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東京大学公共政策大学院教授参議院衆議院
総発言数
7,972
直近の所属会派
直近の役職
東京大学公共政策大学院教授
直近の発言日
1972/06/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会27 件・27%
  • 予算委員会公聴会23 件・23%
  • 国際経済・外交に関する調査会13 件・13%
  • 厚生委員会8 件・8%
  • 社会労働委員会8 件・8%
  • 建設委員会8 件・8%

※ 全 7,972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,972 20 を表示
公明党1972/06/08

68参議院 大蔵委員会 第31号

○鈴木一弘君 それで所得税の場合でも考えられることは、夫の名義で、夫がかせいでくるわけでありますけれども、しかし、その所得がどこまでいってもやっぱり夫の名義である、そういうことでいままでなっていて、税制の中で所得税を見ても、妻については配偶者控除だけである、あるいはもし妻のほうに生産労働があった場合でも、専従者控除ということで、普通の場合配偶者控除ということになってしまいます。どうしてもやはり貢献度という点を考えると、所得税の場合も合算…

公明党1972/06/08

68参議院 大蔵委員会 第31号

○鈴木一弘君 法務省に伺いたいんですけれども、民法にいう夫婦の共有財産というのは、どういうものですか。

公明党1972/06/08

68参議院 大蔵委員会 第31号

○鈴木一弘君 ですから、それが土地を買う場合も、家屋を建てる場合も、どちらのほうに属するかわからないといって、共有財産としての登記ということはできないですか。

公明党1972/06/06

68参議院 大蔵委員会 第30号

○鈴木一弘君 金子参考人に一つだけお伺いしたいのですが、それと福良参考人にお願いしたいのですが、例の妻の座の問題であります。今回の相続税の問題で、三千万円というふうになってまいりました。しかし、奥さんの、はっきり言えば貢献度というのが、その御主人と一緒の場合、前からの相続した財産でない場合は、その貢献度というものが、少なくも半分、フィフティー・フィフティーにあるんじゃないか、こういうことが言えるわけです。そうすると、現在の民法の上からい…

公明党1972/06/06

68参議院 大蔵委員会 第30号

○鈴木一弘君 じゃ一体、いまのはいつになるのですか。あしたじゃない、あさってじゃないなんていうのじゃわけわからない。

公明党1972/06/01

68参議院 大蔵委員会 第29号

○鈴木一弘君 この税三法の改正、これにあたって、当然のことでありますけれども、これからの先のわが国の経済の問題がなければならないわけですけれども、景気の実態、それから経済の実情、これは大蔵大臣は、今後どういうふうに展開されていくという見通しでございますか。これは当初予算ができたときの情勢とはだいぶ変わってきております。それをまず伺いたいと思います。

公明党1972/06/01

68参議院 大蔵委員会 第29号

○鈴木一弘君 そこで、その問題と関連したこれは大臣のいままでの答弁だと思うのですけれども、景気がそうなると、底入れをしたのではないか、こういういままでの経済政策が、財政政策等で底入れをしたから、これからだんだん回復してくるだろう。そうなると、これから先さらに景気回復の引き金を引く必要がない、そう極端に言ってしまっていいかどうか問題ですけれども。言えば、これから先、景気回復のための補正予算を組むとか、あるいは年内減税と言いましょうか、そう…

公明党1972/06/01

68参議院 大蔵委員会 第29号

○鈴木一弘君 この間からの答弁で、年内の推移を見て、明年度の減税にするか、年内減税にするかを考えたいと、こういう御答弁だったのですが、その景気回復のことが至上目的であったとすれば、いままでのところで底入れはしたというような御答弁からだと、これは当然年内はないんじゃないかというふうに思わないわけにはいかないわけなんですが、その点で伺ってみたいと思ったのですけれども、いまの補正の話だと、そうすると、減税のほうはこの間の答弁と少しも変わらない…

公明党1972/06/01

68参議院 大蔵委員会 第29号

○鈴木一弘君 大蔵大臣の答弁というのは、内閣が変更になっても、ならなくてもそう変わるものではないだろう、基本方針の話ですから。ただいまの答弁を伺っていると、政治的な理由で、いわゆる経済的な理由とか、国民経済の上の問題ではなくて、政治的な理由で減税もあり得れば、政治的な理由で年内所得減税のない場合もあり得る、こういうように受け取れるわけでございますが、そのとおりでございますか。

公明党1972/06/01

68参議院 大蔵委員会 第29号

○鈴木一弘君 これは——何だか質問する気がなくなってしまいましたが、そういう感じが非常に強くなって残念なんですけれども……。まあちょっと戻ってまいりますが、需給ギャップについて、これは現在どの程度とお見込みになられますか。そのギャップが縮小していくというのについての確かな証拠、そういうものがあったらひとつ伺いたいと思います。

公明党1972/06/01

68参議院 大蔵委員会 第29号

○鈴木一弘君 そうすると、いままでのような設備投資の回復、景気の上昇と、そういうような形じゃなくということでございますね、一つのパターンとしては。はたしてそのとおりで、秋ごろまでには大臣の言うとおり回復の見通しがあるのですか。

公明党1972/06/01

68参議院 大蔵委員会 第29号

○鈴木一弘君 まあ大臣のお話を聞いていると、結局金利の問題になると思うのです。この間は目玉か、目玉じゃないかということについては確たる御返事がなくて、重要なものが金利の引き下げであるというお話だったのですが、いまのを聞いておりますと、完全な大目玉が金利引き下げ、円対策の七項目でもそういうふうに受け取られるわけです。それは別にしましても、ひとつここで伺いたいのですが、そういういまの不況のもとで、これは非常にこのところで大きく問題になると思…

公明党1972/06/01

68参議院 大蔵委員会 第29号

○鈴木一弘君 いま下がる要素がないと、大臣の答弁の中でほとんど言い尽くされたように思うんですけれども、確かに金融筋からもかなり入っているんではないか。そういうことが株価があのように上がったり、大臣の答弁にあった無配会社の株価があんなに上がるなんということは、想像もできないようなことが現実に行なわれております。結局この次の反落があったときに損をするのが大衆投資家であるということ、そういうことがわかりますし、あるいは資金の運用も十分でないよ…

公明党1972/06/01

68参議院 大蔵委員会 第29号

○鈴木一弘君 具体的なのはどういうふうに持っていきますか。ただ呼び出していろいろ、これ困るじゃないかということを言っているだけであるということでありますか。

公明党1972/06/01

68参議院 大蔵委員会 第29号

○鈴木一弘君 で、これは大臣、前回も円の七項目の対策で伺ったわけです。景気浮揚と円対策の問題七項目、この中にいまの、たとえば株式市場の行き過ぎといったような投機の防止策であるとか、あるいははっきり申し上げて、前回所得減税というのを織り込むのは当然だったろうと申し上げたんですが、そのほかにもあと、週休二日制の採用というようなことですね、そういうこと、あるいは住宅、教育、まあこういうところへのきめこまかな重要施策を織り込むというようなことが…

公明党1972/06/01

68参議院 大蔵委員会 第29号

○鈴木一弘君 再切り上げ云々はあれですけれども、いま申し上げたような週休二日制とか、そういうことを、円対策等の中には、あるいは株価の問題、お入れにならなかったわけでありますけれども、その点は総合的な政策の中に含めて進めるようにしないかということはいかがですか。

公明党1972/06/01

68参議院 大蔵委員会 第29号

○鈴木一弘君 所得税のことで一つ伺いたいんですが、所得税のいわゆる非課税所得の問題でありますが、非課税所得の中で、法律の第九条第一項ですか、いわゆる通勤手当の問題であります。四十五年に改正して以来動いてないわけでありますが、これは今回は、この通勤のための交通機関等の通勤手当ですね、通勤手当の非課税がいままでは四千二百円が限度額になっているわけでありますし、自転車そのほかでは限度額千四百円ということになっておりますが、これについては、今回…

公明党1972/06/01

68参議院 大蔵委員会 第29号

○鈴木一弘君 これは改正されたのが四十一年それから四十三年、四十五年と、二年おきに改正されてきているわけです。また運賃の値上げの問題、そのほかこれありというときです、これが改正されないというのは、どうしても私は納得できないんですけれども、この点はいかがでございますか。

公明党1972/06/01

68参議院 大蔵委員会 第29号

○鈴木一弘君 そうすると、大体どのくらいになりそうかという試算はいまのところはおありにならないんですか。

公明党1972/06/01

68参議院 大蔵委員会 第29号

○鈴木一弘君 次はもう一つ、これはこまかいことであれですが、寡婦控除の問題でありますが、寡婦の範囲の問題であります。これが法律で、その政令の中できまっておりますけれども、死別の場合、離婚した場合あるいは生死不明とか、いわゆる戦争そのほかではっきりしている場合とか、こうありますが、生別であって離婚は正式にしてない、しかし、もう寡婦と同じであると、こういう場合もかなりあるわけであります。そういう場合はどういうふうになっておりますか。その点の…