかもしれませんが、さっきも言ったように、何も警官が勝手に権限をふるってどうのこうのというようなことをわれわれ心配するのじゃなしに、警官自身のほんとうの善意の、それに基づくところの必要性を認め、それに基づくところの判断をし、指示をしたものが、何…

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○鈴木壽君 第十三条の二項で、「指定した道路の区間においては、道路を横断してはならない。」ということがありますが、この場合はやはりあれですか。九条の二項の「禁止、制限又は政令で定めるものは」という、これに対応するところにもなると思いますが、こういう場合には道路標識を設置しなければならぬということが九条二項にうたわれておりますが、当然ここにこれはかかってきて、道路標識の設置等がなされなければならぬということを前提にしたこれは条文でしょうね…

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○鈴木壽君 十四条でちょっとお伺いしたいのですが、一項、二項等で、白色のつえを持たなければならぬとかということがあるのですが、現在でも、白色のつえを持たなければならぬということが現行法にも例があるわけですね。そういうものを持たないで、白色のつえを持たないで歩けないということがあるのですが、これは励行されておりますか。同時に、それを何かこう励行させるための指導的なものについて考えておりますか。

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○鈴木壽君 私、これは全部ということじゃないのですが、よく目の見えないあんまさんなんか通っている。いなかの方なんかでは、白いつえでなくて、別のつえをついておるのですが、こういう法があり、また、こういう法によってそういう人たちが危険から守られるということがねらいでしょうから、励行方について特段の何か、安全協会なりあるいは取り締まり当局の方からやっていただいた方がいいのじゃないかと思うのです。 それから三項ですが、「六歳以上十三歳未満の者」…

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○鈴木壽君 こういう一つの、たとえば子供を守るとかという立場、それから、目の見えない方をやはり守ってやらなければならぬという立場としては、私賛成ですが、こういうふうにはっきり年令を区切ってしまうと、満十一歳から十二歳、十三歳に至るまでというのは、小学校の上級から中学の初級まで入りますね、これに。そういう子供に、教える立場におって、交通のじゃまになったり、あるいは危険があっては困る、あるいは自分自身に対するけが等があっては困るという立場で…

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○鈴木壽君 ここに「保護する責任のある者は」と、こういうふうなことがありますものですから、保護する責任のある者は、そういういわばここに書かれてあるような所で遊ばしてはいかぬ。そこで遊んでおった場合に、これは罰則はもちろんありませんけれども、保護する立場にある人のまあ監視といいますか、監護というか、そういう者の手落ちというものは責められなければなりませんね。そこでその場合、さっき言ったように、年令の問題ですね。ここにある幼児とか、あるいは…

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○鈴木壽君 やっぱりできるだけ私どもは法は守ってもらいたいし、従ってまた、守れるような法でなければならぬと思うし、罰則のあるなしにかかわらず、やはり法のきめられてあるそういう規定なりに従ってわれわれの生活も規制されていかなければならぬと思いますがね。そういう立場でものを考えていく場合に、やはり罰則もなし、違反した場合どうするかというようなこともないのですから、まあこの程度のことはというふうに見のがせば、私は見のがせると思いますけれどもね…

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○鈴木壽君 私も大した、大問題だというわけじゃないけれども、あまりぴしっとやられるというと、はてなというふうに思うわけなんですがね。ですから、小学校の上学年であっても、父兄、保護者の立場からいって注意しなきゃいけないということもあるし、いわばここにあるようないろいろな、何といいますか、幼児のみならず、いわゆる監護者というような立場でいろいろ教えなきゃいかぬ点、ついておらなきゃならぬところもあると思いますが、今言ったような感じで、どうも少…

日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 それでは、二、三お聞きしたいと思いますが、第二条の一号ですね。ここに道路の定義があるわけなんですが、一号の一番あとの「一般交通の用に供するその他の場所をいう。」これをもう少し具体的に御説明を願いたいのです。

日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 このいわゆる「一般交通の用に供するその他の場所」というのは、今お聞きしますと、非常に広い意味で、いろいろ、普通にいうところの道路、あるいは私道以外の広場であるとか、あるいは学校の、大学の構内、公園、こういうもの、それから駅の構内あるいは駅前の広場とか、こういうものが含まれると、そこで、こうなりますと、このいわゆる道路法でいう道路以外のそういう場所を含むことによって、この道路交通法のいろいろな規定というものが影響してくるところ…

日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 さっきの道路の問題に帰りますが、まあ不特定多数の者が通行する場所と、こういうことなんで、いろいろ、大学の構内とか公園、広場とか、そういうところが示されてあるわけですが、そこで、さっきの御説明の中に、大学の構内であっても、どこでもいいというわけにはいかぬと、こういうお話でございました。もちろん、抽象的にどこでもいいというわけにはいかぬというようなことでは、はっきりしないところがあると思いますから、それはそれでいいと思います。た…

日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 いわゆる小中学校等の校内といいますか、敷地内の広場の問題ですが、運動場というものと、それから、いわゆる一般に校庭と称している所ですね。これは、現在の小中学校等においてはっきり区別しているところもありますけれども、そうでない、いわゆる校庭として取り扱って、それが自由に——閉門したというようなときであればともかく、昼間等においては、あるいは場合によっては特に開放するというような場合もありますから、いわゆるその不特定多数の人たちが…

日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 どうもはっきりしないので、これはここだけの、いわゆる道路というものは、こういうものだというふうな概念規定だけで片づけていける問題あればいいのですが、これがずっといろいろなところに影響してくると思うのですから、たとえば集会、行進とかいうところにも影響してくるわけですね。ですから、そういう点をやはりはっきりしておかないと、あとでいろいろ問題が私は起こりはしないかというふうに思うわけなんで、場合によっては、たとえば校庭なり、あるい…

日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 ただ、長官が今言うように、通常いわゆる事実上道路として使用する部分だと、こういうふうにおっしゃって、だからあまり広く考えているわけじゃないのだ、こういうお話でありますが、だから私も、事実上使用する部分というものが、校庭等においては一体どう区別するのか。あるいは広場等においてどう区別するのか。かりに校庭だけでなく、他の何かの広場であっても、そこに入るのは、必ずしもこういう広場があって、裏の方へ抜ける道があるから、こうまっすぐだ…

日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 ですから、あなたの御説明の限りでははっきりしておるようですが、実際問題になると、さっきも言ったように、こういうような校庭かなんかがあるとしますと、そうしますと、たとえば、こちらに玄関がある。こちらの側の方にも校舎の出入口がある。そして、じゃ一体一般にいわゆる道路として使用するのが、まっすぐに行けばいいのか、曲がったらだめなのか、そこら辺、私問題があると思うのですよね。また通る人数の多寡によっても違うでしょうし、だから、そうい…

日本社会党1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木壽君 くどいようですがね。やはりその場合であっても、私、幅の問題なんか出てくると思う。それからもう一つ、学校なり、あるいは場合によってはあなた方と学校との話し合い等によって、おっしゃるように通常ここを通れ、この出入口へ行くにはここからこういうように行くんだというふうな明示でもあればいいのです。ところが、多くの場合には、そういう明示も一つもない所が多いと思う。それから、先に言った、一体どの程度の幅員を持った場所をやるのかというような…