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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
972
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2022/11/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 経済産業委員会11 件・11%
  • 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会11 件・11%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 原子力問題調査特別委員会4 件・4%
  • 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会4 件・4%

※ 全 972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

972 20 を表示
法務省民事局長2022/11/08

210衆議院 法務委員会 第5号

○金子政府参考人 少なくとも、相続等の民事上の問題であれば、今回、認知無効の主張できる者の範囲を限定しましたけれども、主張できる範囲であれば、訴えを提起するというふうなことで、民事上の決着は図られるということになります。 国籍をめぐる公法上の法律関係については、別途考えるということになります。

法務省民事局長2022/11/08

210衆議院 法務委員会 第5号

○金子政府参考人 民事上の判決と必ずしもリンクするわけではありません。

法務省民事局長2022/11/08

210衆議院 法務委員会 第5号

○金子政府参考人 刑事罰が決まったことをもって、取りも直さず国籍がなかったということではないと思います。 そのような有罪判決があったということが端緒になって届出がされ、市区町村長の通知されたことをきっかけに、その認知の効力を判断するということはあると思います。

法務省民事局長2022/11/08

210衆議院 法務委員会 第5号

○金子政府参考人 何らかの端緒があって、市区町村から連絡があって、その上で、戸籍の記載が法律上許されないものとか、あるいは記載に錯誤あるいは遺漏があることを発見ということであれば、最終的にはその戸籍の訂正という形に結びついていくということになります。 その効果は、そのときに国籍を失うのではなく、初めから国籍を取得していなかったということになるので、ここに何らかの行政行為は想定されていないということになります。

法務省民事局長2022/11/08

210衆議院 法務委員会 第5号

○金子政府参考人 ある程度確実性のあるような端緒がないと、我々の方で、元々認知が無効だったという認定が難しいと思います。認知をした方の人についてはかなり手続が、例えば刑事罰、されるなら刑事手続、それから民事訴訟であれば民事訴訟の中で主張できる機会があると思いますが、確かに、今おっしゃった認知された子Cの側からするとなかなか、防御する、あるいは反論する機会というのはないというのが現実かと思います。

法務省民事局長2022/11/08

210衆議院 法務委員会 第5号

○金子政府参考人 一点だけ訂正させていただきます。 先ほど、戸籍の記載について訂正等をする主体、私、もしかすると法務局と申し上げた場面があったかもしれませんが、主体は市町村長、市区町村長ということになりますので、訂正させていただきます。

法務省民事局長2022/11/08

210衆議院 法務委員会 第5号

○金子政府参考人 今御指摘になったのは国籍法五条二項かと思いますが、「外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合」というのは、重国籍状態にある者がその重国籍を解消することができないような場合を想定しておりますので、ちょっと場面を異にするように思います。

法務省民事局長2022/11/08

210衆議院 法務委員会 第5号

○金子政府参考人 まず、法務省から、民法に言う懲戒について御説明します。 民法第八百二十二条の懲戒、これは現行ですけれども、一般に、子に問題行動等があった場合に、子の監護、教育に責任を負う親権者がこれを矯正し、その責任を全うするために厳しく説教するなど、一定の制裁を加えることをいうものと理解されていると思います。

法務省民事局長2022/11/08

210衆議院 法務委員会 第5号

○金子政府参考人 お答えします。 例えば、母の出身国が父母両方の国籍を承継できる国、韓国、フランス、イタリア等であれば、母の国籍である外国の国籍が認められる場合もあり、必ずしも子供は無国籍とはならないということになります。 また、出生地の国籍を取得できる国、これは生地主義といいますが、を採用している国、アメリカが有名かと思いますが、で出生していた場合には、出生地の国籍が認められる可能性があり、必ずしも無国籍となるものではありません。 な…

法務省民事局長2022/11/08

210衆議院 法務委員会 第5号

○金子政府参考人 国籍の問題は、国ごとにどういう場合に国籍を付与するのかというのが決まります。日本における帰化の場合であればある程度把握できますけれども、外国の国籍を取得することにどのくらいの期間がかかるかということは承知しておりません。

法務省民事局長2022/11/08

210衆議院 法務委員会 第5号

○金子政府参考人 国籍の在り方はそれぞれの国で決まっております。もちろん、我が国として、他の国がどういう場合にその国の国籍を取得できるかということについては他の国の法律に書かれていますので、もちろん、こういう時代ですから、他の国の法律を、国籍法に当たる法律を、きちんと目を光らせて、そのような資料も正確を期するように努めてまいりたいと思いますが、例えば、改正があったときに多少のタイムラグがあるとか、そういうこともあろうかと思いますが、極力…

法務省民事局長2022/11/08

210衆議院 法務委員会 第5号

○金子政府参考人 八条四号は、「日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの」となっておりますが、この場合は緩和された要件で帰化を許可することができるとされています。 日本で生まれたかどうかというのははっきりしていると思います。出生のときから国籍を有しない者というのは、虚偽の認知だということになった場合は、最初から日本の国籍を有していなかったことになるので、ここに該当してくる。あとは…

法務省民事局長2022/11/02

210衆議院 法務委員会 第4号

○金子政府参考人 戸籍として当初から想定していたかどうかということはお答えが難しいんですが、少なくとも、戸籍を作るということはできる、そういう状況に対応してでも戸籍は作ることができるというのが現行の戸籍法の立場でございます。

法務省民事局長2022/11/02

210衆議院 法務委員会 第4号

○金子政府参考人 特別養子縁組の手続は、戸籍を記載した後で手続を取るということはできます。

法務省民事局長2022/11/02

210衆議院 法務委員会 第4号

○金子政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、平成八年二月、法制審議会が答申した内容には多岐のものが含まれておりますが、御指摘の項目のうち、女性の婚姻年齢の引上げ、それから嫡出子と嫡出でない子との間の法定相続分の区別の撤廃、再婚禁止期間の短縮、これにつきましては既に法改正に至っております。 選択的夫婦別氏の制度の導入、あるいは裁判上の離婚事由の見直しなどについては、法改正に至っていないという状況にございます。

法務省民事局長2022/11/02

210衆議院 法務委員会 第4号

○金子政府参考人 何分、裁判実務によるところではございますが、離婚を認めるかどうかの裁判において、別居期間の長さ、これは考慮要素となっているというふうに認識しております。

法務省民事局長2022/11/02

210衆議院 法務委員会 第4号

○金子政府参考人 委員御指摘のとおり、自由権規約の対日審査において、国連人権委員会の委員から、夫婦が同じ姓を名のることを義務づける民法七百五十条の改正にどのような進捗があったかという趣旨の御質問があり、それに対する政府による回答としましては、最高裁判決に触れつつ、現行の夫婦同氏の規定である民法第七百五十条は、夫婦がいずれの氏を称するかについて、当事者間の協議に委ねるものであり、性別に基づく法的な差別的取扱いを定めているものではないことを…

法務省民事局長2022/11/02

210衆議院 法務委員会 第4号

○金子政府参考人 この面会録は、私どもに事前の、事前のというか、作成したことについて確認をされないままに作られているので、このときのやり取り、しかも、一時間ぐらい野田大臣と、いろいろ、これまでのいきさつとか、あるいは大臣との思い出とか、いろいろ意見を交わしながらの話だったので、こういう形で取りまとめもされているということも全く知らなかったんですが、ちょっとその前提で、ただ、野田大臣とこの件でお会いしたのは一回ですので、このときの話が記載…

法務省民事局長2022/11/02

210衆議院 法務委員会 第4号

○金子政府参考人 何といいますか、手控え的なものが、取らなかったということにはならないんでしょうけれども、いわゆる、皆さんで情報を共有するための行政文書として作成したということはございません。

法務省民事局長2022/11/02

210衆議院 法務委員会 第4号

○金子政府参考人 メモはあくまで本人のメモで、それは私自身も確認していないようなものでありますので、いわば組織として共有するという趣旨のものではないので、現在あるかどうかも、どういうものかも、私、存じ上げないので、出す出さないという問題、そもそもないと思いますが。