鈴木壽
会議録に記録された「鈴木壽」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,430 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/03/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会60 件・60%
- 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会40 件・40%
※ 全 5,430 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 どうも局長、はっきりおっしゃっていただきたいと思うのです。私お聞きしたのは、あるいは言葉が足りなかったかもしれませんが、現在東京都でいえば、公安委員会からデモ等を行なう場合には許可を取らなければいけないわけですね。もちろん警察署を経由しなければならないということがありますから、経由して公安委員会でやるという、形式的にはそういう順序になりますね。そこで、その場合に、実際の問題として、単に経由あるいは公安委員会の最終的な許可とい…
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 後段の方ははっきりわかりました。前段の方をもう少しはっきり。
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 この点は、私大事な問題だと思うのです、あなたの今のお答えのようなものだとすれば。これは、あなたに聞くよりも、東京都の公安委員長あるいは警視総監、こういう方々にこれは事情を聞いてはっきりしなければならぬと思いますが、今のお話を聞いておりますと、大体署長権限の中で済まされる。こういうお話、特に問題のあったような場合には云々ということでありますが、一体そういう場合に、単に、十分趣旨をのみ込ませておるとか、考え方がわかっているからと…
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 公安条例ができたのは、この法律、現行法とこれに基づくものというのは、全部調べてみると、きわめて少ないですね。これは、あなたもお認めになると思うのです。道路交通取締法に基づいてというのは、わずか一件か二件ぐらいしか私はなかったと思うのですが、これは、そもそも公安条例というものが、先ほど申し上げましたように、基本的人権の制約という大きな問題を含むのであるから、現在あるような形で、各都道府県あるいは市町村等の地方団体の条例そのもの…
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 そうですね。私は、各地の条例がこの法律によって作られたのではないということを申し上げたのですが、それは私も認めますが、中には、現在の道路交通取締法関係法令の中から漏れたものについて規制をするというような形で作ってあるところもあるんです。ありますね。いずれまあそういう問題もありますが、それを言うのはまあここで一応やめますが、そこで、確かに公安条例は、道路におけるその問題だけでなく、他の場所についても許可を取らなければならぬとい…
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 いや、趣旨の沿い方がまことに少ないので、私は申し上げておるのでありますが、これは、お祭りのようないわゆる道路を使用するのだというようなものと、いわゆる集団行進なんというものとは私は違うと思うのです。行進ですからね。ですから、これはあくまでもやはり道路の本来の使用目的に沿った、ただ形の上での、いわゆる集団という形をとった、それだけなんで、おみこしやお祭りの行事で、いわゆる道路をそこに使用し、専用するというものとは私は違うと思う…
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 まあ、これは、第四号の中にはいろいろなものが含まれるのですから、そういうものを一括した形において取り上げた、特に集団示威運動だけを対象にしたのじゃないのだと、こういう御説明で、その限りについては、もちろん了解できます。しかし、その中にとらえられておる集団示威運動等がたまたま他の公安条例等にも取り上げられ、しかも、それが今問題になっている基本的な人権等についての論議の中心になっている問題なんですね。この法律の中に含ませるのがい…
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 ちょっと……。あなたは、公安条例のない所があると、ない所があるから、ここにやはり許可制をとつておかないと困るというようなことを、先ほどあなたの答弁の第二点として言われたと私は記憶する。だから、ない所は、現在の法律で、道路交通法のこれによってもやりょうがないでしよう。その辺をもう少し……。
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 そこで、全然公安委員会等において規則も作っておらない所があるわけなんですね。作っておらない所をもう一度念を押して伺います。
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 そこで、いわゆる全然条例もないし、公安委員会の規則等においても定めがない所もあるとすれば、それは私、一般的にというふうに聞き取れたので、あなたのお答えになったことを私あるいはちょっと勘違いしておったかもしれません。それは取り消しますが、全然双方ともない所……。だから、あなたの言ったのは、双方ない所があるから、やはりこういうものを作って、許可制になるようなものを作っておかなければならないというふうな御答弁であったように私は聞い…
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 私はそんなことを言っているんじゃないんです。あなたの御説明の中に、全然公安条例もないし、それから公安委員会の中でこういう問題についての取りきめもしておらない所がある。こういうことですね。そうして私、先ほど聞いたのは、もし誤っていれば取り消しますと、こう申しましたが、そういうものも全然ない所があるから、ここにやはりこういうものを作って、許可制にしておかなければならぬというふうにあなたがおっしゃったように聞いたから、なおさらこれ…
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 今度の七十七条によっての許可の申請というようなこと、これは、時間的にどういうふうに定めますか。新たに、もう少しこれはこまかい規則等のようなものができますか。
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 公安委員会で定めなければ対象にならぬ、それはその通りでしょう。しかし問題は、私は何べんもさっきから言っているように、公安委員会が定めないとそういう場合には問題にならぬと、こうおっしゃるのは、それはその通りでしょう。ただし、あなた方が、いわゆるここに、四号の前段の方にありますところの、「道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に」対する云々と、こうある中に、そういう形態のものはこれこれこれこれだ、こういうふう…
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 実情がこういうふうになっているから、なおさら危険性があると思うので、あなた方が頭の中で考えて、法律ではこのようなことを考えているのだということが一つと、それから、現実には、こういうものが各地の公安委員会等において作られているのだという、こういう二つの考え方と、事実の上に立って示したものは、これは、当然今度新たにそういうものを作らなければならない公安委員会にとっては、それは無視するわけにはいかぬでしょう。
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 現行法通りであるということが一つと、それからさらに、これが許可制というよりも、むしろ届出制に近いものとして立案したのだというお話なんですがね。たとえば、第二項の一号の「現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。」それから三号の、「現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上文は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。」こういうことがあるから、大体、あるいはあなたのお述べになったような趣旨も、私全然わからないわ…
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 それなら、私はやはり届出制にすべきだと思う。原則的にそうあなた方が、多少の交通の妨害となるおそれはあるけれども、公益上または社会の習慣上、これは一つのやむを得ないものであり、単に習慣上とか公益上とかという抽象的な言葉でなしに、私は先ほども申し上げましたように、こういうものは、憲法で保障されている基本的な人権の大きな要素をなしているという立場に立つならば、当然私は、許可制で法律で縛るよりも、届出制にして、特に必要があった場合に…
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 最後に、時間もありませんから……。私は、これはやはりどうしてもこの問題は大きな問題だと思うのです。単にあなた方、物理的にすべてのものを規制しよう、道路の交通の安全なり円滑という見地に立って物理的にやろうというところに問題があると思う。単に物理的問題だけで、私がしばしば聞いているこういう集団行進とか、あるいはデモ行進というようなものをそういう取り扱いでやって、だから許可にしなければならぬというような考え方は、私非常に危険な考え…
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 八十四条、これはあとの方にもちょっと関連しますが、八十九条ですか、こういうところにも関連してくるのですが、現行法では、運転手の免許を取った場合、それから、あるいは取り消し、停止というような場合は、これは全国に全部通ずるのだという規定があるのですね。今回新しくできたこの法案には、こう見ますと、そういうことが、停止とか取り消しの場合は公安委員会に通知するのだということがあるけれども、取得の場合については書いてないように思いますが…
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 そうしましたならば、これについては、運転免許証があれば、これはまあ一つのりっぱな証拠品ですから、それがあれば、現在と同じように、どこでもこれは運転できると、事実上の問題としてそういうふうに見なければならぬと思いますが、そういうような考え方でいいんですか。
第34回 参議院 地方行政委員会 第12号
○鈴木壽君 それから、外人が日本に来た場合、これはやはり免許証を取るような、現行ではどういうふうにやっておりますか。