P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党参議院
総発言数
3,232
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1969/04/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会99 件・99%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,232 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,232 20 を表示
日本社会党1969/04/22

61参議院 文教委員会 第11号

○鈴木力君 これはあとにまた譲ります。別の機会にあの教育課程を読んでみると、どうも私は局長のいまおっしゃったようには読めないんです。まあ、しかしこれはあとに譲ります。いずれにしても教育課程が改正によって、あれによると、最低が、基準が、実態とかいろいろあるけれども、少なくとも教員の定員の配慮はされていなかった。これだけは間違いないんですね。されていないことは間違いない。それだけであと前に進みましょう。 それからもう一つ、中学校の定数で伺い…

日本社会党1969/04/22

61参議院 文教委員会 第11号

○鈴木力君 そうじゃなくてね、産振法の第三条ですか、ここに「産業教育に従事する教員の資格、定員及び待遇については、産業教育の特殊性に基き、特別の措置が講ぜられなければならない。」とこうあるでしょう。そのうちの資格と待遇を私は聞いていないから、時間がないから定員部分については特別の措置が講じられておるのはどういう形で特別の措置が講じられておるのか、三学級の学校ならこのうち特別な措置として産業教育の教師をどういうふうに特別に配置しておるのか…

日本社会党1969/04/22

61参議院 文教委員会 第11号

○鈴木力君 そうすると、三学級の学校ですよ、七名のうち一・五が産業教育振興法に基づく特別の配置だと、一・五というのは実際学校にしたら二になるわけでしょう。そうするとあと残るのは五人ですわね、そうでしょう。校長も含めてあと五人ということになるでしょう。そうするとさっき言われたような教科の数から言うと合ってこないのです。合いますか。

日本社会党1969/04/22

61参議院 文教委員会 第11号

○鈴木力君 そういうのが起こり得るということがわかってこの法律をきめたことはよくわかりました。具体的に言いますと少なくともある三学級の学校で、さっき言った教科のほかにも外国語というのはこれは選択教科だけれども、必修科目になっているのですね、いま。これだけは必要だ、あと技術・家庭というのは必修にも入っておれば産振関係にも関係する。そのほかに農業、工業、商業、水産とあるでしょう、一・五じゃどうしてもそれだけはもう最初から出てくる。しかし、法…

日本社会党1969/04/22

61参議院 文教委員会 第11号

○鈴木力君 これもどうもその点の配慮をされたということは、私はやっぱりいま学校図書館というのをあまり軽く見るということではぐあいが悪いと思いますけれども、そういう配慮をされているということについては同感なんですけれども、ただ、ここで事務職員でそれをやらせるということを期待しているのは、これもやっぱり学校図書館法の五条ですか、これらを読んでみると、どうもこの学校図書館のあり方と、それから文部省当局が考えておる学校図書館の運営とには、本来あ…

日本社会党1969/04/22

61参議院 文教委員会 第11号

○鈴木力君 そうだろうと思うのですけれども、そうしますと、さっきの指導要領とかいろいろなかみ合わせの教科担任というもののだれかは司書教諭をやっていかなければいけない。その司書教諭が、事実自分の教科担任以外に平均で大体何時間ぐらい司書教諭というそちらの面の業務をやっていると思っていますか。

日本社会党1969/04/22

61参議院 文教委員会 第11号

○鈴木力君 そこで、さっきから言っておりますように校務分掌としてあるわけですね。しかし司書教諭という任務は、図書館法を読んでみますと、先生が片手間でやってもいいという趣旨がどうも見えない、私どもが読んで見ますと。それが二十四時間中学校の先生が授業を担当をしておる。二十四時間授業を担当しながら勤務時間が一週間に四十四時間だから、そこで司書教諭をやればいいのだというふうにいまの課長さんの御答弁では聞える。司書教諭というのはそんな片手間のこと…

日本社会党1969/04/22

61参議院 文教委員会 第11号

○鈴木力君 いまの考え方はわかるのです。私がいままで申し上げたのは、定数を考えますときにいま現実に学校でやっておる業務というものをもう少し見ないと、いままでふえたからそれでいいのだということにはどうしてもいかない、そのことを申し上げたかったわけなんです。と同時に、やっぱり学校保健関係についても非常に重要な抜けておるところがある。そういう点については早急にもう御検討をしてもらわなければいけないのじゃないかという気持ちで申し上げたわけです。…

日本社会党1969/04/22

61参議院 文教委員会 第11号

○鈴木力君 これは同じことを議論しても、議論ということよりも時間をとるだけだ。いままでの経過を私が記憶している限りでは……。少なくともこの養護教諭について、事務職員も同じような関係にありますが、当分の間置かないことができるという、あの附則ですか、あそこで規定されているのは、これは養成ともかかわりがある。こういうことだということになっておったわけですね。ところが、それが事実上置かれていない。それならば養成がどうなっているのか。たとえば、い…

日本社会党1969/04/17

61参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 この前に、学校がどういう業務を実際にやっておって、そしてその業務には職員がどういう関係で当たっているかというようなそういう筋からの御質問を申し上げたのですけれども、十分明らかでなかったものですから資料をお願いいたしました。この資料、だいぶ御無理いただいたと思いますけれども、御調査をいただいたのであります。よほど、これで私がお伺いしようとすることが、輪郭が出てきたと思います。 最初にきょうはこの資料についてちょっとお伺いいたし…

日本社会党1969/04/17

61参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 それからその次の学校薬剤師について、あとでもう少し詳しく伺いたいと思うのですが、たった一点だけお伺いいたしますと、学校薬剤師というのは、学校保健法できまっておるのですね。昭和三十六年までは置かなくてもいいけれども一、三十六年を過ぎたあとは置くものとすると、そういう法律があるのにこれだけの学校数が置いていない。これに対しては、文部省はどういう法律解釈をしておるのか、どういう指導をしておるのか、その立場だけをここでお伺いいたした…

日本社会党1969/04/17

61参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 大臣にお伺いいたします。 これは法律の、文部省の考え方をお伺いしたいのですが、いまのこの学校薬剤師は、たぶん学校保健法できめられてあるでしょう。その学校保健法できめられておって、附則に当分の間「置かないことができる。」という条文がたしかあったはずです。しかしこれは、昭和三十六年までと限られてあるのですね。そうしますと、われわれが普通に法律を読みますと、三十七年からは置くべきものだというふうに法律を読むのです。ところがいまの御…

日本社会党1969/04/17

61参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 いや、いまのはね、このことを具体的にどうというのじゃなしに、法律で規定されている場合に、「置かないことができる。」というのは、どういう読みをすれば「置かないことができる。」ということになるのか。これは大臣の見解としてやっぱり責任のある答弁をほしいのです、具体的な項目じゃないのだから。

日本社会党1969/04/17

61参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 これもいま学校薬剤師ということを一応離れまして、法律の読み方を一応私、勉強さしてもらいたいのです。いまの御答弁のうち、一方は置かなければならないということと、置くものとするという、これはニュアンスが違う、そこだけを伺うと、なるほどと思うんですね。ところが、もしもいまのような説明だったら、附則の二項で、三十六年までは置かないことができると、なぜうたったのかということですよ。事情によっては置かなくてもいいんだということが本条であ…

日本社会党1969/04/17

61参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 法律の制定当時、現実に無理がある、だから三十六年まで猶予期間を置いた、このことはよくわかるのですよ。そこで、三十六年以降は猶予期間がないわけだ。だから、そのことを私がいま言っているわけじゃない。法律の解釈として、本条にある二十五条の表現は「置くもあとする」というのであって、「置かなければならない」というよりはだいぶ軽いんです、という意味の御答弁だったでしょう。だから、それが軽いということは、たとえばほんとうに義務づけるという…

日本社会党1969/04/17

61参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 この件は非常に重要だと思いますから、特に私は法律はしろうとだとおっしゃるけれども、今後の法律の解釈にはいつでもしろうとという立場で解釈してもらいたいのであって、何かいままでは最高裁よりもわかっておるみたいな答弁がよく飛び出しておる。都合の悪いときにはしろうとになって逃げられるのではぐあいが悪いですから、その点ははっきりしておいてください。 それでこの法律の解釈論は、この法案全部にいろいろなところに響くと思いますから、私はあと…

日本社会党1969/04/17

61参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 これは基準の置き方で言い方が違ってくると思うのですよ。私はあとで保健管理の問題についてもう少し詳しくお伺いするつもりだけれども、少なくとも法律でいま言われたようないろいろなことがきめられておるものが、現在四千五百三十九校もまだ未設置の学校がある。これで努力の結果そこまできたというふうに聞くには、どうも私は本気になってこういう面の学校衛生なり学校保健なりということを考えているというふうにはどうも聞こえない。これはしかし私の感じ…

日本社会党1969/04/17

61参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 全部にわたると時間が少しかかり過ぎると思いますから、いまのうちの、環境衛生の学校薬剤師についてもう少し聞きますが、おくれている面を認めているということは同感ですよ。ただし、学校保健法が通ってからもう満十年になるのです。満ですから、これはもう昭和三十三年の四月十日ですから、もう十年以上でしょう。義務教育でいうと、一年生に入学した者がとっくに卒業しているわけですよ。その期間で、努力をしたがおくれていますという言い方で、それで一体…

日本社会党1969/04/17

61参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 一年に十二日でしょう。これが最高の学校で業務をやっているあれですね。そうしますというと、月一回ですね。月一回学校に出て、環境衛生のことがやれるのかどうかですね。ない学校はもちろん別ですよ。 そこで、これはわかり切ってるはずなんですけれども、法律にもあるんだが、学校薬剤師の服務基準というのは何々になるのですか。

日本社会党1969/04/17

61参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 試みに読んでみますと、施行規則の二十五条によりますと、「学校保健計画の立案に参与すること。」、それから「学校環境衛生に関し、定期に又は必要に応じ臨時に、次の事項に従事すること。」、「学校における飲料水及び用水の検査」、「教室その他学校における空気の検査並びに暖房及び換気方法に関する検査」、「教室その他学校における採光及び照明の検査」「便所その他学校内の消毒及び鼠族、昆虫等の駆除」、「学校給食用の食品及び器具の衛生検査」、さら…