鈴木一
会議録に記録された「鈴木一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,972 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 東京大学公共政策大学院教授
- 直近の発言日
- 1972/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保16 件
- 社会保障・年金15 件
- 労働・賃金9 件
- 宇宙8 件
- 半導体4 件
- 防衛3 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会27 件・27%
- 予算委員会公聴会23 件・23%
- 国際経済・外交に関する調査会13 件・13%
- 厚生委員会8 件・8%
- 社会労働委員会8 件・8%
- 建設委員会8 件・8%
※ 全 7,972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号
○鈴木一弘君 最初に、中国人と、北朝鮮の人民共和国のいわゆる籍といいますか、北鮮人の法的地位の問題で伺いたいのですが、戦争の終結で、いわゆるポツダム宣言のあとで日本が平和条約を結んだ、その平和条約の効力が発生した日から日本の国籍を離脱した者についての、その問題解決のために、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく外務省関係諸命令の措置に関する法律というのがありますが、その法律の、昭和二十七年の百二十六号でありますが、二条六項…
第68回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号
○鈴木一弘君 どうしてこういう差ができたものか。片方は協定ができたからだということだと思いますけれども、二十数年たってしまっているという点から考えても、やはりこの辺で何らか、この違いというものをなくしていかなければいけないのじゃないか、こういうふうに思うのですけれども、その辺、大臣はいかがお考えでしょうか。
第68回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号
○鈴木一弘君 そこで問題なのは、この法律百二十六号、これで見ると、「別に法律で定めるところによりその者の在留資格及び在留期間が決定されるまでの間」となっておるわけです。ここのところには、協定の協の字も出てこないわけです。それが一向に「決定」されてこない。「法律」も定まってこない。これは非常に問題だと思うのです。一方は、いつまでも無資格で在留する、また期間というものもまあ無原則といいますか、そういう点に出てくるわけで、これは結局、この法律…
第68回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号
○鈴木一弘君 私は、それはさかさじゃないかと思うのですね。これは逆に言えば、はっきり言って百二十六号の法律の手当てが先じゃないかという感じがしております。それから後に考えてもいいのじゃないか。というのは、韓国人の問題が解決されていなければ何も言うことはありませんが、これは解決を見ている。先ほども話があったように待遇でも、健康保険であるとかあるいは生活保護であるとか、義務教育であるとかというものの保障がある。一方にはそういう保障はない。そ…
第68回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号
○鈴木一弘君 そうすると、この法律百二十六号にあるように、すみやかな国内法の制定というのは、これは行なうことははっきりしているんですね。
第68回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号
○鈴木一弘君 管理令が出入国法になる、それが法律になる、ならないということとこれとは、やはりどこまでも管理令を改めた後でなければやらない、こういう感覚ですか。それとも管理令が法律になるのが非常に時間がかかるということであれば、百二十六号のほうを先にいじるということにするのか。どちらでしょうか。
第68回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号
○鈴木一弘君 出入国管理令の第二十二条「永住許可」の問題がございますが、これについても現在対象にはなっていないわけですね、はっきり申し上げて。そうすると出発点では、この管理令で見ても、現在の韓国の方も全部が同じように扱われていたのじゃないかと思うのですけれどもね。どういうことになるわけですか、そこは。わからないので伺うんですが。
第68回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号
○鈴木一弘君 そうすると、はっきり申し上げて、日韓の間の協定ができた、そうして戦前からいる韓国人は協定永住を与えた。その後平和条約締結までに日本に入ってきた者には、入管令の第二十二条による永住権を与えている。さらに、協定永住者の家族には同じように永住権を与えている。こういうふうに、いろんな段階で優遇措置を一方に与えているわけですね。それが片方には全然適用されてこないというふうに、まあ適用されないというわけじゃないけれども待遇が違ってくる…
第68回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号
○鈴木一弘君 これは大臣、そういう点は非常に私はおかしいと思うのですね。いつまでもいつまでも置いてやる、と。戦後二十数年たっている。一方についてはいろいろ特典が与えられるけれども、一方は、出入国管理令によるところの、素行が善良であるとか、独立の生計を営むに足りる資産または技能を持っているとかという、そういうようないろんなことがあったりして、そういう有資格者である。しかも、どう見たって日本人じゃありません、外国人です。それなのに取り扱いが…
第68回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号
○鈴木一弘君 この問題はそのぐらいにしまして、今度は入管行政そのものについて、簡素化の問題について伺いたいのですが、外国人の期間の更新とか再入国の申請、こういったようなことについて、十四歳以上は本人が入管の事務所へ出頭しなければならない、こういうことになっているのでございましょうか。
第68回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号
○鈴木一弘君 これは管理令にはないわけですね。どういうものでやっておられるのでしょう。
第68回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号
○鈴木一弘君 たとえば五人の、十四歳以上で成人に達しないお子さんがいた、こういうような場合に、親がその日、子供たち一人一人と行ってあげなければならない、付き添って行かなければならない。あまり年端がいかないということになると、そうなると思います。その負担というものも非常にたいへんでありますし、ですからこういうのは、ばらばらに行かないで家族が一括して行ったら済んでしまうというような措置は、とれないのかどうか。これは事務的な問題ですから、改善…
第68回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号
○鈴木一弘君 だから、そういうふうにばらばらになるのを避けるために、一括して行ったときには、ある程度の時期というものをまとめて受け付けてしまうというようなことはできないのかということです。それとも、入管は人が余ってるから何度でもいらっしゃいと、こういうことなのか、ということになっちゃいますから。
第68回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号
○鈴木一弘君 非常に近接しているというのは、どのくらいの期間をいうのですか。
第68回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号
○鈴木一弘君 できるだけそういう点は、在留の外国人にも便利なようにさしてあげなければいけないと思いますのでね。 その次には、申請のときに、もう一ぺん受領のときに、二度行かなけりゃならぬ、こういうように本人が出頭するということがあるわけでありますけれども、これは責任ある代理者が行けばいいというふうには、少なくとも一回にはならないのかということですね。
第68回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号
○鈴木一弘君 だから、私は一回は代理でいいのじゃないかと言うのですよ。最初のときには旅券をきちんと見るわけですから、二度目のときには、ほかの代理人が旅券を持ってきてもいいというふうにはできないのかということです。
第68回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号
○鈴木一弘君 例外的な話を聞いているのじゃないので、そういう便宜というものは与えてもいいのじゃないかということなんですから、いまは病気のとき等にやっておりますというのじゃなくて、一回目に来たときに、申請を受け付けたときにパスポートと合わせるのであれば、本人に間違いないということがわかったわけでありますから、死亡とか何とかというのであれば別でありましょうけれども、再び来るときには、代理人が委任状なり何なりを持ってくればよろしいというふうに…
第68回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号
○鈴木一弘君 それから再入国申請のときには納税証明書というものが要るのでしょうか、いま。どうも管理令ではわからないのですが。
第68回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号
○鈴木一弘君 話ですからほんとうかどうかわからないのですが、欧米人には要らない、ただし中国人であるとかあるいはそのほかの方々、東洋人には要るとか要らないとか。こういうことは、実際問題あるのかどうか。あったら問題だと思いますが、いかがでしょうか。
第68回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号
○鈴木一弘君 私は、納税証明書それ自体が要らないのじゃないか、ということは、管理令を見ましても、納税云々の問題でもって強制退去の理由にはなっておりません。そういう点で、納税証明書を添付するという意味がよくわからないのですけれども、どういうわけで必要があれば添付させるのか、その意味について伺いたい、理由を。