野見山眞之
会議録に記録された「野見山眞之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 557 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 労働省労働基準局長
- 直近の発言日
- 1985/05/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会87 件・87%
- 決算委員会13 件・13%
※ 全 557 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(野見山眞之君) フランスの例でございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(野見山眞之君) 許可するに際しましての要件といたしまして、ベルギーの場合では百二十五万ベルギーフランの資産を有しているというようなこと等がございますが、今回の派遣事業法案はおきましても、一定の許可の基準の中にそのような趣旨の要件を予定しているわけでございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(野見山眞之君) ILO憲章におきまして、加盟国のILO条約の履行状況等に関しまして申し立て、情報提供することができるという規定がございますので、その憲章の規定に基づいて関係労働組合がILOに申し立てあるいは情報提供をされたものと理解しております。 今お尋ねの、スウェーデン政府がILO事務局に見解を求めて、それに対して回答を得たことを理由にしてこの今回の関係団体の要請が送られたということでございますが、私ども、スウェーデン政府…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(野見山眞之君) このスウェーデン政府の質問に対するILO事務局の回答につきましては、まず前提で、ILO事務局はILO憲章上条約の解釈権限をも有するものではないという留保のもとで行われているわけでございますが、その内容は、今御指摘のございましたように、一時的タイプライティング紹介所と言われているもの、具体的にはこの紹介所が雇用している事務員を供給することを目的としているものでございますが、派遣先が供給された事務員に対してどのよ…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(野見山眞之君) つい最近、そのような動きがあるということを承知いたしました。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(野見山眞之君) この添付書類、考えておりますのは、収支決算書、役員、派遣元責任者の履歴書ですとか身分証明書、法人登記、事業所の施設設備の状況を明らかにするような書類などを考えているところでございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(野見山眞之君) この法案におきましては、特定派遣事業の場合におきましても、欠格事由を設けておりまして、一般派遣事業と同様に、第六条で定めております、禁錮刑以上に処せられた者、執行が終わってから五年を経過をしない者等々、あるいは禁治産者もしくは準禁治産者または破産者で復権を得ないもの等々、許可の欠格事由が特定派遣事業についても設けられております。また、今御説明申し上げましたような書類において派遣事業を行うに十分でないと判断され…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(野見山眞之君) この法律で目的といたしております、労働者派遣事業の適正な運営の確保を図るということ及び派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に好ましくない影響が出てくるというようなことが、この二十一条で申しております特定派遣元事業主が、職業安定法の規定ですとか、あるいはこの法律の規定に基づく命令、処分に違反したときは、今申し上げたような法律の目的に照らして、事業を行わせるに適当でないという観点から、「事業の全部又は一部の停止…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(野見山眞之君) この報告につきましては、省令でその様式を定めることにいたしておりますが、事業報告書及び収支決算書の提出すべき期間、一年に一回ですとかそういう期間、あるいは事業報告書にどのようなことを記載させるか。例えば、派遣労働者数、派遣先等あるいはその収支決算書の提出の手続に係る事項について、必要な程度詳細な報告を提出を求めるということを考えているわけでございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(野見山眞之君) これは、必要によっていろいろ考えなきゃいけないと思っておりますが、現在とりあえず考えておりますのは、派遣契約で規定された就業日、始業・終業時刻を超えて就業することが可能となるような定めをするときは、その定めの内容等がとりあえず考えられるものでございまして、これは派遣事業あるいは派遣労働者の保護の上でどの程度のものが必要であるか、さらに検討を続けていく必要があるというふうに思っております。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(野見山眞之君) 法案におきましては、文書あるいは口頭のいずれかにしなきゃならないという特段の理由はございませんでしたので、法案においてはそれを定めておりません。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(野見山眞之君) この法案で予定しております、派遣労働者として同意を得るというその同意の確定、あるいはそれがはっきりとした内容となるようにするためには文書が望ましいとは存じますけれども、一律に文書でなければならないというような規定をここにおいて設けることはいかがかということで、ここでは定めておりません。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(野見山眞之君) 三十八条で準用しておりますのは、労働者派遣を業として行わない事業主、これらの人たちにつきましても三十三条あるいは三十四条、すなわち業としない事業主が労働者を他の企業に派遣する場合に、派遣先で雇用されるとか、そういうような契約を結ぶとか、そういうことは好ましくない。あるいは三十四条におきますように、業としない事業主であっても、派遣を行う場合にはどういう条件で派遣されるぞということについて就業状況を明示することが…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(野見山眞之君) 現行法におきましては、事業主が人事上の都合その他によって他の企業に労働者を派遣するということ、これを業としない形で行うこと自体については何ら規制がないわけでございますが、今回の法制化に当たりまして、業として行うものの労働者派遣について規制することはもとよりでございますが、業としない派遣についても、労働者保護の観点から適当なものについては、業とするものと同様な規制を講じてはどうだろうかということで、今申し上げま…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(野見山眞之君) いわゆる在籍出向の定義でございますが、これは確定的な定義があるわけじゃございませんけれども、労働基準法研究会等におきましては、出向元企業においては雇用関係があることはもちろんでございますが、出向元企業との雇用関係を維持しながら出向先の企業において就業規則に服するとか、そういった形で出向先とも雇用契約を結んだ形となる、いわゆる出向元、出向先との二重の雇用契約関係に入るものが在籍出向というふうに考えられるわけでご…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(野見山眞之君) 雇用管理調査におきまして、派遣労働者を就労させた理由につきまして集計したものを申し上げますと、比較的容易に必要な要員が確保できるからというのが二一%、特別な知識技能を必要とする業務が一時的に発生したためというのが五六・七%、通常業務の一時的な人員補充のためというのが一五・八%等、雇用管理調査における企業側が派遣労働者を就労させた理由からそのニーズの一端がうかがえるかというふうに思っております。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(野見山眞之君) 今回の法律の中におきまして、業として労働者派遣を行う者、いわゆる労働者派遣事業につきましてルールを設けて、これを適正な運営を図らせるということでございますが、今先生御指摘の、派遣先に対して、届け出ないし許可を得た者であるということを明示させることは、業として行う者の場合には、正規に許可なり届け出をした者であるということを相手方に十分知らしめておく必要があるという趣旨で相手方への通知を必要としたわけでございます…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(野見山眞之君) 業としない者につきましては、例えば一定の企業が雇用調整の都合その他もろもろの理由によって、あるいは相手先との契約等によって、相手方の雇用契約に入らないけれども、自己の雇用する労働者を相手先の企業に派遣をしてそこで従事せしめるというような業務の処理等が出てきた場合には、業としない労働者派遣となるということでございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(野見山眞之君) 数字が整い次第お答えを申し上げます。ちょっと時間の余裕をちょうだいしたいと思います。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(野見山眞之君) マンパワージャパンの場合でございますが、これは関係会社等からのヒアリングの結果でございますけれども、マンパワージャパンの場合、申告所得が二億六千六百万、対前期減が四四%、それから従業員の登録スタッフが九千人、それからテンポラリーセンターにつきましては、登録スタッフが一万五千人、申告所得を申し上げますと、一億二千百万という状況を把握しております。