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自由民主党・新自由国民連合経済企画庁長官衆議院参議院
総発言数
2,619 件
直近の所属会派
自由民主党・新自由国民連合
直近の役職
経済企画庁長官
直近の発言日
1959/02/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 物価問題等に関する特別委員会32 件・32%
  • 内閣委員会32 件・32%
  • 商工委員会25 件・25%
  • 国民生活・経済に関する調査特別委員会9 件・9%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 2,619 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,619 件中 20 件を表示
大蔵事務官(国税庁直税部長)1959/02/25

第31回 衆議院 大蔵委員会税制並びに税の執行に関する小委員会 第3号

○金子説明員 この問題は、昨年の十一月に判決が出ておりまして、判決通りに考えております。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1959/02/25

第31回 衆議院 大蔵委員会税制並びに税の執行に関する小委員会 第3号

○金子説明員 控訴審の話です。控訴審の判決にこちらは服しております。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1959/02/25

第31回 衆議院 大蔵委員会税制並びに税の執行に関する小委員会 第3号

○金子説明員 これは先般の委員会で申し上げたのでありますが、東京高裁の判決に服しております。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1959/02/25

第31回 衆議院 大蔵委員会税制並びに税の執行に関する小委員会 第3号

○金子説明員 今御指摘の点につきましては、従来るる申し上げておりますように、私どもといたしましては、極力申告納税制度あるいはまた責色申告制度の育成という点につきましては微力を尽しておるつもりでございます。ただ、法廷で争いになりました場合の論点は、これはやはりいろいろ学者の間で解釈の仕方もあるものですから、行政論とは別に法律論として争ったというような状況でございます。行政の実際に当りましては、極力相手方に納得のいくように理由を付記さしてお…

大蔵事務官(国税庁直税部長)1959/02/25

第31回 衆議院 大蔵委員会税制並びに税の執行に関する小委員会 第3号

○金子説明員 ただいまの奥村委員の御指摘の点でございますが、ちょっと私言葉が足りなかったかもしれませんが、今日におきましては効力規定として考えております。争った当時の問題は別といたしまして、今日におきましては、やはり訓示規定ではないのだ、効力規定だということで判決にも服しておりますし、またさような指導もいたしておりますから、重ねてこの点を明確に申し上げます。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1959/02/25

第31回 衆議院 大蔵委員会税制並びに税の執行に関する小委員会 第3号

○金子説明員 当然税法の規定に基いて再調査なり審査なりの請求があったと思います。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1959/02/25

第31回 衆議院 大蔵委員会税制並びに税の執行に関する小委員会 第3号

○金子説明員 今御指摘の点でございますが、再調査の段階におきましてはこの点をはっきりしなかったようでございますが、審査の段階におきましては理由を追加しております。ただ、理由の追加が少しおそかったということでございます。今日の段階におきましては、こういったケースの取扱いは、もうはっきりと割り切って事こまかに書かなければいかぬというふうに指導いたしておりますが、おそらく、当時まではまだこういった問題につきまして争いがなかった関係で、つい見過…

大蔵事務官(国税庁直税部長)1959/02/25

第31回 衆議院 大蔵委員会税制並びに税の執行に関する小委員会 第3号

○金子説明員 承知いたしました。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1959/02/25

第31回 衆議院 大蔵委員会税制並びに税の執行に関する小委員会 第3号

○金子説明員 先ほどおあげになりました全然理由付記のない場合でございますとか、あるいは売り上げが過少であるとか、経費が過大であるとかいうことだけの抽象的な記載ではやはりいけないと思います。そういう意味合いにおきまして、行政上の問題といたしましては、できるだけ具体的に、間違っておる個所なり金額なりを相手方に納得のいくように書いてやるように指導しておることは、前に申しました通りでございます。ただ、東京地裁の現在問題になっておりますケースにつ…

大蔵事務官(国税庁直税部長)1959/02/25

第31回 衆議院 大蔵委員会税制並びに税の執行に関する小委員会 第3号

○金子説明員 東京地裁のケースにつきまして、東京国税局長が現在被告になっておりますが、東京国税局長の名前をもって争うことになりますので、まだ大臣のお耳には入ってないかもしれません。大臣にも御報告いたしたいと思います。それから、その他のケース、たとえば京都地裁のケースにつきましては、先生も御指摘いただきましたように、仮払金というのがわけがわからぬということで、あとは事こまかに書いてございますが、この辺もやはり一つ問題があるんじゃないかとい…

大蔵事務官(国税庁直税部長)1959/02/25

第31回 衆議院 大蔵委員会税制並びに税の執行に関する小委員会 第3号

○金子説明員 ちょっと、まだ控訴期間が満了していないと思いますので、近日中に控訴することになるのだろうと思います。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1959/02/25

第31回 衆議院 大蔵委員会税制並びに税の執行に関する小委員会 第3号

○金子説明員 書き方は多少変っておるかもしれませんが、更正決定のやり方自体は全然変ることがない、かように考えております。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1959/02/25

第31回 衆議院 大蔵委員会税制並びに税の執行に関する小委員会 第3号

○金子説明員 表現が、課税標準と一方は言い、一方は所得と言っておりますが、結局同じ面を別な表現で書いておるだけでございますから、この点は全く同じに考えていいじゃないかというふうに思います。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1959/02/25

第31回 衆議院 大蔵委員会税制並びに税の執行に関する小委員会 第3号

○金子説明員 同族会社の企業につきましては、実は、これはやはり各会社の実態によって、あるいは今先生御指摘のような家族の方々の仕事っぷりによって、非常に給与の認定がむずかしい。たしか、昨年の当委員会におきましても、国税庁において基準を設けて、それによってやったらどうかというような御意見も出ておったのでございます。やはりこれは、その会社会社の個々の特殊性なり、あるいは同業者との権衡の問題なり、会社の活動状況なり、いろいろな点において差が出て…

大蔵事務官(国税庁直税部長)1959/02/25

第31回 衆議院 大蔵委員会税制並びに税の執行に関する小委員会 第3号

○金子説明員 先生からお話のございました、青色申告を取り消す場合の理由の付記の問題でございます。御承知のように、青色申告の取り消し、これは任意裁量の行為ではございません。法定の条件が備わったときに初めてできる覊束された行為でありまして、しかも、一定の場合、たとえば帳簿が備えつけてないとか、あるいは取引の全部または一部を隠蔽、仮装して記載するとか、そういった具体的な条項を法文にはっきり掲げておりますので、要するに相手方にどれによってやった…

大蔵事務官(国税庁直税部長)1959/02/25

第31回 衆議院 大蔵委員会税制並びに税の執行に関する小委員会 第3号

○金子説明員 慎重に検討いたします。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1959/02/24

第31回 衆議院 大蔵委員会 第12号

○金子説明員 今会議をやっているので、ちょっと出られませんが……。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1959/02/24

第31回 衆議院 大蔵委員会 第12号

○金子説明員 ただいまお話しの農業法人の課税上の取扱いでございますが、実は、この問題が初めて税の関係で取り上げられましたのは、たしか昨年の三月、徳島県におきまして、ミカンの栽培業者が百数戸、有限会社を設立しようとした問題に始まるわけでございます。当時、徳島の農業法人につきましては、最初土地なりあるいはくだものの木でございますとか、これを現物出資しようとしたわけです。ところが、農地法上現物出資はいたしませんという県なりあるいは農業委員会の…

大蔵事務官(国税庁直税部長)1959/02/24

第31回 衆議院 大蔵委員会 第12号

○金子説明員 御承知のように農地法上の許可を得ないでした出資、賃貸契約その他の使用及び収益に関する契約は、農地法第三条によりまして法律上絶対に無効でございます。従いまして、その田畑なりあるいは果樹として生ずる所得は、依然として法律上はその本来の所有者たる個人に帰属する、こういう格好になりまするので、国税庁といたしましては、法人の所得だとか、法人に所得が帰属するのだということを認めるわけには参らないのでございます。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1959/02/24

第31回 衆議院 大蔵委員会 第12号

○金子説明員 徳島の問題が起りまして、初めてこういったケースが表に出たわけでございます。それまでは農林省ももとよりでございますが、税務署の方におきましても、合法的にできた法人かどうか、そこら辺ははっきりわからなかったのでございます。問題がはっきりと取り上げられまして、やはり法律的に無効ということになりますと、私どもといたしましても、その法律の形式的な線に乗っかって課税という問題を考えていかなければならぬのじゃないか、かように考えておりま…