鈴切康雄
会議録に記録された「鈴切康雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,255 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/04/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛114 件
- 労働・賃金4 件
- 宇宙3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会70 件・70%
- 建設委員会17 件・17%
- 予算委員会第一分科会13 件・13%
※ 全 7,255 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○鈴切委員 このような例は、かつては外務省のアタッシェ増員にある。過去において自治省一名減員の法案提出があったことを記憶しておりますが、しかし現在では、機構の改正がない場合には附則の改正で処理されているから、現実には一名減ということは具体的にはないではないか、このように思うのですが、その点について。
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○鈴切委員 行政需要にマッチした定員配置、きめのこまかい定員管理は現在の法律ではできないというようなニュアンスを先ほど言われたのですが、現在の各省設置法によって各省の所掌事項を明確にすると同時に、それに必要な人員として規定されている。したがってこの各省設置法を改正することによって幾らでもできるのではないか、私はこのように思います。政府は総定員法でなければ必要な部門への増員や不必要な部門への減員はできないというのは、どうしても私はその点が…
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○鈴切委員 定員については、従来どおり予算で審議ができるから、定員を法律でなく政令で定めることは国会軽視ではないという判断に立っておられるようでありますけれども、たとえて言うならば、自衛官の場合を考えれば、予算成立、法案は不成立、そこで増員がだめになるというような可能性かあることをどう考えたらよいか。もちろん総定員法では自衛官は現行方式でありますけれども、自衛官以外の防衛庁職員は総定員法の対象となるわけであります。また各省について防衛庁…
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○鈴切委員 私はそれを一つの例をとって申し上げたわけであります。そういうことで、予算審議だけでは増員阻止の方法がなくなるということ、その意味においては国会の統制を免れることになるのではないか。先ほど申しましたことの意味を何かはき違えておられるように思うので、この点についてもう一度。
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○鈴切委員 どうもいまのお話がよくわからないんですが、私はこういうことをいま聞いているのです。たとえば自衛官の場合を考えれば、予算は成立するわけですね。それで法案は不成立という場合が、現行法によるとあるわけです。それで増員がだめになるというような可能性もいままではありました。ところが今度は政令になると、予算審議だけでできますので、そういう点において増員の阻止の方法がなくなるんじゃないか、その意味においては国会におけるところの統制を免れる…
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○鈴切委員 定員を法律で定める制度は、最初は終戦後の首切り整理のためでありました。しかし現行の制度になってから、以前のような整理が行なわれることはなかった。しかし本案のように各省別の定員は政令で定めることになるとするならば、いままでよりは首切り整理がはるかに簡単にできるような制度になると考えられるわけであります。その意味では、各省別の定員を法律でなくして政令で定めるということにするということは、国会の統制をゆるめるという意味において、や…
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○鈴切委員 五%削減の閣議決定のときに当時の木村行管長官は、今回の三年計画は欠員不補充によって実現をはかり、人員整理は行なわないが、将来第二次削減計画を検討する際には人員整理についても慎重に考慮をしなければならないだろうと言っているが、これはどういう意味なんですか。
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○鈴切委員 先ほど総理大臣に、最後にちょっと気になることを聞いたわけですが、私が質問したときはこういうふうに質問しました。退職は不必要なところのみに発生するとは限りません。で、必要な部門に離職が発生したときはどうしても補充をしなければならないとすると、数の上では年々の離職者の推計はできるだろうが、それだけでは割り当ての削減数を満たすことはできるかどうかわからないのではないか。それでも首切りはしないとほんとうに約束できるかと、こういうふう…
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○鈴切委員 いま行管長官は重ね重ね、もう首切りは絶対やらない、そういう結論でお話しになりましたので、その点は了解をいたします。 ところが、国会軽視の問題でありますけれども、法律できめることと政令できめることは、私は単に手続だけの問題ではないと思います。法律は国会すなわち立法府に属するし、政令は内閣、行政府。政府が、法律は手続が繁雑だから、政令で行政を行なうのだとすれば、それは主権は国民に存するわけでありますから、結局は国権の最高機関と規…
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○鈴切委員 予算によって審議されるから決して国会軽視ではないのだと、先ほどから何回も言われておるわけですが、予算の積算根拠としての定員を国会で論ずるのと、定員を国会で審議するのとは別問題だ、私はこのように思います。予算書に幾ら定員が示されても、現在の審議の状況から見て、個々の定員の妥当性というのは実際には不可能に近い、そういうふうになっているわけですけれども、その点について行管長官はどう思いますか。
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○鈴切委員 法律は要するに国会、立法府に属するのですね。それから政令は内閣、行政府に属するし、政府がたとえ法律が手続が繁雑であるからといって、政令で行政を行なうということは、これは主権は国民にあるという憲法の精神から言うならば国会軽視になる、こういうふうに私は判断する。その点についてもう一度。
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○鈴切委員 勧奨退職というのは、法律上の根拠はどこにありますか。
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○鈴切委員 要するに、政府が五%定員削減方式と相まって、特に婦人層とか高齢者層に退職勧奨を非常にしいるような方向になってきておると思います。建設省は、ことしの一月、勧奨退職の統一基準をつくりたいという基準の提案を示してきた。年齢は、役付五十八歳、一般職員は六十歳までに退職してほしい。これを受け入れた者に限り退職金五割増しを適用する。断わるのは自由であるけれども、その後やめても五割増しは適用しない。役付は平になってもらう。断わった人は、体…
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○鈴切委員 先ほど、政府は不当配転を考えない、こういうふうに言われたわけでありますけれども、総理は、すなわち、本人がいやと言うならば絶対にしない、こういうようにはっきり言われましたが、そのとおりでございますか。
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○鈴切委員 定員法が成立しないと行政改革に重大な支障があるようなことを言われておりますけれども、この改正ができないようでは、すべての行政改革は進まないという意味が私はちょっとわからないのです。事務の整理合理化三カ年計画のほうが先行すべきであると私は思いますけれども、行政改革の実態についてはどのようになっておるか、その点についてお伺いします。
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○鈴切委員 昭和四十三年の二月二日に、行政改革三カ年計画に関する閣議決定がなされているわけでありますが、その中に、各省庁にその所管行政についての総点検を行なわしめるにあたって、その基準があらかじめ明らかとされていなければならないと思われるということで、いろいろ各省庁の改革計画案の作成要領が出されたようでありますけれども、はたしてそれが実のあるものが出たかどうか、その点についてお伺いいたします。
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○鈴切委員 いま数量的にあなたのほうから申されたわけでありますけれども、それと同時に、各省庁の改革計画案が、すなわち各省レベルの案の作成と並行して、内閣自身の側においても内閣レベルの改革計画案が作成されなければならない。すなわち各省庁の改革案が内閣に提出された後の段階において、それを調整して、政府としての改革計画案を作成するものとされているというが、その点について、すでにその計画案はできて、それに対して各省庁から出た案と比較をしてみたと…
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○鈴切委員 私は、いまお聞きしているのは、要するに各省庁からいろいろの計画案が出ておる、それは数字的にはわかりました。しかし内容的にはまだあなたが私には話しておりません。ところがそれに伴って今度内閣のレベル、すなわち行政管理庁のほうで作成をしなければならない計画案というものがあるわけです。それと比べてみた場合に、はたして各省における計画案というものは非常に実のあるものであったかどうか、これは対照してみればわかると思うのです。先ほど行管庁…
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○鈴切委員 人事院総裁にお伺いします。 人事管理について、国家公務員の上級職の試験合格者の採用方法について、その実情について説明をお願いいたします。 まず第一に、提示された採用者名簿からどのように採用しているのか、すなわち提示の方法は現在どう行なっているのか、採用はどういうふうに行なうのか、その点についてお伺いをいたします。
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○鈴切委員 それでは、たとえば五人採用しようという場合にはどのような提示がなされるわけですか。