金子修
会議録に記録された「金子修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 972 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2022/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政9 件
- 住宅・不動産2 件
- スタートアップ1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 経済産業委員会11 件・11%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会11 件・11%
- 決算委員会6 件・6%
- 原子力問題調査特別委員会4 件・4%
- 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 御質問が法定審理期間に関する調査に特化した報告書という意味では、ございません。
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 松本博之氏の意見が記載された書面が法制審議会委員等に宛てて発出されたこと、また、参事官室宛てに提出され、届いていることはそのとおりでございますので、そのような意見があるということは承知しております。 この意見書には種々の懸念が記載されているというふうに承知しておりますけれども、いずれにしましても、法制審議会においてはそのような種々の懸念に対する意見等を踏まえながら検討がされ、制度的な様々な配慮をした上で要綱が取りまとめ…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 法定審理期間訴訟手続においては、提出できる証拠方法には、法律上、制限がございません。他方、この手続においては、当事者は、その手続の開始から五か月以内に主張や証拠を提出しなければならず、証拠調べは六か月以内にしなければならないとしております。文書提出命令については、その判断の是非につき時間を要することもあると承知しており、当事者において文書提出命令が必要であると考えるに至った時期等によっては、この手続の中でその申立てをす…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 もちろん、初めの段階から証拠がそろっているとは限りませんので、そういうケースは生じますが、この新しい手続は、何かこの手続を強制するという契機が全くない、一つの、任意の、当事者が、双方が合意の下でそういう手続を選択できるという制度でございますので、最初から時間がかかることが見込まれていれば、そのような希望をしなければ通常の裁判手続をしていただくということですので、それをもって、何か特段この制度に問題があるものとは考えてお…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 法定審理期間訴訟手続は、事案の性質、訴訟追行による当事者の負担の程度その他の事情に鑑み、この手続による審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正な審理の実現を妨げると認めるときは開始しないこととしております。 当事者双方に訴訟代理人が選任されているのでなければ、基本的に、適正な審理の実現を妨げると認めるときに該当すると考えられます。それは、この手続を利用するか否かについて適切に判断し、また法定された審理期間…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 お答えいたします。 法定審理期間訴訟手続は、争点及び証拠の整理を行う期間、証人及び当事者本人の尋問を行う期間、口頭弁論終結及び判決の言渡しの時期について定めることとして、審理期間に係る一つのモデルを定め、その利用の有無について当事者の判断に委ねるものでございます。 もっとも、その終結までの期間が余りに長期であると、当事者においても、その訴訟活動等を予測することは難しくなります。そこで、民事訴訟の平均審理期間を踏まえつつ…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 裁判の迅速化、効率化というのが一つの大きな目的となっている法制審議会の諮問であり、その中で、IT化もそうですけれども、法定審理期間訴訟手続というのが一つの迅速化に資するという面がございますので、同じく法制審議会で十分な御議論をいただき、その答申に基づいて法案の提出をさせていただいているところでございます。
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 二つの事件類型については、初めから対象としないということで外しています。それ以外については、常にどんな場面においても対象になるというのではなく、事案の性質、訴訟追行による当事者の負担の程度、その他諸般の事情を考慮して判断するということになります。
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 争点が絞られた事件などについては、結果として、現在の訴訟手続の下でも早期に判決に至っているということはあると思いますが、当事者双方が迅速な判断を求めるというような場合でも、それが制度的には担保されているわけではありません。当事者双方の意見が一致している場合に限定して、そのような要請に制度的に応えるということに眼目があるものでございます。
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 法定審理期間訴訟手続においても、これは訴訟手続でございます。通常の裁判の手続も訴訟手続でございまして、いずれも憲法三十二条の裁判を受ける権利が及びますけれども、異議があった後に通常の手続で審理、裁判をするに当たり、新たな証拠調べを追加して行うなどのこともあるということがあるということを考えますと、別に、更に加えられた証拠調べの結果も基礎とした上で判断をするわけですから、同じ裁判官がするということで何か裁判を受ける権利を…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 裁判の迅速化のための手法として、この法定審理期間訴訟手続以外の選択肢を否定するものでは全くございません。例えば証拠収集方法の拡充なども一つの論点だというふうに承知しておりまして、それはそれで今後の検討対象になっていくものと思いますが、それをもって、この法定審理期間訴訟手続が不要だということにはならないものと考えております。
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 当事者双方に弁護士がついているということを基本に考えております。 ただ、それと実質的に同視できるようなものがございますので、その場合に限定すると狭きに失すると考えて、今回は双方に弁護士がついているということを明文の規定で定めるということはしなかったというものでございます。
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 今委員が想定されているような御本人の場合は、この制度は活用されないというふうに思います。 私が先ほど申し上げたのは、資格は必ずしもなくても、それと同等の能力を持っている、例えば組織内で法務部を持っているようなところであれば、弁護士がついていなくてもそれは同視できるだろう、そういう場合もあるのではないかということを申し上げております。 一般の、法律知識がないような方が、弁護士などの訴訟代理人がついていないケースにこの制度…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 こういう制度をつくるに当たって、どういう例外があるかというのを全て想起しておくというのが難しいんですけれども、基本形は弁護士がついているということです。あるいは、一定の事件であれば、司法書士である訴訟代理人がついているということです。 それと同視できる程度の法律知識あるいは経験を持っている方がついていなければ、この制度は利用しないということになります。
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 お答えいたします。 改正法案は、オンラインによる訴えの提起や訴訟記録の電子化を実現するための所要の規定を整備するものでございます。 もっとも、民事訴訟では、当事者のプライバシーや営業秘密などに関わる事項が取り扱われます。仮にシステムのセキュリティーが十分でない場合には、このような情報が漏えいするおそれがあり、ひいては、国民が裁判手続を安心して利用することができなくなってしまうことになりかねません。そのため、システムの構…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 委員御指摘のとおり、サイバー攻撃をしかける側の技術も日に日に進んでいるんだろうと思います。その辺も十分に考慮した上で、必要なセキュリティーのための制度構築に努めていきたい、裁判所の方がそのようなことができるように協力してまいりたいと思っております。
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 委員御指摘のとおり、法律事務所をターゲットにしたサイバー攻撃が増加するおそれも予想されるところでございます。 法律事務所は、各種プライバシーや営業秘密の情報を取り扱うことが少なくなく、その情報の流出を防ぐことが重要な問題であるというふうに承知しております。 各種法律事務所では、適切にその情報を管理すべく適宜対応を取っていると解されますが、日本弁護士連合会においては、弁護士の情報セキュリティー対策の取組を支援することを目…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 お答えいたします。 改正法案では、証人尋問について、ウェブ会議を活用することができる場面を拡充し、当事者双方に異議がない場合であって裁判所が相当と認めるとき等にもウェブ会議で証人尋問を行うことを認めることとしております。 もっとも、委員御指摘のとおり、証人尋問を行う場合には、通常の証人の証言内容のみではなく、その表情や声、動作や態度等も証言の真実性を判断するに当たり重要な要素となります。 改正法案では、証人が受訴裁判所…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 お答えいたします。 我が国における民事訴訟手続のIT化につきましては、平成八年に成立した現行民事訴訟法により、民事訴訟手続における電話会議システムやテレビ会議システムの利用が始まり、特に電話会議システムの利用は実務上広く普及しております。 また、平成十六年の民事訴訟法改正により、インターネットを用いた申立て等を可能とする規定が設けられました。 これを受けて、平成十八年には、支払い督促手続についてインターネットを用いて申…
第208回 衆議院 法務委員会 第9号
○金子政府参考人 委員御指摘のとおり、諸外国においては、民事訴訟手続等のIT化が進められているところでございます。 ここでは、アメリカ、ドイツ、韓国の例を御紹介します。 アメリカでは、連邦最高裁判所を除く全ての連邦裁判所におきましてインターネットの利用が可能であり、平成三十年には、弁護士に代理されている当事者は、原則としてインターネットの利用が義務づけられることとなっております。 ドイツでは、平成三十年にインターネットの利用が可能となり…