鈴切康雄
会議録に記録された「鈴切康雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,255 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/12/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛114 件
- 労働・賃金4 件
- 宇宙3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会70 件・70%
- 建設委員会17 件・17%
- 予算委員会第一分科会13 件・13%
※ 全 7,255 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第76回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 六条において、日本の国の安全に寄与するということで関係してくる、それはまあ、そのとおりでしょう。しかし、「並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、」という、そこは全然関連してきませんか。その点、はっきりしてください。
第76回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 私は納得しかねる問題でありますけれども、そんなことばかりしておったら先へ進みませんので次へ進みますが、第五条の日米共同防衛の関係、これについては第五条は「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」こう書いてあるわけでありますけれども、「日本国の施政の下…
第76回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 なぜ私がこれをお聞きするかといいますと、やはりこの条約は逐条的に詰めておかなければならない問題であるので、そういうことで、わかり切ったことではあろうけれどもお聞きしているわけです。 「いずれか一方に対する武力攻撃」の解釈についてはどうなんですか。
第76回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 次には、「自国の憲法上の規定及び手続に従って」の解釈についてはどういうことでしょうか。
第76回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 それでは、日米それぞれの自衛権の発動の要件についてお聞きしたいわけでありますけれども、わが国の自衛権の発動の要件はどういうものがございましょうか。
第76回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 自衛権の発動はこの三要件に該当する場合だけに限る、このように判断してよろしゅうございましょうか。
第76回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 米軍の自衛権発動の要件は何でしょうか。
第76回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 在日米軍はわが国の主権を無視して自由に自衛権を行使することができるのかどうか。
第76回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 それじゃお聞きしますけれども、在日米軍の自衛権の発動とわが国の自衛権発動の三つの要件との関連はどういうふうになるのか。その点はどうなんでしょうか。——それじゃ、おわかりにならないと思いますから、もう少し具体的に言いましょう。在日米軍の自衛権の発動は、わが国の自衛権発動の三つの要件との関連に対して、それがかぶってくるのか、あるいは準拠するのか、あるいは独自になるのか、その点をお聞きすればいいでしょう。
第76回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 そうしますと、日本の国のいわゆる自衛権発動の先ほど話があった三要件について、在日米軍とは全然関係がないのかどうか、あるいはそれに対して日本の三要件はかぶってくるのか、あるいは準拠してくるのか、その点はどうなのかということを聞いているのですよ。
第76回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 その次の、自衛権行使の前提要件としての急迫不正の侵害についての認定は、日米それぞれ行うのか、日米間に一致した合意が必要であるのか、それはどういう機関でなされるのか、その点についてはいかがですか。
第76回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 そうしますと、急迫不正の侵害については、それは急迫不正の侵害である、このように日本は日本でそれを判断し、アメリカはアメリカで判断をする、こういうことですか。そうしますと、日米間に急迫の不正の侵害については全然別々の判断に立つ、こういうわけですね。 〔木野委員長代理退席、委員長着席〕
第76回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 そうすると、いまの防衛局長と違うじゃないですか。片一方は、アメリカはアメリカでやる、日本は日本でやる、こういうお話でしょう。片一方の方は、いろいろ御相談をした上において、そうして行動は一緒になる、こういうお話ですが、その点はどうなんですか、違うのじゃないですか。
第76回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 自衛権行使の前提要件として、いずれか一方に対する武力攻撃の発生という時点というのは、現実に侵略攻撃が行われた場合に限定するのか、あるいは武力攻撃のおそれのある場合も含まれるのか、これはどうですか。
第76回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 在日米軍基地あるいは米軍のみに限定された攻撃があった場合、それは常にわが国の侵略とみなされるかどうか。その点についてはどうでしょうか。
第76回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 領域外の公海、公空における米軍の艦船に対する攻撃と、五条の発動時における日米のそれぞれの対応の仕方は、どういうふうになるのでしょうか。
第76回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 そうしますと、第五条の発動はアメリカの艦船を守る義務はない、このように考えてよろしゅうございましょうか。
第76回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 そうです。
第76回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 それではさらに念を押しておきますけれども、公海上におけるアメリカの船舶について、海上自衛隊として船団護衛はしなくてもよい、このように判断してよろしゅうございますか。
第76回 衆議院 内閣委員会 第8号
○鈴切委員 たとえばシーレーンの千海里以内、あるいは警備区域の数百海里以内においてもそういうことは必要ない、このように判断してよろしいでしょうか。