金子修
会議録に記録された「金子修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 972 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2022/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政9 件
- 住宅・不動産2 件
- スタートアップ1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 経済産業委員会11 件・11%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会11 件・11%
- 決算委員会6 件・6%
- 原子力問題調査特別委員会4 件・4%
- 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第208回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(金子修君) 御趣旨はよく理解できますが、今回の考え方ですけれども、委員も前提とされているとおり、公示送達であっても、その送達を受けるということは裁判を受ける権利との関係でも非常に重要です。手続保障がそこから始まるということになると思います。 今回の改正は、そういうこともあって、こういうかなりの人がIT化に通じている時代にあっては、裁判所の掲示板を見るというよりは、裁判所のしかるべきところに、サイトにアクセスすることによって…
第208回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(金子修君) お子さんがいる家庭において離婚やDVなどの問題が生じた場合に、これらの問題の解決が遅れることは子供の利益を損なうものでありまして、看過できない問題であるというふうに考えております。 一般的に申し上げて、このような家族間の法的紛争について適正かつ迅速に司法上の解決が図られることは、子供の利益を確保するという観点から大変重要なものであると認識しております。
第208回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(金子修君) 基本的には、山添委員御指摘のとおり、当事者が実際に裁判所に参集してお互いの意見を闘わす、そのような状況について裁判所が直接見聞きする、その重要性は十分理解しているつもりでございます。
第208回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(金子修君) 八十七条の二の条文は、今委員の御指摘のとおりです。 その当事者の意見を聞いてとなっていますので、当事者の了解がある場合に限って行うことができるというふうにはしていませんので、可能性としては否定されないということになります。
第208回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(金子修君) 具体的にどのような場合にウエブ会議による口頭弁論の期日における手続を行うことが相当と言えるかどうかという点についてはお答えすることが困難ですし、また、裁判所がその点の判断をする場合に当事者の意向をどの程度重視するかという点も事案によって異なり得るものと考えられます。最終的には、裁判所において、事案の性質や内容、その期日で行うことが予定されている手続の内容、それから手続に関与する当事者の意向等を考慮して適切に判断…
第208回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(金子修君) インターネットを用いた方法により訴えの提起等をすることができるようになった場合には訴訟手続の迅速化、効率化が図られることになり、民事訴訟に関する社会全体のコストが削減されることとなります。このような観点からすると、訴えの提起等は可能な限りインターネットを用いた方法によるのが望ましいと考えられます。 弁護士等の法律専門職にある者は、職務として民事訴訟手続に関与する者でございますので、訴訟手続の迅速化、効率化に率先…
第208回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(金子修君) 最終的に、公権力によるその判断ですね、裁判所の司法による判断、これが結局認められてこそ最終的には強制執行等の手続につなげていくということができる仕組みになっておりますので、ADR等による解決というのも一つの解決方法ではございますが、最終的な手段としては、やはり裁判所にきちんと判断してもらう仕組みをつくっていかなきゃいけないということでございまして、その裁判所の利用をやはりいろんな事情からためらうようなことがあっ…
第208回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(金子修君) 御指摘の民事訴訟利用者調査の結果は、委員御指摘のような裁判を利用しなかった方へのアンケートではないわけですが、民事訴訟の利用者にとって審理期間の予測が困難であるとの声が相当割合あるということのほか、民事訴訟を利用することとした方であっても裁判をちゅうちょした気持ちがあったという方が一定の割合いたということ、その理由としては、裁判は時間が掛かると思っていたということを挙げた方が相当割合いたということを示すものでは…
第208回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(金子修君) まず、立法事実についての御指摘がございますけれども、利用を望まない方に強制する手続ではございませんので、利用を望む方がいるということが立法事実たり得るというふうに思っています。それは委員と私どもと少し見方が違うのかもしれませんけれども、それなりの数がいらっしゃるということは言えるのではないかというふうに思っています。 それから、いろんな御懸念についてはいろんな法制審議会での議論の過程の中でも示され、これについて…
第208回 参議院 決算委員会 第8号
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 登記所備付け地図を整備していくことは、土地取引の円滑化や公共事業、災害復興事業の円滑化に資するものであるとともに、政府が進める町づくり政策の推進やデジタル社会に求められる不動産の基盤情報の整備という意味でも大変重要な役割を持つものと認識しております。 このような認識から、法務省では、作業の困難度の高い全国の都市部の地図混乱地域を対象に全国の法務局が主体的に行う地図作成事業を実施しており、直近…
第208回 参議院 決算委員会 第8号
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 筆界保全標とは、法務局の地図作成事業において、対象となる土地の筆界の確認を行った際に、その確認の成果を保全するとともに、その筆界点を現地において物理的に明らかにするため、法務局が現地に設置する予定としている金属プレート等の呼称でございます。 この筆界保全標を今後法務局の地図作成事業において一律に設置することにより、現地における筆界の位置が誰からも明らかになり、土地をめぐる紛争予防や土地管理の…
第208回 参議院 決算委員会 第8号
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 法務局では、これまでの地図作成事業に当たりましても、土地家屋調査士等の専門家の専門的知見を活用するなど、効率的な作業の実施に努めてきたところでございます。もっとも、近時、ドローンや人工衛星を活用したGNSSなどの新技術を利用した調査、測量手法が広がり地籍調査で活用されるようになるなど、技術の進展による測量環境の変化が顕著であり、注目しているところでございます。 法務局の地図作成事業につきまし…
第208回 参議院 決算委員会 第8号
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 まず、長期相続登記等未了土地の解消事業につきましては、全国の法務局で事業を開始した平成三十年十一月から本年三月末までの間に、所有者の登記名義人約八万五千人分、合計で約二十三万四千筆の土地につきまして法務局による法定相続人探索を完了し、その結果を地方公共団体等に提供しているところでございます。 次に、表題部所有者不明土地の解消事業につきましては、全国の法務局で事業を開始した令和元年十一月から本…
第208回 参議院 決算委員会 第8号
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 法務省では、区分所有法制研究会に参加して、区分所有法制の見直しに向けた論点整理を行っているところでございます。 委員御指摘のとおり、区分所有者が区分所有建物の管理等について意思決定を行う集会の決議におきましては、所在等が不明な区分所有者や建物の管理に無関心で集会に出席しなかった区分所有者は反対票を投じたものと同様に取り扱われるため、決議に必要な賛成が得られず、建物の管理不全化を招くおそれがあ…
第208回 参議院 決算委員会 第8号
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 まず、今回の世論調査は、新型コロナウイルス感染症をめぐる状況によりまして、調査員が調査対象者の自宅を直接訪問し、面接での聞き取りを行うという個別面接聴取法による調査実施が困難となったため、これまでと変わりまして郵送法に切り替えて世論調査を実施することとしたところであり、仮に設問が前回までと全く同じであったとしても、厳密な意味で前回までの調査と単純に比較して論じるということが困難な状況にござい…
第208回 参議院 決算委員会 第8号
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 今回の設問の作成に当たりましては、法務省において、内閣府男女共同参画局や調査実施主体である政府広報室とも十分な調整を行っているところでございます。その過程では、内閣府男女共同参画局や政府広報室から様々な指摘を受けたところであり、そうした指摘も十分踏まえた上で設問の作成をしたものでございます。 今、男女共同参画局長の方からいただいた御指摘につきましては十分踏まえていたつもりでございますが、特に…
第208回 参議院 決算委員会 第8号
○政府参考人(金子修君) 今回の調査では、夫婦の名字が違うことによる子への影響について問う設問を平成二十九年度の前回調査から維持した上で、さらに、子への影響の具体的内容を問う設問として設問十一を追加したところでございます。 この設問十一を追加した理由についてでございますが、前回調査におきまして、夫婦の名字が違うと子供にとって好ましくない影響があると思うと回答した割合が六〇%を超えていたことから、今後の検討を生かすために、その具体的な内容…
第208回 参議院 決算委員会 第8号
○政府参考人(金子修君) お答えします。 御指摘の報道については承知しておりますが、その内容については事実関係を確認することができませんでした。したがって、お答えすることができません。
第208回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 IT化された民事訴訟手続の内容やシステムの利用方法等については、若年層を含め、訴訟手続を利用することとなる幅広い国民の皆様に理解していただくため、必要な周知、広報の取組を進めていくことが必要と認識しております。 また、御指摘のとおり、民事訴訟手続のIT化を推進するためには、本人訴訟においてIT機器の操作に不慣れな当事者本人に対する総合的なサポート体制を構築することも大事なものであると認識して…
第208回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 現行法には、民事訴訟手続の審理期間や判決までの期間に一定の期限を設ける規定はございません。現行法の下でも早期に審理を終えている事件も存在すると思われますけれども、結果的に早期に審理を終えたのはあくまで個別事件の運用によるものであり、制度上、一定の期間に審理を終えるべきことが明確にされているわけではございません。そして、現行の民事訴訟において紛争解決までに要する期間の予測可能性が低いことが訴訟…