金子修
会議録に記録された「金子修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 972 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2019/11/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政9 件
- 住宅・不動産2 件
- スタートアップ1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 経済産業委員会11 件・11%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会11 件・11%
- 決算委員会6 件・6%
- 原子力問題調査特別委員会4 件・4%
- 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第200回 衆議院 法務委員会 第13号
○金子政府参考人 お答えいたします。 現行法上は、外国法事務弁護士等が手続を代理することができる国際仲裁事件は、当事者の全部又は一部が外国に本店等を有する場合に限られております。このため、当事者全部が国内に本店等を有する場合は、たとえ、その当事者の中に外国企業の子会社が含まれている場合など当事者等について外国との一定の関連性が認められる場合であったとしても、国際仲裁事件と扱われないため、外国法事務弁護士等が代理することができず、不都合が…
第200回 衆議院 法務委員会 第13号
○金子政府参考人 お答えいたします。 仲裁事件の国際性の基準につきましては、国際連合国際商取引法委員会、UNCITRALの国際商事仲裁モデル法におきまして一定の指針が定められているところでございます。 この規定において、国際性を有する仲裁事件とは、仲裁合意の当事者が、その合意時に異なる国に営業所を有する場合、それから、義務履行地又は紛争の対象事項と最も密接に関連する地が、当事者が営業所を有する国とは異なる国にある場合、仲裁地が、当事者が…
第200回 衆議院 法務委員会 第13号
○金子政府参考人 お答えいたします。 今回の法案におきましては、全部又は一部の当事者の株式の過半数を有する者が外国に本店等を有する場合に加えまして、これと同等のものとして法務省令で定める者が外国に本店等を有する場合についても国際仲裁事件と扱うこととしております。 法務省令で定める内容としては、全部又は一部の当事者の株式の過半数を有する者が外国に本店等を有しているのと実質的に同視し得るような場合を規定することを想定しておりまして、具体的に…
第200回 衆議院 法務委員会 第13号
○金子政府参考人 お答えいたします。 今回の法案は、外国法事務弁護士等による手続の代理が可能な国際調停事件の規定を新設し、その代理を可能なものとしております。 このような調停手続は、仲裁判断による紛争解決を行う仲裁手続とは異なり、当事者間の合意による解決を図る紛争解決手続であります。 一般的には、調停による合意に至るまでの時間や費用を低く抑えることができ、低コストで紛争解決を行うことができる等の利点があるものとされており、例えば、仲裁手…
第200回 衆議院 法務委員会 第13号
○金子政府参考人 お答えいたします。 共同法人制度創設の趣旨でございますが、社会経済の変化に伴い、法律事務の国際化、専門化により的確に対応して質の高い法律事務を提供していくとの要請に応えるため、法人組織によって弁護士及び外国法事務弁護士の業務の共同化、専門化を図り、地方都市においても従たる事務所を設けることを可能としつつ、日本法及び外国法のワンストップ法律サービスの提供を容易にする点にございます。 このように、共同法人制度は国際仲裁の活…
第200回 衆議院 法務委員会 第13号
○金子政府参考人 お答えいたします。 紛争解決手続としての国際仲裁の利点としましては、仲裁人の専門性や、手続が非公開であるなどという点に加えまして、裁判が、一般的に当該国の手続及び言語を使用しなければならないのに対しまして、仲裁手続におきましては、手続や使用言語を合意により柔軟に選択することが可能であるといった利点があるものと考えております。これらの利点については、基本的に国際調停につきましても同様に当てはまるものと考えております。 お…
第200回 衆議院 法務委員会 第13号
○金子政府参考人 お答えいたします。 国際調停は、一般的に、先ほども述べましたが、国際仲裁に比べますと、紛争解決手続としては手続にかかる時間及びコストが縮減できる利点があるとされております。 こうしたことから、仲裁手続開始前にまずは調停手続を行い、調停による解決が図られなかった場合に限り仲裁手続を行うなど、調停と仲裁を複合的に利用することなども行われているところでございます。 また、調停による合意が得られた場合、それだけでは執行力が得ら…
第200回 衆議院 法務委員会 第13号
○金子政府参考人 お答えいたします。 共同法人制度につきましては、平成二十一年当時、外国弁護士制度研究会においてその創設が提言されたところでございますが、共同法人制度は、一つの法人において、業務執行の範囲が異なる弁護士と外国法事務弁護士がともに社員となる制度であることから、外国法事務弁護士が権限外の業務を行うことを容易にするのではないかという、いわゆる不当関与の懸念があるとの指摘があったところでございます。 共同法人に対してこのような懸…
第200回 衆議院 法務委員会 第13号
○金子政府参考人 お答えいたします。 今回の法案におきましては、外国法事務弁護士である社員は、外国法に関する法律事務等に限りその業務を執行することとし、日本法に関する法律事務等を取り扱うことができないことを明文で規定しているところでございます。 その上で、不当関与の懸念を払拭するための措置として、次のとおり、不当関与の禁止に関する規定を設けています。 まず、外国法事務弁護士である社員は、自己の権限外法律事務の取扱いについて、使用人である…
第200回 衆議院 法務委員会 第13号
○金子政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げれば、外国法事務弁護士である社員が不当関与の禁止の規定に違反した場合、当該外国法事務弁護士は、法律の規定に違反したものとして日本弁護士連合会による懲戒処分に問われることになります。 この場合、当該外国法事務弁護士である社員が所属していた共同法人につきましても、その関与の状況によりますが、それによりましては、所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則違反又は品位を失うべき非行があっ…
第200回 衆議院 法務委員会 第13号
○金子政府参考人 職務経験要件につきましては、外国法事務弁護士の承認申請者の能力や資質、倫理性を担保するためのものであるところ、これまでに複数回にわたり改正がされ、緩和されてきましたが、外国法事務弁護士が外国法に関する法律事務を取り扱うに足りる十分な能力、資質等を欠く状況に至っているとの指摘がないところでございます。 他方、職務経験要件については、日本でキャリアを始めた外国弁護士が、現行の要件のもとでは、外国法事務弁護士の承認を得るため…
第200回 衆議院 法務委員会 第13号
○金子政府参考人 お答えいたします。 外国機関の取組であるため必ずしも詳細には承知していないんですが、韓国におきましても、国際仲裁の活性化に官と民が連携して取り組んでおり、仲裁施設の整備、それから国内外に対する広報等に積極的に取り組んでいるものというふうに理解しております。 日本における国際仲裁の活性化を考える際にも、外国のこのような取組を参考にしつつ、引き続き検討してまいりたいと考えております。
第200回 衆議院 法務委員会 第13号
○金子政府参考人 日本で国際仲裁の手続をするためには、事前に、仲裁合意の中でその旨の合意をしておくということが必要になります。したがって、企業が日本で仲裁をするということを選んでいただくという必要が生じます。 日本で仲裁手続を行うメリットとして、アンケート等からうかがえるところは、審問への出席が容易になり、費用や時間の節約が可能になる、それから、仲裁といいましても、仲裁人以外に事務局としての仲裁機関があるわけですが、その仲裁機関等と日本…
第200回 衆議院 法務委員会 第13号
○金子政府参考人 先ほど御説明した、仲裁を日本ですることのメリット、これは、海外に拠点を既に有している大企業の場合にも当てはまるものと考えております。もちろん、海外に拠点を既に有している大企業の場合、そのメリットの程度というものには違いがあるかもしれませんが。 それから、日本が今まで選ばれなかったという理由について、適切な仲裁の場所がないとかいうことも挙げられていますので、そういう点も含めて多面的なアプローチをすることで、既に海外に拠点…
第200回 衆議院 法務委員会 第13号
○金子政府参考人 委員御指摘の法令の外国語訳、日本の法令を外国語にタイムリーに訳して海外発信するというのは、非常に重要なことであるというふうに理解しております。 この日本法令を外国語に訳して国際発信する取組は司法制度改革の一環として始まって、平成二十一年度から、法務省が政府全体の法令外国語訳の品質管理や一元的な公開業務等を行っております。 不十分という御指摘でしょうが、現在、法務省の専用の公開ホームページでは、約七百五十の日本法令の英語…
第200回 衆議院 法務委員会 第13号
○金子政府参考人 ただいま御指摘のありました、日本の技術等の秘密情報の漏えいへの御心配かと思います。 ただ、この点は、外国法事務弁護士による法令違反行為を前提とするということになります。しかしながら、外国法事務弁護士は、他の士業と同様、法律によって認められた専門職であり、現行外弁法の第六十七条一項におきましても秘密保持義務が課されているほか、日本弁護士連合会の会則、会規による規定等を遵守する義務を負っており、これらに違反した場合は、秘密…
第200回 衆議院 法務委員会 第13号
○金子政府参考人 今回の改正の一つの柱としております共同法人の設立のメリットとしては、法人化することによりまして地方都市にも従たる事務所を置くことができる。地方都市に従たる事務所を置くことによりまして、その共同事務所は外国法の知識と日本法の知識と両方を共有しているわけですから、いわば両方の知識が必要となるような国際案件について、地方の中小企業についても、そこをワンストップで相談に乗ることによっていろいろな知見が得られるというメリットがあ…
第200回 衆議院 法務委員会 第13号
○金子政府参考人 お答えします。 特に特許分野等におきましての損害賠償制度のあり方として、委員御指摘のような三倍賠償あるいは定額の賠償というような考えがあって、諸外国ではそういう制度をとっている国があるということは承知しておりますし、日本においても一つの検討課題になっているということは承知しております。 ただ、それが、導入した場合のいろいろなインパクト、社会に与える影響、あるいは法体系上の問題、そういうこともあわせて考えなければいけない…
第200回 衆議院 法務委員会 第13号
○金子政府参考人 法科大学院を中核とする現行のプロセスとしての法曹養成制度において、法科大学院既修者コースに入学した者につきましては、原則として、学部入学から数えて法曹資格取得までに約八年を要しております。 このような中、去る百九十八回通常国会におきまして、法科大学院改革と司法試験制度の見直しを内容とする、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律が成立しました。これにより、法科大学院教育の充実や、資格取得…
第200回 衆議院 法務委員会 第13号
○金子政府参考人 UNCITRALのモデル法において、国際性を有する仲裁事件の定義、これについては御指摘のとおりというふうに承知しております。 このモデル法は、当事者の所在地や仲裁地等を基準としている点におきまして、今回の法案と基本的な考え方は共通しているものと理解しております。もちろん、今委員御指摘のとおり、その広さに違いがあろうかとは思います。 特に、今回の法案においてモデル法と違うところは、義務履行地や密接関連地といった基準を採用…