P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党参議院
総発言数
5,430
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1960/03/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会60 件・60%
  • 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会40 件・40%

※ 全 5,430 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,430 20 を表示
日本社会党1960/03/22

34参議院 地方行政委員会 第11号

○鈴木壽君 七十五条の二項のこれなんかもなかなか、過労の程度あるいは「病気その他の理由により」云々とある、なかなかこれはややこしい問題だと思いますね。しかし、そういう問題に対しては、やっぱりここでやっていますわな。そうしたら、確かにこの中の言葉の「誘発するように時間を拘束した業務」とは一体何か。どこで押えるかというと、なかなかめんどうな問題でありますけれども、もしそういう理由だとすれば、七十五条の二項だって、いわゆる過労というのは一体ど…

日本社会党1960/03/22

34参議院 地方行政委員会 第11号

○鈴木壽君 それは、過労ということも確かにとらえにくいので、まああなたは、ややとらえやすいと、こう言うが、一々ここで疲労の検査をやるわけでもあるまいし、これは、何と言いますか、外形を見たり、その他の状況から判断するしかありませんが、それがどの程度、疲労の度合いからして、これが過労になっているのだということは、なかなか簡単にきめにくいことです。しかし、それもあなた方が一つとらえる、私はそれはいいと思います。そうしたら、やはり誘発するように…

日本社会党1960/03/22

34参議院 地方行政委員会 第11号

○鈴木壽君 そこで、個人タクシー、最近できましたね、あの人たちの話を聞くと、現在多くのタクシー会社で課している三百六十五キロ、あるいは三百六十ぐらいのあれなんか、あんなに走らなくてもこれはいいのだ、もっと少ないキロ数でいいのだ、こういうようなこと、これはまあ経済面での話を主とする。従って、そういうことをするためにむちゃくちゃな、いわゆるノルマといいますか、むちゃくちゃないろいろな運転はしなくてもいい、本当に車を大事に、これはもちろん自分…

日本社会党1960/03/22

34参議院 地方行政委員会 第11号

○鈴木壽君 私、こちらの考え方なり意見なりというものを申し上げる前に、七十七条の一項の四号ですね。これについて少し当局の方から、立案の趣旨なり運用の仕方なんですね。これについて詳しくまず最初に聞きましょう。

日本社会党1960/03/22

34参議院 地方行政委員会 第11号

○鈴木壽君 それから局長にお願いしますが、だいぶ長くて、後段の方はちょっとわからぬところもあるのですが、はなはだ恐縮ですが、これは、今のあなたのお話のたとえばいかなるものをこの中に含ましめるかという例示が七つ、八つございましたね。こういうようなもの、それから今お話の要点をプリントしていただけませんか、今度のときまでに。

日本社会党1960/03/22

34参議院 地方行政委員会 第11号

○鈴木壽君 これは、私どもいろいろな面で、率直に言って心配なところがあるものですから、そういう意味で、あなた方の意図しているところをはっきりつかみたいと思うので、そういう意味でお願いするのです。それからもう一つは、都の公安条例との関係ですね。これを一つお願いしたいのです。それから、東京都だけでなしに、各地にある公安条例と一般に呼ばれるもののうち、今度のこの七十七条あたりとやりますと、だいぶ抵触といいますか、変な格好になる条例があるように…

日本社会党1960/03/22

34参議院 地方行政委員会 第11号

○鈴木壽君 いや、この次でいいですよ。

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○鈴木壽君 これは、まあ道路標識並びに標示のことなんですが、道路標識等については、道路法の四十五条で、道路の管理者がやることになっておるのですから、公安委員会が、危険防止その他の目的のために必要があると認めた場合に、この際はやれるのだと、こういう一つの規定になると思いますが、もともと道路標識等の問題については、道路管理者が設置すべきものである、こういう建前になっておるようにも考えられるわけですね。従って、公安委員会と道路管理者との間に、…

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○鈴木壽君 ちょっと私、あいまいな点があるんじゃないかと思うのですが、道路法の四十五条を読めば、これは、道路の保全という立場、それから交通の円滑化という立場、これがはっきりうたわれて、設置のほんとうに義務づけをしておるわけですね。ところが、交通法の方では、主として、道路の保全というようなことよりも、いわゆる道路における危険の防止あるいは交通の安全あるいはまた円滑化と、こういうねらいで、重複するところもありますけれども、ねらいは必ずしも一…

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○鈴木壽君 大体お話はわかりますが、まあ第九条の二項については、あなたは設置しなければならない義務がここに義務づけられておるのだと、こうおっしゃいますが、やはり道路標識全般についてでなしに、主として禁止、制限あるいは特別の指定のあるものについてのこれは義務づけだと思うのです。従って私から見れば、申し上げるまでもなく、道路標識の中には、禁止、制限等でなく、単なる案内とか何か、そういうものの性格を持つものがあるわけなんですね。ですから、そう…

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○鈴木壽君 今の十一条ですが、一項の方の「政令で定めるもの」でございますが、現行の四条、それからそれを受けた施行令の第八条に、政令で定めたものがあるわけですね。そこで、その場合には、この現行の令第八条では、いわゆる行列等についてのそれはなくて、「木材、はしご、竹ざおその他の長大な物件を」ということで、いわゆる歩行者の通行を妨げるおそれのあるものについてだけ定めておるようでありますが、そういうふうに現行法令については理解しておるかどうか。…

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○鈴木壽君 行列についても、みんな令の八条の方にひっかかるというのですか。

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○鈴木壽君 そうしますと、今度の十一条による「政令で定めるもの」は、やはり現行令第八条の範囲を出ない、こういうふうに考えていいわけですか。

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○鈴木壽君 そうしますと、私お聞きしたのは、「政令で定めるもの」というものは、いわゆる歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるもの、そこで、その政令というものはこれから出すのでしょうが、現行令の第八条の「木材、はしご、竹ざおその他の長大な物件を運搬する者」というふうな内容のもかどうかということなんです。

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○鈴木壽君 私、だから、現行法でも、現行法の第四条を受けて令の八条ができたと思うのですが、それには、いわゆる「その他の行列」等については何らの規定がないわけです。ただ物件の運搬とか何かに関する、今言われた木材、はしご、竹ざおその他の長大な物件の運搬だけに限っている。ですから、そういうふうな現行法の政令の定め方からすると、今度の十一条においても、「その他の行列」までは一応別問題にしておいて、従来通りのいわゆる物件の運搬、長大な物件の運搬等…

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○鈴木壽君 その場合、さっき「その他の行列」とは何かという松永委員の質問に対しまして、自衛隊等の云々ということを言っておりましたが、そういう範囲だけに限って今度の政令がきめられるものと、こういうふうに理解していいのですか。その点……。

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○鈴木壽君 だから、具体的にあなたが自衛隊云々ということをおっしゃったから、例としてそれをあげたのだが、私聞きたいことは、今言ったような自衛隊の何かのパレードとか、行進とか、あるいは車の何とかというふうな、そういうものだけに限ってやるというのか。場合によっては、「その他の行列」ですから、集団行進等も、普通にいわれるデモ行進なんというものも入るのか。そこら辺を伺いたい。

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○鈴木壽君 それは違う。私の質問ではそうじゃないのだ。

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○鈴木壽君 そうすると、この場合のいわゆる十一条の一項の「その他の行列」あるいはそれに基づく、何といいますか、「政令で定めるもの」の中の内容としましては、今刑事局長が言ったような、自衛隊のいわゆる装備、車両等を持って、まあ行進でもないでしょうが、いずれ通行するという場合、そういう特殊な場合に限るのだと、こういうことでございますね。そういうことに了解していいのですね。

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○鈴木壽君 それから第三項で、左側に寄って通行することを命ずることができると、こういうようにありますね。これは、現行法とはだいぶ違った書き方だと思いますが、これは、そのときによる警察官の判断というものが一番大事なことになると思いますが、こういうことが、左側に寄せる、右側を歩いておった者を左側に寄せるというようなことで、もし長い行列等であるならば、かえって混乱の原因になるのではないかというちょっとした私は心配があるのですがね。従って、交通…