野澤清人
会議録に記録された「野澤清人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,008 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1955/07/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金44 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会56 件・56%
- 予算委員会23 件・23%
- 予算委員会第二分科会18 件・18%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,008 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 社会労働委員会 第43号
○野澤委員 何べん繰り返しても同じでありますが、加藤先生に御質問したことは、医薬分業の判定について、私は今御議論申し上げておるのじゃないのであります。今度の法律の改正の第一点の、処方せんを発行することを拒否するような考え方はどういうところにあるのか、それは国民の立場から考えたものか、医者の主観できめたものかという質問をしているのであります。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第43号
○野澤委員 押し問答をしてもしようがありませんから、もう一人の提案者の大石君に、新しい感覚で一つ御説明を願いたいのですが、法律二百四十四号の規定には、一応処方せんが発行されたものを患者が手にしてから、どこで調剤してもらおうが、医者に調剤してもらおうが、町の薬局へ行って調剤してもらおうとも、一応処方せんを手にしてから調剤所の選定をする、こういう建前で、きわめて新しい民主的な立法として二百四十四号が作られておるのであります。今度の法律は、患…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第43号
○野澤委員 重ねて大石君にお尋ねしますが、それでは、今度の改正案の医師法の処方せんの義務発行に対する除外規定というものは、患者またはっき添い人が自由選択で特に要求するという条項であるから、従来の薬事法の規定とほとんど同じだと、あなたはお考えになりますか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第43号
○野澤委員 それでは、大した変りはなくて、ほとんど同じだということでありますれば、従来の薬事法だけでいっても差しつかえないと思います。そうしますと、今度の原案についても、それをおとりになっても差しつかえないというお考えでございますか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第43号
○野澤委員 薬事法に置いてもかまわないのではなくて、改正法というものが、薬事法に置かれておるのです。そうしてそれはきわめて合理的な行き方だというように、第十国会できめられている。しかも三志会も参画しまして、この点を話し合いの結果きめられておる。それをさらにうらはらだからというので、医師法に持っていくということは、煩瑣な手数でありますし、かえって誤解を招くもとでありますから、今度の提案の条文の中で、この点を削除しても差しつかえないかどうか…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第43号
○野澤委員 あなたは形の問題を言うておりますが、実質的に変りがないなら、どっちでも差しつかえないのだということも御認定になったと思います。大石君、もう一ぺんお願いします。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第43号
○野澤委員 暑いから抜けてしまうと因りますから、しっかり聞いてください。大石君の説明によると、従来の法律二百四十四号の薬事法の中には、患者または看護人から特に要求せられた場合には、医師が調剤してもよろしいという規定がある。それから今度の大石さんの出された改正案の医師法の中には、今度は処方せんの義務発行を拒否する条文が載っている。そうすると、前の薬事法に載っておったものと、今度の医師法に載せたものと、あなたは本質的に同じだ、こういう御解釈…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第43号
○野澤委員 またピントがはずれてきたのですが、そういうことを聞いているのではないのです。いい悪いというのではなくて、同じ内容ならば、薬事法であろうとも医師法であろうとも、差しつかえないじゃありませんかと、こう聞いておるのです。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第43号
○野澤委員 どうもはっきりしません。 そこで、もう一点お伺いしますが、それでは、患者の立場から考えて、あなたがたまたま患者であったという立場からお医者にかかった場合、その診察が終ったときに、あなたの処方せんがあなた自身に渡される。渡されたものを手にしてから、自分のうちは遠いし、途中に薬局があるから、薬局で調剤したいと考える。それからまた、隣が自分の住まいだから、この医者からもらった方がいいと思ったら、医者の方で調剤する、これは改正法の二…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第43号
○野澤委員 これは非常に重要なポイントです。大石君としては、どちらでも大した違いがないというておきめになりますが、一番最初に私は、今度の改正案というものは、分業の精神を体して立案されたかどうかということを第一に念を押しております。第二には、国民の立場、患者の立場から立案されたかということをお尋ねしております。この問題については、当然分業の精神を織り込んで立案され、患者本位の立案の基本的な考え方から出発した、こういうことでやって参りました…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第43号
○野澤委員 大分時間がたちましたので月曜日にというお話でありますので、快く月曜日まで保留いたしたいと思います。そこでただ一点だけ、今、加藤先生のおっしゃられた中に、処方せんをくれというのに遠慮する者もないだろうというお話であります。それは、加藤先生のお考えとしては、どんな場合でも一応処方せんを渡しておいても差しつかえないじゃないかという議論が生まれると思うのですが、それをことさらに医者の認定で処方せんを拒否しなければならぬという理由は、…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第43号
○野澤委員 経費の問題といいますが、新医療費体系の立て方は、御承知の通り処方せん料はなしということになっております。政府の方の考え方は、今後の問題でありますから、仮説の前の議論は私も避けたいと思います。そこで、処方せん料がなしということと分業に習熟させる、国民にそういう習慣を与えていくという建前から、処方せんを義務的に発行させようというのが、このいわゆる分業法の一貫した考え方であります。そこで、なぜにそう医師の主観あるいは認定によって処…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第43号
○野澤委員 いよいよ本性を暴露してきたわけでありまして、高邁な御高説を拝聴して一応納得せざるを得ない状態であると思うのです。ここに私は医薬分業をめぐる医師と薬剤師の抗争の原因があると思います。今までの議論を聞いておりますと、医者はこうしているじゃないか、ああしているじゃないかと言いますが、条文を動かしますについても、単なる医者の主観だけで動かそうとしておる。しかも処方せんを書くのがめんどうだというようなことを議論しておる。また大学の一例…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第40号
○野澤委員 理容師美容師法の一部を改正する法律案についての、総括的な質問はすでに終っていますので、私は今回政府がこの法律案を出しましたほんとうのねらいがどういうところにあるのかということにつきまして、すでに提案理由の説明を見ますと、第一点、第二点、第三点とも、ほとんど保健衛生上の、理容所あるいは美容所に対する管理面、あるいは業務管理、さらにまた免許取消しとか業務停止というような三点を指摘して、提案理由の説明にいたしております。ところが、…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第40号
○野澤委員 大体わかりましたが、それでは今後行政府として、理容師、美容師の内心大いに期待しております部面に対しての施策を、具体的に着実におやりになる御意思があるかどうか。ただこうした管理面についての着実な監督や指導をする、適法な措置を講ずるということだけでは、業者全体の期待に相反すると考えますが、この点いかがでございますか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第40号
○野澤委員 こまかい問題で恐縮ですが、たとえば日本橋の三越の付近の業者の中で、ほとんど大半が男の散髪は二百円、ところが三越の筋向いの散髪屋では新規開業して百円である、こういう事例がありますが、各地で今後経済情勢の逼迫とともに、必ずそうした問題はたくさん出てくると思います。これに対して、自治的に業者が組合員にしたり指導しておりますけれども、もうおそらく限界に達しているのではないか。こうした問題は、法的措置によって何らか監督強化をしてほしい…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第40号
○野澤委員 そうしますと、適正な指導監督をして適法な措置を講じ、しかもまた料金等についての干渉は直接はできない、間接的にそうした指導監督もされるという御意思と了承して差しつかえないですか。 ついでに、今度の法案を見ますと、従来十五日前に届け出る届出制というものを、検査制度に切りかえたということであります。法文の建前から見ると、りっぱな法律であり、また必ず厳格に実施されるような感じがいたすのでありますが、ただこの立法措置の根本を貫く考え方…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第40号
○野澤委員 この省令の内容等において差等をつけるというお話でありますが、これは答弁として、実にあいまいな御答弁だと思う。そこで具体的に、たとえばどういう差をつけるのか。これは私は、なぜそういうことを申し上げるかというと、統制経済中にも、戦時中にも、御承知の通り日本の各種の営業の中で、やみ行為のなかったのは散髪屋だけです。散髪屋だけは安売りとやみで高く取ることのできない商売なんです。このまま放任しておきますと、実際に収拾のつかない、組合の…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第40号
○野澤委員 大体の政府の意向はわかりましたから、その程度でけっこうでありますが、ただやみ行為のない理髪業の業態を、単に法律が出た、省令が出されたからというて、しゃくし定木の監督指導だけでは困るわけです。同時に、業者がどんどんふえてきますし、距離の問題もあり、地域の問題も当然生まれてくると思います。そうした面について、少くとも他の業種と違うという面から、環境衛生あるいは保健衛生の面からも、積極的に業者が国民に奉仕するという体制に万全の策を…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○野澤委員 小守さんにお尋ねしたいのですが、先ほど盲人の職業としてのあんま、はり、きゅうというような問題が出たのですが、当然これは日本のあんま、はり、きゅうの発達の過程から見ても、小守さんの言われる通りだと思うのであります。そこで、今日の法律改正に際しまして、療術行為というものは、あんまと全く同種であると一方に言っていながら、他方に、もし手技なり療術なりという業態を認めることは絶対反対である、これは花田さんも同様に、法律の通りに実施して…