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公明党・国民会議衆議院
総発言数
7,255 件
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
—
直近の発言日
1970/03/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会70 件・70%
  • 建設委員会17 件・17%
  • 予算委員会第一分科会13 件・13%

※ 全 7,255 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,255 件中 20 件を表示
公明党1970/03/10

第63回 衆議院 内閣委員会 第3号

○鈴切委員 ただいま防衛局長から、爆発性の危険物、それが主として機雷であるということ、そういうことから代表して機雷というふうに言われた、そのような解釈をとっているというお話でありますが、中曽根国務大臣は「機雷でないとむずかしいのです。」このようにはっきり言われているわけでありますが、九十九条の中には「その他の爆発性の危険物の除去」というふうに書いてあるわけであります。が、「その他の爆発性の危険物」というものは具体的にどういうものがあるか…

公明党1970/03/10

第63回 衆議院 内閣委員会 第3号

○鈴切委員 その他の解釈については中曽根長官は触れていないわけであります。機雷ということ、機雷でないとむずかしいというふうに言われておるわけであります。九十九条は確かにその他の爆発性危険物というふうにうたってある以上、たとえて言うならばイペリットガス弾という弾となった場合には、これは爆発性危険物でないかどうかという問題この点についてお伺いします。

公明党1970/03/10

第63回 衆議院 内閣委員会 第3号

○鈴切委員 この間防衛庁長官は、この問題について、確かに七万二千トンは投棄をしたであろうといううわさはあるけれども、克明な資料はない、このように言われておるわけであります。克明な資料がないというならば、私はその中に当然砲弾とし、またイペリットガス弾というものも含まれているのではないかという予測も妥当かと思うのであります。そうした場合において、克明な資料がない上に立ってこういう危険なものが出てきた以上は、私は、当然これは防衛庁において自衛…

公明党1970/03/10

第63回 衆議院 内閣委員会 第3号

○鈴切委員 私はいま自衛隊の掃海能力を聞いているのではないのであります。掃海能力についてはこれからまた質問をいたしますけれども、私は一応法的な立場に立って、少なくとも七万二千トンからの爆弾あるいは砲弾その他イペリットかん、中にはイペリット弾も含まれておるだろうと推測されるその投棄が行なわれた、その投棄について、私は、自衛隊法九十九条の立場からいえば当然自衛隊がこれを処理する所管にあるのだ、かように申し上げているわけであって、能力を申し上…

公明党1970/03/10

第63回 衆議院 内閣委員会 第3号

○鈴切委員 たとえば人命を損傷する危険物があった場合において、いまの解釈においては爆発性危険物でないから、それはもう含まれないのだ、そのような解釈でありますけれども、自衛隊法九十九条の適用をなぜ受けないか、法的根拠はどこになるのですか。

公明党1970/03/10

第63回 衆議院 内閣委員会 第3号

○鈴切委員 占領軍による旧日本軍保有の爆弾、砲弾あるいは毒ガスかん、毒ガス弾等の武器の投棄に際して、私は当然引き継がれた書類があろうかと思いますけれども、その点どうなっておるか、その点についてお尋ねいたします。

公明党1970/03/10

第63回 衆議院 内閣委員会 第3号

○鈴切委員 それではお伺いいたしますが、この間の防衛庁長官の答弁によりますと、すでに九二%の掃海が、処分ができた、あと残すところ八%である、そのように長官は言われているわけでありますが、その八%の根拠はどこから出たのでしょう。もしも何にも書類がないとするならば、その八%の要するに処分がまだ行なわれていないという根拠は出てこないわけであります。少なくとも何かのそういう書類がない限りは、私はそういう答弁が中曽根長官から出ようはずはないと思う…

公明党1970/03/10

第63回 衆議院 内閣委員会 第3号

○鈴切委員 それでは防衛庁長官が答弁をされた九二%というのは、要するに機雷の掃海に対しての九二%であって、残す八%はまだ機雷が八%掃海ができていない、そのように私も判断をいたしましたわけでありますけれども、それであるならば、その他の危険な爆発物については何らの書類も何らのデータもないかという問題でありますが、これは、占領期間中において米軍が投棄したあるいは処分をしたという問題については、どのようにして日本政府がこれを受け継ぎ、現在どの所…

公明党1970/03/10

第63回 衆議院 内閣委員会 第3号

○鈴切委員 そうしますと、占領の期間中に占領軍が投棄をした爆発性危険物、すなわち弾薬、砲弾、イペリットガス弾あるいはそういうものに類似するものについては、防衛庁については全然資料がない。すなわち、日本の国におけるところのそういう危険性のものに対しては何ら関知をしない、そういう結論ですか。

公明党1970/03/10

第63回 衆議院 内閣委員会 第3号

○鈴切委員 私はおかしいと思うのですがね。機雷において九二%の掃海ができた、そのように言われているわけであります。それは何らかの資料によって少なくとも掃海をされて、九二%掃海が終わって、残すところ八%になった、そのように言われている以上は、私は何らかの根拠なり、あるいはそれが米軍によって引き継がれたものによっての機雷の掃海ではなかろうかと思うのであります。そうなった場合に、たとえば砲弾、爆弾、イペリットガス弾、そういうたぐいのものも、何…

公明党1970/03/10

第63回 衆議院 内閣委員会 第3号

○鈴切委員 それでは、防衛庁といたしましては、爆発物に対しては事故が起きたときに初めて行動を起こすというふうなことになろうかと私は思うのです。それでは私は、この近海あるいは公海等においてそういうものが投棄され、しかもそういう危険性を持っているという段階において、国民が非常に不安に思うのではないかと思うのですが、防衛庁といたしましてはこういう問題について米軍から引き継ぎを受けていないというが、少なくとも米軍は何らか、たとえば終戦連絡事務局…

公明党1970/03/10

第63回 衆議院 内閣委員会 第3号

○鈴切委員 掃海艇の問題でありますが、先ほどから掃海艇の掃海能力は、機雷というふうな非常に特定のものに限ってやっているために数十メートルというふうな非常にあいまいなおことばを言われたわけでありますが、掃海艇はいま現在日本の国に何そうあるか、そしてまた実際に掃海艇の探知できる水深は何メートルであるか、その点をお伺いいたします。

公明党1970/03/10

第63回 衆議院 内閣委員会 第3号

○鈴切委員 いま九十九条の法的な解釈からいうならば、私は少なくともこういうふうな七万二千トンからの放棄された爆弾、砲弾、イペリット弾、そういうものが投棄されているであろうという観点に立つならば、この所管はやはり防衛庁が当然九十九条の立場に立ってやるべき筋合いのものである。しかし掃海艇の能力はない。しかし私はここで考えなければならないのは、現在その掃海艇で何をしようかというのであります。少なくとも日本の国は、現在このような状態から戦争への…

公明党1970/03/10

第63回 衆議院 内閣委員会 第3号

○鈴切委員 掃海艇については、あなたがおっしゃるとおり、やはり主たる任務はそういうことでございましょうけれども、しかし、いま現在、とりわけ戦争への危険というものを感じない限り、日本においてはやはり国民のために愛せられる自衛隊のあり方というものを如実に示していかなければならない時代ではないかと私は思うのであります。そういう意味において私は、そんな四十メートルくらいしか探知できないようなものでなくて、その中の何そうでも私はけっこうだと思うが…

公明党1970/03/10

第63回 衆議院 内閣委員会 第3号

○鈴切委員 投棄に関する米占領軍の命令、指示、行為について過失がない、そのように判断されているかどうか、その点についてお伺いいたします。

公明党1970/03/10

第63回 衆議院 内閣委員会 第3号

○鈴切委員 それではたとえば四百メートルの水深に投棄すればそれで過失がないかどうかという問題。現実に人的損害を受けているいま現在の状況にあって、少なくとも過失がないとはいえないのではないか。結論的にいって、いま現在人的に損傷を受けているとするならば過失である、私はそのように判断をしているわけであります。また当時投棄をするときに、少なくとも八百メートルの深さに投棄をしよう、そういう相談もあったかのように承っておるわけでありますが、それが四…

公明党1970/03/10

第63回 衆議院 内閣委員会 第3号

○鈴切委員 今度上がりましたイペリットかんについては、水深約二千メートルのところのほうへまで持っていきまして、そして投棄をしている、そういうことを聞いているわけでありますけれども、私は、防衛庁はこのイペリットガスかんについては、やはりそのような深さのところまで持っていかなければ完全に安全ではないという立場に立っておやりになっているのではないかと思うのであります。そうするならば、当時八百メートルのところに投棄をしようといわれておったにもか…

公明党1970/03/10

第63回 衆議院 内閣委員会 第3号

○鈴切委員 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の「占領軍等の行為」、この行為の中においては、それが「昭和二十年九月二日から昭和二十七年四月二十八日までの間」つまり占領期間中「連合国の軍隊若しくは当局又はこれらの構成員若しくは被用者の行為」が過失によった場合において、要するにこの占領軍の給付金が適用になるわけであります。そういうことから考えて、現実にその因果関係というのは現在まで続いてきているわけでありま…

公明党1970/03/10

第63回 衆議院 内閣委員会 第3号

○鈴切委員 一言加えておきますけれども、ドイツにおいては、御存じのとおり、こういうふうな種類のものは全部コンクリート詰めにして深海に投棄をしている。こういうふうな処置がとられたとするならば、私は占領軍の行為によるところの過失ではないというふうに判断ができるのではないかと思うのですが、現実にいま人的損害、そういうことが起こっている現状において、私はこの点についてはもう少し煮詰める点があろうかと思うのであります。たとえば占領軍の行為に過失が…

公明党1970/03/10

第63回 衆議院 内閣委員会 第3号

○鈴切委員 私はそこにも少し問題があろうかと思うのであります。昭和二十七年の五月に閣議了解によって見舞い金が出されておる。その見舞い金は占領軍の過失あるいは過失でないを問わず、一応見舞い金が出されておるわけであります。そうであるならば、現在の法のたてまえからいって、占領軍の過失でなくても私はこの際こうやってイペリットガス弾等によって被害を受けられている方々に対しては見舞い金を出すべきが法のたてまえではないかと思うのであります。結局占領軍…