金子修
会議録に記録された「金子修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 972 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2022/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政9 件
- 住宅・不動産2 件
- スタートアップ1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 経済産業委員会11 件・11%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会11 件・11%
- 決算委員会6 件・6%
- 原子力問題調査特別委員会4 件・4%
- 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第208回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(金子修君) オンライン申請が利用されていない場合のほとんどは本人申請によるものと理解しております。
第208回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(金子修君) インターネットを用いた申立て等に関する改正法の施行は、公布後四年以内で政令で定める日とされております。その期間を利用しまして必要な環境整備に努めてまいりたいと考えております。
第208回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(金子修君) 御指摘のとおり、簡易裁判所による本人訴訟率は非常に高いものがございます。 改正法案では、地方裁判所に限らず、簡易裁判所における民事訴訟手続についても全面的にIT化することとしており、そのIT化によるメリットを実現することとしております。 もっとも、御指摘のとおり、簡易裁判所では、地方裁判所と比較しても相当数の事件が双方又は一方に弁護士等が訴訟代理人に選任されていないいわゆる本人訴訟となっており、当事者本人による…
第208回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(金子修君) そのようなシステムの構築の必要性については委員御指摘のとおりというふうに理解しております。 具体的なシステムの構築につきましては、ここでの御議論も踏まえて最高裁判所の方で検討されていくことになりますけれども、できるだけ使い勝手のいいようなシステムにつくっていくというようなことが肝要かと思っております。
第208回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(金子修君) 現行法におきましては、訴状の送達に関する細目的な事項については最高裁判所規則に委任されておりまして、現行の最高裁判所規則におきましては、被告に送達する訴状の副本は原告が提出すべきものとされております。 民事訴訟手続のIT化に伴い、このような取扱いを見直し、オンラインで提出された訴状を書面で送達する場合に、その書面を裁判所が用意することとすべきかどうかにつきましては、法制審においても議論がされたところでございます…
第208回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(金子修君) 先ほど御答弁申し上げたとおり、この部分については最終的には最高裁規則の方で定められることになると思いますけれども、委員御指摘のような、オンラインで訴状を提出しつつ、被告に送達する分の副本をどのように用意するかということにつきましては、原告が用意すべきだという議論も法制審ではございましたために、その可能性もあるというふうに法務省としては理解しております。 確かに、その場合には二度手間になるという御指摘はごもっとも…
第208回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(金子修君) 訴状提出の段階で申出がある、申出をするということは特段禁じられませんが、その段階では争点が分からないというような事案においてはなかなか利用するのは難しいのではないかというふうに思っています。 ただ、訴状、裁判に至る前にかなり当事者間でやり取りがされるケースというものも世の中にはあるわけで、そのような場合について、例えばこの手続を利用したいというときに相手方が応じるということであれば、そういう場合に御利用いただく…
第208回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(金子修君) そういうなかなか見極めが難しいケースというのはあろうかと思います。 ある程度争点整理というか、双方の主張が出た段階で、じゃ、この後五か月で主張を出し尽くしましょうというような利用の仕方もあろうかと思いまして、ここは途中の段階ではいろいろ議論があったんですけれども、申立ての時期につきましては制限をしていないというのも、そういう場合があるんではないかということを踏まえたものでございます。
第208回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(金子修君) 法務省が把握している限りでは、今回創設しようとしている制度と同様の制度が諸外国にあるものとは承知しておりません。 その理由ですが、もとより各国の民事訴訟制度は一様ではなく、それぞれの国の事情に応じてふさわしい制度が採用されているものと考えられます。諸外国に法定審理期間訴訟手続と同様の制度がないという理由を、その理由を問われても、お答えすることは困難でございます。
第208回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(金子修君) 杉山参考人が参考人質疑において御指摘の御発言をされたということは承知しておりますが、杉山参考人がどのような御認識か、御指摘の御発言をされたのかにつきまして知る立場にないため、杉山参考人の発言と法務省の認識が同じであるか否かをお答えすることはそもそも困難でございます。 その上で申し上げれば、法定審理期間訴訟制度の創設は、民事訴訟において紛争解決までに要する期間の予測可能性が低いことが訴訟の利用をちゅうちょさせる要…
第208回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(金子修君) この民事訴訟利用者調査の結果を御紹介しますが、裁判が始まった時点で裁判が終わるまでにどれくらいの時間が掛かるか事前に予測が付いたかという質問に対して、全く予測が、予想が付かなかったとの回答が五六・四%でございました。 このような利用者調査の結果が法制審議会の部会において紹介され、その法制審議会の部会において、紛争解決までに要する期間の予測可能性が低いことが訴訟による紛争の解決をちゅうちょさせる要因になっていると…
第208回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(金子修君) 同じ調査の中で、裁判をちゅうちょした気持ちがあったかとの質問に対して、はいとの回答が四九・四%という結果がございました。その理由として、裁判は時間が掛かると思ったからが当てはまるとの回答が七八・四%であったと、こういう調査結果もございました。
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 お答えいたします。 現行法には、民事訴訟手続の審理期間や判決までの期間に一定の期限を設ける規定はございません。 現行の法の下で早期に審理を終えている事件も存在すると思われますが、結果的に早期に審理を終えたのはあくまで個別事件の運用によるものであり、制度上、一定の期間に審理を終えるべきことが明確にされているわけではございません。 このように、現行の民事訴訟では、紛争解決までに要する期間の予測可能性が低く、このことが訴訟の…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 訴えを提起する動機として、もちろんその結果も重要ですけれども、裁判所の判断がいつ出されるのかということの予測が立つということがその利用をする動機として非常に重要なものという指摘がございます。 ですので、この手続を利用した場合には、もちろん当事者双方の合意の下で、このくらいの期間で終わるだろうという見通しが立つ事件においてのみ使われるわけですから、そういう事件において予測可能性が立つということについては大きなメリットがあ…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 お答えいたします。 法定審理期間訴訟手続に入るためには双方の合意が必要ですけれども、この合意をするということは、審理期間を六か月以内に終わらせられるという見通しが双方にあるからこそ合意をするというのがまずもちろんですけれども、かつ、その合意を、そのような見通しをきちんと立てられるという状況の下での合意ということを担保できるようにしております。 それから、仮に双方がこれは六か月で終わらせられると思っていても、裁判所がこれ…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 お答えいたします。 ウェブ会議により手続を実施するに当たりましては、裁判所は、ウェブ会議で手続に参加している当事者の本人性やその言動をウェブ会議の画面越しに確認することになります。現在の一般的なウェブ会議システムの品質等に鑑みますと、基本的には、ウェブ会議を通じて当事者の本人性等を確認することに支障はないと考えられますけれども、法廷に出頭した当事者を直接確認する場合とは異なる配慮が必要となる場面もあると考えられます。 …
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 この改正法案では、簡易裁判所における民事訴訟手続についても全面的にIT化することとしており、そのIT化によるメリットを実現することとしております。 もっとも、御指摘のとおり、簡易裁判所では、地方裁判所と比較しましても相当数の事件が双方又は一方に弁護士等が訴訟代理人に選任されていないいわゆる本人訴訟となっており、どの程度弁護士以外の者によるインターネットを用いた申立て等がされるかが課題になるものと考えております。 いずれ…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 法定審理期間訴訟手続の対象事件としては、当事者間の交渉が先行しているなどして争点が明確になっており、当事者間に事実の存否に関する争いが少なく、契約書の文言や法律の解釈等が争点となっている事案などが想定されているところでございますが、そのような事案であれば、当事者間は比較的短期間でも主張、立証の準備をすることができる場合があると考えられます。また、制度として一定の審理期間が定まることで、当事者の訴訟活動がより集中的に行わ…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 裁判所における人的、物的体制については、ちょっと法務省の方でお答えする立場にないのですけれども、今委員が御指摘になったような、例えば二か月程度、期日と期日の間が空いているというようなことでは、この手続は半年では恐らく終わらないと思うので、それよりは高頻度に期日を入れていくことになると思います。ただ、それは争点整理の手続であったりすれば、公開の法廷を必ずしも準備する必要がないということにもなりますので、その点について何か…
第208回 衆議院 法務委員会 第10号
○金子政府参考人 お答えします。 法定審理期間訴訟手続では、当事者が六か月の審理期間内に十分な主張、立証を尽くすことができると考えた事件について申立てがされるというふうに考えられます。 その中には、この手続において、制度上、審理期間が法定されていることを踏まえ、当事者双方の訴訟活動がより集中的に行われることによって、通常の手続であれば六か月以上の審理を要していた事件も含まれるものと考えられます。 したがいまして、この法定審理期間訴訟手続…