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日本社会党衆議院
総発言数
5,513 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1953/07/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会80 件・80%
  • 文教委員会20 件・20%

※ 全 5,513 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,513 件中 20 件を表示
日本社会党(左)1953/07/28

第16回 衆議院 人事委員会文部委員会連合審査会 第1号

○野原委員 私の質問に対して文部大臣としてはどういう御見解でありますか、文部大臣としての御見解を承りたい。

日本社会党(左)1953/07/28

第16回 衆議院 人事委員会文部委員会連合審査会 第1号

○野原委員 職域によつて差を設けても小中学校を軽んずることにはならないということの理由は述べられておりません。その理由を伺いたい。

日本社会党(左)1953/07/28

第16回 衆議院 人事委員会文部委員会連合審査会 第1号

○野原委員 私は決して高等学校の教員の給与を低く押えよということを言つておるのではないのです。小中学校を高等学校とわけて、三本建によつて差別するものの考考え方についてお尋ねをしておる。従つて高等学校の教師は、一般的にいつて、学歴程度が高いから、給与の高いことは当然でございます。しかしながらこのことは、給与を私どもが定める場合に、勤続年数と学歴を條件として定めるのですから、その限りにおいて、この條件によつてただいま私の申し上げたことの解決…

日本社会党(左)1953/07/28

第16回 衆議院 人事委員会文部委員会連合審査会 第1号

○野原委員 小学校におきましては、正確に言うならば、一千二十四人おります。中学校におきましては、六千三百十人おる。この者を一体どうするか。この者を全部高等学校にでも採用切りかえいたしまして、そうして現在高等学校におるところの、専門学校を卒業した程度の者を、中学校にまたお返しになるのかどうか。そこのところを私は大臣にお尋ねしたいと思う。

日本社会党(左)1953/07/28

第16回 衆議院 人事委員会文部委員会連合審査会 第1号

○野原委員 このことは次の給与準則との関連もございますから、後ほどお尋ねいたします。 そこで私は人事院に質問をいたしますが、私の考えるところでは、職階制というのは、任用上の点から言うならば、能力主義を実現するために役立つものであり、給与の上から申しますならば、同等労働、同等賃金を保障するために役立つものでなければならないと考えますが、人事院はどのような見解を持つておりますか。

日本社会党(左)1953/07/28

第16回 衆議院 人事委員会文部委員会連合審査会 第1号

○野原委員 重ねて人事院にお尋ねいたしますが、ただいま赤城さんほかの提案せられておるこの改正法律案というものは、人事院のそういつたものの考え方から言うならば、逆な行き方をとつた法律案であると私は思う。人事院は独立の機関でございます。決してあなた方は拘泥されないで、良心的な御見解をこの場でひとつおつしやつていただきたい。私は、逆な行き方をとつた法律案であると思うのですが、いかがでございますか。

日本社会党(左)1953/07/28

第16回 衆議院 人事委員会文部委員会連合審査会 第1号

○野原委員 まあ御無理もない御答弁かと思いますから、これ以上私は人事院は追究しないでおきましよう。 そこで重ねて提案者にお尋ねいたしますが、先ほど御説明がありました通り、人事院はすでに給与準則の勧告をいたしております。しかもこの給与準則は、給与に関する恒久的なものである。ところが、あなたが御提案になりましたこの総与改正法案は、給与の別表を見てもわかるように暫定的なものである。恒久的な、人事院が敗戦以来実に六年近い日子を費してやつとまとめ…

日本社会党(左)1953/07/28

第16回 衆議院 人事委員会文部委員会連合審査会 第1号

○野原委員 私の質問に対する答弁として私は不満です。御承知のように教員の給与に関する責任機関は人事院です。現実に人事院が給与準則を出しておる。あなたは与党であり、あなたにそれだけの熱意があるならば、これを政府に要求して、そして人事院の勧告の実現に努力されることが至当であるにもかかわらず、人事院の勧告とはまつたく違つたといつてもよい、私に言わせるならば、何らこの勧告の精神が考えられていないところの法律案をここに出して来たということが納得で…

日本社会党(左)1953/07/28

第16回 衆議院 人事委員会文部委員会連合審査会 第1号

○野原委員 人事院の見解を聞くということは、人事院の見解に拘束されるということではないことはもとより当然です。いやしくも今日給与の準則が出されておるのです。しかも御承知のように人事院は、専門家が集まつて、長い間これに対して科学的な検討を加えて来ておるのです。そうしてしろうとが、はつきり言いますが、私もしろうとです、国会議員といえども給与に関しては専門家ではない。専門的な独立機関の人事院の見解を一応徴するということは、いやしくも議員立法を…

日本社会党(左)1953/07/28

第16回 衆議院 人事委員会文部委員会連合審査会 第1号

○野原委員 時間も制約されておりますから、別表第六の教育職員級別俸給表を中心としてお尋ねをいたします。まず第一にお伺いいたしたいことは、私の知つておる限りでは、研究医療職の俸給表に関しましては一本になつておると思います。上は大病院の院長さんから、医学界において貢献をしておる老先生から、下は見習看護婦、あるいは歯医者の技工にいたるまで、一本の俸給表でやつておりますのに、どういうわけで教育職だけ特に三本にしなければならない必要があるのでござ…

日本社会党(左)1953/07/28

第16回 衆議院 人事委員会文部委員会連合審査会 第1号

○野原委員 そういたしますと、こういつた三本にした俸給表をつくる場合に、人事院が勧告をいたしております給与準則の、あの八つの俸給表がありますが、あの俸給表をどの程度取入れて、どういう総合的な判断をされて、こういう三つの表にしたのか承りたい。

日本社会党(左)1953/07/28

第16回 衆議院 人事委員会文部委員会連合審査会 第1号

○野原委員 どうも焦点がはずれておるのです。しかしそのことはおいおい明らかにして行きたいと思います。大学の特別俸給表を見てみますと、一般職の俸給表と比べて、まず九級と十一級においては三号俸伸ばされておる。どういうものか十二級は二号俸縮めておるのですが、これは何か魂胆があつてこの表をつくられたように私どもは受取らざるを得ない、これは一体どういうわけですか。

日本社会党(左)1953/07/28

第16回 衆議院 人事委員会文部委員会連合審査会 第1号

○野原委員 間違いはないですか。

日本社会党(左)1953/07/28

第16回 衆議院 人事委員会文部委員会連合審査会 第1号

○野原委員 そういたしますと、高等学校の場合はどうなんですか。高等学校も、ただいまと同じ理由でありますか。

日本社会党(左)1953/07/28

第16回 衆議院 人事委員会文部委員会連合審査会 第1号

○野原委員 小、中学校も……。

日本社会党(左)1953/07/28

第16回 衆議院 人事委員会文部委員会連合審査会 第1号

○野原委員 では次にお尋ねいたしますが、一級から三級までは、どの表を見ましても全計演じ金額でございますが、四級から九級までは、同じ号俸でも、義務制の小、中学校と高等学校、大学と、金額が異なつております。そして十級を見てみますと、小、中学校と高等学校が同じになつて、大学だけが違つておるのです。この点は、先ほど来から私が質問しないにもかかわらず、ちよつとお触れになつたのですが、三本建給与の最も大事な点でありますので、重ねて、どういうわけでこ…

日本社会党(左)1953/07/28

第16回 衆議院 人事委員会文部委員会連合審査会 第1号

○野原委員 まことに複雑怪奇です。この表は、何と御答弁されましようとも、私はその辺がどうもまだ納得ができない。そこでお尋ねしますが、ただいまの御答弁によりますと、小学校、中学校は校長になる率が高いけれども、高等学校は低いので、こういう配慮を加えたということでありますが、一体小学校、中学校、特に中学校の場合は、相当な者が校長になれない比率は、どのくらいになりましようか。十一分の一程度が校長で、十一分の十ぐらいが校長になれない。校長になれな…

日本社会党(左)1953/07/28

第16回 衆議院 人事委員会文部委員会連合審査会 第1号

○野原委員 実はこの表が出ましてから——特にこの表をつくるにあたつての根本的なものの考え方が、何回も言われておるように、職域の差を認めた考え方の上に立つておる。 このことが、今日ただいま全国六十万の義務制学校の教師に非常な動揺を来しておるという事実を、あなたは御存じですか。このことを一体どう把握しておるのか、承りたい。

日本社会党(左)1953/07/28

第16回 衆議院 人事委員会文部委員会連合審査会 第1号

○野原委員 それは残念ながらもつてのほかであります。内容がわかつて来たら、もつともつと動揺する。そこお尋ねしますが、この別表を見てみますと、どの表にも備考が付せられてございまして、「本表は、暫定的のものであつて、」としてあるのでございますか、これが暫定的なものであるならば、せつかく給与準則が人事院から出ておりますから——ああいうりつぱな、科学的に検討されたもの、これには不満があつても、大衆は納得できる。人事院を一応信頼するのです。長い間…

日本社会党(左)1953/07/28

第16回 衆議院 人事委員会文部委員会連合審査会 第1号

○野原委員 暫定的というのは、やはり二つの内容があるのじやございませんか。内容の上から考えて、これは完璧なものでないので暫定というものを付したということ、従つて実施期間の上においても、せつかく人事院が準則の勧告をしておるのであるから、こういうようなものは暫定的に置きたい、こういう御趣旨でこういう言葉が附加せられておると思うのですが、間違いございませんか。