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日本社会党参議院
総発言数
1,079
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1977/04/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会74 件・74%
  • 地方行政委員会26 件・26%

※ 全 1,079 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,079 20 を表示
日本社会党1977/04/21

80参議院 地方行政委員会 第10号

○野口忠夫君 非常な御苦労をなすっているんだと思います。日本の今日の秩序の維持のための警察官の御努力というものは、ぼくは本当に大したものがあろうと思っております。ただ、そういう努力を積み重ねられているにもかかわらず全くなくならない。先ほど公安委員長は社会的風潮と、こうおつしゃいました。今日暴力団が存在でき得る余地、そういうものが今日の日本の社会の体制の中で存在を許されている。そういう日本の社会的風潮。ですから、取り締まり側が一生懸命取り…

日本社会党1977/04/21

80参議院 地方行政委員会 第10号

○野口忠夫君 やはり法の規制というようなものは公平でいかなくちゃいかぬと思うのですけれども、ある部分の規制ではあると言いながらも、今回の法改正によっていきますと、改造可能なものをつくってはいけない、改造できないものにしなさいという、そういうところに法の規制がずうっといっているわけですね。銃砲等所持禁止法の法の規制がそういうふうにいっている。ところが、一方においては真銃を持つことを許可されているわけなんですね。そして砲弾は自由に買うことが…

日本社会党1977/04/21

80参議院 地方行政委員会 第10号

○野口忠夫君 社会的な一つの有用性あるいはスポーツ、これも国民の基本的人権から言えば、一つの内面的な問題として存在する趣味、健康、スポーツ、同一類のものとしてその範疇の中で許されている。おもちゃというものもやっぱり土台はそこにある。今回は、その販売目的として所持することを許さないというだけの規制をしているわけですけれども、暴力団というものを対象として考えた場合、より危険なのはそういうところにある真銃も危険であろう。しかも、それは趣味、ス…

日本社会党1977/04/21

80参議院 地方行政委員会 第10号

○野口忠夫君 警察白書の中に昭和五十年度のやつが出ていますけれども、猟銃の件数というのは五十年度で二十八件ですか、猟銃と拳銃と両方使ったのが十件あって、合わせて三十八件。押収した数は、銃砲の取り締まりの中にあるのは、猟銃が五十年度五百七十四件とありますがね。

日本社会党1977/04/21

80参議院 地方行政委員会 第10号

○野口忠夫君 拳銃が多いだろうということで、長物に対する規制は余りなかったわけですね、いままでも。隠し持っていても見られるということの中で言われてきたと思いますが、しかし、許可されている猟銃というものも暴力団にとっては一つの武器ですね、たとえそれが一件であろうが二件であろうとも。なお、後でその資料はお見せいただきたいと思いますけれども。まあ白書の中にあるので言うと、やはり猟銃というようなものが押収したものの中では五百七十四あるように書い…

日本社会党1977/04/21

80参議院 地方行政委員会 第10号

○野口忠夫君 いまのお話は私には一向通らないんです、私は暴力団対策というものが最大の問題であろうと思っておるわけですから。今日の国民の安全を図るのは暴力団対策だということになると思うのですね。その暴力団に余り供給しないようにしようという中では、猟銃は使われているということですよ、どんな厳重な許可をしても。実包はその中からやっぱり買われている。やっぱり相当な暴力団の基礎をなしているんじゃないかということもあわせて申し上げるわけですね。です…

日本社会党1977/04/21

80参議院 地方行政委員会 第10号

○野口忠夫君 長官もおいでになりましたので、午前中の問題をちょっとおさらいしてみたいと思いますが、私の申し上げましたのは、昭和三十三年に銃砲等の所持の禁止の法令ができてから、ますます世の中は銃砲使用の犯罪や件数がふえて、次から次へと改正をしていかなければ追いつかぬという状態の中で今回改正案が提案されておるが、取り締まりの強化というような問題だけで考える限界がやっぱりあるのではなかろうか。で、今回の改正は、従来までの法規制の銃砲等の規制の…

日本社会党1977/04/21

80参議院 地方行政委員会 第10号

○野口忠夫君 時間がありませんので余り申し上げられませんけれども、私はここで単に意見の交換だけではなくて、一つの問題の認識をやっぱりお互いに確認し合っていきたいと思うわけでございますが、警察の取り締まりというもので法改正したその効果は、一体これから二、三年たったらどうなるだろう、また新たな問題が起こってくるんだろう、こうシーソーゲームみたいになっていく中で歯どめになるものはやっぱり国民の民主的な成長だと、こう思わざるを得ない。それに期待…

日本社会党1977/04/21

80参議院 地方行政委員会 第10号

○野口忠夫君 販売の規制というのは、これは通産省の行政分野に入るんじゃないかと思うんですけれども、その辺の関係はどうなんですか。

日本社会党1977/04/21

80参議院 地方行政委員会 第10号

○野口忠夫君 時間が全くなくなりましたから、刑法の百七十五条のわいせつ文書頒布罪に「販売ノ目的」というのがありますね。それから、同法百八十二条で淫行勧誘罪について「営利ノ目的」ということがある。刑法百三十六条のアヘン罪についても「販売ノ目的」というのがありますが、文言の意味ですね、営利と販売の違い、この御説明をひとつお願いしたい。

日本社会党1977/04/21

80参議院 地方行政委員会 第10号

○野口忠夫君 問題は、販売目的で模擬拳銃を所持していたかどうかということの認定ですね、この認定はやはり第一線の警察官が認定するのではないかというふうに思うのですけれどもね。国民の側から言いますと、なかなか裁判で犯罪になるのかどうかというような問題については問題であるところに、送検ないし起訴前における自由を拘束されるというような問題が出てくると思うのですけれども、販売目的で所持しているかどうかというのを認定するところですね、この辺に非常に…

日本社会党1977/04/21

80参議院 地方行政委員会 第10号

○野口忠夫君 そうすると、たまたま模擬銃器を一丁ないし数丁持っていたと、その所持していた者が別の愛好者に頼まれましてこれを売ったと、これは差し支えない範疇に入りますね。

日本社会党1977/04/21

80参議院 地方行政委員会 第10号

○野口忠夫君 販売を押さえたということですから、これからは改造可能な銃は出てこないと予想しているわけでしょうね、これからは。

日本社会党1977/04/21

80参議院 地方行政委員会 第10号

○野口忠夫君 時間がないので、個人の趣味で模擬銃器をつくること、これで数丁つくって家に置く、これは違反にならないと思うのですけれども、そこでは数量に限界などもあるんでか。

日本社会党1977/04/21

80参議院 地方行政委員会 第10号

○野口忠夫君 販売目的で所持していた者から模擬銃器を買った者は――買うことは禁止されているんですか。何が幇助罪にでもひっかかるんですか。

日本社会党1977/04/21

80参議院 地方行政委員会 第10号

○野口忠夫君 買うことは禁止されていない。売る者から買うことは禁止されていない。この販売目的所持罪の公訴の時効は、これは三年ですか。

日本社会党1977/04/21

80参議院 地方行政委員会 第10号

○野口忠夫君 で、その時効発生の期限は、いつから数えるか。それから販売目的があったかどうかの認定が時効の起算点にかかわると思うのですけれども、これはどうですか。

日本社会党1977/04/21

80参議院 地方行政委員会 第10号

○野口忠夫君 今回などは新設でございますから、前の昭和四十六年のときの改正の条文が残るわけですね。それには「模造けん銃」と書いてあるわけです。今回のは「模擬銃器」となっておりますね。この「模造けん銃」と「模擬銃器」というものの整合性ですね、これはどうなんでしょうか。

日本社会党1977/04/21

80参議院 地方行政委員会 第10号

○野口忠夫君 そうすると、改造ができないものであっても、著しく類似しているものというのはだめなんだな。

日本社会党1977/04/21

80参議院 地方行政委員会 第10号

○野口忠夫君 改造困難なものと認めた総理府令ということになって、総理府令が最終的には改造可能かどうかの判断の基準になっているわけですがね。この総理府令というのは、これは全く今回の警察権が取り締まりをするための基本的なものがやっぱり決まってくるのじゃないかというように思うわけですが、この総理府令の中には、モデルガンというものを全面禁止しなければならないというようなそういうものは、この総理府令の中には載らないんでしょうね。