鈴木壽
会議録に記録された「鈴木壽」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,430 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/03/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会60 件・60%
- 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会40 件・40%
※ 全 5,430 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 それから、八十八条の免許の欠格事由のところですが、現行法とはだいぶ違った、一口に言えば、年令をあるものについては引き下げたことにして免許を与えることができるようになっておりますが、これについての考え方を一つお聞かせいただきたいのです。
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 今のお話ですと、大体三つに要約されると思うのですが、一つは、小型車がますますふえていって、全乗用車の普通車との割合からしますと、今後九割までなっていくのじゃないかというようなこと、それからいま一つは、小型自動車というものがだんだん中型化してきているというようなこと。そこに、普通車との間の運転上のさしたる違いといいますか、そういうものもはっきり区別できない状況にあるというふうに認められること。それから、いま一つは就職等の問題と…
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 私は、やはりここに十六才とか十七才とかあるいは十八才とか、いわゆる成年前の子供たちの精神状態、これは、もちろん全部一律にきめつけられる問題ではないが、大かたのいわゆる少年後期に当たっている、こういう子供たちの精神状態というものは、やはり考えなければならぬと思うのです。私は、いまさら心理学的な立場でどうのこうのということを申し上げるつもりもありませんけれども、ある意味で、一言で言えば、非常に不安定な精神状態の時期の子供たちです…
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 この点、私どもやはり一つ考えなきゃならぬ。私個人であれば、もっと全体を引き上げるべきだ、現行法よりもっと引き上げるべきだとぐらい私は考えているんですが、まあそれはかりに無理にしても、これは相当やはり考えるべき問題だと思いますが、一つこれは、今あなた方もだいぶ苦しいような立場を表明しておられますがね。いずれこの点は、お互いにもう少し考えることにしましょう。 そこで、この八十八条に関係してですが、二号に、精神病者とかあるいは精神…
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 この二号だけでなしに、三号でも、「政令で定める身体の障害のある者」、あるいは四号のアルコールとかこれらの麻薬患者みたようなもの、こういうものは、このままの文章からすれば当然のことなんですが、こういうものをじゃどう鑑別するかというようなことになりますと、受験者全部精神検査をするわけでもないでしょうし、特に覚醒剤の中毒者とか麻薬の中毒者ということになりますと、しょっちゅう出るわけでもないでしょうからね。これは、ある時間的な経過に…
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 私は、規定は規定として、それに対して何かけちをつけるようなことを言っているわけではないのですが、実際上の問題として、どういう方法で積極的にこういう人たちを発見するような検査とか診断とか、そういうことはおやりになりますか、なりませんですか。
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 ですから、発見できるような措置をとりたい、これはまあそうでしょうが、おそらく全国で免許状を受けるために試験を受ける人は、月にしても相当な数だと思うのです。だから、そういう者に対して、黙っておっても発見された場合はいいのですが、何か積極的に発見するような検査か何かを行なうのかどうかということなんです。
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 これは、専門的になると、そういう方からお話を聞けば一番いいと思うのですが、たとえばてんかんなんか、そうこれは簡単に発見できないでしょう。ですから、何べんも申しますが、ここに書かれてあることは、これはごもっともです。こういう人に免許証を与えては困るということは、私も認めますし、その点についてはだれも異議はないが、ただ、ここに書かれてある人、一体こういう人を積極的に発見するようにやるのか。何かやはり精神鑑別とか精神検査というよう…
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 八十九でございますが、現行法では、免許申請は、主たる運転地を管轄する公安委員会に出してやるようになっていますが、今度はかわりまして、「住所地を管轄する公安委員会に」と、こういうふうになったわけですが、このように変えた理由はどういうところですか。
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 そうですね。これは三つの理由をあげられておりますが、実際その免許申請をしようとするものにとっては、このように変えられることによって、非常に不便だというような事態も予想せられると思うのですが、たとえば、先ほどのお話のように、主たる運転地と、それから居住地とおおむね一致しているというようなのであれば、これは、どのように規定せられても問題はないと思うのですが、必ずしもそういう場合だけではないと思いますのですがね。そこで、たとえば東…
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 関連したことですがね。九十九条だったかと思いますが、指定自動車教習所の卒業者は免許の一部を免除される。この場合、あれですか。各都道府県公安委員会ごとのその所だけのものであるのか、あるいは東京の公安委員会で卒業が証明されたものを持っている。東京の公安委員会での指定自動車教習所の卒業証明書があれば、ほかの県へ行っても通用できるのか。こういう点はどうなんですか。ちょっと今のところと関連がありますから……。
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 今のお話のように、これは、それ自体にもちょっとお聞きしたいことがあるが、結論として、あなたのおっしゃったことだけに限って申しますと、政令で定める基準に適合しておる自動車教習所の卒業証明書であるから、そこでいわば。ハスした者は、他の公安委員会の所管するところでも有効になるようにすべきであるというふうに考えておられるというのですが、そうであればいいのですが、もしそうでない場合、先ほど私がちょっと言った、東京のどこかの教習所を卒業…
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 これは、警察庁の長官にお聞きしたらいいか、公安委員会委員長にお聞きしたらいいか、長官二人おいでですから、はっきりしませんが、政令の立案の過程では、考え方としては、今課長が言ったように、一つの公安委員会の指定した教習所を出た者については、他の公安委員会のそれにも適用できるようにしたいと、そう思って立案した、こういうのですが、まだ最終的なことにはなっていないと思いますが一もし、最終的に、そうでないのだ、これはやはりちょっと問題が…
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 それではこの点は、私、今言ったように、要望を含めて、政令のきまり方によっては、この点はよほど弾力性のある取り扱いをしないと困ることになると思いますから、一つ要望として申し上げておきたいと思います。
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 私も、松永委員と同じような考え方を持っているのですが、ここで罰則が、九十五条の一項については二つになっております。違反した者については三万円以下の罰金、それからもう一つは過失によった場合と、こう二つになりますね。だから、不携帯ということについての罰則を置くことは、私はいいと思うのです。私は、原則的にそれはそれでいいと思う。過失の場合もというから、じゃ実際の問題として不携帯という事実、そこでいろいろ、これは、簡単に持ってないか…
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 そうすれば、鈴木が途中でひっかかって、見せろと言われた場合には、取りかえてきた上着にあるが、それが何らかの連絡方法で確かめられて、そうだということがわかった場合には、おそらく第一回ぐらいであれば許していただけると思います。実際問題は、運用の面において、あなたの今おっしゃったように。とすれば、これは何べんも何べんもそういうことをやっては困るのだが、罰則の百二十条の一項によって三万円以下の罰金になりますから、二項の方の過失により…
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 これはあまり故意はないだろうと思いますがね。しかし、いわゆる無免許運転というのは明らかに故意ですわね。それがあるとするならば、単なる過失じゃなくて、おれ知らなくてやったとか、忘れてきてやったとか、これは立証できませんからね。そこで過失ということですが、だから、ほんとうに不携帯ということに対しては、私は、罰則を設定しておくことは、それでいいと思うんです。そしてあと事情によって、いわゆる過失というようなことがほんとうに立証される…
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 無免許運転は別に罰則がありますわね。だとすれば、ここで該当するものは過失によるものだとすれば、そうすると、また刑罰を二重に書きあわせて、違反したもの、過失によるものなどということにしなくてもいいわけなんでしょうな。あくまで、私は何べんも言うように、不携帯をそのまま見のがせということでなくて、それはそれとして罰しなきゃいかぬ。そういうこともわかりますから、一応肯定してですよ。しかし、過失によるものといって、明らかに過失を罰する…
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 学者と言われると、どうもしろうとの悲しさで、言う言葉がなくなってきますがね。しかし、こういう何か、ほかの過失ともちょっと性質が違うものだし、ほんとうの意味の過失があるんだし、われわれ財布を忘れたり、名刺入れを忘れたりすることはあるんですね。そういうことが、たとえば運転者の場合に、ほんとうに忘れたということが立証されて、しかも一回か二回、二回と言っちゃ悪いかもしれませんが、一回そういうことが見つかって、しかし、それがほんとうに…
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 今の点、もう少し僕らも考えてみますが、こういうふうに二つ、不携帯の場合の罰則と、それからさっきの過失の場合の罰則は、今は必要がないと思うのですがね。この点、一つ私どもも検討してみます。 まあちょっと簡単な事務的なことですが、九十六条の二項の、「運転の経験の期間が通算して三年(政令で定めるものにあっては、二年)以上のもの」と、こうありますが、どういうわけでこれは二年というふうにきめられましたか。