鈴木一
会議録に記録された「鈴木一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,972 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 東京大学公共政策大学院教授
- 直近の発言日
- 1972/06/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保16 件
- 社会保障・年金15 件
- 労働・賃金9 件
- 宇宙8 件
- 半導体4 件
- 防衛3 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会27 件・27%
- 予算委員会公聴会23 件・23%
- 国際経済・外交に関する調査会13 件・13%
- 厚生委員会8 件・8%
- 社会労働委員会8 件・8%
- 建設委員会8 件・8%
※ 全 7,972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 参議院 大蔵委員会 第31号
○鈴木一弘君 七千五百万件の十六兆四千七百億円というのがマル優の申告のあったものということですか。
第68回 参議院 大蔵委員会 第31号
○鈴木一弘君 それで問題は、この銀行の場合はかなりな名寄せがあるということはわかっておるんですけれども、貯金の場合は、先ほどの答弁から伺っているように、はっきり申し上げて百五十万円が限度の金額になっておりますのであらためて申告をしなくてもいいわけですね。そうすると、擬装貯金ということで財産の秘匿をはかろうとすればできるわけであります。郵便局のほうで、郵政省で同一名義の郵便貯金については全国の貯金局から集めて名寄せをするということはおやり…
第68回 参議院 大蔵委員会 第31号
○鈴木一弘君 名寄せをした結果、いわゆる限度を越えているということになったと、そういうことで課税の対象になってくるわけです、そうなると当然。これは課税の対象になるのかならないのかどちらかわかりませんが、そういうのはどのくらいおありになりますか。
第68回 参議院 大蔵委員会 第31号
○鈴木一弘君 百五十億円の預け入れ金額ですね。貯金の金額ですね。
第68回 参議院 大蔵委員会 第31号
○鈴木一弘君 これは国税庁の問題だと思うのですけれども、この場合、こえた分についてはどうなるのですか、課税は。
第68回 参議院 大蔵委員会 第31号
○鈴木一弘君 結局だからぼくはこれ非常に心配なのは、百五十億円ですね。そうすると、これはこの法律からいえば、所得税法には金額の限度がないわけですから、そうすると百五十万円をこえたと、郵便局ではこえてしまったものは預かれないわけですから、これはいまのように国債にかえるとかいろいろな方法がある。大体どういう方向へ動くのですか、百五十億というのは、いままでの処分のしかたは。
第68回 参議院 大蔵委員会 第31号
○鈴木一弘君 四十六年は一万六千件、百五十億。四十五年度はいかがでございましょうか。おわかりになりましたら教えていただきたい。
第68回 参議院 大蔵委員会 第31号
○鈴木一弘君 これは名寄せを各貯金局ごとにやって、非常に大きい分についてはお隣の地方貯金局もおやりになると、そういうふうに先ほど承ったのですけれども、脱税のために貯金に逃げていくというのでは困るわけですね。これ百九十一億あるいは百五十億円とこうなった中身、これはどういう貯金ですか。両方あるのですか。貯金には二色あるわけですね。どちらが幾ら、一般貯金とかいろいろいわれておりますが、どちらが幾らぐらいになっておりますか。
第68回 参議院 大蔵委員会 第31号
○鈴木一弘君 それはあとでいただきたいと思います。 そのほかに貯金に逃げて脱税しようというのを防止するという方策、これはどういうふうに今後とられるおつもりでございますか。
第68回 参議院 大蔵委員会 第31号
○鈴木一弘君 架空名義の貯金が発見されたことはございますか。あったらそれをひとつ。
第68回 参議院 大蔵委員会 第31号
○鈴木一弘君 私は法律がこうありましても、こういうふうにはっきり申し上げてちょっと抜けているような気がするわけです。それが財産隠匿のために使われる、いまのように架空名義の場合も、はっきり各郵便局ごとに調べられているんでしょうけれども、これがはっきりとした数字はどのくらいなものかをまたあとでいただきたいと思うのです。それと一緒に、こういうようなことがあったのではちょっと心配なので、やはり今回もしも金利の引き下げが行なわれるとなれば、少額預…
第68回 参議院 大蔵委員会 第31号
○鈴木一弘君 一〇〇%というか、そういう利用は、これはなかなか、幾ら主税局長の答弁でもあり得ないと思うんですよね。一人五百万円で一億いるということで、五百万円かける一億人ということは、これはあり得ないんですね。しかし、はっきり申し上げて、資産を持っているところは、家族全体十人いれば十人分だけ預金できるわけですし、赤ん坊に至るまで。そういうことから考えると、やはりこれはある程度のところで考え直さなければいけない、そういうふうに思うわけです…
第68回 参議院 大蔵委員会 第31号
○鈴木一弘君 審議会でいま問題があるのでやっている最中であると。まあそれはわかるんです。いまの話のように、夫婦でもって畑を耕していた、そして財産ができたと。その名義がたとえ御主人の名義であっても、本来は共有財産というものじゃないですかね。それが主人の名義になったということで特有財産ということになったと。どうもわからないですね。それでなけりゃはなっから、奥さんの財産と御主人の財産とに分けるということがほんとうだろうと思う。だから、相続の際…
第68回 参議院 大蔵委員会 第31号
○鈴木一弘君 まあそれはそのとりでしょう、一面は。しかし私は、どう考えてもそうじゃないような気がするんですね。やはりいまの民法の上からいえば、夫婦財産共有制ということがおもになっておりますし、それから以後妻が遺産相続で得た場合特有財産になったり、いろいろございますけれども、しかし、やはりどうも非常におかしいのは、たとえば婚姻中に得た、夫がたとえ働いたにしても、奥さんがうちにいてまあ百姓多少やったにしても、そのときに得た財産を、妻の名義に…
第68回 参議院 大蔵委員会 第31号
○鈴木一弘君 所得が財産に転化したという場合のことですよね、結局。いままでのは、財産になった場合、一体この所得のもとはだれだと。夫がかせいだんだから、妻の名義にすればこれは贈与税の対象になるということですわね。だけれども、はたしてそうなのか。その中の寄与分は一体どこへ行っちゃうのかということなんです、実は。それは、税法上は寄与分は一体どこへ入っているんですか。
第68回 参議院 大蔵委員会 第31号
○鈴木一弘君 これは私は、相続の問題としても、また贈与税、相続税の問題でも、同じだと思うんですね。奥さんの寄与度、妻の寄与度を全然見ない、貢献度がわからないということではおかしいので、やはり、婚姻後得たところの所得によってそれから財産を得ると、預金にいたしましても、土地家屋にしても。その場合、それは妻の名義だろうと、夫の名義だろうとかまわないじゃないかという感じがするんですよ。それが、いままでの慣行は、もうほとんど特有財産として夫の名義…
第68回 参議院 大蔵委員会 第31号
○鈴木一弘君 その半分が妻の持ち分で、あとの分の三分の一というと約三分の二になっちゃうわけですね。それで、三分の一を持ち分として取ってしまって、残りのうちの三分の一という手もあるわけですね。
第68回 参議院 大蔵委員会 第31号
○鈴木一弘君 そういうことを、本気に考えていかないと、これは民法上の問題がはっきりしませんと、税法上どうにもならないのですから、まあ審議会の答申がどう出てくるかわかりませんけれども、それによって法改正というものをがっちりやっていただきたいと思います。 それから、これは主税局長に伺いたいのですが、贈与の意思がなくて、一時財産管理という名前で女房の名前にしておいたという場合は、贈与税はかかりますか。
第68回 参議院 大蔵委員会 第31号
○鈴木一弘君 結局遺産の問題、贈与の問題、まだまだ私は妻の座というもの、そういうものについては優遇されていない。明年度は非常にこれを優遇する方向へ持っていくというような感覚のようでありますけれども、四十八年度、新聞に報道された大蔵省方針では、引き続き優遇ということが出ているのです。実態はどうなんでしょうか。
第68回 参議院 大蔵委員会 第31号
○鈴木一弘君 その贈与税について、妻の座ということは、いわゆる財産、土地家屋というような不動産、あるいはそのほかの御主人の退職金とかそういったようなもの、こういうことを考えられておるんですか。