金子修
会議録に記録された「金子修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 972 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2022/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政9 件
- 住宅・不動産2 件
- スタートアップ1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 経済産業委員会11 件・11%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会11 件・11%
- 決算委員会6 件・6%
- 原子力問題調査特別委員会4 件・4%
- 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第208回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(金子修君) 一応六か月という数字を出していますが、それより短い期間を合意してもよろしいわけなんですけれども、結局、ここで主たる場合として想定しているのは、訴訟の早い段階で紛争解決までの期間がめどが立ちます。そうすることによって、言わば経済合理性の中で行動しているような企業同士の争いのような場合には、その間に振り向ける時間や費用のめどが立ちます。そうすることによって、この裁判を、その事案の解決を裁判の手続を利用するかどうかと…
第208回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(金子修君) 訴訟の当事者になったという意味では、ございません。
第208回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(金子修君) 委員が御経験されたような裁判には、恐らくそもそもこの新しい手続は不向きなんだろうというふうに思います。 で、例えば、経済合理性が求められるビジネスの世界にあっては、裁判に掛かる時間、費用と、勝訴の可能性、それからその時間、費用を他に振り向けた場合に得られる利益等を総合的に勘案して、裁判をするかどうか、あるいは裁判を受けるかどうかということを判断するということも十分考えられるわけでございます。このことは、私独自の…
第208回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(金子修君) オンラインでの証人尋問についてのお尋ねかと思います。 証人尋問を行う場合には、通常は証人の証言内容のみでなく、その表情や声、動作や態度等も証言の真実性を判断するに当たり重要な要素となります。このため、今回の法案では、証人が受訴裁判所に出頭することが困難である場合や、その証人がウエブ会議を利用して尋問することについて当事者に異議がない場合などであって、かつ裁判所が相当と認めるときに限り、ウエブ会議を利用した証人尋…
第208回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(金子修君) 私が申し上げたのはまあ例示ですが、しかも、医師であれば当然信用できるという趣旨で申し上げたつもりはございません。 当事者との間で利害関係がなく、中立的な立場で当事者双方が信頼する専門家に対する証人尋問が行われるということがございますが、そういう場合のように、証人の信用性をその表情、態度等から吟味する必要性が低いと考えられる場合には、迅速な審理を実現するためにウエブ会議を利用して証人尋問を行うことが相当と認められ…
第208回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(金子修君) 裁判の公開の要請との関係ですが、改正法案におきましては、ウエブ会議により口頭弁論が行われる場合には、裁判官が所在する法廷を公開して行われることを想定しております。具体的には、傍聴人は、法廷の傍聴席において裁判官が行う手続を観察することができ、また法廷に設置されたモニターを用いるなどしてウエブ会議の方法で参加する当事者とのやり取りを傍聴することができるようにすることを想定しております。このように、ウエブ会議による…
第208回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(金子修君) 口頭弁論が行われる裁判所の法廷の様子を例えばインターネット中継等をしてインターネット越しに傍聴するというようなことも、法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会においても議論がございました。インターネット中継等を実施する場合には、当事者等のプライバシー等が不特定多数の者に広く知れ渡ることへの懸念等を指摘する意見がある一方で、明示的に禁止するということについても慎重な意見がございました。このような議論状況があったこと…
第208回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 改正法案では、ウエブ会議による口頭弁論の期日を行うための要件は、裁判所が相当と認めることと当事者の意見を聞くことでございます。これに対し、御指摘のウエブ会議による証人尋問を行うための要件としては、裁判所が相当と認めるということに加えまして、証人が裁判所に出頭することが困難であることや当事者双方に異議がないことを定めており、ウエブ会議による口頭弁論と比べて厳格なものとなっております。 これは、…
第208回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 有田委員がおっしゃった事例というのは、私、直接には承知していないので、ある意味で不適切だったかもしれませんが、その勝ち負けが非常に重要だという御発言があったのは委員の御経験に基づくものというふうに思いましたので、しかし、勝ち負け、いや、勝っても、それが勝って得られる利益よりも莫大な時間と費用が掛かるようでは、まあこれは裁判手続の方の問題もありますが、企業としてはそういうような場合には裁判を利…
第208回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(金子修君) ウエブ会議の活用による成り済ましの問題と、それからデジタル証拠の改ざんの防止の問題についてお答えいたします。 まず、現行法の下でも、当事者等が裁判所以外の場所に赴いた上でウエブ会議によって手続に参加することができる場合はございまして、このような場合に、ウエブ会議で参加する者については、個別の裁判体において事案に応じ適宜の方法で本人確認を実施し、必要に応じて第三者による不当な介入がないかを確認しているものというよ…
第208回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(金子修君) ちょっとその政府の基準を作ったときの議論状況を今把握できておりませんが、今後それが裁判に使われていくだろうということを明示的に考慮した上で決めたものかどうかというのはちょっと明らかでないところだと思います。
第208回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 委員御指摘の御懸念というのは非常にもっともなことでありまして、この御懸念は、いろんな意思決定を行うような会議体をウエブの形で実現することという場面では常に伴う問題なので、その辺のいろんな諸工夫も取り入れながら今後検討していかなきゃいけないというふうに思います。 証人尋問の場面においては、まず、ウエブでやるということを原則にしているわけではございませんで、証人が出頭、裁判所に出頭することが困難…
第208回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(金子修君) 送達を受けるべき者がIT機器の利用に習熟していないために、インターネット上で公示されてもその内容を確認することができないということもあるのではないかということを想定しまして、それで、現行の掲示板への掲示も併せて行うということにしたものでございます。
第208回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 法文上は、その企業同士の紛争、民事上の紛争に限定してはおりません。私が申し上げたのは、典型的にそういう例で活用することが見込まれるのではないかということを申し上げたにとどまるものでございます。
第208回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(金子修君) 委員御承知のとおりですが、一定の事件を、当初から類型的に不向きと思われる事件は除外しております。あとは要件を、一定の要件を掛けているというものでありまして、全面的に本人訴訟を、代理人が付いていない、訴訟代理人が付いていない訴訟を除外しているという規定にはなっておりません。
第208回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(金子修君) そのような調査があったということは認識しております。実際に利用された方の満足度の調査なんだろうと思いますけれども、それは、その内容は、その結果というのは尊重すべきものだというふうに思っていますし、実際に利用された方がどういう点に裁判所に対し、あるいは裁判に対して期待をしているかということを示すものだという認識を持っております。
第208回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(金子修君) その同じ類型の中でも事案によって困難度等あるいは判断するに必要な証拠等も違いますので、一概に申し上げることは難しいと考えております。
第208回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 それも事案によると思いますね。損害賠償事件等でも、事前の交渉が先行していて、あとこの点についてだけ裁判所に判断を求めたいというようなこともあろうかと思いますので、そういう場合にはこの法定審理期間訴訟手続を活用の前提となる期間の予測というものも立つということもあるのではないかと思います。 一般的に、損害賠償事件だから、あるいは、例えば建築紛争等の難しい損害賠償事件にはおよそ使えないというような…
第208回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(金子修君) 今御提示いただいたような場合であっても、通常手続への移行について、何か理由を述べて、それが正当でなければ認められないという仕組みは取っておりませんので、今御指摘のような場合であっても、それは移行は認められるというふうに一般的には考えることになるんだろうと思います。
第208回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 これは、言わば手続の最初から最後まで当事者がこの手続を利用することを了としているという状態が継続していることが前提につくっている仕組みです。ですので、途中で一方当事者が考えが変わって、これは通常の手続でやりたいといった場合には、その手続を、その意向を尊重するというものとしてつくっているということになります。 ですから、時機に後れた攻撃防御による却下という発想にはなかなか親しみづらいというふう…