金子修
会議録に記録された「金子修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 972 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2022/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政9 件
- 住宅・不動産2 件
- スタートアップ1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 経済産業委員会11 件・11%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会11 件・11%
- 決算委員会6 件・6%
- 原子力問題調査特別委員会4 件・4%
- 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 お答えいたします。 インターネットを用いた方法により訴えの提起等をすることができるようになった場合には、訴訟記録が電子化されることと相まって、書面管理等のコストを削減することができ、さらには、訴訟手続の迅速化、効率化が図られることとなって、民事訴訟に関する社会全体のコストが削減されることとなります。このような観点からすれば、訴えの提起等は、可能な限りインターネットを用いた方法により行われるのが望ましいと考えられます。 …
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 お答えいたします。 本法律案には、委員御指摘のとおり、改正法の施行後五年を経過した場合の検討条項がつけられております。これは、本法律案の施行後も、情報通信技術や社会経済情勢の進展や変化を踏まえ必要な見直しを検討する必要があることによるものですが、他方で、本法律案による改正は民事訴訟手続全般に及ぶ相当大規模なものであり、その見直しを検討するには相応の期間の運用実績を考慮する必要があると考えられます。そこで、五年の経過措置…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 お答えいたします。 平成二十八年に実施された民事訴訟利用者調査におきましては、裁判が始まった時点で、裁判が終わるまでにどれくらいの時間がかかるか事前に予想がついていたかとの質問に対し、全く予想がつかなかったとの回答が五六・四%でございました。また、同調査においては、裁判をちゅうちょした気持ちがあったかとの質問に対して、はいとの回答が四九・四%であり、その理由として、裁判は時間がかかると思ったからが当てはまるとの回答が七…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 この手続では、審理期間が法定されることにより訴訟の当事者に不当な弊害が生じないようにするため、各種対応策を講じております。 まず、この手続では、当事者において訴訟活動を集中的かつ迅速にする必要が生ずるので、証拠の偏在や経済力に格差がある事件類型はこの制度の前提を欠くと考えられます。そのため、消費者契約に関する訴え及び個別労働関係民事紛争に関する訴えについてはこの手続を利用することができないこととしております。 これらの…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 お答えいたします。 改正法案では、秘匿決定があった場合には、秘匿事項が記載された秘匿事項届出書面の閲覧等、秘匿決定に加えて閲覧等の制限の決定があった場合には、秘匿事項届出書面以外の訴訟記録中の秘匿事項及び秘匿事項を推知することができる事項が記載された部分の閲覧等をすることができる者を秘匿対象者に限る旨の決定を求めることができることとしております。 また、秘匿決定及び閲覧等の制限の決定がされる前であっても、秘匿決定の申立…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 お答えいたします。 現行制度の下でも、離婚等の調停事件において、調停の途中の協議の期日につきましては、既に一部の家庭裁判所において、ウェブ会議を試行的に実施され、家事調停手続の特性も踏まえつつ、適切に運用されているものと承知しております。 裁判所においては、改正法案の成立後は、このような現行制度下におけるウェブ会議の実施の結果によって得られた知見等を踏まえながら、離婚に係る和解や調停の成立の場面においても、ウェブ会議に…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 改正法案では、ウェブ会議による口頭弁論の期日を行うための要件は、裁判所が相当と認めることと当事者の意見を聞くことです。 これに対しまして、ウェブ会議による証人尋問を行うための要件としては、証人が裁判所に出頭することが困難な場合や当事者双方に異議がない場合等であって裁判所が相当と認めることとしており、ウェブ会議による口頭弁論と比べて厳格なものとなっています。 これは、証人尋問を行う場合には、証人の証言内容のみではなく、そ…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 このように、裁判所は、ウェブ会議による会議を利用しても裁判官の心証形成等に支障がないと認められる場合に限りこれを行うこととして対応しているものでございます。
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 電磁的記録の申請について、偽造、改ざんが行われているといった主張がされた場合には、裁判所は、必要な証拠調べを実施した上で、偽造や改ざんの有無等についての判断をすることになります。 どのような証拠調べをするかにつきましては、当該事案や証拠の性質等に応じて裁判所が判断することになりますけれども、電磁的記録についてその真正が争われた場合には、検証や専門家による鑑定を実施したり、証人等の尋問などをするということが考えられます。…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 民事訴訟に関する資料等につきましては、裁判所はもちろんですが、法律事務所等に各種プライバシーや営業秘密の情報が保存されているということが多くございます。その情報の流出を防ぐことが重要な問題であると承知しております。 個別の法律事務所の対応ということもされていると思いますけれども、日本弁護士連合会においては、弁護士の情報セキュリティー対策の取組を支援することを目的として、弁護士及び法律事務所向けに弁護士情報セキュリティガ…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 民事訴訟の記録は、裁判の公開の要請とも関連し、これを制限することにつきましては、慎重な考慮がもとより必要でございます。 ただ、申立て等をする者が社会生活を営むのに著しい支障のおそれがあるというような場合につきましては、その訴訟記録中の記録の一部を秘匿するという余地を認めようというものが今回の改正でございます。 具体的に、住所等を秘匿することを想定されるケースとしては、委員から御指摘があったと思いますが、配偶者暴力の被害…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 お答えいたします。 離婚等の人事訴訟は、現行法の下では、一般的な民事訴訟と同様に、その口頭弁論期日にウェブ会議の方法を利用して出席することはできません。 改正法案では、当事者の利便性向上の観点から、一般的な民事訴訟手続の見直しと併せて、人事訴訟につきましても、ウェブ会議の方法を利用して口頭弁論期日に出席することを認めることとしております。 また、現行法の下では、離婚等の人事訴訟において和解をする場合や、家事調停手続にお…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 お答えいたします。 今委員から御指摘のあった、当事者双方に弁護士がついている場合、認定司法書士等の訴訟代理人がついている場合、これはそのとおりでいいと思います。 それから、法人の法務部において法曹資格を有する者が当事者となる場合という点、ちょっと私、必ずしも正確に理解できていないのかもしれませんが、法人の法務部があって、その企業内の法務部門に法曹資格者が在籍しているという場合は当然あると思いますけれども、当事者が法人と…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 お答えいたします。 その意味では、法曹資格者に限っていないということになります。
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 例えば、企業が当事者になる場合は、企業が当事者ですので、それに訴訟代理人がついていなくても、その企業の法務部がしっかりしていて組織として対応できているというような場合であれば、法曹資格を有する者が当事者とならなくても、それはこの手続を利用することができる、つまり、同視できる場合に当たるという理解でございます。
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 本人に法曹資格者である訴訟代理人がついていないというような場合をおっしゃっているのかもしれませんが、その場合も、先ほど申し上げているとおり、その本人は通常は法曹資格者があるような訴訟活動はできないので、その個人は。他方、組織的に対応ができるようなところであればそれもできるというか、それは法曹資格者と同様な活動もできるであろうということであれば、考え得るということでございます。
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 改正法案の条文上は、適正な審理の実現を妨げると認めるとき、この解釈問題です。その解釈をする上で、訴訟代理人の存否というのを問題にされているわけですけれども、訴訟代理人が選任されていない場合は、基本的には、訴訟代理人が選任されている場合と同視できるような場合を除けばこの手続は利用できないということであって、さらに、同視できる場合がどういう場合かというのは、具体的な個別の事件の中で裁判所の方が適正に判断されるということにな…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 お答えいたします。 訴訟代理人は、本人から委任を受けて、本人に代わって訴訟手続をします。例えば、企業間訴訟の場合、当事者は企業になります。もちろん、訴訟代理人を、弁護士を雇う、企業として雇うということもありますけれども、この企業が当事者として弁護士をつけなくても、このバックにきちんとした企業法務のチームがいたりするような場合であれば、それは同視してもいいんじゃないかということです。 このバックにいる企業法務の方々の中に…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 お答えいたします。 基準は、適正な審理の裁判を妨げると認めるときに当たるかどうかです。それを個別具体的な事案に当てはめて、最終的には裁判所が判断しますが、あえて怪しいケースについて認める必要もないので、これはあくまで当事者が希望して選択するもので、裁判所がこうしましょうといって押しつけるような制度じゃありませんので、その辺の疑義があれば通常の手続で進めていただければいいということで、ぎりぎり限界線がどこにあるのかをはっ…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 お答えします。 この法定審理期間訴訟手続を利用するための前提としては、両当事者が希望しているということですので、希望しているということはまず前提になります。 ただ、希望していても、例えば、ある程度集中した争点整理、それから証拠調べをきちんと、どれくらいの期間でやれるかということの見通しが立てられなければ、この利用をするに相当でないと考えられますので、その辺は、当事者の状況を見て裁判所の方で判断されるということになると思…