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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
972
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2022/05/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 経済産業委員会11 件・11%
  • 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会11 件・11%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 原子力問題調査特別委員会4 件・4%
  • 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会4 件・4%

※ 全 972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

972 20 を表示
法務省民事局長2022/05/12

208参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(金子修君) これも事案によりますけれども、異議申立てをして通常の手続に移行した後におよそ何も訴訟行為をすることがないということは普通は想定されないので、あと、こういうことを、通常手続に移行した後で、こういう証拠の申請をしたいというようなことがあろうかと思います。ただ、その事案によって、あるいはそれまでの証拠調べをされた証拠調べの状況によっては、申請された証拠が採用されないということは一般的にはあります。これは通常訴訟の中で…

法務省民事局長2022/05/12

208参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(金子修君) 導入されている制度につきまして、どういう、海外で導入されている制度を参考に我が国でも導入しようとする場合には、その制度の導入の理由とかあるいはその運用の状況とかを調べるというのは有効かと思いますけれども、少なくとも法務省が把握している限り、諸外国にあるという情報は得ていないということです。ですので、何でないのですかということを聞くとしましても、そういう制度がないのでそこを調査するというのが難しいという趣旨で申し…

法務省民事局長2022/05/12

208参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(金子修君) 現行法におきましては、映像と音声の送受信を利用したウエブ会議の方法による通訳は認められて現行でもおるんですけれども、音声のみを利用した電話会議による通訳は認められておりません。 しかし、例えば当事者の話す言語が少数言語であった場合には、通訳人の候補者が限られることが予想されるところ、その候補者がウエブ会議に対応することができない場合もあり得ること等を考慮すれば、適切な通訳人を確保し手続を円滑に進行させるためには…

法務省民事局長2022/05/12

208参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(金子修君) 現行法ではできなかった電話会議による通訳を認めるという改正になっておりますので、今まで認められていたウエブ会議では対応することができない通訳人について、電話会議による通訳を可能とすることによってより柔軟な方法で通訳を認めるということになりますので、通訳人の確保がよりしやすくなるということは言えるものと考えております。もちろん、これが万能薬になるというものでもないということは、そのとおりだろうと思います。

法務省民事局長2022/05/12

208参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 現行法令上、通訳人がウエブ会議を利用して通訳をする場合には、通訳人は、必要な装置の設置された場所であって、裁判所が相当と認める場所に出頭することとされていますが、通訳人の所在場所が日本国内か否かについての規定はございません。 もっとも、通訳人であっても、外国に所在する者との間でウエブ会議を利用して手続を行うことにつきましては、外国の領域に我が国の裁判権を及ぼすこととなり、外国の主権との関係で…

法務省民事局長2022/05/11

208衆議院 農林水産委員会 第14号

○金子政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のように、他人の土地を借り受けたり、あるいはその土地において開発工事を行ったりする場合には、一般に、その土地の所有者の承諾を得る必要がございます。 しかし、所有者が誰だか分からない、あるいは所有者が特定できてもその所在が分からないといったケースでは、承諾を得るということが現実には困難ということが起こります。 現行法におきましては、土地の所有者が不在者であるような場合には、利害関係人からの申立…

法務省民事局長2022/05/10

208参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) これ、法制審議会にも供された調査結果ですけれども、民事訴訟利用者調査の結果によれば、裁判が始まった時点で裁判が終わるまでにどれくらいの時間が掛かるか事前に予想が付いたかという質問に対して、全く予想が付かなかったとの回答が五六・四%でございました。また、法制審議会の部会におきましても、紛争解決までに要する期間の予測可能性が低いことが訴訟による紛争の解決をちゅうちょさせる要因になっているとの意見がございました。 こ…

法務省民事局長2022/05/10

208参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) 手続を利用されようとする当事者がどのように感じるかということにつきましては事案の性質によって様々だと思いますが、少なくとも、一定の期間内に終わるのであれば裁判を是非利用したいという人たちが、予測が付かないためにちゅうちょするという意見があったということにはやはり耳を傾けるべきだというふうに思っています。 その数字がどの程度あれば大きいと言えるかというのは難しい問題で、評価にわたるのでお答えできないんですけれども…

法務省民事局長2022/05/10

208参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) 今回、この法定審理期間訴訟手続を利用できる事件、事案について一定の類型による除外をしているほか、あるいは当事者の公平を害し、適正な審理を妨げると認められる場合、これについてはこの手続を始められないという限定が掛かっていますので、この新しい手続が導入された場合の対象事件についてこれまでどれだけ掛かっていたかということをお示しするデータはございませんが、一般的な民事通常訴訟の全体の平均審理期間につきましてはデータが…

法務省民事局長2022/05/10

208参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) 今回のこの法定審理期間訴訟手続を導入する意義ですけれども、単に審理期間を短縮するということではなく、審理を終える期間についての予見可能性を高めるというところに意義がありますので、今までだったら長く掛かっていたのがこれを使うことによって短縮すればいいというようなものとは理解していません。 そういうこともあって、審理期間についてのデータは、今回導入された場合の対象事件について現行ではどうなっているかということのデー…

法務省民事局長2022/05/10

208参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) 六か月としたのは、もちろん予測可能性を高めるという意味では例えば一年とか二年とかという設定の仕方もあるかもしれませんけれども、終結までの期間余り長期であると結局訴訟活動等を予測することが難しくなるので、これまでの平均審理期間も見つつ、争点あるいは証拠の整理するための期間を五か月とすると、証拠調べの期間を一か月とすると、審理の終結までを六か月というふうにしたものでございますので、今までの平均審理期間を参考にしたこ…

法務省民事局長2022/05/10

208参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) それは、今平均、民事通常訴訟の平均審理期間が九・九か月となっているということを踏まえて判断したということでございます。

法務省民事局長2022/05/10

208参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) 法制審議会においてこの法定審理期間訴訟手続をめぐってはいろんな意見が出ましたが、この六か月というのを目安とするという考え方は法制審議会の部会の始まった段階から示されていたものと理解しておりまして、そういう、何というんですかね、一定の基準がないと審議、調査をする上でのよすががないということもあったのかもしれませんが、この部分については特段、もっと短い期間とか長い期間とかいうような御意見はなかったものと承知していま…

法務省民事局長2022/05/10

208参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) これは、いろんな各分野からの有識者の方が参加する法制審議会の性格にも関わりますが、当然、会議である以上、そのたたき台を示すという必要は、何らかの案を示して、それに基づいて御議論いただくという進め方をしておりますので、そのたたき台自体は法務省の方の事務当局が作成しているということになります。

法務省民事局長2022/05/10

208参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) ちょっと途中いろいろあったんですけれども、最終的な案につきましては、部会においては主婦連の代表の方が反対でした。それを総会にかけたんですけれども、総会では弁護士会が棄権、失礼、弁護士会の代表の方が、弁護士である委員の方が棄権で、その他の方は賛成という意見の分布状況でした。

法務省民事局長2022/05/10

208参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 近年における情報通信技術の飛躍的な進展等の社会経済情勢の変化に照らしますと、民事訴訟手続以外の民事、家事裁判手続のIT化は喫緊の課題であると認識しております。そのため、令和四年二月、法務大臣から法制審議会に対し、家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等の見直しに関する諮問がされたところでございまして、現在、専門部会が設置されて調査審議が行われています。 スケジュールにつきましては、令和三年…

法務省民事局長2022/05/10

208参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) 今般の改正法案では、インターネットを用いた訴えの提起や訴訟記録の電子化、ウエブ会議を活用した口頭弁論期日等を実現するための所要の規定の整備をしており、これらの改正により書面管理等のコストを削減することができ、さらには訴訟手続の迅速化、効率化が図られることが見込まれます。 このように、民事訴訟手続のIT化は利用者にとってメリットが大きいものであり、可能な限り多くの当事者がインターネットを用いた訴訟手続を利用し、こ…

法務省民事局長2022/05/10

208参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) 改正法案は、インターネットによる送達の効力発生時期について、送達を受けるべき者が裁判所のサーバーにアクセスし、送達の対象となった電子データを閲覧し、又はダウンロードした時点、送達を受けるべき者に対し通知を出されてから一週間を経過した時点のいずれか早いときに送達の効力が発生することとしております。 このように、送達を受けるべき者が送達の対象となった電子データを閲覧し、又はダウンロードした事実は送達の効力発生時期に…

法務省民事局長2022/05/10

208参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) 改正法案では、送達を受けるべき者の責めに帰することができない事由によって閲覧又はダウンロードすることができなかった場合には、その期間は送達の効力発生期間には算入しないこととしております。これ委員御指摘のとおりです。それは、そのような場合には、送達を受けるべき者に対して送達を受領する機会が十分に与えられたとは言えないことから、送達の効力の発生を認める前提を欠くと考えられるためでございます。 一方で、具体的にどのよ…

法務省民事局長2022/05/10

208参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) 登記申請によるオンラインの利用についてお尋ねですので、その点についてお答えいたします。 法務省におきましてはこれまでオンライン利用率の向上に努めてきたところであり、令和三年度の登記申請におけるオンライン利用率は、不動産登記については約七二%、商業・法人登記につきましては約六三%となっております。 もっとも、そのほとんどは登記申請の専門家である司法書士や土地家屋調査士が本人を代理して申請するものでございまして、い…