鈴切康雄
会議録に記録された「鈴切康雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,255 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1974/02/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛114 件
- 労働・賃金4 件
- 宇宙3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会70 件・70%
- 建設委員会17 件・17%
- 予算委員会第一分科会13 件・13%
※ 全 7,255 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 この間、私が説明をお伺いをいたしましたときに、国賓あるいは公賓がお泊りになると、それは言うならば、宿泊等を含めて非常にブランクな気持ちでお泊りを願ったらどうかというような、そういうような説明等もお伺いをいたしました。 しかし、御存じのように、寝食をそこでやられるわけでありますから、それに対しての食事とかあるいは接遇のしかたというものに、おのずと考えていかなくちゃならない点もあろうかというふうに思うのですけれども、そういう点に…
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 たとえば食事等の一切のまかないを、ホテルとかそういうところの外注にまかせるというような考え方もあるのでしょうか。
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 外部のホテル業者とかあるいはそういうところにやるわけですけれども、それに対してもうすでに選考が終わったでしょうか。それともどういうふうな選考基準をもっておきめになるのでしょうか。
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 四月の十日にオープンということになりますと、いよいよその迎賓館の館長の選考ということになってくるわけでありますけれども、館長の選考について、いまどういうふうな状態になっておるか、また、その選考基準というものは、どのようにお考えになっておるか、また、その身分というものは、どのような処遇を受けるかということについてお伺いいたします。
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 法案が通った時点においておきめになるのですか。それとも、やはり四月十日のオープンということになれば、少なくとも一月ぐらい前には、それをきめなくてはならない時期になっているのじゃないかと私は思うのですけれども、その点についていかがでしょうか。
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 迎賓館のことにつきましては、大要お聞きをいたしましたので、同和対策の基本的な考え方だけについて、お伺いをしておきたいと思います。 御存じのように、同和対策事業特別措置法が、昭和四十四年に施行されまして、そのとき十年間の時限立法で行なわれるようになりました。それに伴って、同和対策協議会も、関係行政機関と相互に密接な連絡をとりながら今日まできましたが、言うならば、ちょうどその十年の半分である五年のいまの時点にあって、それぞれ各関…
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 時限立法の特別措置法が制定されたときに、同和対策事業としての一つの方向性というものが打ち出されてきたわけであります。各省庁それに向かって、いま現在やっているわけでありますけれども、特別、同和対策において、いま現在まだおくれをとっているという点があるかどうか。それからまた、新規事業として、その当時、考えていなかった問題が、いま現在行なわれているかどうかという問題についての具体的な内容。それからまた、おそらく私は、こういう問題を…
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 いよいよ前期の五カ年計画が終わる時点において、先ほども御報告があったわけでありますけれども、やはりもう一度、ここで同和対策事業というものに対して総点検をしてみて、そして、その中に次の、後期というものを迎えるというきめのこまかい施策が必要じゃないかと私は思うのですが、その点はどうなんでございましょうか。
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 あと後期の五カ年を、今度の法案で協議会等の延長ということになりますけれども、この後期のほうの関係の同和対策事業の施策と事業というのは、どういうものが予定されておるか。そして、その見通しというのは、どういうふうな状態になっておりましょうか。
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 最後に、お伺いいたしますけれども、いわゆる同和対策というものの特別措置法が制定されたのは、個人の尊厳を保障し、人権を尊重するという、そういう精神に立ったときに、わが国の社会制度の基本である考え方から、いわゆる身分解放令が公布されて百年を迎えるのに、いまなお差別があるという、そういう問題からこういうことが起こったわけでありますから、当然、事業は事業として進めるのはあたりまえでありますが、精神面においても、その苦痛というものを取…
第72回 衆議院 内閣委員会 第7号
○鈴切委員 たいへんおそくまで御苦労さまでございます。私も時間的な制限がございますので、端的にお話をお伺いしておきたい、このように思うわけであります。 私ども公明党は、党是として憲法を順守するという立場を貫いております。そういう意味において、憲法に定められた象徴天皇という問題につきましても、やはり厳粛に受けとめておると同時に、これが政治的な場に利用されるということについては、やはりあってはならない、私はそのように思うわけであります。 と…
第72回 衆議院 内閣委員会 第7号
○鈴切委員 いま条約局長は、共同声明の認識について、これは各国間の首脳あるいは外務大臣等が話し合われたそういう内容について、集約的に事をまとめて、そして明らかにしたものである、そういうことからいうならば、非常に政治的な要素の深い内容である、それは当然な話であります。政治家がお互いに各国の問題等を話し合うわけでありますから、それは申すまでもなく、政治的な内容になることは、あたりまえであります。 ゆえに、昨年の八月の一日のワシントンにおける…
第72回 衆議院 内閣委員会 第7号
○鈴切委員 私は、その判断に大きな間違いがあったのではないか。少なくとも政治的な色彩が濃いこの場所に、政治的利用に関しては問題を持ついわゆる天皇の訪米問題について入れ込んだということが、言うならば、今日の問題をかもし出している、私は、そのように思うわけです。 そこで、先ほど宮内庁長官は、このように言われました。訪欧されたときに、アンカレジにニクソン大統領夫妻がおられて、そして公式にアメリカに来られるようにという要請があった、しかし、それ…
第72回 衆議院 内閣委員会 第7号
○鈴切委員 私は、いまこの政治的な色彩の濃い共同声明の中に、天皇の訪米の問題がクローズアップされ、そして、それがいま大きな問題になっているということを考えたときに、宮内庁長官は、やはり天皇の側近におられて、一番天皇のお心を知っておられるだけに、何も外務大臣に迎合する必要はありません。あなたのほんとうのお気持ちというものは、どういうお気持ちであるかということをお聞きします。
第72回 衆議院 内閣委員会 第7号
○鈴切委員 この問題が、配慮が非常に足りなかったがゆえに、こういう大きな問題を次から次へとかもし出しているということは、政府のほうで、これをどういうふうに取り扱おうかという時点において、もう一度考えてみる必要があったのではないか、私は、そのように思うわけであります。 天皇が訪欧されてイギリスに行かれた。イギリスのほうにおいても、たいへんにイギリスの国民が歓迎をされた。そのときは、日本の国民の中においても、確かにその問題について国民的な合…
第72回 衆議院 内閣委員会 第7号
○鈴切委員 天皇の行為については、憲法の中に国事行為ということがはっきり明記されておりますが、国事行為のほかに、私的行為ということも当然考えられるでありましょう。そして学者の中においては、公的行為ということも、論じている学者があります。これは全部の学者が、そうだとは言いませんが、そういう公的行為というものに対しての、言うならば、考えを持っている学者がいることは、よく知っておりますが、一歩譲って公的行為というものを、私どもとして一応それを…
第72回 衆議院 内閣委員会 第7号
○鈴切委員 いま御答弁がありましたように、憲法第七条にいう内閣の助言と違うということは、明白でありますけれども、それでは天皇が訪米をするときに閣議決定をされる、あるいはイギリスに行かれたときにも閣議決定をされた、その閣議決定をされる問題と、たとえていうならば、国体とか植樹祭とか、そういうときに天皇が行かれる場合に閣議決定をされない、これは、どのような違いがありましょうか。
第72回 衆議院 内閣委員会 第7号
○鈴切委員 国事行為と私的行為というものは、これは案外とはっきりしております。国事行為は、憲法において明確に規定されておりますからわかります。公的行為というものは、先ほど宮内庁長官が、この問題については、なかなか判断がしにくい、非常に多種多様にわたる問題であるだけに、慎重でなくてはならないというふうに言われたわけでありますけれども、この公的行為というものを拡大解釈される中に、すべて政治的な利用というものもそこに介在をしてくるおそれがある…
第72回 衆議院 内閣委員会 第7号
○鈴切委員 公的行為に対して、政治的な利用という問題がやはり問題になってくるわけでありますが、そういう点について、宮内庁としては、どのような判断をもってこれに対処されておられるのか。やはり判断の基準というものが必要だと思うわけでありますが、そういう点についてお尋ねをいたします。
第72回 衆議院 内閣委員会 第7号
○鈴切委員 外務大臣、天皇の訪米については、先ほどからの御答弁からいいますと、時期的においても白紙である、そのように言われているわけですが、いずれ天皇が訪米をされるということについて、私どもも、それが政治的な利用でない限りにおいては、心から歓迎するものがあるわけでありますが、そういう意味から考えて、もしも、その時期が決定される場合においては、閣議決定をされるお考えであるか。そして、その時期とかあるいは諸情勢というものを判断をするについて…