野見山眞之
会議録に記録された「野見山眞之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 557 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 労働省労働基準局長
- 直近の発言日
- 1985/06/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会87 件・87%
- 決算委員会13 件・13%
※ 全 557 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 参議院 社会労働委員会 第25号
○政府委員(野見山眞之君) 基準法の特例部分についてを外したわけでございますけれども、これは、特に派遣事業主であるがゆえに他の一般の事業以上に基準法の特例についての遵守義務を課すことは適当ではないんじゃないかという観点から基準法の特例適用部分を外したわけでございますす。
第102回 参議院 社会労働委員会 第25号
○政府委員(野見山眞之君) 今先生御指摘のとおりでございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第25号
○政府委員(野見山眞之君) 一般に、契約に別段の定めがある場合とか、あるいは契約当事者の合意がある場合等を除きまして、法定の解除事由に該当しない限り一方的に契約の解除はできないわけでございますけれども、法二十八条は、派遣元が適正な派遣就業を確保するためにこのような特別の定めをしたわけでございまして、まず、このような判定は、派遣先が派遣法に違反したかどうかの判断は、一次的には派遣元がするわけでございます。その判断に従って派遣契約の解除が可…
第102回 参議院 社会労働委員会 第25号
○政府委員(野見山眞之君) ただいま契約の解除に係るものでございますので、最終的な法的争いがあれば裁判所でございますけれども、第一次的判断は事業主であり、派遣元でございますし、またそれが派遣事業の適正な運営上行政当局とも十分指導を仰ぐとかそういうようなケースの場合には、行政当局としても、その解除について必要な助言その他をすることは言うまでもございません。
第102回 参議院 社会労働委員会 第25号
○政府委員(野見山眞之君) 私どもの方におきましては、仮訳を持っておりまして、先生のおっしゃるように九項、十項等におきましても、紹介所の形式いかんではなくて実質の業務の性質によって見るとか、あるいは十項で、このスウェーデン政府の照会したケースについて、この条約は、労働者と紹介所の間に契約関係があり、労働者と紹介所から派遣を受ける人または企業との間に契約がない場合にも適用され得るということ等も承知いたしておりますし、これらの点につきまして…
第102回 参議院 社会労働委員会 第25号
○政府委員(野見山眞之君) 九十六号条約とスウェーデン政府の照会の実質的な部分につきましては、私ども自身勉強しておく必要があるということで、抄訳等をつくりまして、九項、十項の趣旨についても我々は理解しておりましたけれども、全訳を御要求になりましたので、その時点ではつくっておりませんでしたけれども至急つくって差し上げたという状況でございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第25号
○政府委員(野見山眞之君) 八四年の指令第六条では、「臨時労働を取扱う業者又は臨時労働業界において別段の団体協定がある場合を除き、臨時労働者の受領する報酬は、利用者たる企業の同一職業能力、経験及び責任を有する労働者のそれと同等でなければならない。」ということを規定しております。
第102回 参議院 社会労働委員会 第25号
○政府委員(野見山眞之君) 九条の要旨で申し上げますと、臨時労働を取り扱う業者が締結する団体協定において、特別の場合を除いては、臨時労働者の労働条件に関して、利用者たる企業の従業員に適用される法律、規則、行政措置等を等しく適用されるということが基本になっております。
第102回 参議院 社会労働委員会 第25号
○政府委員(野見山眞之君) 臨時労働者を採用することとした利用者たる企業は、企業の労働者代表に、相当の期間をもって、臨時労働者を採用する理由、雇い入れの期間等についてあらかじめ通知しなければならないという規定でございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第25号
○政府委員(野見山眞之君) 念のため申し上げますが、このEC指令でございますけれども、修正案が委員会に出ておりますけれども、理事会にはまだ、付託はされておりますけれども審議されていないという状況で、実質的にこれが今動いておるということではございません。しかしながら、私ども派遣法案の検討に当たりましては、我が国の雇用慣行その他の状況にかんがみながら法案の検討をしてきたという状況でございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第25号
○政府委員(野見山眞之君) 個別企業につきまして、人数をこの場で申し上げることはちょっと差し控えさしていただきたいと思います。
第102回 参議院 社会労働委員会 第25号
○政府委員(野見山眞之君) この会社の身体障害者の数は、私ども把握いたしております。
第102回 参議院 社会労働委員会 第25号
○政府委員(野見山眞之君) 数は把握しております。
第102回 参議院 社会労働委員会 第25号
○政府委員(野見山眞之君) この会社における雇用されている身体障害者の数は把握いたしておりますが、個別の企業の雇われている身体障害者の数をこの場で申し上げることは差し控えさしていただきたいということを申し上げているわけでございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第25号
○政府委員(野見山眞之君) 身体障害者雇用促進法におきまして、身体障害者の雇用率の達成状況につきましての個別の指導等は行っておりますけれども、未達成企業における公表措置がございますけれども、未達成企業等において、公表をする前にできるだけ達成指導をしていこうということで現在指導をいたしておりますので、身体障害者の数を申し上げることはその企業における身体障害者の雇用率を申し上げることにもつながりますので、現段階では差し控えさしていただきたい…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(野見山眞之君) この資料につきましては、中央職業安定審議会におきまして、労働者派遣事業の制度化に関する法的措置についての考え方につきまして小委員会で検討された際に、その補足的なメモといたしまして、とりあえずの労働省の考え方について小委員会に提出して御検討をいただいたものでございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(野見山眞之君) 御指摘のとおりでございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(野見山眞之君) フランス、西ドイツ、ベルギー等、先進諸国において派遣事業が制度化されておりますが、その中で、今御指摘になりました点につきましての規制状況を申し上げますと、フランス、ベルギーにおきましては、派遣先における同種の労働者に支払う賃金額以上であることというような規定がございます。 今回の派遣法案につきましてこのような規制がないことにつきましては、我が国におきましての賃金は、一般的には企業内における労使交渉で決定される…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(野見山眞之君) 福利厚生そのもの自体について規定をしていることについてはちょっと掌握しておりませんけれども、ただ、派遣契約等におきまして、例えばフランスの場合に、派遣の職務の特徴ですとか、必要な技能等について派遣契約で定めるとか、あるいはベルギー等におきましても、派遣先における就業時間や必要な職業的資格、派遣先の所管する労使同数委員会あるいは労使同数の小委員会の名称、番号等々を記載すること等によって派遣先における派遣労働者の…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(野見山眞之君) 派遣元会社、派遣元は、賃金及び付加給付等の法律に定める手当等について、金融上の保障をしなければならないという規定が設けられております。