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自由民主党参議院
総発言数
2,276
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1955/07/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会76 件・76%
  • 予算委員会第四分科会24 件・24%

※ 全 2,276 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,276 20 を表示
緑風会1955/07/21

22参議院 内閣委員会 第30号

○野本品吉君 その制限というのはどういうことですか。

緑風会1955/07/21

22参議院 内閣委員会 第30号

○野本品吉君 これはまあ決して私は拘禁されておる人を犯罪人扱いしたい気持はそうないのですけれども、かっての戦争指導者として、国民感情から言えば、相当考えさせられておる人たちの拘禁中の期間というものが通算される。一方内地におりさえすれば満足に勤続できて、そして有能な行政官として退職するときに恩給がもらえた。司政官として働いたためにその年限が足りなくなって、恩給を受けることができないというような事態が考えられるのでありますが、そういうことは…

緑風会1955/07/21

22参議院 内閣委員会 第30号

○野本品吉君 司政官として一カ年在職しておった、外地で……。内地におればそれはずっと継続して恩給になったのです。ところが司政官として在職期間が通算されないことによって恩給権が生じないというような気の毒な人ができるのではないかということをおそれるのですが、そういうことはありませんか。

緑風会1955/07/21

22参議院 内閣委員会 第30号

○野本品吉君 そういう人たちに対する救済の措置というものが、これは当然考えられてしかるべきだと思うのです。いかがでしょうか。

緑風会1955/07/21

22参議院 内閣委員会 第30号

○野本品吉君 さらに同じようなことでありますが、私はあの退職公務員の人たち、それからその他にもあるのですが、非常にお気の毒な人はもう一つ特高関係の警察の人です。その特高関係の警察の人をあごで指揮しておりました上局の人は免れておる。不幸にして終戦当時特高におったがゆえをもって非常な不利な待遇を受けておる者がある。これらの者に対して当然考慮が払わるべきだと思いますが、恩給局長どうお考えになりますか。

緑風会1955/07/21

22参議院 内閣委員会 第30号

○野本品吉君 ここにもやはり一応の考慮を払わなければならない問題があるということはお認めになっておるようでございますから、私も全くその必要を感じて、特にそういうことを私が申しますのは、その下級の特高警察の人たちを指揮しておりました人たちがほとんど無傷でこういう点が扱われておって、現場におって特高をやっておったからということだけで気の毒な人ができているので、まあ一応今そういうことを申し上げた。 それからもう一つ、これは大へん意地の悪いよう…

緑風会1955/07/21

22参議院 内閣委員会 第30号

○野本品吉君 もう私ばかり伺っておっては済みませんから、一応この辺で打ち切っておこうと思います。

緑風会1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○野本品吉君 この際討論を省略いたしまして、直ちに採決に入られることの動議を提出いたします。

緑風会1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○野本品吉君 昨日来いろいろ御質問申し上げたのですが、そこで繰り返し繰り返し提案者及び大久保大臣等からの御答弁の中に、たとえば文官に恩給制度があるから軍人にも恩給制度がなければならぬ、あるいは文官と軍人とのアン・バランスの調整がこの法律案の趣旨であるというようなことの御説明がありました。私はここでやはりたしかにその点につきましてはいろいろと考えてみなければならぬ問題があろうと思いますので、お伺いするのですが、私は文官と軍人との、現段階に…

緑風会1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○野本品吉君 私は軍人の恩給を減らせとか、どうしろとか、そういうこととは全く無関係でこの点を承わっておる。ただ昭和二十八年のときにそうしたからということが、いつまでもそのままでいいということにも言い切れないと思うのです。これは私が申し上げるまでもないので、本則と付則と比べるというと、むしろ付則の方が量的にも多いような格好をしているのです。こういう法律というのはこれはあまりよそでは見ない、従ってこの軍人恩給の額の増減とか、あるいは適用対象…

緑風会1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○野本品吉君 その決定された金額のその基準はどこですか。これは私の想像では、おそらく昭和二十一年法律三十一号による改正前の恩給法のいわゆる別表の第一号表に基いたものであると想像するのでありますが、どうでございましようか。

緑風会1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○野本品吉君 そこでさらにお伺いいたしますが、それは別表の第一号表の仮定俸給の年額というものは、一体どういうふうにおきめになられたのですか。

緑風会1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○野本品吉君 その恩給の仮定俸の年額をきめられる場合に、旧軍人の在職年別の恩給表というものを基準にしておきめになったのか、私の知っている限りにおきましては、あの在職年別の恩給額というものを三倍したものが仮定俸にきめられたと思うのですが、それで間違いありませんか。

緑風会1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○野本品吉君 そうしますと、ここに大きな問題が出てくる。それは何かと言いますと、軍人の恩給のその当時の最短の在職年は十一年であったと思う。その十一年の大将のもらう、大佐のもらう、中尉のもらうその恩給額を三倍したものがこの別表第一号表の仮定俸給になった、それで間違いないと思うのですが。

緑風会1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○野本品吉君 そこで私お伺いしたいのは、文官の恩給の算定の基準俸給は、そういう理論で行きますと、やはり文官が最低在職年が同じ、つまり文官が十一年になったときの俸給が幾らになった、これを基準にして文官の仮定俸給の基準がきめられなければならぬと思う。軍人のは恩給の最短年限としての十一年が基準になってそこから出ている。そうすると、文官のも同じように考える、いわゆる公平の原則という点から考えれば、十一年のそれを基準にして仮定俸の基礎にしなければ…

緑風会1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○野本品吉君 さらにそれに関連しました問題を私はお伺いしたい。それは軍人を除いた一般の公務員は退職当時の俸給をもって恩給計算の基礎にした。ところが軍人はただいま申し上げておりまするような第一号表というものによってやったと、ここで私が特にはっきりしておきたいと思いますことは、大東亜戦争給与令、それから未復員者給与規程、これらによりますと、大将の俸給は月額五百五十円、少尉の月額は七十円、大尉が百三十七円、まあこういうことになている。ところが…

緑風会1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○野本品吉君 今、恩給局長さんは上の方の云々と言い、また下の方と言われておりますが、一般公務員の減俸後の還元の計算は一応私も了解いたしております。しかしながら、当時昭和六年でございますか、昭和六年に官吏の減俸ということが行われた。その官吏の減俸というものは大体俸給の百円以上の者に対して行われた。従って百円以下の者に対しましては、恩給局長さんの言われる還元の問題はこれは適用されない、こう思うのですが、いかがですか。

緑風会1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○野本品吉君 そうしますと、さっき私が申しました少尉なり、それ以下の軍人、たとえば少尉の場合におきましても還元されないんですから、この程度の一般公務員は……。そうすると、どうしても私はここに恩給計算の基礎になります俸給、あるいは仮定俸というものの基準というものに非常な疑問を持つ、それからもう一つは、先ほど大東亜戦争給与令、未復員者給与規程というものがあったわけですが、これはこの規程によって当時恩給が算定されておったと思うのですが、従って…

緑風会1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○野本品吉君 それはよくわかる。今の恩給局長さんの逆算のこともよくわかります。よくわかまりすが、私がお伺いいたしたいと思いますのは、七十円の少尉が百十六円で恩給が計算されたというそのわけと申しますか、理由と申しますか、その点をお伺いしたいと思います。

緑風会1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○野本品吉君 さらにそれと関連して、私にどうしてもわからぬことがもう一つある。それはどういうことかと申しますというと、下士官以上の者から百分の一の恩給納金を、軍人の方からも出していただくことにきまったときに、恩給の納金は七十円の百分の一なんですね。そして恩給を計算する基礎俸給は百十六円、納金は七十円の百分の一で納めて、恩給の方は百十六円で計算する、これは一体どういうわけですか。