野原覺
会議録に記録された「野原覺」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,513 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/06/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金5 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会80 件・80%
- 文教委員会20 件・20%
※ 全 5,513 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○野原(覺)委員 そういう解釈は法制局がとった、局長、そういうことですか。
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○野原(覺)委員 いまこちらから、文部省があぶないという話ですが、大臣がかわったらどうなるかわかりません。文部省の木田君も、それから天城さんも、みなそれに同意をされた、こう言わなければ、あなた方は首になるから言うだろう。しかし、あなた方は天下に一つの著署として出して、これを熱心に読んできた人々をだましたことになる。今日の文部省の事務官、文部省の役人というものは、そういう解釈をとったならとったで、天城さん、あなたは有倉教授に連絡をとりまし…
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○野原(覺)委員 それは逆ではございませんか。文部大臣には拒否権はないけれども、学長が形式的に違法な申し川をした場合には拒否することができる、あなたの言っていることはそういう意味じゃないですか。荒木さんは学識あり、私どもも尊敬いたしますが、その大学から申し出てきて、それを荒木さんが、おれは任免権者だから気に食わぬと拒否したらたいへんでしょう。そういうことがあってはいかぬというので、この特例法の十条が生まれたのでございますよ。あなたはそれ…
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○野原(覺)委員 受田議員の質問に対するあなたの答弁はその点で非常に重要な意味がある。だれが見てもこれは間違いだということは、形式的違法性の問題です。これは突貫的にその人がイデオロギーがどうだとかなんだとかいうことは、これは触れてはいけないことなんです。あなたはいまそれをお認めになった。そういう意味で拒否権はないのですよ。だれが見てもこれはおかしいということは形式的問題でしょう。申し出の形式的な違法性の問題、法制局、そういうふうに受け取…
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○野原(覺)委員 文部大臣、あなたは政府の有権解釈が法制局だと言われた。この委員会に出てきておる法制局の答弁者は、だれが見ても違法だということは形式的なものだ、形式的なものでなければだれが見ても違法だということはあり得ない。実質的に審議することではないんだ。それならばこれは拒否権がないわけです。拒否権がないとかあるとかいうことは、形式的なものと実質的なものについてやはり考えなければならぬと思うのですよ。拒否権があるという場合には、実質的…
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○野原(覺)委員 これは重要です。私は時間をとりたくございませんが、非常に重大なことです。これは法制局は、実質的に拒否するものではないと先ほどの答弁で言っておる。形式的なものだと言っている。申し出が明白な形式的違法性を持つ場合にはこれは拒否し得ると解するのかと私が聞いたら、そうだという、先生のおっしゃるとおりだという。明白な形式的違法性を持つ場合には拒否し得ます、しかしその中身について、その人が一体適任か不適任かという実質的中身について…
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○野原(覺)委員 あなたは法令違反と病苦その任にたえずと二つの具体的な例をあげたのですが、法令違反はいいですよ。法令違反というのは申し出が法令違反をするそういうことだろうと思う。病苦その任にたえずというところはやはり問題がありますよ。大学のほうでこの人が適任だと思ってきた者を病苦その任にたえずとあなたのほうがかってに判断をしてチェックできますか。それこそ十条違反になりはしませんか。大学がこの人が適任だと思って持ってくる場合には、健康その…
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○野原(覺)委員 ノーと言わるべき学長とはどういう人間ですか。あなたがノーと言われることもあると言う陰には、あなたのそういう断定をされる概念の中には、その具体的な内容があるはずです。学長として望ましくない人間、それは一体どういう者ですか、具体的にあげてください。これは納骨できないですよ。どういう人が学長として望ましくないとあなたは考えておりますか。
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○野原(覺)委員 法令に違反する内容の人とはどういうことですか。法令に違反する内容とあなたは言う。病気はわかりますよ。からだが弱いことでしょう。どうですか、それは。
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○野原(覺)委員 国家公務員法に違反する人は大学教授として適格者じゃないですよ。法令に違反する人はそもそも公務員として、教授として適格でないはずだ。一体学長任命で、法令に違反するというようなことがものさしになりますか。それは公務員として適格でないのではありませんか。法令に違反する人とは一体どういう人ですか。
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○野原(覺)委員 そうすると、法令に違反するということは、これは教授としては問題はないけれども、学長としては問題である場合がある、こういうわけですか。法制局は、教授としてはその点は問題がない、しかし学長としては問題があるんだ、だから法令違反というものさしではかるんだ、そういうことですか。
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○野原(覺)委員 そういたしますと、教授の中から選ばれる場合には法令違反ということは問題ではなくなりますね。いかがですか。
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○野原(覺)委員 欠格条項に触れ、おれば教授であり得ないのですよ。だから教授の中から選ばれる場合には当然問題はない。そうすると病気ということだけなんですね。病気、その任にたえず、こう任免権者は判断する。イデオロギーでは断じてしない、こう言うのですからね。そうなれば、やはり私はこの解釈は、これは後ほど山中君その他質問があるようですから固執いたしませんけれども、教育公務員特例法の「大学の学長、教授及び部局長の任用、免職、休職、復職、退職及び…
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○野原(覺)委員 条件が同じでない、博士課程の大学院もあれば、たくさんの学部があるから、そういうことをあなたの提案理由にも書いておるわけですね。条件が同じになれば、身分的格差をなくする意味ででもこのすべての学長を認証官にすべきだ、そういう解釈ですか。いずれはすべての学長を認証官にしなければならぬが、一応いまの段階ではしようがないから七つの大学でいこう、こういうお考えですか、どうですか。
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○野原(覺)委員 私はここのところが非常に問題があると思うのです。これは法制局の見解も聞きたいのですが、外交官の大使、それが特命全権公使を含めて認証官になっておるのです。そうすると、大使というのはアメリカ大使とガーナ大使というのがある。ともに認証官なのです。アメリカ大使の仕事とガーナの大使の仕事は、その仕事の中身において、それから使っておるところの館員の数において、これは大阪大学と静岡大学の比べどころの問題じゃありません。大使の問題には…
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○野原(覺)委員 給与の改善ということをこの提案理由では非常に強調されておる。これがもうさも第一の目的であるかのごとく言っておるのです。人事院としては、佐藤さん、あなたは一般職の給与の責任者ですよ。一般職に給与の責任者としてこういうものをしなくたって給与の改善はできる。ことしの政府に対する勧告の中には、特に大学教官についてはこういう考えを持っておるのだということをあなたは文部大臣とお話し合いをされたことがありますか。あなた方は積極的にい…
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○野原(覺)委員 全く人事院は無視されて、黒金官房長官からこの法案を出すことの決定があって、あなたのほうは事後にのまされておる。あなたのほうは全く無視をされておる。総裁としてどうですか、開き直ったらどうですかね。今度は人事局を設置されて半分にされ、そうしてこういうことで踏みつけられて、それでもあなたは総裁の地位に恋々とされますか。私は、人事院に対する仕打ちは全くひどいと思うのですよ。荒木さん、あなたの留守中に人事院にいま聞いたのです。認…
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○野原(覺)委員 あなたはそう思って提案をなるほどした。そう書いておる。ところが、あなたは給与の問題について、こういう大学教官の給与、これは引き上げるというのだけれども、これは七つの大学を認証官にするということの連関はないのです。給与の問題とこう考えるならば、なぜ七大学だけ認証官にしなければならぬのか、そういう合理的な理由はどこにもありません。しかも給与の問題ならば、これはうしろから声がありましたように、教育職の給与表というのがありまし…
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○野原(覺)委員 教育公務員の給与をあなたは引き上げたいというお考えだ、こう言うのです。それなら教育公務員の給与に対する第一の責任者は人事院です。かつてあなたは人事院に教育公務員の給与を何とかして引き上げたいのだが、どうだろう、どういう方法があるだろうと御相談なさったことがございますか。いかがですか、これは。
第43回 衆議院 文教委員会 第26号
○野原(覺)委員 佐藤さん、あなたはこの七大学の総長を認証官にしなければ給与の引き上げはできないというお考えがあって、この法案に賛成したのですか。事務当局はそういう話をした——総裁がそれに参画していなければ、瀧本給与局長でもいいが、認証官に七人しなければ給与は引き上げできない、これをやらないと小学校も幼稚園も引き上げがやれない、そういう両者の合意のもとにこういったものが出てきたのですか。