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厚生労働省労働基準局長参議院衆議院
総発言数
435
直近の所属会派
直近の役職
厚生労働省労働基準局長
直近の発言日
2008/12/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会89 件・89%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 予算委員会第八分科会3 件・3%
  • 国土交通委員会2 件・2%
  • 法務委員会2 件・2%
  • 総務委員会1 件・1%

※ 全 435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

435 20 を表示
厚生労働省労働基準局長2008/12/02

170参議院 厚生労働委員会 第6号

○政府参考人(金子順一君) これは、年次有給休暇につきましては労働基準法上の当然の権利としてこれがあるということで、その時季を変更するいわゆる時季変更権につきましては、事業の正常な運営を妨げるものということでない限りできないということになっております。 御指摘のように、一日単位で請求したときに使用者の方がこれを時間単位に変更するというのは、この時季変更権には当たらないものでございますし、請求した年次有給休暇の一定範囲について認めないとい…

厚生労働省労働基準局長2008/12/02

170参議院 厚生労働委員会 第6号

○政府参考人(金子順一君) これは、年次有給休暇の原則ということに照らしますと、やはり一日単位以上で取っていただくということが必要でございますので、そういう意味で上限を設けることが必要だろうということで、そういった一日単位以上で取得することになっている年次有給休暇の本来の趣旨でありますとか、まとまって取っていただくということが抑制されないようにするということで上限を設定したところでございます。 なぜ五日かという点でございますが、これは例…

厚生労働省労働基準局長2008/12/02

170参議院 厚生労働委員会 第6号

○政府参考人(金子順一君) 御指摘のとおり、五日を適用することになります。

厚生労働省労働基準局長2008/12/02

170参議院 厚生労働委員会 第6号

○政府参考人(金子順一君) 国家公務員の法制を所管しておりますのは人事院でございますので、そちらの方にも照会をさせていただいたわけでございますが、国家公務員につきましては、国家公務員法の附則の中で労働基準法の適用が除外をされております。したがいまして、公務員法制の中でこの年次休暇についても対応することになっておるところでございます。 この国家公務員法の場合には、年次有給休暇ではなくて年次休暇という概念のようでございますけれども、これを時…

厚生労働省労働基準局長2008/12/02

170参議院 厚生労働委員会 第6号

○政府参考人(金子順一君) 今御指摘ございましたように、平成十九年の十二月に仕事と生活の調和憲章、それから行動指針というのを政府で定めたところでございます。この憲章及び行動指針に基づきまして、社会全体で働き方の改革を進めていこうということで現在取組を進めているところでございます。 私どもにおきましては、具体的には労働時間設定改善指針、ガイドラインと言っておりますけれども、これがございます。これを改正いたしまして、その周知を図りますととも…

厚生労働省労働基準局長2008/12/02

170参議院 厚生労働委員会 第6号

○政府参考人(金子順一君) 御指摘のとおりでございます。五割のところになりましても、その割増し賃金分の五割全部のところではなくて、上の上積みの二五%以上のところだけということになります。

厚生労働省労働基準局長2008/12/02

170参議院 厚生労働委員会 第6号

○政府参考人(金子順一君) このいわゆる割賃代替休暇というものは、実際に休んでいただいて休息を取っていただこうという趣旨でございます。 ただ、これは選択肢を追加するという趣旨でございまして、当該事業所の実情を熟知いたしました労使によります協定によって決めていただく制度ということでございます。

厚生労働省労働基準局長2008/12/02

170参議院 厚生労働委員会 第6号

○政府参考人(金子順一君) 今委員が御提出いただきました資料に即して御説明させていただきたいと思いますが、これは、左側のグラフの方にございますように、六十時間を超えました部分の更に上積みの二五%相当の部分、ここに限って適用になるわけでございますが、実際にはこの割増し賃金を労働時間に換算するという手続が必要になるわけでございます。 この右側の中ほどの箱の方にございますが、月六十時間を超える部分について換算をしていくということになりますと、…

厚生労働省労働基準局長2008/12/02

170参議院 厚生労働委員会 第6号

○政府参考人(金子順一君) こちらの資料の右下の箱の方にもございますけれども、一つ問題になりますのは、その付与の単位をどうするかと。細切れの一時間の単位にするのか、あるいは一日分にするのかというような判断があろうかと思います。 私どもとしては、ある程度まとまったものでないと休息という意味が成さないんだろうと思います。例えば、半日単位といったようなことでまとまった単位にするということが考えられると思います。 それから、付与の時季でございま…

厚生労働省労働基準局長2008/12/02

170参議院 厚生労働委員会 第6号

○政府参考人(金子順一君) 御指摘の点でございますが、法律の条文の中に今委員御指摘になりましたことがダイレクトには出てこない部分がございます。したがいまして、若干詳しい説明が必要かと思いますが、今回、元々この法案を提出させるに先立ちまして審議会の方で御議論いただいたわけでございますが、そのときの基本的な考え方といいますのは、いわゆる四十時間を超えたところの特別条項付きの協定で割増し賃金率を定めなければならないように今あります限度基準を直…

厚生労働省労働基準局長2008/12/02

170参議院 厚生労働委員会 第6号

○政府参考人(金子順一君) 法律が成立いたしましてこの大臣告示の改定を行った上には、今先生御指摘がございましたように、具体的な形で労使の方々に周知をしてまいりたいと思っております。

厚生労働省労働基準局長2008/12/02

170参議院 厚生労働委員会 第6号

○政府参考人(金子順一君) これは、実際に三六協定を締結するという行為が労使の中であるわけでございまして、締結いたしました三六協定は労働基準監督署に届け出いただくことになっております。その際に、届出の受理の際に必要な、指導が必要であれば、私どもとして窓口で指導をさせていただきたいというように思っております。

厚生労働省労働基準局長2008/12/02

170参議院 厚生労働委員会 第6号

○政府参考人(金子順一君) 四十五時間というまず数字の根拠についてでございますけれども、これは時間外労働というのは基本的には例外的なものという整理になっているわけでございます。ただ、いろいろ業務の繁閑もあるということでやむを得ない部分もあるだろうということで、そのやむを得ない部分がどの程度なのかということを考えるに当たって調査をいろいろ実施しておりまして、この月四十五時間というところでございますと、事業場ベースでいいますと約八割ぐらいが…

厚生労働省労働基準局長2008/12/02

170参議院 厚生労働委員会 第6号

○政府参考人(金子順一君) 重ねてのことになりますが、時間外労働がある程度までは業務の繁閑に対応するためやむを得ない面があるということでございます。たとえ努力義務でございましても、法令により規定することについては、労使両当事者を含めた慎重な議論が必要であるというふうに考えております。

厚生労働省労働基準局長2008/12/02

170参議院 厚生労働委員会 第6号

○政府参考人(金子順一君) 今委員から御指摘いただきました数字、ダイレクトなものがちょっとないものですから、ちょっと関連をいたします周辺の数字で恐縮でございますが御報告させていただきます。 昨年の十月に労働者健康状況調査というのが実施されまして、その際に面接指導を、この百時間を超えた安全衛生法に基づきます面接指導を実施した事業所の割合というのが一二・二%でございます。ただ、これは分母の方に実際にその対象になる方がおられるかどうかというの…

厚生労働省労働基準局長2008/12/02

170参議院 厚生労働委員会 第6号

○政府参考人(金子順一君) 労働契約法の第十七条でございます。これは今委員から御紹介がありましたとおりの経緯でございます。 それで、この労働契約法の制定前には民法の六百二十八条というのが実際の実定法においては法律がございまして、契約期間中はやむを得ない事由があるときは直ちに解除できるという規定になっているんですけれども、まさにこの労働契約法におきましてやむを得ない事由がある場合でなければ解雇することはできないということで、厳しい内容の規…

厚生労働省労働基準局長2008/12/02

170参議院 厚生労働委員会 第6号

○政府参考人(金子順一君) まず、大ぐくりの枠組みについて御説明をしたいと思います。 労働基準法の三十六条の第二項には、時間外労働を抑制するために大臣が告示というものが定められるようになっております。これは法律にそういうふうに根拠があるものでございます。今回の改正では、そこの第三十六条の第二項の告示に何を定めるかということで、従来は割増し賃金率というのは書いてなかったんですけれども、そこに法律改正をいたしまして割増し賃金率を入れると。入…

厚生労働省労働基準局長2008/12/02

170参議院 厚生労働委員会 第6号

○政府参考人(金子順一君) まず、この時間外労働の告示でございますけれども、一つは、時間外労働の上限を月に四十五時間までとするこの限度基準告示でございますが、ここにつきまして、この基準、現在、月単位ですと四十五時間ということが書いてあるわけですが、この限度時間を超えて時間外労働を起こさざるを得ない特別の事情があると予想される場合に締結いたします、これは特別条項付きの協定と言っておりますけれども、この際には法定を超える割増し賃金率を定める…

厚生労働省労働基準局長2008/12/02

170参議院 厚生労働委員会 第6号

○政府参考人(金子順一君) そもそも時間外労働そのものが例外的にという考え方でありますが、更にそれを超えた四十五時間については、今委員がおっしゃったような意味で例外と、例外的なものであるという扱いで私どももとらえておるところでございます。

厚生労働省労働基準局長2008/12/02

170参議院 厚生労働委員会 第6号

○政府参考人(金子順一君) これは、それぞれの事業場の事情がございますので、私どもとして具体的な何か数字を申し上げるというのは難しいのではないかというように考えます。