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自由民主党・自由国民会議厚生大臣参議院衆議院
総発言数
1,777
直近の所属会派
自由民主党・自由国民会議
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1965/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会95 件・95%
  • 本会議4 件・4%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 1,777 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,777 17 を表示
自由民主党1965/04/20

48衆議院 内閣委員会 第34号

○野呂委員 旧金鵄勲章年金受給者に関する特別措置法に関しまして、二、三の点について質疑をいたしたいと思います。すでに本法案は、永山先生から提案者に対しまして御質疑がございました。私は、提案者及び内閣賞勲局、あるいはまた法制局関係にお尋ねをいたしたいと思います。 本法案の第一条に規定いたしておりますように、旧金鵄勲章年金受給者が、かつて受けておりました経済的処遇を失って、精神的にもまた経済的にも非常な不遇のうちに毎日を送っていられるわけで…

自由民主党1965/04/20

48衆議院 内閣委員会 第34号

○野呂委員 そうしますと、当時の年金と一時賜金の性質上の差異というものは、どういうふうに考えたらいいんですか。

自由民主党1965/04/20

48衆議院 内閣委員会 第34号

○野呂委員 そうしますと、一時賜金は大正八年の勅令第四百九十二号ですか、によって戦没、事変、それに際しまして賜金、賜杯を授与することができるということになっている。それが廃止されたのが昭和二十一年ですか、二十一年の勅令第百十二号だ。そうしまして、武功表彰の趣旨からいたしますと、表彰を特に厚からしめるという点においては性質上の差異はない。こういう点については、賞勲局及び法制局はどうお考えになりますか。

自由民主党1965/04/20

48衆議院 内閣委員会 第34号

○野呂委員 そうすると、金鵄勲章を授賜する基準は、一体どういうことになっておりますか。

自由民主党1965/04/20

48衆議院 内閣委員会 第34号

○野呂委員 そうすると、金鵄勲章の年金制度が一時賜金制度に変わりまして、昭和十五年の四月二十九日以降の授賜はすべて一時賜金ということになった。賞賜内規と申しますか、これによると、金鵄勲章は殊勲だ、それに限っておる。年金制度が一時賜金に変わりましても、授賜するところの基準は同じであるとしますと、資格においては変更がないのでありますから、この原則からいっても、当然同じ扱いを受けるべきではないか。したがって、本法案において一時賜金受給者を除外…

自由民主党1965/04/20

48衆議院 内閣委員会 第34号

○野呂委員 次に、金鵄勲章年金受給者に該当する総数は、一体今日この法案が可決確定された傍において何人くらいになるか。それを等級別に分けられて、あるいはまたその等級別に、兵の階級、あるいは下士官の階級、将校の階級、こういったようにその数をお調べ願っておりますか。

自由民主党1965/04/20

48衆議院 内閣委員会 第34号

○野呂委員 先ほどのお話の中でございますが、別に武功表彰ということじゃないんだ、こういう趣旨から見て、必ずしも一時賜金受給者を含めなくてもいいのではないか、こういう御解釈でございましたが、金鵄勲章年金受給者と一時賜金受給者とは、武功表彰の趣旨という点からすれば、これは同じなんだ、性質上は変わりはない。しかし、本法案の第一条の趣旨から考えてまいりますと、本法案の内容が、栄典ととしての金鵄勲章制度そのものの復活ではない、敗戦による経済的既得…

自由民主党1965/04/20

48衆議院 内閣委員会 第34号

○野呂委員 期待権、既得権という問題はあとで承るといたしまして、受勲者の資格でございます。これは言うまでもなく、附則に示されておりますとおり、施行期日は公布の日である、その適用は昭和三十八年の四月一日から、こういうことになっております。また第二条一項一号に、昭和三十八年四月一日において六十歳以上の者であるということに規定されておるわけでございますが、実際は昭和二十年十二月三十一日において年金を受ける権利を有しておる者が、当然この法案にお…

自由民主党1965/04/20

48衆議院 内閣委員会 第34号

○野呂委員 そういたしますと、この措置法は、昭和三十六年に三十八国会ですか、上程をされておる。三十七年においても三十九、四十国会、四十一国会にも、あるいはまた四十二国会にも提案されておる。それから四十三国会にも提案されておる。その提案の中に出ております適用の日というものは、昭和三十八年四月一日を受給権者の資格とするということになっておるわけでありますが、これは審議の経過からしてそのまま法案をただ受け取ってきたのだというのではおかしいので…

自由民主党1965/04/20

48衆議院 内閣委員会 第34号

○野呂委員 まあ政策的見地と言われたらこれ以上お尋ねいたしませんが、次に一時金の額を七万円ときめておるその根拠について、お伺いいたしたい。

自由民主党1965/04/20

48衆議院 内閣委員会 第34号

○野呂委員 金鵄勲章の年金令によって、功七級が明治二十七年九月二十九日の勅令第百七十三号によりますと六十五円——七級だけとってまいります。金鵄勲章年金令のうち、改正いたしましてこれが明治二十八年の七月十六日、勅令第百十号、功七級で百円、さらに改正された昭和二年五月十九日の勅令第百二十号では百五十円、この百五十円になって、それの三カ年分としたら四百五十円、物価の上昇、あるいは生活費の値上がり、これを百五十倍と見て六万七千五百円、まあ七万円…

自由民主党1965/04/20

48衆議院 内閣委員会 第34号

○野呂委員 しかし、これは政府提案ではございません。議員立法です。議員提案でありますと、大蔵省にさきもって七万円か十万円かといったようなことでいろいろ憶測をして、そうして議員立法でありながら、七万円くらいで大蔵省が言うことを聞くのではないだろうかという仮定の上に立っておるということは、少しおかしいのではないかということを考えるのであります。したがって、総務長官にこの点、大蔵省、財政当局のいろいろふところぐあいもあるでありましょうが、総務…

自由民主党1965/04/20

48衆議院 内閣委員会 第34号

○野呂委員 次に、本法案と現憲法との関係につきまして、主として法制局のほうにお尋ねをいたしてまいりたいと思います。 憲法第十四条の第一項及び第三項、この規定の解釈と本法案によるところの一時金を給することとの関係が、どういうことに考えていったらいいのか。私どもといたしましては、本法案の内容は、栄典としての金鵄勲章制度そのものの復活ではもちろんないし、敗戦による経済的既符権の剥奪に対する国家補償を本質としておるものと考えておるのでありますけ…

自由民主党1965/04/20

48衆議院 内閣委員会 第34号

○野呂委員 まず、憲法第十四条に定めております平等の原則というものが、いわゆる機会的な平等ではない、人間関係におけるところの不合理な差別を排除するのだ、こういうように解釈していいわけですね。 それでは、その十四条三項の問題でございますが、一時金を支給するということは、特権ということにならないかどうか。つまり、栄典に伴う特権という問題において、本法案の一時金の支給は第三項に違反にならないかどうか、こういう点でありますが、いわゆる憲法上、特…

自由民主党1965/04/20

48衆議院 内閣委員会 第34号

○野呂委員 本法案の趣旨説明が先般提案者から行なわれたのでありますが、その中に「その経済的期待権を喪失し、」云々、こういうことがある。この経済的期待権という経済的な利益、これと特権との関係はどう考えるか。つまり経済的期待権とは特権ではないのか、こういう点であります。

自由民主党1965/04/20

48衆議院 内閣委員会 第34号

○野呂委員 そうすると、この場合におきましては、本法案におきまする旧勲章の年金受給者と一時金支給の特別措置との問題が、ちょうど文化勲章あるいは文化功労者年金の例との比較において、全く同一である、こういう解釈をしてよろしいか。これについて、いわゆる勲章は勲章、年金制は年令制だとして、どこまでも刑だという考えにおいて解釈をしたらいいか、こういう点。

自由民主党1965/04/20

48衆議院 内閣委員会 第34号

○野呂委員 勲章自体を本法案は問題にしておるのではない。年金受給者であるから、憲法上何ら疑義がないのだ。同時に、年金受給者だけを対象にしていて、その勲章、つまり過去の金鵄勲章でありますが、したがって金鵄勲章というのは一つの条件的な問題であって、本質的には憲法第十四条の「栄誉、勲章その他の栄典の授與は、いかなる特権も伴はない。」、こういうことに何も抵触をしていない、こういうことを言われるわけですね。 そこで、本法案の憲法上の問題について締…