鈴切康雄
会議録に記録された「鈴切康雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,255 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1981/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛114 件
- 労働・賃金4 件
- 宇宙3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会70 件・70%
- 建設委員会17 件・17%
- 予算委員会第一分科会13 件・13%
※ 全 7,255 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 そうしますと、結局はその部分については、予備自衛官の防衛出動待機命令が発せられて、いわゆる防衛招集をするというその権限を与えることについては、やはりここはちょっと自衛隊法を改正しないとなりませんね。
第94回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 後方支援というのは、自衛隊の場合においては非常に弱いというふうに言われておりますけれども、第六十六条には予備自衛官の数というのは三万九千六百人と規定されておりますけれども、この枠をふやすような考え方は将来ないのでしょうか。それともその点については将来はぜひもう少しふやさなければならないとお思いなんでしょうか。それで、もしふやすというならば、どれくらいがめどなんでしょうか。
第94回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 第六十七条は、自衛官であった者を志願に基づき選考されて予備自衛官の任命がなされているわけでありますけれども、それ以外の者はたとえ自衛官経験者であろうが、法に定められた予備自衛官の枠内の範囲内においての招集はできるけれども、従事命令あるいは防衛出動の招集には応じなくてもよい、こういうことなんでしょうか。
第94回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 もう一回言います。 自衛隊法第六十七条は、自衛官であった者の志願に基づき選考されて予備自衛官の任命がなされるわけですね。これはおわかりですね。それで、それ以外の者、要するにまだまだ自衛隊をおやめになったたくさんの方々がおられるわけです。そういう方々は、いわゆる法に基づいた予備自衛官の枠内において、言うならば待機命令のときの招集というものは当然あるわけでありますけれども、経験者であるからといって従事命令とかあるいは防衛出動の招…
第94回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 お約束の時間が来たようでありますので、防衛庁長官はどうぞ御退席くださって結構であります。 定年制についてはわが党は当面老齢化社会を迎えるに当たって六十歳定年を実施する方向が望ましいと考えております。しかし、いま公務員が安心して生活ができるためには、共済年金等老後の生活を確保するための所得保障を前提とすることは当然でありまして、民間企業の定年制との整合性を持たせながら、退職後の再雇用の機会を可能ならしめるための努力をすることは…
第94回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 戦前の官吏及び現行公務員法制下においては、裁判官あるいは検察官などの一部の公務員を除いて定年制がなかった理由というのは何であるのか、またこのような中で今回定年制を導入しようとしたのはどういう理由なんでしょうか。
第94回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 五十三年二月三日に総務長官から定年制度についての人事院の見解をまとめてもらいたいという依頼に基づいて、一昨年でしょうか八月九日に、人事院は国家公務員の定年制度についての見解も表明されました。 そこで、政府として定年制の導入意義をどのように考えておられるのか。また定年制という問題については決して問題もないわけではないでしょうから、そういう点についてどういう御認識を持っておられるか。メリットについてはどういうところがメリットがあ…
第94回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 いわゆるメリットの分について、それでは政府としてはどのような意義をお考えでしょうか。
第94回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 人事院は総務長官あての書簡で「定年制度が導入されることは意義のあるところである。」として、その必要性を実は積極的に述べていないようなニュアンスになっております。実施するとかしないとかの判断をすべて政府に任せたような印象を強く受ける、そういう語句がありますけれども、人事院は定年制度についてどのようにお考えになっていましょうか。
第94回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 人事院は定年制について書簡という形で出されたわけでありますけれども、しかも定年制度を導入することは意義のあることであるなんという、全く他人事のような見解を述べて書簡を出されているわけでありますけれども、実際には労働基本権の代償機関としての機能を持っている人事院として、導入されることは意義のあることである、そういう表現になったということは、人事院としての機能を少しお忘れではないかという感じがするのですけれども、その点については…
第94回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 人事院にはその定年制についてのいわゆる勧告権というものがあるかないかという問題について、どういうふうに判断をされていましょうか。こういう定年制についても勧告権がある、そういうふうにもし御判断されるとするならば、その根拠法というものはどこにありましょうか。
第94回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 人事院総裁は、昨年の給与法の質疑におきまして、私の質問に対しまして、給与とか任用制度等の公務員諸制度全般にわたり総合的に検討する時期が来た、その実施のめどを六十年あたりに置いてはどうかと考えている旨の御答弁がありましたが、六十年実施とするといつごろまでに成案を得るのが望ましいとお考えになっているか、またその内容はどういうものになりましょうか。
第94回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 民間企業における定年制度の普及率というものはどのように変わってきておりましょうか。たとえば、昭和五十三年と五十四年を比較した場合にはどうなるのか。あるいは定年の年齢を一律に定めておる民間企業における定年年齢はどのような比率になっておりましょうか。これについても五十三年か五十四年くらいのデータでお話しいただければ幸いです。
第94回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 今回定年を六十歳と一応お決めになったわけでありますけれども、これから高齢化が進むということになれば、今後さらに定年が延びることもあり得ると理解してよいのか。しかし、いまの段階においては六十歳の線が適当ではないかと御判断をされたのではないかと思うのですが、その点についてはどうお考えになっておるか。いま六十歳以上の定年については実態はどうなんでしょうかね。六十歳はいまおっしゃったとおりですけれども、六十一歳以上の場合はどうなんで…
第94回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 だから私が申し上げたように、いま六十歳という形で線を引くということになるのでしょうけれども、これからまた高齢化社会がどんどんと伸びていくということになって寿命が延びていくということになりますと、この六十歳というのは、これから将来さらにもっと六十五歳ぐらいまで延び得るという余地は全然ないのでしょうか、その点についてはいかがですか。
第94回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 人事院が勧告する場合は、民間企業における制度あるいはその運用の実態を調査して、それが過半数に達したときに勧告するというのがこれまでの通例であったと私ども承知しております。このことは、たとえば週休二日制——週休二日制といっても実際には四週五休にしても、すでに民間企業において約七割の企業が実施した時点において初めての勧告がなされたということにもあらわれておるわけであります。しかるに今回は、定年制については、民間企業における定年年…
第94回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 政府は、定年制導入は公務員の分限にかかわる問題として人事院の見解を求めておりますけれども、分限というのはどういう意味なんでしょうか。
第94回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 定年制は分限事項の一つであるとしても、公務員制度の根幹にかかわる重要な問題であると私は考えておりますが、政府はその定年制の導入に当たり、どのような配慮を行ったのでしょうか。
第94回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 五現業の職員については団体交渉権が認められており、企業の自主性も尊重されるべきものと私は思いますけれども、これについて政府は、五現業職員の定年制導入に当たり、どのような配慮をされましたでしょうか。
第94回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 施行期日は六十年三月三十一日ということになっておりますけれども、そのときすでに六十歳に達している職員の取り扱いについてはどうなりましょうか。