鈴切康雄
会議録に記録された「鈴切康雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,255 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1978/05/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛114 件
- 労働・賃金4 件
- 宇宙3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会70 件・70%
- 建設委員会17 件・17%
- 予算委員会第一分科会13 件・13%
※ 全 7,255 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第84回 衆議院 内閣委員会 第20号
○鈴切委員 職務内容によって入るとか入らないということでございますけれども、その職務内容の具体的な内容は、どんなものをお考えでございますか。
第84回 衆議院 内閣委員会 第20号
○鈴切委員 この法案は過去二回提案されているわけでありますけれども、今回三回目の提案と過去二回の提案との内容の中で一部内容が変わっている点がございます。先ほど私が読み上げたうちで、「そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる」という部分が今回新たに加えられたわけでありますけれども、それはどういうわけで加えられたんでしょうか。
第84回 衆議院 内閣委員会 第20号
○鈴切委員 「その他職員団体との関係において当局の立場に立って遂行すべき職務を担当する職員」とは、国家公務員の場合、地方公務員の場合、該当する具体的な職名はどのようにお考えでしょうか。
第84回 衆議院 内閣委員会 第20号
○鈴切委員 問題は、その「当局の立場に立って」というのが非常に広義に解釈される可能性があるわけでありますけれども、そういう意味からいいますと、その「当局の立場に立って」という部分は削除すべきじゃないかと思うのですけれども、その点については、どうお考えでしょうか。
第84回 衆議院 内閣委員会 第20号
○鈴切委員 これは適当であるかどうか知りませんけれども、たとえば恒常的に当局を代表すべき職務を遂行する職員と言ってもよいのではないかと思うのですよね。「当局の立場」ということは、当局側にしてみるならば、非常に広義に解釈をするおそれが多分にあるというやはり懸念があるわけですけれども、この点については、どういうふうにお考えでしょうか。
第84回 衆議院 内閣委員会 第20号
○鈴切委員 公制審の答申でも、「管理職員等の区分については、労働組合法第二条の規定に準じて、その規定を整備するものとする。」と述べているけれども、そうすれば、結果として管理職員等の範囲は現在より狭くなる、そのように受け取ってよいのか。そうでなければ、規定だけを変えるというのでは余り意味がないので、その点についての考え方をお伺いしたいと思います。
第84回 衆議院 内閣委員会 第20号
○鈴切委員 本来、組合員の範囲をどのようにするかはすぐれて団結権、自主性の問題であり、労働組合が自主的に決定すべきはずのものではないかと思うのです。それを、たとえ若干管理職員等の範囲が減らされようと、第三者機関の決定に任す方式を存続させるということは、団結権に対する制約を意味するものだと言ってよいのではないかと思うのですけれども、団結権尊重のたてまえに立つ限り労働組合の自主決定を承認すべきでなかったかと私は思うのですが、その点については…
第84回 衆議院 内閣委員会 第20号
○鈴切委員 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律によって団体が法人格を取得すれば、現実にどのような利便を受けられるのでしょうか。
第84回 衆議院 内閣委員会 第20号
○鈴切委員 昭和五十二年度における職員団体の登録状況はどのようになっておりましょうか、国家公務員と地方公務員。国家公務員の方は恐らく人事院でしょうし、地方公務員の方は自治省になると思いますけれども、具体的にお伺いしたいわけであります。 登録職員団体の総数はどれだけであり、組織人員はどれだけであり、組織率はどういうふうになっているか、順次お答え願いたいと思うのです。
第84回 衆議院 内閣委員会 第20号
○鈴切委員 連合団体というのは現にかなり存在しているように思いますけれども、この法案により法人格を取得する団体と取得しない団体とは、その存立及び活動について今後何か差別を受けることになるのでしょうか。その点については、どうお考えでしょうか。
第84回 衆議院 内閣委員会 第20号
○鈴切委員 この法案で認証の手続、要件等かなり詳細な規定を設けておるわけでありますけれども、その運用によっては、職員団体等の運営に対する介入を生むおそれはないかという非常に素朴な疑問がありますが、その点については、どうお考えでしょうか。
第84回 衆議院 内閣委員会 第20号
○鈴切委員 第六条の「認証の拒否」というところでございますが、「認証機関は、規約に法令の規定に違反する事項が記載されているとき」とありますけれども、行政解決、裁判の判例にゆだねるとすると問題はないか。むしろこの部分はなくてもいいのじゃないかと思うのですが、その点については、どういうお考えでしょうか。
第84回 衆議院 内閣委員会 第20号
○鈴切委員 「法令の規定に違反する事項」というのは、労働組合の団結あるいは自治、自主性を侵害する可能性があるのじゃないかと言われるのですけれども、その点については、どうお考えでしょうか。
第84回 衆議院 内閣委員会 第20号
○鈴切委員 同じく第六条に、「その取消しの効力が生じた日から三年を経過しないものであるときは、」と書いてありますけれども、三年というのはあるいはちょっと長いような感じがするのですが、これについては、どうして三年というふうな年月が規定されたのですか。
第84回 衆議院 内閣委員会 第20号
○鈴切委員 行政行為で取り消されたとき、一般にはどのくらいで復活をしているかということについて御答弁願いたい。 それから、また、公務員の労働組合等においては、この問題についてかなり短縮してくれという考え方を強く言われているわけでありますけれども、いままでそちらの方との折衝等がいろいろあったと思うのですが、労働組合としては、大体どれくらいのことを言っておられるのでしょうか。
第84回 衆議院 内閣委員会 第20号
○鈴切委員 第八条の「認証の取消し」の三ですけれども、「規約に、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とする旨を定めた規定が存しなくなったとき(団体の活動として規約に定める目的を著しく逸脱する行為等を継続し、又は反覆することにより、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的としていると認められなくなったときを含む。)」というふうにありますけれども、これについては、だれが判断をするのでしょうか。
第84回 衆議院 内閣委員会 第20号
○鈴切委員 それでは「逸脱する行為等」とは、どこを基準に判断をすると考えておられるのでしょうか。
第84回 衆議院 内閣委員会 第20号
○鈴切委員 ここに「反覆」ということがありますけれども、この「反覆」というのは、何回をお考えになっていますか。
第84回 衆議院 内閣委員会 第20号
○鈴切委員 全体的な判断ということは非常にあいまいであり、言うならば恣意的な判断によってこれを判断されやすいわけでありますけれども、そのいわゆる歯どめというものをどういうふうにお考えでしょうか。
第84回 衆議院 内閣委員会 第20号
○鈴切委員 構成員の勤務条件の項ですが、行政府の判断で恣意的に判断されることはないのかという問題と、その判定基準と取り消しの基準はどのように考えられているか。実はその基準の明示がないわけでありますけれども、法律執行の基準はやはり明確にすべきではないかというふうに言われているわけですが、その点については、どのようにお考えでしょうか。