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公明党・国民会議衆議院
総発言数
7,255 件
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
—
直近の発言日
1969/02/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会70 件・70%
  • 建設委員会17 件・17%
  • 予算委員会第一分科会13 件・13%

※ 全 7,255 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,255 件中 20 件を表示
公明党1969/02/27

第61回 衆議院 内閣委員会 第5号

○鈴切委員 たとえての話ですが。

公明党1969/02/27

第61回 衆議院 内閣委員会 第5号

○鈴切委員 そうしますと、一点の板付から韓国に飛んで行った瞬間に国連軍になるかという点についてちょっと要約いたしますと、日本の国にいる間は在日米軍として日米安保条約のもとに置かれる。ところが、日本の領空を去ったときには、直ちに国連軍にもなり得るという判断に立ってよろしゅうございますか。

公明党1969/02/27

第61回 衆議院 内閣委員会 第5号

○鈴切委員 それはアメリカのほうでそれについてはあれするにしても、いまそれはあり得るということの判断に立っておられる。 それじゃ、アメリカ軍それ自身が国連軍であるかどうか、この点について。 それからもう一つは、どのような処置をとったときに国連軍になるか。これを、たとえば陸軍の場合、海軍の場合、特に空軍の場合においてはどういうふうな考え方に立っておられるのか、その点について。

公明党1969/02/27

第61回 衆議院 内閣委員会 第5号

○鈴切委員 いや、法律的には意味がないにしても、国連軍の行動となるけじめがはっきりしていないわけです。そこにやっぱり大きな問題がありますので、陸軍の場合とかあるいは海軍の場合、特に空軍の場合、こういうふうな状況が起きたときには、国連軍の行動をとるのだという、そのけじめをやはりはっきりとこの際お答えをいただきたい、そう思うのです。その点がはっきりしませんと、これは事前協議の対象等の問題についても、非常に重要な一つの役割りをなしてくるわけで…

公明党1969/02/27

第61回 衆議院 内閣委員会 第5号

○鈴切委員 それでは、あなたはそのように抽象的なことをおっしゃいましたので、では私は具体的にひとつ申し上げたい。 現在もアメリカの軍用機が韓国を往復しておりますが、これは米軍としての行動であるか、あるいは国連軍としての行動であるか、その点について。

公明党1969/02/27

第61回 衆議院 内閣委員会 第5号

○鈴切委員 そうしますと、たとえば韓国を往復しているところのアメリカの軍用機が日本の領空に入ったとたんに、今度それは安保条約の中に置かれた行動になる、こういうことなんですか。

公明党1969/02/27

第61回 衆議院 内閣委員会 第5号

○鈴切委員 プエブロ及びエンタープライズの日本海における行動は米軍としての行動であったかまたは国連軍としての行動であったか、そのどちらですか。

公明党1969/02/27

第61回 衆議院 内閣委員会 第5号

○鈴切委員 あなたはいまそのことについてどのように判断されておるか。それが在日米軍であるかあるいは第七艦隊であるかどちらであるか、その点についてあなたはどのようにお考えになっておりますか。

公明党1969/02/27

第61回 衆議院 内閣委員会 第5号

○鈴切委員 外務大臣、日米安保条約によってわが国における米国の軍隊と、たとえアメリカ軍であっても、国連軍とでは明らかに目的及び性格を異にしているわけです。先ほどから一個の人格が二面の性格を持つというふうなことを言っておられますけれども、一個の人格が二面の性格を持つことはできないはずであります。そのような二重性格は結局は御都合主義に流れてしまうというふうに思いますが、その点について外務大臣はどのように考えられますか。

公明党1969/02/27

第61回 衆議院 内閣委員会 第5号

○鈴切委員 去る四十二年四月十六日の外務委員会において、私の同僚の伊藤委員の、朝鮮問題について休戦というのは、平和条約でないかという質問に対して、重光国連局長は「平和条約ではなくて、休戦状態を始めた協定でございます。完全にと言えば、まだ戦時でございますが、」——この「戦時」というところはちょっと問題かと思いますが、「まだ戦時でございますが、戦闘行為が行なわれていない戦時にあったということでございます。」と答弁をしておられます。 第一にお…

公明党1969/02/27

第61回 衆議院 内閣委員会 第5号

○鈴切委員 中川条約局長は、ベトナム戦争は宣戦布告がなされていないから戦争法による戦争ではないと言われております。だから戦争法規の適用はない、中立法規の適用もないのだという答弁をされております。朝鮮戦争も宣戦布告はなかったわけであります。しかるに、朝鮮戦争については、たとえ国連軍の行為であっても、戦時であり戦争法規の適用があるというのに、北ベトナムは戦時でなく、その適用はないというのはこれは矛盾ではないかと思うのですがね。その点について…

公明党1969/02/27

第61回 衆議院 内閣委員会 第5号

○鈴切委員 どうもいまお話を聞いていると、さっぱりすっきりした御答弁でないわけでありますが、その点について、いま私が申し上げました重光国連局長と中川元条約局長の矛盾について、外務大臣はこうなんだという決定版をひとつここで出していただきたい、こう思います。

公明党1969/02/27

第61回 衆議院 内閣委員会 第5号

○鈴切委員 そうしますと、ベトナムにおきましてもまた朝鮮におきましても、やはり関係性は同じである。厳密にいえば戦時である、こういうふうな解釈でよろしゅうございますか。

公明党1969/02/27

第61回 衆議院 内閣委員会 第5号

○鈴切委員 それでは重光国連局長にお伺いいたしますが、朝鮮において戦時が完全になくなり、通常の状態、すなわち平時になるとはいかなる手続を必要とされるか、その点について。

公明党1969/02/27

第61回 衆議院 内閣委員会 第5号

○鈴切委員 私はあの休戦協定が成立したあとは法的には平時に返った、そのように理解するのです。残された南北の統一の問題は朝鮮内部の問題であって、国連といえども干渉する余地はないはずであります。憲章第二条の第七項は内政不干渉の原則を明確にしておりますし、アメリカ政府と日本政府がいうように、再侵略を防止するというのであれば、あらためて別の決議を国連において行なう必要がある。だから、休戦協定が成立した後には一九五〇年の屡次の決議はもはや失効して…

公明党1969/02/27

第61回 衆議院 内閣委員会 第5号

○鈴切委員 三木前外務大臣、重光国連局長も言明しておられますが、休戦協定が成立し休戦が実現したのであるから、屡次決議のうち軍事的事項はもはやすべて失効している、これは先ほど言われたとおりであります。とするならば、国際連合軍隊の地位に関する協定第二十四条の「すべての国際連合の軍隊は、すべての国際連合の軍隊が朝鮮から撤退していなければならない日の後九十日以内に日本国から撤退しなければならない。」との規定によって国連軍は撤退するのが当然になっ…

公明党1969/02/27

第61回 衆議院 内閣委員会 第5号

○鈴切委員 これは在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、設置法に関係する問題でありますので、少し触れておきたいと思うのですが、在外公館に勤務する外務公務員の給与改定については、「物価の上昇を勘案し、」「各手当の額を合理的水準に定めるとともに、地域間の格差を是正する。」とありますけれども、物価水準の算定の基礎をどこに置いてこれをお考えになるのか、これについてお伺いいたします。

公明党1969/02/27

第61回 衆議院 内閣委員会 第5号

○鈴切委員 先進国においては確かに物価水準を算定する基礎資料があると思いますけれども、発展途上国においては基礎資料はないという国もやはり私はあるのじゃないか。この点について的確な把握がなされているかどうか、そしてIMFだけのあれでいいのかどうか、現地はそれではたしてその点だけを押していってそして全部が満足の状態にあるかどうか、その点について。

公明党1969/02/27

第61回 衆議院 内閣委員会 第5号

○鈴切委員 距離とかあるいは気候、衛生、社会制度等の格差のある国におけるところの生命身体を守るということは、これは非常にたいへんなことであり、また当然なことだと思うのですが、そういう点についてなぜ特殊勤勉手当というような、そういうものを設けなかったか。含まれているというものでは私はないと思うのですが、その点について、特に特殊勤勉手当というものを、こういうところに行くについてはやはりこういう問題があるということをもう少し大きくクローズアッ…

公明党1969/02/27

第61回 衆議院 内閣委員会 第5号

○鈴切委員 先進国においては非常に教育費というのがかさんでいるわけです。過日も自民党の議員の方が言われたのですが、その点について非常に高いところの子弟を持っているところの教育費について、どのように今後考えていかれるか。 それからまた、在外職員が、たとえば転勤をする場合は、旅費規程から実情に合わない場所があるわけです。その点、その転勤をされる方に対して十分に実情に合っているかどうか、この点もお伺いをいたします。