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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
972
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2018/04/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 経済産業委員会11 件・11%
  • 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会11 件・11%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 原子力問題調査特別委員会4 件・4%
  • 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会4 件・4%

※ 全 972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

972 20 を表示
法務省大臣官房政策立案総括審議官2018/04/04

196衆議院 法務委員会 第6号

○金子政府参考人 お答えいたします。 法務省における平成二十八年度の電子決裁率は八七・三%でございます。

法務省大臣官房政策立案総括審議官2018/04/04

196衆議院 法務委員会 第6号

○金子政府参考人 電子決裁率が一〇〇%でない要因でございますけれども、図面、画像等の添付ファイルのデータ量、数が膨大となるものや、時間的な制約等から起案者が持ち回って決裁を受ける必要があるものなどが一定数存在するということが考えられるところでございます。

法務省大臣官房政策立案総括審議官2018/04/04

196衆議院 法務委員会 第6号

○金子政府参考人 お答えいたします。 電子決裁率が一〇〇%でない要因、先ほど幾つか申し上げましたが、それがいずれがどの程度一〇〇%に届かない要因となっているかというところまでのデータは持ち合わせていません。 ただ、御指摘のとおり、電子決裁が可能でありながら電子決裁を行っていないものも少なからず存在するというふうには認識しております。 業務の効率化、決裁文書の適正保存に資するといった電子決裁の利点等について職員への一層の周知を図りまして、…

法務省大臣官房政策立案総括審議官2018/04/04

196衆議院 法務委員会 第6号

○金子政府参考人 お答えいたします。 法務省におきましては、文書管理者に文書管理者権限を設定しているほか、部局及び各庁の運用管理者が必要と認めるときは、文書管理者以外の職員に当該システムの文書管理者権限及び文書管理担当者権限を設定することができるとしておりまして、これら文書管理者権限等の設定を受けた職員が、保存処理を行った行政文書の修正等を行うということは可能になっているという状況にございます。

法務省大臣官房政策立案総括審議官2018/04/04

196衆議院 法務委員会 第6号

○金子政府参考人 今御指摘がございましたとおり、使う側の立場からしますと、文書の修正のほか、文書の分類先の登録とか文書番号の登録とか、こういう形式的な作業もありまして、これを一元的に文書管理者のみということになると非常に難しいという問題があり、また、それがシステム上できないということがありますが、運用上、文書の修正、行政文書の修正をする場合には文書管理者あるいは文書管理担当者に限って行うことができるというようにしていくことは可能かと思い…

法務省大臣官房政策立案総括審議官2018/04/04

196衆議院 法務委員会 第6号

○金子政府参考人 お答えいたします。 文書管理者となる者のポストは把握しておりますが、地方支分部局ごとに当該ポストの有無あるいは配置人員が異なるために、正確な人数をお答えすることは困難なのですが、本省、地方支分部局合計しまして二千人を超える程度ということで申し上げて間違いがないところかと思います。

法務省大臣官房政策立案総括審議官2018/04/04

196衆議院 法務委員会 第6号

○金子政府参考人 お答えいたします。 法務省においては、各文書管理者において、法務省の行政文書管理規則第十六条第一項に定めております保存期間表の作成につきましては、作成を終了しておるところでございます。

法務省大臣官房政策立案総括審議官2018/04/04

196衆議院 法務委員会 第6号

○金子政府参考人 保存期間表において、保存期間を一年と定めているものはございます。 ほんの一例ですけれども、省議等の開催通知の保存期間、これは一年というふうに定めております。

法務省大臣官房審議官2018/03/30

196衆議院 財務金融委員会 第10号

○金子政府参考人 お答えいたします。 佐川氏の補佐人の方の法務省等での勤務経歴ということですが、平成二十六年三月三十一日付で検事を辞職しておりますけれども、それまでの同氏の検察庁以外での勤務経歴をお答えしますと、平成十七年三月から平成十九年七月、法務省の刑事局で局付をしております。平成十九年の七月から平成二十二年八月まで、在大韓民国日本国大使館一等書記官をされております。平成二十四年四月から五月、法務省大臣官房で秘書課付をされております…

法務省大臣官房審議官2018/03/30

196衆議院 財務金融委員会 第10号

○金子政府参考人 法務省として、この方を佐川氏に紹介したという事実はございません。

法務省大臣官房審議官2018/03/30

196衆議院 法務委員会 第5号

○金子政府参考人 特定個人の将来の具体的な人事ですので、お答えしかねるところでございます。そういうことで御了承いただければと思います。

法務省大臣官房審議官2018/03/30

196衆議院 法務委員会 第5号

○金子政府参考人 もちろん、裁判官として戻られた後、そのときに、立案に担当した法律の違憲性が問題となる事件に当たるということは抽象的にはあり得ることでございます。 ただ、それを担当するか、実際にそれを避けるかという問題は別の問題としてございます。

法務省大臣官房審議官2018/03/30

196衆議院 法務委員会 第5号

○金子政府参考人 訟務部局に配置されている検事、いわゆる訟務検事のうち、裁判官出身者については、平成二十八年四月一日時点で五十三名、訟務検事全体に占める割合は四六・一%だったものが、平成二十九年四月一日時点で五十四名、訟務検事全体に占める割合は四五%となっております。 いわゆる訟務検事である裁判官出身者のうち、国の指定代理人として活動する者の訟務検事の数については、平成二十八年四月一日と平成二十九年四月一日いずれも四十二名ということで変…

法務大臣官房審議官2018/03/23

196参議院 厚生労働委員会 第3号

○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 委員御指摘の回答につきましては、当時の法務府が、法律問題に関し、内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べる事務として行ったものと思われますが、昭和二十七年八月一日施行の法務府設置法等の一部を改正する法律及び同日施行の法制局設置法によりまして、当該事務が法務省の所管外となったものと承知しており、回答の理由について現在法務省としてお答えすることができないということでございます。

法務大臣官房審議官2018/03/22

196参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(金子修君) 委員御指摘のとおり、貧困等の犯罪を繰り返す者の中には、生活を送る上で必要な仕事や住居がないなどのために経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することが難しい者や福祉的な支援を必要とする者が少なくないと思われます。こうした者の再犯を防止するためには、厚生労働省を始めとする関係省庁と緊密に連携をしつつ、必要な支援につなぐことが重要と認識しております。 昨年十二月に閣議決定されました再犯防止推進計画では、高齢や障害のた…

法務大臣官房審議官2017/12/07

195参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(金子修君) 検察官の部分についてお答えいたします。 平成二十六年度から平成二十八年度までの過去三年分についてお答えしますと、検察官であって定年退職以外の事由により退職した者の割合は、平成二十六年度で約六三%、平成二十七年度で約六七%、平成二十八年度で約六五%となっております。定年前に退職した者の具体的な退職理由は承知をしておりません。 以上です。

法務省大臣官房審議官2017/12/05

195衆議院 法務委員会 第3号

○金子政府参考人 お答えいたします。 旧司法試験に合格し、司法修習を終えて検事に任命された新任検事の号俸は、検事二十号ということでありました。現行は、御指摘のとおり、検事十八号に決定しているということでございます。 この点ですが、一般の政府職員においては、専門職大学院の専門職学位課程等を修了し、職務に直接有用な知識、技術を修得した者については、給与上評価して、初任給を上位の号俸に決定できるということとされています。 そこで、平成十八年に…

法務省大臣官房審議官2017/12/05

195衆議院 法務委員会 第3号

○金子政府参考人 結論から言いますと、予備試験合格者も検事十八号俸に決定するということになっています。 その趣旨ですが、予備試験は、法科大学院修了者と同程度の学識、能力等を有するかどうかを判定するということを目的として行われていますので、このことを踏まえますと、予備試験の合格者についても法科大学院修了者と同等と扱うのが相当という判断のもとに、このようにされております。

法務省大臣官房審議官2017/12/05

195衆議院 法務委員会 第3号

○金子政府参考人 法科大学院の修了という、いわば二年ないし三年の課程の修了ということに一方で着目しているのが法科大学院の卒業生ということになりますけれども、予備試験につきましては、それと同等の学識、能力を有しているというその能力に着目しまして、法科大学院を修了した者と別に取り扱う理由はないという判断がされているということです。こちらは能力に着目したということになります。

法務省大臣官房審議官2017/12/05

195衆議院 法務委員会 第3号

○金子政府参考人 旧司法試験合格者がこの後任官するということについては、これまでのところについての資料がございませんで、今ちょっと手元に資料がなく承知していないので、今後もどうなるかといったことはちょっとわかりかねるところがございます。