野澤清人
会議録に記録された「野澤清人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,008 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1955/07/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金44 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会56 件・56%
- 予算委員会23 件・23%
- 予算委員会第二分科会18 件・18%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,008 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 幸い薬務局長と医務局長と見えておられますので、この際一応政府の立場に立たれておるお二人にお尋ね申し上げるのですが、分業法案の変形が、ここにこうして改正案として提出されましたけれども、医師法の改正案のこのただし書きの条項を、そのまま国会が受け入れるという段階になった場合には、分業の精神は生きていくか、死ぬかという問題であります。率直にこの点をお伺いしたいと思います。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 少からざる大きな変更であるといいますが、医薬分業に対して、いい方に少からず変更になっておるのですか、逆行するような悪い方に変更になっておるとお考えですか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 薬務局長にちょっとお尋ねしますが、今医務局長の方では、幾分、ちょっと悪い方になるというような意味のことを言われて、相当の変革であると前に説明しておいて、ちょっぴり濁しておりますけれども、こういう態度が、今日まで医薬制度を誤まらしめた政府の優柔不断なる態度だと思うのです。そんなことでなしに、もう少しはっきりした見解を示してもらいたいと思うのです。これは非常に重大な問題だと思います。しろうとの、いわゆる第三者の議員諸君から考えま…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 大体今度の改正案というものは、医師法のただし書きにおいて、すでに分業法をむしろ破滅に導くような悪質な改正案だというように私も考えておったのでありますが、政府の方方からも、法律二百四十四号からは逆行するというような御証言がありました。これは一つ提案者の方において、十分に御勘考を願いたいと思うのであります。 そこで、ついでに提案者のお二人の方々からは、医者が診察をして、処方せんを出すのは厄介だから出したくないのだ、こういうことを…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 加藤先生も大石先生も、政府の見解おわかりだと思いますので、一応念だけ押しておきます。 ついては、第二の問題として、この改正原案を見ますと、もちろん薬事法もそうでありますが、医師法の刑事罰を除いたという点であります。五千円の罰金をきらってこれを行政罰にしたというような考え方からでありますが、こうした考え方の根拠は、どういう点から御出発になっておりますか、お尋ねいたします。 〔中川委員長代理退席、委員長着席〕
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 加藤先生にお尋ねしたことは、そういう事柄じゃなかったのですが、どうも質問事項に答えられないで、ウナギ問答をしても始まらないと思いますから、大石君から一つ御回答を願います。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 処方せんの問題は、大体論理が合っていないのですから、幾ら問答をしてもケリがありません。どの患者にも処方せんをやっておるといいながら、めんどうだから発行したくないという。論理が全然尽されていないのですから、提案者はきわめて無知識であると私は断定いたします。 そこで、刑事罰の問題ですが、あなたは、行政罰で営業停止や免許状の取り消しという項目があるから、五千円の罰金は過重になるので必要はない、五千円の罰金よりも営業停止、免許状の取…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 さほど多くないと概念的にお考えなのか、今後相当多くなるという見通しをつけておられるのか。なぜこういうところにこだわりを持つかの気持がわからないので、お尋ねしておるわけです。刑事罰を行政罰にかえるという根本の考え方が、刑事罰よりも行政罰の方が重いのだというお考えで、あなた方はこうしようというのか、軽いのだということでこうしようというのか、その根拠をお聞きしておるわけです。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 ここにもお医者さんの独善的な考え方が、巧みにひそんでおると思うのです。どういう不徳義なことをしても、自分たちは刑法には照らしてもらいたくない、行政罰で巧みにのがれたいのだ。現に保険監査等でひっかかりまして、取り消し処分等を食いますと、そのお医者さんは、あらゆる手を講じまして復権運動をいたしております。こういう人たちの心理状況を見ますと、世の中のため、社会のため、人命救助の大任に当っておるのだということを理由にして、盛んに要請…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 昔の言葉に、馬脚を現わすということがあるが、この提案者は、実際馬脚の方を頭に乗っけて出てしまったので、もう問答無益だと思うのです。ただ一つ、この罰則を削除するという考え方は、医者の基本的な人権を尊重するために罰則を取ろうとしてかかったものか、国民大衆を相手にして罰則を取ろうとしてかかったものか、この精神的な面についてお尋ねをいたします。簡明にお答えを願います。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 ここにも大きな矛盾が出まして、提案理由では、国民の立場、患者の立場から改正案を提出した、患者の便宜のためにこういう案を作ったのだという解説をされております。しかるに、ただいま聞いてみますと、最も重要なこうした罰則を削除する事柄について、自己本位の医師の立場からこれを削除したのだという考え方は、大いに改めてもらう必要があるのではないか。おそらく国民の世論というものは、あなたのおっしゃることには納得しないと思う。 そこで、これは…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 前半の回答は、近来まれな名回答だと喜んでおりましたが、しまいの方がさっぱりばく然としてわからぬ。これが厚生官僚の本質的な答弁の仕方だと私は思うのです。私が特にお尋ねしたことは、行政処分と刑事罰との差異についての、国民の立場からの正当な批判の根拠というものが必ずなければならぬと思う。それは、一つの町に二軒の医者があった、あるいは一軒しか医者がなかった。そして、たとえばその医者が半月なり一カ月なり業務停止を命ぜられたらば、そこの…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 次に提案者に、薬事法の改正原案についてであります。第二十二条「調剤師、医師、歯科医師及び獣医師でない者は販売又は授与の目的で調剤してはならない。」こういう新しい画期的な文案が生まれて出てきたのでありますが、これをお出しになった理由と、その根拠とをお示し願いたいと存じます。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 重ねて大石君にお尋ねしますが、日本の医制がしかれてから、いまだかつてこの調剤の問題について、医師、薬剤師、歯科医師等が同列に扱われたことは皆無なんであります。日本の国で医薬制度をしきましてから以後というもの、こうした画期的な考え方では、今まで全然法制化されておらないのでありますが、ここでこうした思い切った事柄をされたというととは、どういう根拠からでありますか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 歴史的なことは論外だということでありますが、お調べになる煩瑣を防ぐために、大石さんに一応私の方の調査事項だけを申し上げましよう。太政官布告が出たのが明治六年の六月一日であります。これで初めて医者というものの始まりがありまして、明治八年の五月十四日に医制がしかれたわけであります。その医制の第二十一条には、「医師タル者ハ自ラ薬ヲ鬻クコトヲ禁ス」これが第一項であります。第二項には「医師ハ処方書ヲ病家ニ附与シ相当ノ診察料ヲ受クベシ」…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 大分おなかがすいて承りましたから、もう一点だけで午後に譲りたいと思います。 非常に高邁な加藤先生の御意見を聞いておると、誉わめて斬新的な御意見だと善意に解釈いたしますけれども、大石君にお若いところをお聞きしておきます。ここで医師、歯科医師、獣医師と並べなければならないという考え方は、どういう考え方なのでありますか。その点同列に扱わなければならぬという理由を三つお尋ねいたしておきます。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 午前に引き続きまして質問を継続いたします。 薬事法の第二十二条の改正案を見ますと、従来、薬剤師が原則的に調剤権を負わされておったのでありますが、今回の改正案によりますと、医師、歯科医師さらに獣医師も同列に調剤権を付与しよう、こういう構想のもとに提案されたようであります。先刻提案者にお尋ねいたしましたところが、確たる御返答がないのであります。再度特に大石君にお尋ねいたしますけれども——決して加藤先生を忌避するわけではありません…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 ぼつぼつ迷論が出始めました。この処方せんの作成能力というものが医師にあることは間違いないですね。そこで、調剤能力というものが医者にあるという根拠をお示し願いたいと思います。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 どうも加藤先生を拒否するわけじゃないが、いつも観念論ばかりで非常に恐縮なんです。今の助産婦の問題は、上から考えていくと、確かにそういう議論はある程度まで容認せざるを得ないと思うのです。 それでは、加藤先生にお尋ねいたしますが、大廈高楼の建築をする設計技師が、この設計をしたからというて、れんが積みから壁塗りまでできるかどうかという問題です。ここに分業の本旨があると思うのです。設計技師に石を積ませ、セメントをこねさせ、壁を塗らせ…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第44号
○野澤委員 言葉じりを取って気の毒ですが、医師にも、薬剤師よりは多少劣ると思うが調剤能力があると思いますと言うのですが、劣ると思っているのですか。 〔「それは謙遜か」と呼ぶ者あり〕