野澤清人
会議録に記録された「野澤清人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,008 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1955/07/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金44 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会56 件・56%
- 予算委員会23 件・23%
- 予算委員会第二分科会18 件・18%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,008 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 もう少しまじめな態度で返事してもらいたいのです、やじの言葉そのままで返事されたのでは回答になりません。 そこで、この調剤能力という問題について、私はこの処方せんを作成する行為と調剤行為とは、全然別な行為だと思っております。処方せんを作成する能力があるから調剤能力があると逆及的に結論することは早計だと思います。ただ長い間の習慣で、一応自己の診察した者に対して調剤を認めてきたという経過的な事実はありますが、この能力を同一視すると…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 どうも論拠が薄弱ではっきりつかめないのですが、それでは明治初年以降発達してきました医学、薬学における学問の分野というものに対して、大石先生はどういうお考えをお持ちになっておりますか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 そういう、日本がアメリカの領域かソ連の領域かというようなことを聞いたのではないのです。要するに学問の分野というものは、画然と国家が認めて分離して、薬学と医学というものの教育を成立させておる以上は、それ相応の根拠があると思う。この学問の尊厳に対するあなた自身の、提案者として理解の程度がどの程度までいっておるかをお尋ねしておるわけです。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 私の質問した事項に答えてもらえないのですが、学問を尊重するという建前から、薬学、医学というものが分化されて現在施行されているのだ。しかも薬学生も医科大学生も、おのおの教養を受けているのだ、この事実に対して、あなた自身はどういうふうな考え方を持っているかというのです。学問に対する尊敬の気持があるのかないのかということを、聞いているわけです。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 尊重されるという建前ならば、国家が必要があって薬学を分離して薬剤師を養成しているわけです。医者の必要があって医者を養成しているわけです。との分化過程から見て、結果において医師も薬剤師も同一資格になるというととはあり得ないわけです。それを調剤に関する限りは医師も薬剤師も同一だという論拠が、私にはわからないのですが、この点いかがでございますか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 これは、何ぼ一問一答をやっても議論は尽きないと思いますので、あなたも大学の助教授までされた方でありますが、現在の大学教育の教育課程の中でどうなっているかということを、私の方から御説明申し上げます。東大の医学科の教授科目でありますが、とれにはとういうふうに発表になっています。医学概論、解剖学(及び実習)、組織学(及び実習)、発生学、生理学(及び実習)、生化学(及び実習)黴菌学(及び実習)、病理学(及び実習)、病理学説、寄生虫病…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 だんだんと御高説を拝聽しておると、多年医師会が主張してきました錠剤は調剤にあらずという理論と、今の加藤先生の理論とは、全然正反対でありまして、だれにでも錠剤で作れるごと自体が調剤ではないかというお説であります。そういう議論はあと回しにしまして、大石君に特にお尋ねいたすのでありますが、この調剤能力というものと、それから処方作成能力というものとは、おのずと区分さるべきものか、同一のものと考えるべきか、その見解を明らかにされたい。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 それでは調剤能力の限界ということの御説明がありませんが、調剤能力ということと調剤行為とには、おのずから区分さるべき内容があるかないか、同一とお考えでありますか、あるいは区分さるべきとお考えでありますか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 お医者さんの考えております調剤能力のうちには、問題点が二つあると思います。その一つは、今、大石君が言われたように、薬剤師でなければならない部分もあるということ、これは当然だと思います。従って、たとえばサントニンと重曹のびんがこわれてレッテルがはがれた、そうしてこれがサントニンだと思って重曹を患者にやってしまったり、重曹だと思ってサントニンを飲ませたというようなことができますと、保険衛生上大きな問題になりますから、専門家に調剤…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 第一番目の問題は、過失の問題だと言いますが、そういう過失のある場合に薬品鑑定をするのが、いわゆる薬剤師の本分だと思うのです。それで、お医者さんにまでそれを強要することはどうかと思いますが、この調剤を中心にしてあるいは薬品鑑定、分析を中心にして学問が分離し、また薬剤師の国家免許というものが与えられておるということを申し上げたくて申し上げたのであります。 それから第二点の看護婦や女中やあるいは奥さんにやらせることは、医者の調剤能…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 大体はっきりしてきましたので、加藤先生でも大石先生でもけっこうですが、今度の薬事法の改正案の第二十五条の二に「医師又は歯科医師は、医師法第二十二条各号の場合又は歯科医師法第二十一条各号の場合において自己の処方せんにより自ら調剤するときのほかは、販売又は授与の目的で調剤してはならない。」と規定してあります。「自己の処方せんにより自ら調剤するときのほかは」ということでありますが、「自ら調剤する」という事柄は、医者みずからが分量を…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 特にこの条文で「自ら調剤する」と明記された理由があると思うのですが、これは自分の責任において第三者にやらせてもよろしいという御解釈でございますか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 これは非常に重大な問題ですが、昨年医薬関係審議会におきまして、みずから調剤するということの定義について、甲論乙駁がありまして、今、加藤先生の言われたような趣旨で一般のお医者さんが解釈されるなら、しごくけっこうだと思います。しかしながら、そのとき問題になりましたことは、現在の開業医が全部処方せんを町に流したならば、果して調剤が間にあうかどうかという統計が出て参りました。この点に関しては、浦和市の開業医と薬局の所在とを分解いたし…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 二日間にわたっての議論の中で、博学多識な大石君の分業論を聞いて安心しました。アメリカの極端な例の話、カルモチン一つもらうのに不便だという話が、分業全体の不便論には絶対に通用しないと私は信じております。なおまた、医者が自己の診察した患者に限り調剤をちょっぴりやるだけだ、しかも分業の理念というものは貫いているのだというただいまの御説明であります。先ほど太政官布告からずっと続いて二十三年、二十六年の法律改正まで、私が過去の法律を基…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 薬事法の二十二条の問題について、政府の方の見解をお聞きしたいのでありますが、分業の理念を一貫して遂行するために、たとい暫定的でも医薬分業を将来理想的な形態としてやらなければならぬということを、加藤先生も大石君も言うています。そこでこの二十二条の「薬剤師、医師、歯科医師及び獣医師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。」こういう条文を作るということは、医薬分業の完全廃棄の法文であるように感じられるのですが、この点、…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 ただいま政府の言明によりますと、医薬分業の法律二百四十四号からは相当の後退であるという政府の見解が明らかになったわけでありますけれども、大石君自身、医師の調剤能力というものがはっきりあるのだという認定は、どういうところから出発されて、それから薬剤師と同格であるということが、どういうところから出発されているのか、この点、もう一度はっきりしてもらいたい。何べん聞いても、これがはっきりしないのです。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 きわめて進歩的な古典的な意見を吐かれる加藤先生としては、ごもっともな御意見であると思いますので、いつも加藤先生にお答え願うことを快しとしてないのであります。占領政策の行き過ぎであると言いながら・明治初年時代から、薬剤師の本業というものは調剤であるという原則論を、ことさらにこの改正案の二十二条に盛り込んだというととろに、時代逆行のはなはだしいものがあると思うのであります。決して政府の所見をして鬼の首を取ったようなつもりは毛頭ご…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 初めから迷論だと申し上げたのですが、論理の合わない法文を出してきても、それが正しいのだ、ということは言い得ないと思うのです。医者の調剤能力というものは、自分の診察したものに関する調剤能力だということを、あなたの方では認めておりながら、しかも本文に時代に逆行するようなこうした文章を書かなければならぬというととろに、私は相当の含みがあったのではないかと想像したのです。親切にこれはお誘いをかけたわけです。それをあくまでもあなたの方…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 法律第二百四十四号を見ますと、薬事法第二十二条には「薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。但し、医師若しくは歯科医師が左に掲げる場合において、自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。一、患者又は現にその看護に当っている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合。二、省令の定めるところにより診療上必要があ…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 しつこいようですが、あなた方の提案された二十五条の二の「医師又は歯科医師は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条各号の場合又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条各号の場合において自己の処方せんにより自ら調剤するときのほかは、販売又は授与の目的で調剤してはならない。」これは要するに法律二百四十四号のただし書きの条項だと思うのであります。との条項を差し込んでおきさえすれば、いわゆる限定された医師の調剤権…