鈴切康雄
会議録に記録された「鈴切康雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,255 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1967/07/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛114 件
- 労働・賃金4 件
- 宇宙3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会70 件・70%
- 建設委員会17 件・17%
- 予算委員会第一分科会13 件・13%
※ 全 7,255 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第55回 衆議院 内閣委員会 第32号
○鈴切委員 現在原爆被害者等は、財産より生命と言って援護法制定を要求しているが、こういった問題についてはどのようにお考えになっていますか。
第55回 衆議院 内閣委員会 第32号
○鈴切委員 援護局長に伺いますが、現在原爆被爆者に対する措置は十分に行なわれているかどうかという問題、これについて……。
第55回 衆議院 内閣委員会 第32号
○鈴切委員 引き揚げ者に対する特別交付金の支給をめぐって、政府はいま話がありましたとおり、戦後処理を終わりたい、かように言っておるわけです。しかしながら、国民の中には、戦後処理はまだ終わっていないとする問題がいまだにくすぶっている現状にかんがみ、その原因はどこにある、そのように長官はお思いになりますか。
第55回 衆議院 内閣委員会 第32号
○鈴切委員 私は、いまその問題がいまだにくすぶっている原因は、三通りある、そのように思うわけです。一つは、国民に納得のいく説明と措置が講じられていないということ、すべての補償問題について場当たり的な解決をやっているということが一つ、それから政府は、政策的解決によって力の強いほうに引っぱられがちで、公平を欠いているということ、補償問題に対して政府は一元化して取り扱わず、大所高所に立って戦後処理という形がとられていないと思うのですが、その点…
第55回 衆議院 内閣委員会 第32号
○鈴切委員 次に、この法案についてでありますが、提案理由の説明によりますと、「在外財産問題審議会の答申にのっとり、」とありますが、当然これは審議会の答申を尊重したと、そのように受け取ってよろしゅうございますか。
第55回 衆議院 内閣委員会 第32号
○鈴切委員 答申によれば「引揚者の当時の年齢および在外居住年数に配慮することとし、一定の年齢に達していなかった者および在外居住が一定年数に達していなかった者は除外するとありますが、今回の法案で一定年齢に達していなかった者を一年未満としたことは、何も年齢制限というのでなくして、一年以上居住している者の居住制限をつけたほうに含まれるのではないか、その点いかがですか。
第55回 衆議院 内閣委員会 第32号
○鈴切委員 いまあなたが言われましたけれども、答申は世帯を基準として考えたらいいじゃないか、そのようにいわれておるわけですが、その点、世帯ではなくして個人に、個々に支給されるようになったわけです。そうしますと、いまあなたが言われました、当然に財産形成や生活利益の状況を考慮するというその問題、当時二歳や三歳の子供にこれを適用されるということは、だれでも疑問に思うわけであります。この点について、一年程度で財産形成や生活利益というものがどの程…
第55回 衆議院 内閣委員会 第32号
○鈴切委員 年齢制限の点で、大蔵省は二十歳以上、総理府は十三歳以上という線を打ち出したように聞いております。長官のほうから、総理府としては十三歳以上という線を打ち出しておるわけですが、どうしてこれらの案はいれられなくて、そうして一歳未満以外の、要するにそれ以上の年齢に落ちついたかという点についてのいきさつ……。
第55回 衆議院 内閣委員会 第32号
○鈴切委員 八年以上の居住者に対して一万円が加算されることになっておりますが、この算出根拠は何ですか。
第55回 衆議院 内閣委員会 第32号
○鈴切委員 いま日華事変を基準として、少なくとも八年以上の居住者に対して加算されるのがわずか一万円ということなんですが、その点について私は少ないというように思うのですが、その点いかがでしょう。
第55回 衆議院 内閣委員会 第32号
○鈴切委員 支給の方法についてでありますが、終戦時五十歳の人は現在すでに七十二歳となっております。政府案の十年間の交付公債だとすると、全額支給されるまでには八十二歳になってしまう。常識的に、日本人の平均寿命から考えても、何とか高齢者に対する特別な配慮が必要じゃないかというように考えるのです。 なお、生活保護者に対しては、支給する特別交付金は収入として認定しないような考慮も必要ではないかと思うのですが、その点についていかがですか。
第55回 衆議院 内閣委員会 第32号
○鈴切委員 いわゆる第二次審議会の答申に従って昭和三十二年に給付金が支給されたが、その性格は何ですか。在外財産に着目したのか、立ち上がり資金として支給したのか。昭和三十二年は給付金、今度は特別交付金といっているが、この相違は何か。また、今回提出された法案との関係はどうなっておるか。この点について……。
第55回 衆議院 内閣委員会 第32号
○鈴切委員 提案理由の説明の中に、四ページの終わりから三行目ですが、「引揚者は、終戦に伴い、長年住みなれた社会の中で居住すること自体が許されなくなったことにより、通常の財物としての財産のほかに、それらの物の上に成り立ち、また、それらのものがそこから生まれ出る資本でもあったところの人間関係、生活利益等、生活を営むうえで、最も基本となる支えまでも一切失ったという点において他と異なる特異な実情にあることにかえりみ、このような単なる財産ではなく…
第55回 衆議院 内閣委員会 第32号
○鈴切委員 おわかりにならないのです。よく意味が。全くこういうふうな提案理由の説明ということは、私も初めてでありますのでよくわからないのですが、「国が特別の政策的措置として引揚者に交付金を支給しこれに報いる」というその「報い」るということはどういうことなんですか。何に報いるのか、財産の損失に報いるのか、また、財産が国家に何ほど貢献したかということに報いるのか、あるいは海外から引き揚げた御苦労に報いるのか、その点の「報いる」ということにつ…
第55回 衆議院 内閣委員会 第32号
○鈴切委員 だから、要するに引き揚げ者が一切のものを失ったという、その失ったものに対して報いるのは、財産の損失なのか、それとも財産が国家に何ほど貢献したのか、あるいは海外から引き揚げてきた御苦労に報いるのか、その点がはっきりしないのです。
第55回 衆議院 内閣委員会 第32号
○鈴切委員 いま生活利益を失ったという、生活利益ということはどういうことですか。
第55回 衆議院 内閣委員会 第32号
○鈴切委員 財産の喪失プラス生活利益というふうに考えていいですか。
第55回 衆議院 内閣委員会 第32号
○鈴切委員 憲法策二十九条の三項に該当するものであるとして、現在裁判の判決は出ておりませんが、第二審判決によれば、政府に補償義務あり、しかし手続法がないから請求はできないといっているが、今回のものは手続法としてのものであるかどうか。
第55回 衆議院 内閣委員会 第32号
○鈴切委員 西ドイツ等の外国の例を見ても、戦後処理に対しては行政の一元化がはかられておると思います。ところが、いま私の手持ちのいろいろないわゆる戦争犠牲者に対する措置としては、各省間にまたがってばらばらに行なわれておる状態でございます。たとえば総理府の恩給局、防衛施設庁本部、厚生省、外務省、大蔵省並びに郵政省、運輸省、所管不明、以上の点についていろいろ所管がわたっているということについて、私は、いまからでもおそくないと思うのですが、この…
第55回 衆議院 内閣委員会 第32号
○鈴切委員 最後に、それでは長官に質問をいたします。 いろいろ質問を重ねてまいりましたが、法案の内容、性格等は、納得のいかない点も多々あったようであります。政府は、これで戦後処理は終わりだというのでなくして、いわゆる戦争犠牲者が未処理のままになっておるという状態を考えれば、これらの人々にもあたたかい政治の手を差し伸べるのが妥当であると考えるが、今後どのようにこれらの人に措置されるか、もう一度お伺いいたしたい。