金子修
会議録に記録された「金子修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 972 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2022/11/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政9 件
- 住宅・不動産2 件
- スタートアップ1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 経済産業委員会11 件・11%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会11 件・11%
- 決算委員会6 件・6%
- 原子力問題調査特別委員会4 件・4%
- 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 大変恐縮ですが、同意だけで足りるというのは、ほかに、例えばどういうことが必要かというお尋ねでしょうか。大変恐縮です。申し訳ありません。
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 生殖補助医療、第三者の精子の提供を受けて、お子さんが生まれたけれども、その後、同意があった、なかったかをめぐってトラブルになったケースを想定すればよろしいんでしょうかね。 その場合に、同意があったかどうかの立証責任をどちらが負うかということについては、御指摘のとおり、様々な見解があるのだろうというふうに思います。実務上も学説上もなかなか定説があるとは言えないように感じておりまして、ちょっとこの場で見解を述べるということ…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 ちょっと委員の御質問を正確に理解しているかどうか自信がないのですが、お子さんが、自分が生殖補助医療で生まれたということを何らかの事情で立証したいという場面を想定されているように思いますが、この問題はそもそも、生殖補助医療を使って生まれたお子さん、それから、それを利用した親ですね、お父さん、お母さん、要は家族の問題として、お子さんに生殖補助医療によって生まれたという事情をどのようにお話しするのかという、まず家庭の中の問題…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 委員御指摘のとおり、生物学上の父子関係がないことが判明した父につきましては、将来子から否認されるおそれがあるとすると、子の養育をする意思を失うなど、かえって子の利益が害される事態が生ずるおそれもあるということは認識しております。 そのようなおそれがあるということを踏まえまして、改正法案の民法七百七十八条の二の第二項におきまして、子の嫡出否認の訴えの出訴期間の特則として、子がその父と継続して同居した期間が三年を下回ること…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 これは専門家の意見を法制審議会でも聞いた事柄だったと思いますけれども、三年という期間を設定した理由の一つに、子供が親のことをきちんと記憶して思い出に残るというようなことが言われているというような御意見が開陳されたことを受けて、三年というふうに設定したものと承知しています。
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 お答えいたします。 まず、三年ということを一つの原則として置きましたが、これも更なる例外を設けていまして、例えば、子が父と継続して三年以上同居していなくても、父が継続して養育費の支払いをしているときとか、断続的に同居と別居を繰り返しているときなど、父による養育の状況に照らして、社会的な親子関係の実態があると言えるような場合も想定し得ることから、このような場合については、子による否認権の行使が父の利益を著しく害するものと…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 委員御指摘のとおり、形式的には嫡出推定が及んでいるという場合でも、懐胎時期と思われる時期に、既に夫婦が事実上の離婚をしていて夫婦の実態が失われているといったことが明らかであるような事情が存するときには、嫡出否認という非常に制限の厳しい訴えの方式ではなく、別の方式での手続が、裁判の手続が認められている、これは委員御指摘のとおりです。 ただ、これは判例法理になっておりますけれども、これは、裁判所がこの法理を使う場合には非常…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 恐縮ですが、委員がまさに今おっしゃったとおり、家庭の中はそれぞれ千差万別なんです。例えば、そこからお子さんが生まれたって、それを実際には、客観的には、誰が父かというのはなかなか分からない問題だ。 しかし、制度をつくる以上は、ここは夫婦である以上は、そこにお子さんが生まれる性関係というのが想定できて、そこで生まれたお子さんについては、そこで懐胎したお子さんについてはこの夫婦のお子さんとして扱うということにします。その上で…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 委員が今当事者として想定されているのが、前夫と後夫というお話だったと思います。 当事者間の合意によって父子関係を否定することができるというふうにすれば、裁判の手続を取るという当事者の手続負担が軽減されるという問題もあろうかと思います。 ただ、今、前夫と後夫が観念されるような場合に、どちらにも推定が及んでいるということではなくて、再婚後の夫の方の子として推定します。ですので、この場面において、前夫がこの状況に納得していれ…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 これまでも法務省におきましては、無戸籍者問題の解消のために、無戸籍者ゼロタスクフォースを設置するとともに、法テラス、弁護士会等、関係機関との連携の下に、一人一人に寄り添い、戸籍の記載に必要な届出や裁判上の手続が取られるように支援する寄り添い型の取組を実施してきたところでございます。 委員御指摘の観点も踏まえて、引き続き、無戸籍状態の解消に向けて可能な支援を行ってまいりたいと考えております。
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 調停、裁判の事例というのは、これは多くは家庭裁判所で扱われている事件だと思います。法務省といえども簡単に見られるようなものではございませんので、どのような形で検証していくかという問題は、別途考えていかなきゃいけない問題だとは思いますので、そういう点も併せ考慮しながら、どのような形での検討ができるかは、今後、不断に検討していきたいと思います。
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 お答えいたします。 離婚後三百日以内に生まれた子を前夫の子と推定する、この推定の原則を維持することにした趣旨は、第一には、一般的な妊娠期間からすると、婚姻の解消等の日から三百日以内に生まれたお子さんの場合、婚姻中に懐胎した可能性が相当程度あるということが言えます。 我が国では、協議離婚制度の下、離婚に先立って一定期間別居するということが離婚の要件とはされていないため、離婚に至る前の時期において、離婚後に出生した子の懐胎…
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 お答えいたします。 婚姻の解消又は取消しの日の後三百日以内に生まれた子であって母が再婚した後に生まれた子については、再婚後の夫の子と推定されることになりますが、前夫は、母がこのような再婚をしなければ子の父と推定されるべき地位にあること等を踏まえますと、再婚後の夫の子であるとの推定が事実に反し、実際には前夫が子の生物学上の父であるときは、前夫に子の法律上の父となる機会が確保されている必要があるものと考えられます。これが、…
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 お答えいたします。 子の出生のときから三年以内という原則的な出訴期間内には、事実上、子が自ら否認権を行使することができません。法務省が把握した無戸籍者の事案には、幼い頃に無戸籍状態を解消することができず、そのまま長期間が経過したといったものも相当含まれています。そのような事案において、子自身の判断によって嫡出否認の訴えを提起することができるものとすることが必要と考えました。そこで、子の出生から三年以内という原則的な出訴…
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 お答えします。 現行法の下では、事実に反する認知、すなわち血縁関係がない者による認知は無効とされ、子その他の利害関係人が無効を主張することができるとされています。この規定については、主張権者が広範で、無効主張の期間制限もないことから、子の身分関係がいつまでも安定せず、嫡出否認の訴えについて厳格な制限を求められていることとの均衡を欠くとの問題点がかねてから指摘されていたところでございます。 そこで、認知された子の身分関係…
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、改正法案による子や母による嫡出否認の規定につきましては、嫡出否認の訴えの提訴権者を拡大することにより無戸籍者の問題の解消を図るという見直しの趣旨に照らしまして、施行日より前に生まれたお子さんについても、一定の範囲で適用することとしております。 ただし、その場合には、同時に、身分関係の安定ということにも配慮する必要がありますので、施行日前に生まれたお子さんについては、施行日前から準…
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 認知された子が届出によって国籍を取得するためには、認知した者と子との間に真実の親子関係があることが必要でありますが、そのことを認定するためにDNA鑑定の結果を添付するなどの資料を要求するということは、実際しておりません。
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 委員が挙げていただいた事案について、子Cが日本国籍及びアメリカ国籍以外の第三国の国籍は有しないという前提でお答えします。 事後的に父の認知が事実に反することが明らかになった場合は、認知による国籍取得の届出の効力が生じませんので、認知された子は日本国民でないということになります。また、子Cはアメリカ国籍を既に離脱しているため、国籍の回復手続などがされない限り、無国籍者となるということになります。
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 お答えいたします。 このDにつきましては、出生による国籍取得が問題になります。 孫Dがアメリカで出生しているなどによってアメリカ国籍を取得するといった事情がない場合を前提にしますと、関係しそうな日本国籍の取得の要件としては、出生のときに父又は母が日本国民であるときというのがありますが、Cが先ほどの理由、認知が無効とされたことによって日本国民でないということになると、これを理由にDが日本国籍を取得するということはないと思…
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 私人が、ある認知が真実でなくて無効じゃないかというようなことを主張する方法というのは、ちょっと私どもではよく分かりませんが、少なくとも、国籍の取得の有無という観点で問題とされる場合は、通常は、公的な機関からの通知が市区町村長にされるということを端緒にするということになっていますので、何か特定の私人が、あそこの認知はおかしいんじゃないかというようなことで、何か積極的に我々の方として調査をするとかいうようなことは想定されな…