金子修
会議録に記録された「金子修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 972 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2022/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政9 件
- 住宅・不動産2 件
- スタートアップ1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 経済産業委員会11 件・11%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会11 件・11%
- 決算委員会6 件・6%
- 原子力問題調査特別委員会4 件・4%
- 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 通常移行の申出の時期については、明文の規定は設けていませんが、判決後であっても、適法な異議の申立てであれば通常の手続により審理をすることとしておりまして、これは法案の三百八十一条の八ですが、これとの対比からしましても、判決がされるまではいつでも申出を行うことができるということを前提としております。 したがいまして、口頭弁論終結後、判決前に通常の手続への移行が申出がされた場合は、口頭弁論を再開して、通常の手続に移行するこ…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 口頭弁論が終結する予定の期日において当事者が訴訟を通常の手続に移行させる旨の申出をした場合は、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければなりません。 この決定により訴訟は通常の手続に移行することとなるため、通常は続行期日が指定されることになると考えられますけれども、当事者の当初の見込みどおり争点整理と証拠調べが終わったような場合には、通常の手続への移行がされたとしても、既に訴訟が裁判をするに…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げたような、この法定審理期間訴訟手続における通常手続への申立てに係る当事者の権利ということを考えましても、通常手続に移行した後の審理においては、当事者がその定められた期間内では十分にすることのできなかった主張や立証を行うということが想定されておりますので、新たな主張や証拠を提出することは可能と考えられます。 もっとも、先生御指摘のとおり、民事訴訟手続においては、主張や証拠といった攻撃又は…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 法定審理期間訴訟手続は、当事者双方の申出又は同意がある場合に限って開始することができます。この当事者の同意は訴訟行為でございますので、当該当事者が裁判所に対して書面又は口頭でする必要があります。 このため、法定審理期間訴訟手続の利用を義務づける内容の契約を訴訟外で締結したとしても、それだけでは当事者が法定審理期間訴訟手続による審理及び裁判をすることに同意したのと同一の訴訟法上の効果は認められないと解されます。 したがっ…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 お答えいたします。 法定審理期間訴訟手続は、これまでにない新たな仕組みを設けるものでありますから、法務省としては、改正法案の成立後は、その制度の内容を適切に周知する必要があると考えております。 具体的な周知方法につきましては今後検討していくことになりますが、例えば説明会の開催やパンフレット等の配布など、国民に分かりやすく周知する取組を進めていくことを想定しています。 周知、広報に必要な予算措置につきましては、法定審理期…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 お答えいたします。 改正法案におきましては、施行後五年を経過した際の検討条項を盛り込んでおりまして、制度の運用状況を踏まえて、引き続き、この制度を含めて必要な検討をしてまいる所存でございます。 当然、そのために必要な予算措置を取るべく、講ずべく努力するつもりでございます。
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 お答えいたします。 現行法におきましては、ウェブ会議による証人尋問の実施の細則は最高裁判所の規則に委ねられておりまして、これを受けて、最高裁判所規則において、ウェブ会議による証人尋問を行う場合には、証人は別の裁判所等に出頭することとされております。 改正法案におきましても、証人尋問の実施の細則につきましては、引き続き最高裁判所規則に委任することとしておりますが、法制審議会での議論も踏まえ、今後、裁判所以外の場所に出頭し…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 今後は、まず最高裁判所規則に委任するということになると思いますが、書面を見ながら陳述するおそれがあるような場合はそもそもウェブ会議による証人尋問を実施しないということが考えられますし、それから、裁判所以外の場所での尋問において、証人に対し、その周囲の状況をウェブ会議のカメラに映してもらい、周囲の様子を確認するといったことも考えられます。 証人の属性にもこれはよるので、その点も含めて、そのようなおそれがある場合なのかどう…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 改正法案では、証人は、裁判長の許可を得た場合を除き、書類その他の物に基づき陳述することができないとされています。このその他の物にはタブレット端末等が含まれますから、スマートフォンの表示に基づいた陳述は許されないということが明示されております。 もっとも、これに反し、例えば裁判所以外の場所に出頭した証人の身近にスマートフォンが置かれて、それにより影響を与えるといったような事態は生じないようにする必要がございます。この問題…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 法曹資格者でない者が、およそ一〇〇%、同視できる場合には当たらないと言い切れるかどうかは、ちょっとその限界事例がどこにあるのかということを一義的に御説明するのは難しいと思いますが、一般的に言えば、裁判実務等の経験がない者であれば、例えば法律等を学んだことがあったとしましても、なかなか適切な、法定された期間内に必要な主張、立証を尽くすことができるかどうかということの判断をするのは難しいと考えられますので、基本的には、個人…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 一〇〇%その可能性を排除することは難しいと思います。 いずれにしても、裁判所の適切な判断によるものということを申し上げたいと思います。
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 予見の時期は、法定審理期間訴訟手続が開始する段階で期間が設定されますので、そこからの期間。ですから、いつの時点での予見かというと、その開始時点での予見ということになると思います。
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 先ほどは、具体的な、六か月の予見の起算点というような趣旨でお答えしてしまいましたが、前川委員の問題意識からしますと、裁判を起こすかどうかを決める段階で予見可能性があってこそ起こすという行動につながっていくということになりますので、その前の段階で予見できるということが望ましいというか、想定されている姿ということになろうかと思います。
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 改正法案では、裁判所に対して行う申立て等は、最高裁判所規則で定めるところにより、インターネットを用いて裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法によりこれを行うことができるという趣旨の規定を置いております。 ここで言うファイルに記録する方法とは、裁判所が用意したシステムに、インターネットを通じて直接データをアップデートすることを想定しておりまして、その技術的な細目につきましては、今後、最高裁判所規則…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 先ほどの答弁で、データをアップデートと申し上げたかもしれませんが、アップロードでございます。訂正させていただきます。失礼いたしました。 今度、百三十二条の十第五項の電磁的記録の送達によってするということの中身ですけれども、改正法案の百三十二条の十第五項は電磁的記録の送達によってするものと規定しておりますが、これは、改正法案第百九条及び百九条の二に規定する送達の方法を意味するものでございます。 具体的には、送達を受けるべ…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 お答えいたします。 百三十二条の十一第三項は、裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により、電子情報処理組織を使用する方法により申立て等を行うことができない場合には、電子情報処理組織による申立てを義務づけられている弁護士等の訴訟代理人であっても、紙媒体を提出することが認められるという規定でございます。 御指摘のとおり、裁判所の使用に係る電子計算機の故障を例示しておりまして、この規定は…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 お答えいたします。 改正法案では、法定審理期間訴訟手続の判決においては、理由として、当事者双方との間で確認した事項に係る判断の内容を記録することとしています。法定審理期間訴訟手続においては、法定の審理期間中に集中的かつ迅速に訴訟活動をすることを可能とするため、裁判所が判断すべき事項については裁判所と当事者双方との間で確認することとしております。 判決の理由を記載する判断の対象は、裁判所と当事者双方との間で確認した事項に…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 委員とは、御理解の前提が違うので大変お答えをしづらいのですが、改正法案では、法定審理期間訴訟手続の判決においては、理由として、当事者双方との間で確認した事項に係る判断の内容を記録することとしておりまして、これは判決の理由の内容について簡略的な記載を認める趣旨のものではないということをまず確認させていただきたいと思います。 その上で、判決の記録事項について中間試案に入っていたかということについては、この新たな訴訟手続にお…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 繰り返しになりますが、判決の理由の内容について簡略的な記載を認める趣旨のものではございませんけれども、法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会の中間試案では、新たな訴訟手続における判決に理由として記載すべき、記録すべき事項についての提案はされておりませんので、当該提案部分についてパブリックコメントの手続が取られたものではないと承知しております。
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 これも委員の御指摘と前提が違うのですが、判決の理由の内容について簡略的な記載を認める趣旨のものではなく、また中間試案の段階で既に示された案を本質的に変更するような内容の規律ではありません。また、当然に想定される規律で、特段、改めてパブリックコメントの手続を取る必要はないと考えられたものと理解しております。